京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
132:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-07-22 00:10:03]
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133:
サラリーマンさん
[2010-07-22 00:47:41]
>>128
>>131 京阪がまともに当初の計画通りにスクエアを作ってればどちらにも利害は起こらなかったの。 普通の国語力で読めば「おおもとの加害者は誰」なのか、 で、冷静に判断すればおのずと「京阪」「住友」ってわかるじゃん。 そこに対して順序だてて事を遂行してる「日陰」さんは正しいって私は思えますよ。 >>131さんはスクエアの住民感情を笠に着て代弁してるつもり? あなたも理詰めで答えられるだけの理論武装と準備してここに連ねてみな。 「無意味に噛み付いてる」っていうんなら128さんも131さんも同じコトやってない?。 (感情をPCにぶつけて得意になってる姿を想像するとちょっと笑えるけどねw) |
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134:
サラリーマンさん
[2010-07-22 01:21:57]
>>133
>普通の国語力で読めば「おおもとの加害者は誰」なのか、 >で、冷静に判断すればおのずと「京阪」「住友」ってわかるじゃん。 その問題とは別で131が述べている「害を受けた人がいる限りあんたは加害者」という 問題もある。 京阪がこの状況を作ったのだから日陰が害を与えたのは京阪のせいだ、日陰は悪くない というのは筋違いではないだろうか。 原因が何であれ、悪いことをすれば罰せられるし謝罪も必要ではないだろうか。 |
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135:
匿名さん
[2010-07-22 01:56:09]
人には 〜さんってつけた方が良いと思いますよ
人間性の小ささが浮き彫りになります 日陰対策部会さん よくここまで頑張ってこられましたね。 現実で実際起こった 事実だけを見ると、また書き込みの内容や質を見ても 明らかに日陰対策部会さん側の方を応援したくなってしまいますし、分があるように感じます。 頑張って下さい。 |
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136:
匿名さん
[2010-07-22 10:19:47]
135さんへ
いつの世にも痴れ者はいるものかな。 日陰のやっていることが、見当違いかつ迷惑千万であることは、火を見るより明らか。 ローカルルールも守れず、いたずらに法律の知識のみ振りかざして和を重んじない屁理屈野郎を応援だと? 笑止だな。 現実で実際起こった事実とあるが、何の事を言っているのか? 事実とは適切な法に則ってファインガーデンスクエアが竣工され、今も住民が増えつつあるということだけだ。 違法性云々に関しては、日陰が勝手に吠えているだけで擁護する価値も無い。 しかも、司法は既に一度、日陰の訴えを斥けているのだぞ? いかに彼の要求が客観性を欠くものであるかは、この出来事だけでも容易にわかるというものだ。 それでも、まだ彼を応援するのかい? |
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137:
匿名
[2010-07-22 13:18:45]
この掲示板で京阪を批判するのは一つの手段かもしれないが、ファインガーデンスクエアには住民がいるんだからその人達からすればそっとしてほしい気持ちでしょうね。
実際に裁判や行政に訴えてるならこの掲示板の書き込みは不要だし住民への嫌がらせにしか見えないんですが。 この件でスクエアの住民に協力してほしいなら日陰部会の書き込みしてる人が誠実でないと理解されませんよ。 |
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138:
入居済み住民さん
[2010-07-22 14:06:36]
137さんのおっしゃる通りです。
一方的に違法マンションと決めつけられ、気分を害してこのスレを去った方が何人いることか… 仮に日陰さんの言い分がまるっきりデタラメでも、購入検討中の方は良い思いをしないのではないでしょうか。 正しい事実なら検討中の方にも、必要な情報だというのが日陰さんの理屈のようですが、正しいかどうか、まだ誰にも判断できないのにあることないこと書き込むのは、やっぱりおかしいです。 これ以上、痛くもない腹を探られるのは御免です。日陰さんの誠意ある対応を望んで止みません。 |
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139:
匿名さん
[2010-07-22 14:40:59]
135さんへ
このような事実に反する書き込みにはいちいち返答する必要はないと思います。 136さんの書き込みの間違い部分を整理します。 >一.ローカルルールも守れず 都合が悪くなるとローカルルールなる販売業者と思しき人が立ち上げた、訳の分からないルールを出して来ますが、何度も説明していますが、事実を書き込むことは中傷には当たらないし、京阪が朝日新聞社からの取材で、「住民と交渉を続けている途中」と係争中でないと答えています。『(その2)の751』 インターネットの掲示板で、一目で販売業者側が立てたことが分かる、しかも憲法違反のスレなんか誰も書き込みません。現に、今、(その2)のローカルルールなるスレには誰も書き込んでいません。136さんは(その2)に書き込めば良いのです。 いい加減に、133さんの >あなたも理詰めで答えられるだけの理論武装と準備してここに連ねてみな。 に気が付かれた方が136さんの為だと思います。 >二.事実とは適切な法に則ってファインガーデンスクエアが竣工され、 136さんは、何度言っても分からないようですが、スクエアは、事業計画通り(認可通り)施行されていませんので、土地区画整理法第124条による是正の対象になります。(認可取り消しも含む) >三.司法は既に一度、日陰の訴えを斥けているのだぞ? 反日陰さんは仮処分裁判のことを何度も何度も書き込まれますが、あくまで仮処分裁判です。現在京阪の法令違反の動かぬ証拠が掴めたのは仮処分裁判のおかげです。京阪はこの仮処分裁判で致命的なボロを出しました。 (その1)の709の抜粋を下に記します。 >仮処分裁判は、人格権が侵害される疑いのある人が債権者になればいいのですが、あゆみヶ丘には京阪関係者が大勢おられ後々の近所付き合いのこともあるでしょうし、京阪は最も被害に遭われる方に既に接触している事実が判明しましたので、仮処分裁判によりあゆみヶ丘の主張を裁判所にぶつけようということになり、被害が比較的軽微である部会の世話役が仮処分裁判を行いました。門前払いも覚悟しましたが、2ヵ月間も審理をして頂き、今まで知り得なかった数々の事実が明らかになりました。 136さんの書き込みは事実を基にされておらず思い込みが激しすぎますので、いちいち返答するに値しないと思います。 137さん138さんへ >ファインガーデンスクエアには住民がいるんだからその人達からすればそっとしてほしい気持ちでしょうね。 気持ちは分からないでもありませんが、本スレはスクエアの検討版です。マンションギャラリーでは知り得ない情報を提供する場でもあります。事業主側の宣伝の場だけではありません。 私から言わせば、スクエアの住民は、これらの情報を基に事業計画通り(認可通り)施行するよう京阪に要求することだってできます。今、何も行動しなければ、あゆみヶ丘と同様に後から「京阪に騙された」と声を上げることになりますよ。後から是正を求めるのは大変な労力が必要となりますよ。 売れ残りに対する京阪・住友不動産の1戸当たりの負担は最大100万円までだそうですので、それ以上は住民の負担になります。修繕積立金や管理費も安く見積もられていると後から住民の負担がどっと来る事になります。賃貸になった場合、管理費や修繕積立金等はどのようになっているか調べておいた方が良いですよ。 京阪のスクエア建設のやり方を見ていると京阪は実にセコイことをやっていることが分かりますので、スクエアの住民も何もせずじっとしている事が将来に良い事とはとても思えません。 少なくとも誰が見ても適法と言える状態にしなければと思います。 |
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140:
匿名さん
[2010-07-22 15:22:43]
>ファインガーデンスクエアには住民がいるんだからその人達からすればそっとしてほしい気持ちでしょうね。
気持ちは分からないでもありませんが、 気持ちがわかるのなら、書き込み止めたら? |
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141:
匿名さん
[2010-07-22 15:34:18]
日影さんの今後の動向を教えて下さい。
京阪を訴えるのはいつですか? |
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142:
匿名
[2010-07-22 15:38:41]
