京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」についてご紹介しています。
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欽明台東 [更新日時] 2010-09-29 22:54:09
 

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱

[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)

No.181  
by 匿名 2010-07-23 22:47:37
日陰の主張が事実だとして、その要求を受け入れるほど世の中真っ当なのかな?
住宅地の畑やガレージに突然マンションや建売が建てられて昔から住んでる人の日常生活やら日照や景観その他が妨げられる例なんか珍しくないと思うが。
No.182  
by 匿名 2010-07-23 22:48:20
↑日陰さんでした。すいません。
No.183  
by 匿名さん 2010-07-23 23:21:06
幼稚でナンセンスな書き込みにはいちいち対応出来ませんが、スクエアの違法性に対する反論なら返答しますよ。

179さんの質問はまだ意味があるのでお答えします。
「街区公園」とは、土地区画整理法施行規則第9条第6項に記載してある公園のことです。スクエアでは前の事業計画で1000㎡の街区公園が認可されていました。
スクエアでいう中庭とは、認可書にある「街区公園の代替へ機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)の部分をいいます。
「公開空地」とは、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られない空地のことです。

 その他の方々は、まずこちらの簡単な質問に答えてください。
 1.京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更を申請しました。これに対して、山田知事は、「「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」の条件で本事業計画を認可しました。しかし、京阪は、中庭を「公開空地」にしていません。京阪は、事業計画通り施行していませんが、これは適法ですか?
 2.スクエアの重要事項説明書には、中庭は街区公園(児童公園)の代替「地」と明記されています。一方で、中庭は「幼児の遊び場」と規定されています。「幼児の遊び場」が児童公園の代替「地」と言えるのですか?
No.184  
by 匿名さん 2010-07-23 23:33:26
1・適法です。
2・言えます。
No.185  
by 匿名さん 2010-07-23 23:51:02
①「公開空地」の中に、中庭のような「準公開空地」を含めて、解釈します。
②重要事項説明書には、代替「地」とは記載されていません。
「代替機能を確保する」と記載されています。
1000㎡の「街区公園」の代替機能を、5800㎡の「中庭」で確保するのです。
「街区公園」の所有権は、行政にあります。
「中庭」の所有権は、購入者にあります。
「中庭」の使用方法については、所有権者である購入者の日常生活に配慮せねばなりません。
No.186  
by 匿名さん 2010-07-23 23:51:03


低レベルな答え方の一例です。
反日陰はこの程度のレベルのようですね(笑)
きちんと理由を述べないと日陰だけでなく皆に馬鹿扱いされるだけです(笑)
No.187  
by 匿名さん 2010-07-23 23:51:24

1に対して
 中庭を「公開空地」にしなければ、街区公園の設置を取り止めることはできません。中庭を「公開空地」にせず、街区公園の設置を取り止めたのですから、土地区画整理法違反です。
2に対して
 児童というのは幼児のことを指すのですか?
 
No.188  
by 匿名さん 2010-07-24 00:24:30
185さんへ

 解釈が間違っています。
 「公開空地」とは、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られない空地のことです。中庭のような「準公開空地」を含めて、解釈したとしても、恒久的に一般に開放が担保されており、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。が条件です。

>重要事項説明書には、代替「地」とは記載されていません。
 京阪の部会への回答書に、中庭のことを代替「地」と記載してきていますのであえて代替「地」と記載しているのです。

>「代替機能を確保する」と記載されています。
 前の街区公園には運動遊戯施設・植栽費1700万円が計上されていましたので、その街区公園の代替機能ということであれば、中庭には運動遊戯施設が必要です。

>「中庭」の所有権は、購入者にあります。
 中庭が「公開空地」であれば中庭の区分所有権はゼロになっているはずです。事業計画通り施行していないと言われているようなものです。

>「中庭」の使用方法については、所有権者である購入者の日常生活に配慮せねばなりません。
 中庭は街区公園の代替「地」ですので、近隣住民も自由に使用することが出来ます。
No.189  
by あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会 2010-07-24 00:24:32
No.98 by 匿名 さんへ

>あなた一人の為の掲示板ではありませんよ。

ここは私のための掲示板です。
ご存じなかったのですか?私の邪魔をしないでください。
No.190  
by あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会 2010-07-24 00:35:22
No.98 by 匿名さんへ

>あなた一人の為の掲示板ではありませんよ。

いいえ、違います。
ここは私のための掲示板です。ご存じなかったでしょうか。
私の邪魔をするのはやめてください。
No.191  
by 関東者 2010-07-24 00:46:48
公園の代替機能をもつ公開空地とあります。関西でどうかはしりませんが、関東では夜間入場禁止の公園はざらにありますので、昼間のみの公開であっても問題ないと思うのですが。

公開空地の所有権は通常マンションの所有者の共有です。ちなみに固定資産税も彼らの負担です。ですから管理責任もかれらにあります。登記等で確認できると思います。
市は、街区公園の代わりに公開空地を整備させることで、公園の維持管理費を削減できるのですから、市民全体にとってメリットがある計画変更でしたね。

