京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」についてご紹介しています。
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欽明台東 [更新日時] 2010-09-29 22:54:09
 

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱

[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)

121: 匿名 
[2010-07-21 17:07:36]
No.117さんへ

>私の書き込みではありませんが的を射ています。

的を得ているのであれば。ちゃんと説明に答えてよ!!


1営業妨害することが本来の目的ですか? YES OR NO

2ファインガーデンの関係のないみなさんの名誉を傷つけることが目的ですか? YES OR NO








122: 匿名さん 
[2010-07-21 17:26:38]
日陰部会さんにお聞きします。
なぜ、勧告が、所有者である住民に届かないんですか。
所有者以外に勧告して、何か意味があるのですか。
勧告の、年月日を教えてください。
123: 匿名さん 
[2010-07-21 17:28:48]
日陰へ

ごまかさずに、全部の質問に真摯に回答せよ。
それから、質問に質問で返すな。
簡潔に答えろ。
124: 匿名さん 
[2010-07-21 18:49:02]
何度も同じことを書かさないでください。まとめてお答えします。

平成9年に認可されていた街区公園の設置を取り止めるため、京阪は、平成18年に「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる、スクエアの事業計画の変更の申請を出し、これに対して山田知事は、
>「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」
 との条件で本事業計画は認可されたのです。
 
 それなのに京阪は、事業計画通り(認可通り)に中庭を「公開空地」にしていないことは何度もお伝えしましたね。
 
>以前、「行政は、中庭を公開空地にするよう是正を求めているようですよ。」(2の755)と書かれていましたが、事実を確認して書かれたのですか。証拠があるのですか。

 との問いに対して、その証拠は、京都府都市計画課が八幡市に送った資料です。
 と答えたのです。上記のことと関係があると思いますが、このような資料を八幡市に送った真意は送った本人に聞いてください。と返答したのですが何か問題があるのですか?

 もう1点
>日陰には謝罪を要求する。逃げずに回答しろ。
>>120

 どのような理由で誰に謝罪しなければならないのですか?
 因みに反日陰さんのスクエアの住民さんは、すごい剣幕で謝罪しろと要求され、あゆみヶ丘に来ると言われていましたが未だに来られていません。下の書き込みに対して謝罪もせず、逃げられました。
>私も気が狂った人間に振り回されるのは嫌ですので好きにして下さい。
 (その2)944ご参照)
 謝罪を求めるには、まずあなたの発言は全て事実に基づいているのか、言い方に礼を失していないかも見直してください。反日陰さんの書き込みは全てを許し、訳の分からない事を求めるのは反日陰さんにとってマイナスになりますよ。

125: 匿名さん 
[2010-07-21 19:58:19]
気長に、勧告文が届くのを待つことにします。
行政の文書は、本人に到達して、法的意味をもつものですから。
126: 匿名さん 
[2010-07-21 20:17:21]

 京阪は事業計画通り施行していないのですから、土地区画整理法第124条に則り、山田知事が京阪に「中庭を公開空地にするよう是正を求める」というのが法的手続きです。

(個人施行者に対する監督)
第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

127: 匿名さん 
[2010-07-21 20:29:51]
その時期はいつですか。
128: 匿名 
[2010-07-21 20:34:56]
124の日陰へ

スクエア住人が謝罪しないって、その前にお前が謝罪求められてただろう?自分は謝らず、すぐ後に謝れって常識を持ってたら発しない言葉だがな。お前が先に謝るべきだろ。
お、ま、え、が。
129: 匿名 
[2010-07-21 20:43:35]
不明です
130: 匿名さん 
[2010-07-21 21:10:52]
128さんへ

>その前にお前が謝罪求められてただろう?
 とのことですが、(その2)の930=923=916=906=893=884(スクエア住人さん)に対しては、
>京阪は、京都府の認可通り施行していないことは明白ですので、土地区画整理法違反ではありませんか?と言っているのです。
 と返答しているのです。この返答がどうして謝罪の理由になるのですか?
 謝罪、謝罪という前に、スクエアの住人さんに代わって、(その2)の944の私の質問に答えてください。
131: 匿名 
[2010-07-21 23:03:55]
こう言う理屈をこねる小学生っていたよな。自分の非は認めず誰々がこう言うからって言う奴。