133さん、135さんは日陰の自作自演じゃないとすれば、過去の書き込みを知らないんだよ。スレ1から時間はかかるが読みなおして頂きたい。何故これほど皆から反感をかうか分かると思う。
ここは、日陰の言う通り事業主の宣伝の場ではありません。それが分かってるならあなたの反対運動の場でない事も理解すべきです。お互い利害関係ある者は書き込みをすべきではない。あなたが「偏った意見、反対運動」にここを使用するからローカルルールを設けたのです。無視し続け、書き込む事が正義ととなえるのは勝手な言い分です。違うスレを立ち上げ勝手にやれば良いだけです。 反対運動は勝手です。直接やりなさい。巻き込むのは大変迷惑です。法が全てなら現段階ではあなたの訴えは退けられスクエアは適法なのです。法が違法と認めてから違法マンションと呼びなさい。 スクエア住人に大変失礼です。謝罪もしない。わがわがと呆れるばかりです。 まずは全面的に謝罪すればスクエア住人も耳を傾けるかかもしれませんが今のままではあなた以外の歩みが丘住人のイメージも悪くし迷惑をかけていると思います。 |
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143:
匿名さん
[2010-07-22 16:18:11]
136です
事実を書き込むことは中傷には当たらない? 事実かどうかを判断するのは司法であって、貴方ではない。 法廷で決着をつければ良いだけのことではないか。 いつまでこんな不毛な議論を続けるつもりだ?ここで出した結論など何の意味も持たない。 仮に私が貴方を論破してもファインガーデンスクエアが適法であるとは言えないし、逆もまた然り。 私たちが貴方の法律の解釈に沈黙せざるを得なかったとしても、ファインガーデンスクエアが違法であると証明できるわけではない。 ところでいちいち返答するに値しない、とありますが、私は135さんに対して136で書き込んだのであって、日陰の返答など求めていないのだが? 135さんが日陰だったと判断して良いのかな? 142さんの至極まっとうな話に少しは耳を傾けなさい。 あなたの態度には2年前からいささかの進歩も認められない。 断るまでもないが、私は142さんとは別人ですよ。念のため |
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144:
匿名さん
[2010-07-22 16:27:03]
142さんへ
本件を冷静にスレ1から読み直すと下のような意見になると思います。 >普通の国語力で読めば「おおもとの加害者は誰」なのか、 >で、冷静に判断すればおのずと「京阪」「住友」ってわかるじゃん。 >>133 >日陰対策部会さん よくここまで頑張ってこられましたね。 現実で実際起こった事実だけを見ると、また書き込みの内容や質を見ても >明らかに日陰対策部会さん側の方を応援したくなってしまいますし、分があるように感じます。 >>135 142さんは同じことを何度も書き込まれていますが、事実に反することを何度も書かれるので133さんから >あなたも理詰めで答えられるだけの理論武装と準備してここに連ねてみな。 と言われるのです。 142さんの書き込みの特徴は、京阪の法令違反の疑いに対する具体的な指摘(例えば宅地建物取引業法第147条の疑い、詐欺の疑い)に対して一切触れられないことです。一般のサラリーマンであれば、企業が法令違反を犯していると指摘されているのを見れば何がしかのコメントを出すのが普通です。142さんは不思議と一切ありません。 |
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145:
匿名さん
[2010-07-22 16:46:16]
相変わらず、自分に都合の良い書き込みだけは正しくて、それ以外は間違いっていうスタンスなんだね。
だから >あなたの態度には2年前からいささかの進歩も認められない。 と言われるのです。 144さんの書き込みの特徴は他人の書き込み(自演かもしれないけど)の引用ばかりで142、143さんの問いかけに対して一切触れていないことです。一般の社会人であれば自分が間違っていると指摘されているのを見れば、なにがしかのコメントを出すのが普通です。144さんには不思議と一切ありません。 真似してみました。 同じことの繰り返しで退屈だぞ、日陰っち! なんか新しい話題無いの?でないともう遊んであげないぞ~!? |
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146:
匿名さん
[2010-07-22 17:02:10]
↑
この書き込みも、スクエアが事業計画通り(認可通り)施行されていない事(土地区画整理法違反)、宅地建物取引業法第47条違反の疑い、詐欺の疑い等には一切触れていません。 ここまで、京阪の法令違反の指摘に触れないのは、書き込みの時間から言っても、スクエアを販売されている方としか思えませんが。 |
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147:
匿名さん
[2010-07-22 17:06:17]
京阪の販売員じゃないから触れてないんだよ、BAKA。
販売員さんは忙しいから、お前なんか相手にしねえよ。 うぬぼれもたいがいにしとけ。 |
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148:
匿名さん
[2010-07-22 18:18:46]
↑
>京阪の販売員じゃないから触れてないんだよ、BAKA。 販売員なら仕事のうちかと思いましたが、そうでないのなら余程さぼっているのですね。 >あなたの態度には2年前からいささかの進歩も認められない。 それは違うでしょう。この間に京阪が、事業計画通り施行していないことを突き止めたし、宅建法違反の疑い の指摘や詐欺の疑いの具体的な証拠を示すことができました。 反日陰さん(販売員と思しき人達)はこの間、検討者にどのような情報を提供してきたのですか?(その1)から 読み返して見ても部会の誹謗中傷や論点逸らしばかりで、何か法令違反の指摘に対してまともな返答をされたことがあるのですか?部会への誹謗中傷と論点逸らしは今も全く変わっていません。 >なんか新しい話題無いの? スクエアの住民は、修繕積立金及び管理費が適切かどうかは良く検討しておく必要があります。販売者側の戦略として、意図的に安く見積もっていたら、将来、ローン等の支払いでひどい目に合うかも知れませんので暮々も注意してください。 |
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149:
匿名さん
[2010-07-22 18:45:13]
日陰部会さんにお聞きします。
事業計画の許可から4年、イーストのエントランス完成・使用から2年経つのですが、土地区画整理法第124条の知事の命令は、何時ごろ発動されるのですか。 もし違法なら、4年と2年という期間は、知事が違法性を認識するのに十分の時間と思うのですが。 これから発動されるとしても、どのような過程を経て、知事は意思決定するのですか。 時期と意思決定のプロセスを教えてください。 |
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150:
匿名さん
[2010-07-22 19:25:30]
↑
まず9月の八幡市定例議会で美濃山第4地区(スクエア)の違法性について審議されます。順調に行けば、府会、知事へと行くでしょうね。 京阪があくどい手を使って来るか法令遵守に舵を大きく切るかによって展開は大きく変わります。 あくどい手を使ってくる場合、このスレで報告できますので、京阪の企業イメージは悪くなるでしょうね。 |
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151:
匿名さん
[2010-07-22 19:31:08]
年内には、発動されるのですか。
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152:
匿名さん
[2010-07-22 19:48:03]
よく理解できないんですが、客観的に違法なら、誰が見ても違法なんですから、議会の審議もいいですが、知事宛に請願書を出したほうが早いんじゃないですか。
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153:
匿名さん
[2010-07-22 19:50:49]
150の補足です。
今までにスクエアの違法性について山田知事に告発状を出しています。山田知事の命を受けたとして京都府都市計画課の実務責任者から回答がありましたが、その回答があまりにも尻滅裂であったため突っ返しています。 これとは別に八幡市議会でスクエアの違法性について審議が始まっています。市議会で審議されると、答弁の一言一句が証拠として残りますので、八幡市の担当部長もいい加減な答弁はできません。担当部長は既に6月の定例部会でまともな答弁ができていません。8月には6月の定例市議会の録画が放映されますので見てください。 |
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154:
匿名さん
[2010-07-23 08:50:06]
とりあえず9月まで、ずっとこの調子ってこと?