No.192  
by 関東者 2010-07-24 00:49:52
きちんと日影制限以上の冬至日照が確保されたおうちにお住まいのかたを、日陰呼ばわりされるのは何故なのでしょうか。理解できません。教えてください。
No.193  
by 匿名さん 2010-07-24 06:02:12
191さんへ

>関東では夜間入場禁止の公園はざらにありますので、昼間のみの公開であっても問題ないと思うのですが。
 関西でも夜間入場禁止の「公開空地等」はあります。
 問題なのは、京阪が中庭を事業計画通り(認可通り)公開空地にしていないことです。
 「公開空地」なら恒久的に一般開放が担保されていますが、京阪は中庭を単なる民地 にしたことが問題なのです。中庭を街区公園の代替「地」というのなら、街区公園と同様法的に恒久的に一般開放が担保されるように変更しなければなりません。
 また、認可の「伺い」書の図面にはエントランスがなく、「公開空地」の条件を満たしていたのですから、勝手に設置されたエントランスは撤去されなければなりません。これが嫌なら、D棟の一部を取り壊して、前の事業計画通り街区公園を設置し、中庭は、住民の専用庭にすればよいのです。

 
No.194  
by 匿名さん 2010-07-24 06:35:47
名古屋市の例です。
「公開空地等」のなかに、「中庭等」の「公開空地に準ずる有効な空地」を含めています。
「中庭等」の定義。
「中庭等その周囲の大部分を建築物などに囲まれるなどして、道路に接していない面積300㎡以上の空地で、建築物の居住者等のコミュ二テイ形成の場として活用される等、適切な利用ができ、修景上良好に設計されたもの。」
夜間閉鎖するためには、一枚ガラスで、自動開閉でき、外から中庭がよく見える、エントランスが一番合理的な方法だと思います。
No.195  
by 関東者 2010-07-24 06:38:46
わたしには、185さんの見解が至極まともに感じます。
しかし「実は日当り良好さん」のような解釈をする余地もありそうなので、裁判で決着するしかないですね。


ただ、運動遊具等を設置することは住民の方々のためにもなるので、された方がよいのではないでしょうか。

もっとも、私の周辺では回転式のジャングルジムや4人乗りのブランコ等の可動式の遊具は危険だからと撤去
されて鉄棒と滑り台くらしかない公園が増えてきました。球技はもちろんきんしです。一部の公園では200
から300平方メートル程度の部分を金網で区切って、その中だけ球技可としているところもあります。

鉄棒は子供の体力強化になりますし、日ごろ階段を使うこともないマンション暮らしの子供にとり滑り台は
良い遊具だと思いますので、これくらいは置いた方が良いと思います。
No.196  
by 匿名さん 2010-07-24 06:47:20
195さんへ
ありがとうございます。
実は、スクエアには、ミニ体育館とキッズルームがあります。
もちろん、許可制だと思いますが。
No.197  
by 匿名さん 2010-07-24 07:34:48
194さん195さん196さんは、肝心なことに触れられていませんね。

 中庭は、「公開空地」あるいは「公開空地等」にすることで、街区公園の設置取り止めが法的に認められるのです。京阪は、中庭を「公開空地等」にしていないところが違法なのです。

>スクエアには、ミニ体育館とキッズルームがあります。
 中庭のことを議論しているのですから、ミニ体育館(有料)やキッズルームのことは関係ありませんし、これらの施設は、街区公園(児童公園)の代替機能とも関係ありません。
No.198  
by 匿名さん 2010-07-24 07:46:08
中庭以外のことも、少しは語らせてください。
感想なんですが、行政や事業主の作成した書類についての不満点は、作成した当事者に直接出向かれて質問するのが、一番いいのではないですか。
少なくとも、行政は住民に丁寧に答える義務があると思うのですが。
No.199  
by 匿名 2010-07-24 08:15:54
関東者さん!絡まれますよ。
行政が良いと言ってるのに、日陰が間違ってると吠えてるだけです。
自分が絶対者なんですよ。他人の迷惑なんかどうでもいいんですよ。
俺は日陰より行政を信じるが。
No.200  
by 関東者 2010-07-24 08:51:28
公開空地等であることに、なぜ「恒久的」な解放が必要なのでしょうか。

そのような性格が必要ならば、公開空地等ではなく提供公園とするしかありません。
しかし、性格付けはされていますが公開空地等です。

公開空地等に提供公園と同等の条件が必要ならば、開発サイドにはあえて広い面積を
公開空地等とするメリットはないのではないでしょうか。提供公園の代わりに、
その5倍以上の(性格付けはされていますが)公開空地を設置する取引が行われた
ことは、この5800平方メートルは権利関係については公開空地等であることが
ことと行政と開発者の間に合意されていたとしか考えられません。

24時間閉鎖隔離されていれば公開空地等とは言えませんし、人が入り込めない
ほどの樹木が密集っしていれば付与された性格を満たしていないと決めつけられますが
ここはいずれでも無いですね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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