成長しな。ええ年なんだろ?トカゲのおっさんみたいに、日陰のおっさん言われ続けてる自分への批判は何故か考えてみな。おっさんが京阪を恨んでるのと同じくスクエア住人はあんたを恨んでると思うよ。謝罪の件にしてもそう、あんたは審判じゃない。あんたが正しくもない。害を受けた人がいる限りあんたは加害者なの。人に説教出来る立場、器には見えない。あんたの声に耳を傾けるかどうかはあんたの人徳があるかどうか。社会人してたら分かるだろう?いちいち、返信しなくて良いから。気質的に言い返したいんだろ?そこをグッと我慢だ。まず、そっから挑戦してみよ。
132: あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会 
[2010-07-22 00:10:03]
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性について

 本スレはスクエアの購入検討者向けの検討版です。この3年間で、ほとんどの情報は提供されているようですが、ただ一つ大きな問題が残っています。
 それはスクエアが違法マンションであるか否かです。

 美濃山第4地区土地区画整理事業は適法に施行されていないとの指摘に対して、まともな反論がありませんでしたので、部会の結論を本スレで発表します。
 
 スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
 (イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
 (ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。

 京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース―」でなければなりません。
 それにも拘わらず、6月の八幡市定例議会で担当部長は、『事業計画に記載された「公開空地」は単なるオープンスペースと理解している。』と答弁しています。「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」をどうして「単なるオープンスペース」で良いと判断されたのか、その理由を、八幡市の担当部長は9月定例市議会で答弁しなければなりません。

 京阪が中庭を「公開空地」にしていないことは、京都府都市計画課の実務責任者が、重大な問題と受け止めている節があります。
 八幡市の担当部長は、6月の定例市議会で、京都府都市計画課実務責任者からの議会答弁用の資料を基に「街区公園の廃止は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にあることと判断し、認可したものであり、事業計画書の記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。」と答弁されました。

 これに対して、松島市議は、もし「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したもの」であるのなら、その旨の書類があるはずであるので、その書類を提出するよう要請されました。八幡市の担当部長は、何も答えられず、調べて返事をするとの答弁がやっとでした。9月の定例市議会では、担当部長の答弁が本件の解決の糸口になると思います。

 いくら調べても二重帳簿のような認可書が出て来るはずはありません。(ロ)がダメなら(イ)に切り替えて、業者を助けようとする、いい加減な行政運営が許されるはずはありません。前述のように「建設部長通知」により施行規則ただし書き(イ)の適用は出来ません。そもそも、京都府都市計画課が、本事業計画の審査書類の「美濃山第4地区提供公園配置検討案比較表」の中で「前面道路の交通量が多く利用者に取って安全とは言い難い」との意思決定をしているのです。街区公園を設置しないことにより、スクエアの子供達が他地区の街区公園に遊びに行くのに、安全とは言い難い道路を横断させることは、土地区画整理法第6条8項の「交通の安全を確保」に反します。

 山田知事が決定を下した本事業計画の認可に対して、京都府都市計画課(八幡市)が唐突に認可理由の変更を持ち出した理由を、八幡市の担当部長は9月の定例議会で答弁しなければなりません。

 スクエアを適法にするには次のいずれかしか方法はないと部会は考えています。
 ①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板の設置が必要。
 ②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。
 ③事業計画書に不備があり、京都府都市計画課(八幡市)の審査手続きにも不備があったので、認可手続きをやり直す。(総合的設計制度では「公開空地」の確保はできないのに、京阪は法的に実現不可能な事業計画の申請をし、京都府都市計画課も確保できるとの間違った判断で本事業を認可した。)

 美濃山第4地区土地区画整理事業を適法にするにはどうすべきかを9月の定例市議会で審議して欲しいと思っています。

 次に、他の京阪の法令違反の疑いについても9月の定例市議会で審議して欲しいと部会は考えています。
 その1点目は、八幡市は平成9年の事業計画変更において認可されていた街区公園の公園責任者ですので、八幡市は現在、中庭が本当に街区公園の代替「地」になっているかどうかの確認する責任があると部会は考えています。
 スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかを、9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。

 2点目は、京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。
 しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。八幡市は、詐欺ではないと説明していますが、どのような理由で詐欺には当らないのか9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。

 京阪の経営理念は、「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」ですが、京阪は、法令違反を犯しているとの指摘に対して、何一つ法的にも社会規範においても、企業としての社会的責任を果たしていません。
 平成19年のスクエアの建設説明会において多くのあゆみヶ丘住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが、部会の本件の真相追求の原点でありましたが、部会の調査の結果、確かに京阪は、美濃山第4地区土地事業整理事業において違法行為を行った疑いが濃いこと、京都府都市計画課、八幡市が、本件の認可の手続きにおいて、透明且つ公正な行政運営を行っていなかったことが明らかになりました。