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155:
匿名
[2010-07-23 11:10:10]
現時点でファインガーデンあゆみヶ丘の部屋はおいくらぐらいですか?
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156:
匿名さん
[2010-07-23 11:55:58]
なんであゆみが丘?スレ違いでは?
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157:
匿名
[2010-07-23 14:38:00]
参考のためにお聞きしてるんですが。
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158:
匿名
[2010-07-23 15:05:04]
132の様な書き込みをする時点で正気だと思うない。
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159:
匿名さん
[2010-07-23 15:36:32]
日陰に何を言っても、無駄だということが皆さん、お分かり頂けただろうか?
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160:
匿名
[2010-07-23 15:45:51]
日陰はこうやって、はぐらかし口ばかりで生きてきたんだよ。年とればとるほど言っても治らないよ。
京阪が憎いんじゃない、スクエアを建てた京阪が憎いんだよ。 検討者が京阪に騙されない様にと思い書き込んでると言うが、これも嘘。近所のビーファ含め他京阪物件検討者を助けるべく調べる事もしないし、他掲示板には書き込まない。 スクエアが憎い。ただ、それだけ。 自作自演も含め、自分に共感した書き込みを持ち上げ共感を得ようとする。「誰々ちゃんも言ってたもん!」と言う小学生レベルの手法。 結論から言うと、 「ほっとけば良い」 で、笑ってやれば良い。それが一番悔しがる。 でも、おもしろいから書き込みたいんだよな、これが。 |
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161:
匿名
[2010-07-23 15:50:33]
スクエアへの見学者、引越しをちょこちょこ見かけるが、日陰をこの様子を見る度に、怒りと焦りが葛藤してるんだろな。
嫌がらせはしちゃ駄目よ。大人なんだから。捕まるよ。 |
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162:
匿名
[2010-07-23 15:57:32]
>今までにスクエアの違法性について山田知事に告発状を出しています。山田知事の命を受けたとして京都府都市計画課の実務責任者から回答がありましたが、その回答があまりにも尻滅裂であったため突っ返しています。
自分の思いどうりの返答じゃなければ、支離滅裂なんだ。 あっ、ごめん「尻滅裂」か。裂けたのか? |
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163:
匿名
[2010-07-23 16:22:21]
日陰さんがガチで狂人だということが皆さん、お分かり頂けただろうか?
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164:
匿名
[2010-07-23 16:26:24]
狂人はそう呼ぶ あなたの方とお見受け致しますよ
気になってしかたない○○員さん |
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165:
匿名
[2010-07-23 16:28:58]
何せここの掲示板 ちょっとマイナスな書き込みが無い時は ずっと静かだが 書かれると こりゃマズイと必死に火消し あわれやな
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166:
匿名さん
[2010-07-23 16:35:39]
日かげに一切反応せずにどれだけレスが続くか、みんな挑戦したいと思いません?
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167:
匿名
[2010-07-23 16:40:35]
全ての書き込みが販売員に見えたら、そりゃ日陰はテンション上がるだろな。気持ちは分かる。ムカつくんだろな。でも、おちつけ。中には混じってるかも?しれないがたんに日陰が嫌いな一般人だ。
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168:
匿名
[2010-07-23 16:43:27]
尻が裂けりゃ、誰だってキレるだろ!!
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169:
匿名
[2010-07-23 16:51:02]
さすがに狂人呼ばわりには、口ごたえせずにいられなかったようだ。
安い挑発にすぐ乗ってくれるのも特徴だよね。根がまじめなんだろうな。 狂人は言い過ぎでも、絶対変だよアナタ。二年もこんなこと続けるなんて普通の人はしないでしょ? この一件だけで、どんだけの労力と金と時間を使ってるの?それで得たものが狂人の称号だけですか? 京阪に人生、狂わされた!憎くてたまらない!という恨みだけがモチベーションなんでしょ? これを狂人と言わずして何と言う。 あ、結論はやっぱり狂人でした(笑) |
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170:
匿名
[2010-07-23 18:24:08]
この書き込み
ひどいね どちらにしても 居住者であれ開発者や販売員であれ 環境を変えた事実を認識し誠実な態度で過ごさねば 近隣トラブルは悪化する一方ですよ。 京阪さん |
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171:
匿名さん
[2010-07-23 19:11:28]
今日は154から169まで良くもここまで書けたものですね。今日は余程暇だったんですか?
(その2)の465さんの言われる通りです。 >相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。」 >論点を逸らせても逆効果ですよ。 京阪はよもや、「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画書(変更)」なる法的に実現不可能なデタラメな事業計画書があゆみヶ丘自治会・日陰対策部会の手に渡たるとは思わなかったでしょう。本事業計画書が部会に渡っていなかったら、反日陰さんもここまで必死に部会の誹謗中傷と論点逸らしをせずに済んだのにね。 スクエアが適法であれば、単に適法であるとの反論だけしておけば良いのであって、ここまで幼稚でナンセンスな書き込みをする必要はありませんからね。理路整然と反論できないのは辛いでしょう。 もう1点お知らせしておきますが、部会は、スクエアが売れようが売れまいがそんなことには関心はありません。部会は、京阪の法令違反を見逃す訳にはいかないことと、山田知事の押印された認可書の付帯事項4の「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一、損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」を京阪にはキチンと守ってもらいます。 |
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172:
匿名さん
[2010-07-23 19:39:09]
↑
156さん164さん165さんを除きます。 |
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173:
匿名さん
[2010-07-23 20:06:37]
日陰さんって尻が切れてるのですか?
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174:
匿名
[2010-07-23 20:12:10]
先日、他の話題の質問をした際、話題を変えるなと酷評された者ですが一言言わせてもらいます。
売れようが売れまいがそんな事に関心ないと公言するような人が、検討者版を我が物顔で使用しないでください。 ここは検討者の為の情報交換の場であって、あなたの疑問に白黒つける場ではありません。 あなたが与えた中庭に問題が有るかもしれないという情報だけで十分なのです。 他の事も色々と情報交換したい我々検討者にとってそれ以上の不毛な議論は迷惑でしかありません。 また、反論されている方々の感情的な書込みも目に余ります。 掲示板上での行き過ぎた表現は見苦しいだけなのでやめて下さい。 両者ともわきまえて下さい。 |
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175:
匿名さん
[2010-07-23 21:55:18]
日陰さんの問題指摘に対して反日陰さんは誹謗中傷ばかりでまともな反論が一切できないのは仕方ないとして、
当の京阪電気鉄道(株)はいったいいつまで頬被りし続けるのでしょうか。 このままでは販売した企業として無責任極まりないと思います。 検討者だけでなくスクエア・あゆみヶ丘住民にとってもいい迷惑です。 |
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176:
匿名さん
[2010-07-23 22:02:00]
174さんへ
本スレは、購入検討者に対する情報の提供の場でもあります。 提供された情報に対して、購入検討者が参考になる結論を得ることも必要です。論点を逸らしてお茶を濁すのは良くないですね。 あなたに質問します。簡単な質問です。 1.京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更を申請しました。これに対して、山田知事は、「「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」の条件で本事業計画を認可しました。しかし、京阪は、中庭を「公開空地」にしていません。京阪は、事業計画通り施行していませんが、これは適法ですか? 2.スクエアの重要事項説明書には、中庭は街区公園(児童公園)の代替「地」と明記されています。一方で、中庭は「幼児の遊び場」と規定されています。「幼児の遊び場」が児童公園の代替「地」と言えるのですか? まず、これらの質問にお答えください。答えて頂だければ、購入検討者に役立つ情報になること間違いありません。 |
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177:
匿名
[2010-07-23 22:20:49]
↑
自分への質問は答えないのに、よく質問できるね。(笑) |
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178:
匿名
[2010-07-23 22:25:28]
おい、日陰。
じゃあ、何故、中庭が適法かどうかに関係ないスクエア物件に対する批判をするんだ? 中庭はさておき、歩みが丘とスクエア建物はどっちが立派ですか? 京阪の他物件を調べ、もっとたたけば?スクエアにこだわってないんだろ?返答なしか。 へたれ。 |
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179:
匿名さん
[2010-07-23 22:33:19]
>>176
用語の定義が不明確です。 京阪と京都府は、次の用語について、それぞれどのように定義しているの? 定義してなければ、用語の意味も当然に幅があるのだから、 日陰者かなにか知らんが、自分で勝手に定義付けしたらあかんよ! 「街区公園」とは、 「中庭」とは、 「公開空地」とは、 |
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180:
匿名
[2010-07-23 22:35:07]
日陰はここで三年誰よりも書き込み続け訳の分からない勝手な自論を広げる活動をしてるが、俺は現実世界で楽しくやってるよ。
で、たまに見て鼻で笑ってる。これからもそう。 ほっときゃ、良いんだよ。現実世界で生きてるみんな。気分悪くするだけ損だよ?別スレにはまるとか、一ヶ月見ないとかしてれば日陰の事なんて忘れれるよ。相手するから駄目なんだよ。街中でも、不審者の相手はしないでしょ?したら、絡まれるって。 俺は明日、子供連れてムサシに買い物。皆、楽しく私生活送りましょ。無視無視。 試しに、一週間見るののやめてみては? |
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181:
匿名
[2010-07-23 22:47:37]
日陰の主張が事実だとして、その要求を受け入れるほど世の中真っ当なのかな?
住宅地の畑やガレージに突然マンションや建売が建てられて昔から住んでる人の日常生活やら日照や景観その他が妨げられる例なんか珍しくないと思うが。 |
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182:
匿名
[2010-07-23 22:48:20]
↑日陰さんでした。すいません。
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183:
匿名さん
[2010-07-23 23:21:06]
幼稚でナンセンスな書き込みにはいちいち対応出来ませんが、スクエアの違法性に対する反論なら返答しますよ。
179さんの質問はまだ意味があるのでお答えします。 「街区公園」とは、土地区画整理法施行規則第9条第6項に記載してある公園のことです。スクエアでは前の事業計画で1000㎡の街区公園が認可されていました。 スクエアでいう中庭とは、認可書にある「街区公園の代替へ機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)の部分をいいます。 「公開空地」とは、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られない空地のことです。 その他の方々は、まずこちらの簡単な質問に答えてください。 1.京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更を申請しました。これに対して、山田知事は、「「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」の条件で本事業計画を認可しました。しかし、京阪は、中庭を「公開空地」にしていません。京阪は、事業計画通り施行していませんが、これは適法ですか? 2.スクエアの重要事項説明書には、中庭は街区公園(児童公園)の代替「地」と明記されています。一方で、中庭は「幼児の遊び場」と規定されています。「幼児の遊び場」が児童公園の代替「地」と言えるのですか? |
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184:
匿名さん
[2010-07-23 23:33:26]
1・適法です。
2・言えます。 |
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185:
匿名さん
[2010-07-23 23:51:02]
①「公開空地」の中に、中庭のような「準公開空地」を含めて、解釈します。
②重要事項説明書には、代替「地」とは記載されていません。 「代替機能を確保する」と記載されています。 1000㎡の「街区公園」の代替機能を、5800㎡の「中庭」で確保するのです。 「街区公園」の所有権は、行政にあります。 「中庭」の所有権は、購入者にあります。 「中庭」の使用方法については、所有権者である購入者の日常生活に配慮せねばなりません。 |
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186:
匿名さん
[2010-07-23 23:51:03]
↑
低レベルな答え方の一例です。 反日陰はこの程度のレベルのようですね(笑) きちんと理由を述べないと日陰だけでなく皆に馬鹿扱いされるだけです(笑) |
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187:
匿名さん
[2010-07-23 23:51:24]
↑
1に対して 中庭を「公開空地」にしなければ、街区公園の設置を取り止めることはできません。中庭を「公開空地」にせず、街区公園の設置を取り止めたのですから、土地区画整理法違反です。 2に対して 児童というのは幼児のことを指すのですか? |
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188:
匿名さん
[2010-07-24 00:24:30]
185さんへ
解釈が間違っています。 「公開空地」とは、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られない空地のことです。中庭のような「準公開空地」を含めて、解釈したとしても、恒久的に一般に開放が担保されており、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。が条件です。 >重要事項説明書には、代替「地」とは記載されていません。 京阪の部会への回答書に、中庭のことを代替「地」と記載してきていますのであえて代替「地」と記載しているのです。 >「代替機能を確保する」と記載されています。 前の街区公園には運動遊戯施設・植栽費1700万円が計上されていましたので、その街区公園の代替機能ということであれば、中庭には運動遊戯施設が必要です。 >「中庭」の所有権は、購入者にあります。 中庭が「公開空地」であれば中庭の区分所有権はゼロになっているはずです。事業計画通り施行していないと言われているようなものです。 >「中庭」の使用方法については、所有権者である購入者の日常生活に配慮せねばなりません。 中庭は街区公園の代替「地」ですので、近隣住民も自由に使用することが出来ます。 |
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189:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-07-24 00:24:32]
No.98 by 匿名 さんへ
>あなた一人の為の掲示板ではありませんよ。 ここは私のための掲示板です。 ご存じなかったのですか?私の邪魔をしないでください。 |
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190:
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
[2010-07-24 00:35:22]
No.98 by 匿名さんへ
>あなた一人の為の掲示板ではありませんよ。 いいえ、違います。 ここは私のための掲示板です。ご存じなかったでしょうか。 私の邪魔をするのはやめてください。 |
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191:
関東者
[2010-07-24 00:46:48]
公園の代替機能をもつ公開空地とあります。関西でどうかはしりませんが、関東では夜間入場禁止の公園はざらにありますので、昼間のみの公開であっても問題ないと思うのですが。
公開空地の所有権は通常マンションの所有者の共有です。ちなみに固定資産税も彼らの負担です。ですから管理責任もかれらにあります。登記等で確認できると思います。 市は、街区公園の代わりに公開空地を整備させることで、公園の維持管理費を削減できるのですから、市民全体にとってメリットがある計画変更でしたね。 |
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192:
関東者
[2010-07-24 00:49:52]
きちんと日影制限以上の冬至日照が確保されたおうちにお住まいのかたを、日陰呼ばわりされるのは何故なのでしょうか。理解できません。教えてください。
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193:
匿名さん
[2010-07-24 06:02:12]
191さんへ
>関東では夜間入場禁止の公園はざらにありますので、昼間のみの公開であっても問題ないと思うのですが。 関西でも夜間入場禁止の「公開空地等」はあります。 問題なのは、京阪が中庭を事業計画通り(認可通り)公開空地にしていないことです。 「公開空地」なら恒久的に一般開放が担保されていますが、京阪は中庭を単なる民地 にしたことが問題なのです。中庭を街区公園の代替「地」というのなら、街区公園と同様法的に恒久的に一般開放が担保されるように変更しなければなりません。 また、認可の「伺い」書の図面にはエントランスがなく、「公開空地」の条件を満たしていたのですから、勝手に設置されたエントランスは撤去されなければなりません。これが嫌なら、D棟の一部を取り壊して、前の事業計画通り街区公園を設置し、中庭は、住民の専用庭にすればよいのです。 |
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194:
匿名さん
[2010-07-24 06:35:47]
名古屋市の例です。
「公開空地等」のなかに、「中庭等」の「公開空地に準ずる有効な空地」を含めています。 「中庭等」の定義。 「中庭等その周囲の大部分を建築物などに囲まれるなどして、道路に接していない面積300㎡以上の空地で、建築物の居住者等のコミュ二テイ形成の場として活用される等、適切な利用ができ、修景上良好に設計されたもの。」 夜間閉鎖するためには、一枚ガラスで、自動開閉でき、外から中庭がよく見える、エントランスが一番合理的な方法だと思います。 |
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195:
関東者
[2010-07-24 06:38:46]
わたしには、185さんの見解が至極まともに感じます。
しかし「実は日当り良好さん」のような解釈をする余地もありそうなので、裁判で決着するしかないですね。 ただ、運動遊具等を設置することは住民の方々のためにもなるので、された方がよいのではないでしょうか。 もっとも、私の周辺では回転式のジャングルジムや4人乗りのブランコ等の可動式の遊具は危険だからと撤去 されて鉄棒と滑り台くらしかない公園が増えてきました。球技はもちろんきんしです。一部の公園では200 から300平方メートル程度の部分を金網で区切って、その中だけ球技可としているところもあります。 鉄棒は子供の体力強化になりますし、日ごろ階段を使うこともないマンション暮らしの子供にとり滑り台は 良い遊具だと思いますので、これくらいは置いた方が良いと思います。 |
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196:
匿名さん
[2010-07-24 06:47:20]
195さんへ
ありがとうございます。 実は、スクエアには、ミニ体育館とキッズルームがあります。 もちろん、許可制だと思いますが。 |
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197:
匿名さん
[2010-07-24 07:34:48]
194さん195さん196さんは、肝心なことに触れられていませんね。
中庭は、「公開空地」あるいは「公開空地等」にすることで、街区公園の設置取り止めが法的に認められるのです。京阪は、中庭を「公開空地等」にしていないところが違法なのです。 >スクエアには、ミニ体育館とキッズルームがあります。 中庭のことを議論しているのですから、ミニ体育館(有料)やキッズルームのことは関係ありませんし、これらの施設は、街区公園(児童公園)の代替機能とも関係ありません。 |
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198:
匿名さん
[2010-07-24 07:46:08]
中庭以外のことも、少しは語らせてください。
感想なんですが、行政や事業主の作成した書類についての不満点は、作成した当事者に直接出向かれて質問するのが、一番いいのではないですか。 少なくとも、行政は住民に丁寧に答える義務があると思うのですが。 |
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199:
匿名
[2010-07-24 08:15:54]
関東者さん!絡まれますよ。
行政が良いと言ってるのに、日陰が間違ってると吠えてるだけです。 自分が絶対者なんですよ。他人の迷惑なんかどうでもいいんですよ。 俺は日陰より行政を信じるが。 |
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200:
関東者
[2010-07-24 08:51:28]
公開空地等であることに、なぜ「恒久的」な解放が必要なのでしょうか。
そのような性格が必要ならば、公開空地等ではなく提供公園とするしかありません。 しかし、性格付けはされていますが公開空地等です。 公開空地等に提供公園と同等の条件が必要ならば、開発サイドにはあえて広い面積を 公開空地等とするメリットはないのではないでしょうか。提供公園の代わりに、 その5倍以上の(性格付けはされていますが)公開空地を設置する取引が行われた ことは、この5800平方メートルは権利関係については公開空地等であることが ことと行政と開発者の間に合意されていたとしか考えられません。 24時間閉鎖隔離されていれば公開空地等とは言えませんし、人が入り込めない ほどの樹木が密集っしていれば付与された性格を満たしていないと決めつけられますが ここはいずれでも無いですね。 |
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201:
匿名さん
[2010-07-24 09:00:21]
樹木は密集していません。
ファインガーデンスクエアのホームページを見れば、すぐイーストの中庭の写真が見れます。 美しいですよ。 |
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202:
匿名さん
[2010-07-24 09:00:38]
この時期日陰さんは涼しくていいよね。
次回の市議会選挙に立候補して、違法性を訴えたらどうかな。 |
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203:
匿名さん
[2010-07-24 10:08:09]
200さんへ
No.5で次のような説明をしています。 本スレの(その2)の824には >京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの)(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。 とあります。 京都府都市計画課が山田知事に本事業計画を認可してもらうための「伺い」書にある「美濃山第4地区 提供公園配置検討案比較表」の計画案は、スクエアにはエントランスはなく、「公開空地」の条件である、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮らないこと。に該当した設計になっています。 この条件で認可されたのに、京阪は、勝手にエントランスを設置し、中庭を「公開空地」にもしていないのです。 中庭は街区公園(提供公園)の代替「地」ですから、中庭は街区公園と同様に恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。少なくとも民間が勝手に閉鎖することはできない条件でなければなりません。 要は、京阪は事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。 |
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204:
匿名
[2010-07-24 10:56:11]
↑
説得力ないんですが。。 一つしか知識人がないから応用が効かないんだろ。まあ、ここ最近で勉強した程度だからな。 |
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205:
匿名さん
[2010-07-24 11:26:35]
↑
具体的で十分に説得力があります。 あなたの主張は抽象的で説得力がありません。具体的に反論してください。 |
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206:
素人さん
[2010-07-24 11:39:14]
京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画書を申請した。
↓ しかし、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていない。 ↓ 違法 素人として、No.203 by 匿名さんのように違法と考えますが・・・ No.204 by 匿名さんへ あなたの説得力のあるご意見で反論願います。 |
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207:
匿名さん
[2010-07-24 11:52:46]
No.204 by 匿名さんへ
逃げないで説得力のある反論してください。待ってますよ! |
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208:
匿名
[2010-07-24 12:23:18]
200さんの説明解りやすいです。
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209:
匿名さん
[2010-07-24 13:43:05]
208さんへ
200さんの間違いを解説しましょうか。 >公開空地等であることに、なぜ「恒久的」な解放が必要なのでしょうか。 >そのような性格が必要ならば、公開空地等ではなく提供公園とするしかありません。 >>200 「公開空地等」は、「公開空地」と同様に、道路に表示板を設置し、勝手に閉鎖できないよう表示しなければなりません。 中庭を事業計画通り「公開空地等」にしてあれば、恒久的に一般開放が担保されていなければならないことは分かりますね。 スクエアは最初580戸の建設戸数でした。前の事業計画通りだと、高さ制限とE棟の隣の農地と個人住宅の日照権から容積比率を200%に建てることが出来ません。そこで京阪は一計を企てて街区公園の設置を取り止めて容積比率を200%まで上げることを考えたと思われます。ところが、街区公園の設置を取り止めるのは、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)に該当しなければなりません。 そこで、京阪は(ロ)を適用することにしたのですが、実際に中庭を「公開空地等」にしてしまったら、中庭を専用庭のように見せ掛けて売ることはできません。そこで、法的に実現不可能なデタラメな事業計画を申請したのです。結果的には、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を条件に認可されたのです。この行政判断は適法です。 京阪は、中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。 京阪の腹は、中庭を「公開空地等」にせず、次のステップとして(その1)の858を管理組合に実施させることを企んだものと思われます。 >•No.858 by 匿名さん 2008-08-01 12:05 >手続きとしては次のようになるのではないでしょうか。 1.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。 2.中庭を開放するように行政指導が入る。 3.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。 4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。 淡々と手続きを進めるだけです。 京阪は管理組合にこの作業をさせて中庭の一般開放を禁止する策略であると、部会は考えています。その布石として中庭を「幼児の遊び場」と規定したものと思われます。このような無茶な事業計画が社会に通用するはずはありません。 208さんはこれでも京阪の行為は適法でまともな商売と思われるのですか? |
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210:
匿名
[2010-07-24 15:18:19]
ごたこた、いつも言ってるけど、行政がOKだした事実をなぜとばす?それが一番大切だし、日陰の都合の良いピックアップした書き込みより信用できる。
意見を言うのは勝手だが現実話もすべき。裁判で無罪を下された者に対して、あいつは犯罪者だと言いつづける輩と一緒。失礼極まりない。現実、あなたの負けなんですよ。掲示板で他人に迷惑かけ吠えても何も全く変わりません。だからアク禁くらうんですよ。日陰さん。 |
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211:
関東者
[2010-07-24 16:35:42]
ホームページのセキュリティ図を見る限り、昼間は外部の方が入れる中庭です。
児童の使用を念頭に置いた公開空地ななおさらに、24時間の解放は必要ないのでは無いでしょうか。 適切な遊具の有無のみの問題なので解決可能かと思いますが。 |
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212:
匿名
[2010-07-24 16:47:47]
何言っても無駄だよ。そのうち分かるが、一方的な考えで、反対意見は全て理解しないですよ。また、勝手に自信をもった同じ内容を繰り返しコピペするだけ。
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213:
匿名さん
[2010-07-24 16:54:00]
210さんへ
>行政がOKだした事実をなぜとばす? 「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として行政がOKを出したのに、京阪は公開空地を配置していないのですから土地区画整理法違反と指摘しているのです。 211さんへ >24時間の解放は必要ないのでは無いでしょうか。 24時間のの開放が問題ではなくて、施行者である京阪は、中庭を事業計画通り(認可通り)公開空地にしていないことが問題なのです。 |
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214:
匿名さん
[2010-07-24 18:50:17]
今日も猛暑でしたね。
長~い1日も、ようやく暮れようとしています。 204さんへ 早く反論してよ なるほどと思うような説得力のあるご意見を待ってま~す! |
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215:
匿名さん
[2010-07-24 21:01:41]
日陰さん、教えてください。
あなたは、中庭を「一般に開放され、歩行者が自由に通行したり 利用したりできること」、つまり、区分所有者以外の者が常時、 敷地内に進入でき、そこを利用できるようにすることを望んでいるのですか? 中庭が、エントランスに遮られているなどとして、事実上、 区分所有者のためのものになっていては、(これが違法か どうかはともかく)だめなのですか?区分所有者にとって、かえってそのほうが よいのではないのですか? そもそも、区分所有者にどのような実害が生じているのでしょうか? 議論の経過を見ていて、この点が、理解できないので、教えてください。 |
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216:
匿名さん
[2010-07-24 22:04:50]
215さんへ
平成9年の事業計画の変更で、スクエアとあゆみヶ丘に街区公園を設置することが認可されていました。京阪は平成18年にスクエアの街区公園の設置を取り止める事業計画の変更を京都府に申請しました。一旦認可された街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しなければなりません。京阪は(ロ)を適用して、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請をし、京都府は、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を条件として本事業計画を認可したのです。 しかし、京阪は事業計画通り(認可通り)、中庭を公開空地にしていません。(土地区画整理法違反)京阪は、本来580戸の建設計画であったものを街区公園の設置を取り止めることにより、街区公園の日影規制や北側斜線規制を外すことにより630戸に建設戸数を増やしています。それでいて中庭を公開空地にしていないのですからこのままタダで済む訳がありません。 部会は、京阪が法令を遵守し、中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。 区分所有権についてでありますが、部会が国土交通省からのヒヤリングしたことを書きますが、公開空地の場合は、区分所有権はゼロになるとのことでした。 京阪が法令を遵守し、中庭を公開空地にすれば、中庭の区分所有権は住民にはなく、従って財産権が行使できませんので、街区公園の代替「地」として中庭は、街区公園と同様恒久的に一般開放が担保されるのです。(209参照) 今はそのようになっていませんので、京都府都市計画課の資料によると(中庭)の「現況は公開空地になっていないため是正するよう求められている。」と有ります。 実際のところ、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭にすれば、中庭は住民に区分所有権が正式に得られるし、区分所有者のためのものになって、かえってそのほうが よいのではと思います。 |
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217:
215
[2010-07-24 23:07:02]
>216さん
216さんのご説明を前提にすると、「現在、中庭は、区分所有者による共有になっており、 固定資産税がかかっているばかりか、その管理費も区分所有者負担の状態にある。」、 当初の予定通りであれば、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからない ばかりか、その管理維持も自治体が行う」ことになる。 という理解でよろしいですか? 仮に、そうであれば、現状を当初の予定通りにすることは、区分所有者から自治体への寄付を 要することになり、自治体がそれ(寄付)を受け付けてくれるのかということのみならず、そも そも区分所有者全員の同意が得られるのかという問題もありますね。 >・・・中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民 >の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。 私は、現地を見たことがないので、的外れなことかもしれませんが、HPを見る限り、 エントランスの横に部外者が侵入できる通路を設けることはできないのですか? 近隣の子供たちにも利用させることが目的であるならば、また、近隣住民とのふれあいという ことが目的であるならば、エントランスを開けっ放しにすることでこの点は解決できるでしょう。 もっとも、部会なるものがマンションの総意かどうかは私には分かりません。少なくとも、 私が住民であれば、中庭という敷地に部外者が自由に侵入されることは嫌です。 この点、マンションの総会では、どのような意見が出ているのですか? 部会の運動の主たる目的が、部外者の自由な侵入を認める代わりに、「中庭部分の固定資産 税の免除」、「中庭部分の維持管理費の自治体負担」に戻すというものであるならば、 「なぜ本来負担しなくてよいものを我々が負担しなければならないのか」という意味で理解 できなくもないのですが、216さんの最後の記載を読む限り、D棟(の一部:一部だけを 壊すことは非現実的と思われます。)を無くすことを主たる目的にされているように読めますが、 いかがでしょうか? 違法状態を止めさせた先にある「目的(状態)」を部会としては、どのようにお考えなのでしょうか? 大変真摯に活動されているにもかかわらず、それに対するあまりにふざけた書き込みが多数あるため、 部会の真意が読み取ることができません。教えていただければ幸いです。 追伸 他の書き込みから、「日陰さん」とお呼びしましたが、「部会」として活動されていることが分かりま したので、「日陰さん」という呼び方は失礼に当たると考え、「部会」または「(番号)さん」として 呼ばせていただきます。 |
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218:
匿名
[2010-07-24 23:09:43]
ただ一つ言えるのは、ここで日陰が書いているのは勝手な相談と理論。
行政とデペの言い分はあると思うが。 そりゃ、日陰の、言い分だけ聞いてりゃ話をこじつけられるけどな。日陰が思っているよりもっと話は深いと思うが。。 |
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219:
匿名
[2010-07-24 23:13:09]
ただ一つ言えるのは、ここで日陰が書いているのは勝手な相談と理論。
行政とデペの言い分はあると思うが。 そりゃ、日陰の、言い分だけ聞いてりゃ話をこじつけられるけどな。日陰が思っているよりもっと話は深いと思うが。。 |
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220:
匿名
[2010-07-24 23:26:47]
217さん、するどいですね!スレ1か、読みなおすと分かりますが、日陰の目的は当初から日陰になったが為、D棟を取り壊したいが目的です。その為に色々、戦う為の理由を探し公開空地に狙いを定めた訳です。スレ1から読み直せば真実が見えてきます。また日陰部会とふざけた名前を語ってますが、実際に動き始めたのは一名です。そこから名ばかりの名義を集め日陰部会と名乗ってるだけです。
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221:
匿名さん
[2010-07-25 00:28:45]
217さん
投稿を読んでいると、もしかして勘違いされているような 気がしましたので、念のため。 「日陰」さんとココで呼ばれている方はファインガーデンスクエアの 住民でも購入検討者でもありません。 となりのファインガーデンあゆみヶ丘の住人です。 日陰さんのことはファインガーデンスクエアの重要事項説明書にも記載されており、 住民は全員、件のお方の存在を知っております。お一人だということも。 さらに、日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を 持って対処する旨が明記されております。 すでにご存じでしたらすっかり蛇足でした。ご容赦くださいませ。 |
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223:
匿名さん
[2010-07-25 00:49:58]
>221さんへ
ファインガーデンスクエアの重要事項説明書に記載されている日陰さんについてと、 係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を持って対処する旨が明記されていることに ついてもう少し具体的に知りたいのですが。 |
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224:
215、217
[2010-07-25 01:17:43]
217です。
>>221さん この点、勘違いしていました。 216さん(部会)は、ファインガーデンスクエアの (区分所有者ではないという意味で)全くの部外者の方ということですか。 そうすると、216さん(部会)の理屈では、当初の計画に戻さない限り、 216さん(部会)は、現状において、ファインガーデンスクエアの中庭 に自由に出入りできないということでしょうか。 >・・・中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民 >の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。 とのことですが、216さん(部会)が、ファインガーデンスクエアの中庭について 何らの(所有権について)権利関係を有しないならば、この216さん(部会)の記載 が意味するところは何なのでしょうか?216さん(部会)のご家族さんも、ご自身が お住まいのマンションの庭等では満足できず、ファインガーデンスクエアの中庭に入っ てそこを利用し、また住民と触れ合いたいということなのでしょうか? それとも、220さんが書かれたように、また、216の投稿からもその旨が読めるように D棟を取り壊すことを目的に運動されているのでしょうか? 居住されているマンションではなく、ほかのマンションに対する運動を行う主たる目的が 日照権侵害に対する被害回復ということであるならば、仮にそれが受忍限度を超えるもの であったとしても、裁判しても、建設されてしまった建物について取り壊しというのは不 可能であり(以前に、景観権訴訟にて、国立でマンションの何階以上を壊せという地裁判決 がありましたが、案の定、高裁で覆りました)、不法行為に基づく損害賠償として金銭でし か解決は望めないでしょう。 |
||
225:
匿名さん
[2010-07-25 07:33:51]
224=217=215さんへ
>「現在、中庭は、区分所有者による共有になっており、固定資産税がかかっているばかりか、その管理費も区分所有者負担の状態にある。」、当初の予定通りであれば、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからない ばかりか、その管理維持も自治体が行う」ことになる。 >という理解でよろしいですか? 当初の予定は1000㎡の街区公園であり、この街区公園に対しては、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからないばかりか、その管理維持も自治体が行うことになる。」で正しいと思います。 ところが、京阪は前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止め、中庭を街区公園の代替「地」としたのです。 「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更の申請をし、山田知事は、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として事業計画の変更を認可したのです。 中庭を「公開空地」にすることで認可されたのに、京阪は中庭を「公開空地」にしていないことが問題なのです。 京阪は、中庭を街区公園の代替機能と表現したり、代替「地」と表現しているところに、この事業計画のうさん臭さが分かります。 現実問題として、住民が区分所有権を盾に下の行動に出た場合、行政指導では中庭の立ち入り禁止を阻止出来ません。となると近隣住民が自由に利用できなくなります。 >一.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。 >二.中庭を開放するように行政指導が入る。 >三.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。 >四.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。 (本スレのその1の858) このようなことにならないように中庭は「公開空地」にしなければいけないと部会は考えていますが、住民がそれは嫌だと言われるのであれば、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭にすれば、本事業計画は適法になり且つ住民も満足されるのではと思います。 221に >日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を持って対処する旨が明記されております。 >>221 との書き込みがあります。 しかし、2010年3月2日の本スレの(その2)に >それも、そのときには販売員さんもご存じなかった点があったようで 後日会社に確認してお返事をいただきました。 とあります。 京阪は本件について重要事項説明書の作成事に知っていたのに購入検討中さんにこのような嘘を付いているのです。 京阪は、あゆみヶ丘に対しても多くの嘘を付いていますので、1度これらの嘘について精査する必要があると部会は考えています。 |
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226:
匿名さん
[2010-07-25 07:39:00]
↑
《当初の予定は1000㎡の街区公園であり、この街区公園に対して「所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからないばかりか、その管理維持も自治体が行うことになる。」で正しいと思います。》 に訂正します。 |
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227:
匿名さん
[2010-07-25 08:03:04]
225さんに教えてほしいのですが。
「公開空地」の定義について、色々あるようなので、教えてほしいのですが。 「中庭を公開空地にする」とは、現状において、具体的に、どのようにするのですか。 箇条書きで結構ですので、考えておられることを、すべて列挙していただけませんか。 |
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228:
匿名さん
[2010-07-25 08:33:33]
227さんへ
繰り返しになりますが、恒久的に一般に開放が担保されており、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと。等の条件を満たしている空地のことだと考えています。 >「中庭を公開空地にする」とは、現状において、具体的に、どのようにするのですか。 この件は、京阪が中庭を「公開空地」にすると言ったのですから、京阪に聞いてください。 一つの考えとして、京阪が八幡市長に、中庭を「公開空地」として恒久的に一般開放をするとの誓約書を提出する方法があると思います。この場合、中庭はあくまで、前の事業計画の街区公園の代替「地」(代替機能)ですので、エントランスを撤去し、前の街区公園の設置に対する予算として計上されていた1,700万円の運動遊戯施設・植栽費は投入してもらわなければなりません。 |
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229:
匿名
[2010-07-25 10:23:20]
だから、とりあえずスクエアが売れたらマズイんだよ。
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230:
匿名
[2010-07-25 10:38:05]
228さんへ。
エントランスを撤去して、運動遊戯施設を投入したら、「公開空地」になるということですか。 そうしたら、夜間はどういう方法で、閉鎖したらいいんですか。 |
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231:
匿名さん
[2010-07-25 10:46:33]
早く訴えろや
こんなところでごちゃごちゃ言っていないで |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
本スレはスクエアの購入検討者向けの検討版です。この3年間で、ほとんどの情報は提供されているようですが、ただ一つ大きな問題が残っています。
それはスクエアが違法マンションであるか否かです。
美濃山第4地区土地区画整理事業は適法に施行されていないとの指摘に対して、まともな反論がありませんでしたので、部会の結論を本スレで発表します。
スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
(イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
(ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。
京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース―」でなければなりません。
それにも拘わらず、6月の八幡市定例議会で担当部長は、『事業計画に記載された「公開空地」は単なるオープンスペースと理解している。』と答弁しています。「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」をどうして「単なるオープンスペース」で良いと判断されたのか、その理由を、八幡市の担当部長は9月定例市議会で答弁しなければなりません。
京阪が中庭を「公開空地」にしていないことは、京都府都市計画課の実務責任者が、重大な問題と受け止めている節があります。
八幡市の担当部長は、6月の定例市議会で、京都府都市計画課実務責任者からの議会答弁用の資料を基に「街区公園の廃止は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にあることと判断し、認可したものであり、事業計画書の記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。」と答弁されました。
これに対して、松島市議は、もし「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したもの」であるのなら、その旨の書類があるはずであるので、その書類を提出するよう要請されました。八幡市の担当部長は、何も答えられず、調べて返事をするとの答弁がやっとでした。9月の定例市議会では、担当部長の答弁が本件の解決の糸口になると思います。
いくら調べても二重帳簿のような認可書が出て来るはずはありません。(ロ)がダメなら(イ)に切り替えて、業者を助けようとする、いい加減な行政運営が許されるはずはありません。前述のように「建設部長通知」により施行規則ただし書き(イ)の適用は出来ません。そもそも、京都府都市計画課が、本事業計画の審査書類の「美濃山第4地区提供公園配置検討案比較表」の中で「前面道路の交通量が多く利用者に取って安全とは言い難い」との意思決定をしているのです。街区公園を設置しないことにより、スクエアの子供達が他地区の街区公園に遊びに行くのに、安全とは言い難い道路を横断させることは、土地区画整理法第6条8項の「交通の安全を確保」に反します。
山田知事が決定を下した本事業計画の認可に対して、京都府都市計画課(八幡市)が唐突に認可理由の変更を持ち出した理由を、八幡市の担当部長は9月の定例議会で答弁しなければなりません。
スクエアを適法にするには次のいずれかしか方法はないと部会は考えています。
①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板の設置が必要。
②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。
③事業計画書に不備があり、京都府都市計画課(八幡市)の審査手続きにも不備があったので、認可手続きをやり直す。(総合的設計制度では「公開空地」の確保はできないのに、京阪は法的に実現不可能な事業計画の申請をし、京都府都市計画課も確保できるとの間違った判断で本事業を認可した。)
美濃山第4地区土地区画整理事業を適法にするにはどうすべきかを9月の定例市議会で審議して欲しいと思っています。
次に、他の京阪の法令違反の疑いについても9月の定例市議会で審議して欲しいと部会は考えています。
その1点目は、八幡市は平成9年の事業計画変更において認可されていた街区公園の公園責任者ですので、八幡市は現在、中庭が本当に街区公園の代替「地」になっているかどうかの確認する責任があると部会は考えています。
スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかを、9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。
2点目は、京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。
しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。八幡市は、詐欺ではないと説明していますが、どのような理由で詐欺には当らないのか9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。
京阪の経営理念は、「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」ですが、京阪は、法令違反を犯しているとの指摘に対して、何一つ法的にも社会規範においても、企業としての社会的責任を果たしていません。
平成19年のスクエアの建設説明会において多くのあゆみヶ丘住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが、部会の本件の真相追求の原点でありましたが、部会の調査の結果、確かに京阪は、美濃山第4地区土地事業整理事業において違法行為を行った疑いが濃いこと、京都府都市計画課、八幡市が、本件の認可の手続きにおいて、透明且つ公正な行政運営を行っていなかったことが明らかになりました。
後は、議会やマスコミの手で、京阪の不正行為及び京都府都市計画課、八幡市の行政運営の間違いをより厳密に質してもらいたいと部会は考えています。