 後は、議会やマスコミの手で、京阪の不正行為及び京都府都市計画課、八幡市の行政運営の間違いをより厳密に質してもらいたいと部会は考えています。
133: サラリーマンさん 
[2010-07-22 00:47:41]
>>128
>>131

京阪がまともに当初の計画通りにスクエアを作ってればどちらにも利害は起こらなかったの。

普通の国語力で読めば「おおもとの加害者は誰」なのか、

で、冷静に判断すればおのずと「京阪」「住友」ってわかるじゃん。

そこに対して順序だてて事を遂行してる「日陰」さんは正しいって私は思えますよ。

>>131さんはスクエアの住民感情を笠に着て代弁してるつもり?

あなたも理詰めで答えられるだけの理論武装と準備してここに連ねてみな。

「無意味に噛み付いてる」っていうんなら128さんも131さんも同じコトやってない?。

(感情をPCにぶつけて得意になってる姿を想像するとちょっと笑えるけどねw)




134: サラリーマンさん 
[2010-07-22 01:21:57]
>>133

>普通の国語力で読めば「おおもとの加害者は誰」なのか、
>で、冷静に判断すればおのずと「京阪」「住友」ってわかるじゃん。


その問題とは別で131が述べている「害を受けた人がいる限りあんたは加害者」という
問題もある。

京阪がこの状況を作ったのだから日陰が害を与えたのは京阪のせいだ、日陰は悪くない
というのは筋違いではないだろうか。
原因が何であれ、悪いことをすれば罰せられるし謝罪も必要ではないだろうか。
135: 匿名さん 
[2010-07-22 01:56:09]
人には 〜さんってつけた方が良いと思いますよ
人間性の小ささが浮き彫りになります
日陰対策部会さん よくここまで頑張ってこられましたね。 現実で実際起こった 事実だけを見ると、また書き込みの内容や質を見ても
明らかに日陰対策部会さん側の方を応援したくなってしまいますし、分があるように感じます。
頑張って下さい。
136: 匿名さん 
[2010-07-22 10:19:47]
135さんへ
いつの世にも痴れ者はいるものかな。
日陰のやっていることが、見当違いかつ迷惑千万であることは、火を見るより明らか。
ローカルルールも守れず、いたずらに法律の知識のみ振りかざして和を重んじない屁理屈野郎を応援だと?
笑止だな。

現実で実際起こった事実とあるが、何の事を言っているのか?
事実とは適切な法に則ってファインガーデンスクエアが竣工され、今も住民が増えつつあるということだけだ。
違法性云々に関しては、日陰が勝手に吠えているだけで擁護する価値も無い。
しかも、司法は既に一度、日陰の訴えを斥けているのだぞ?
いかに彼の要求が客観性を欠くものであるかは、この出来事だけでも容易にわかるというものだ。
それでも、まだ彼を応援するのかい?
137: 匿名 
[2010-07-22 13:18:45]
この掲示板で京阪を批判するのは一つの手段かもしれないが、ファインガーデンスクエアには住民がいるんだからその人達からすればそっとしてほしい気持ちでしょうね。
実際に裁判や行政に訴えてるならこの掲示板の書き込みは不要だし住民への嫌がらせにしか見えないんですが。
この件でスクエアの住民に協力してほしいなら日陰部会の書き込みしてる人が誠実でないと理解されませんよ。

138: 入居済み住民さん 
[2010-07-22 14:06:36]
137さんのおっしゃる通りです。
一方的に違法マンションと決めつけられ、気分を害してこのスレを去った方が何人いることか…
仮に日陰さんの言い分がまるっきりデタラメでも、購入検討中の方は良い思いをしないのではないでしょうか。
正しい事実なら検討中の方にも、必要な情報だというのが日陰さんの理屈のようですが、正しいかどうか、まだ誰にも判断できないのにあることないこと書き込むのは、やっぱりおかしいです。
これ以上、痛くもない腹を探られるのは御免です。日陰さんの誠意ある対応を望んで止みません。
139: 匿名さん 
[2010-07-22 14:40:59]
135さんへ

 このような事実に反する書き込みにはいちいち返答する必要はないと思います。
 136さんの書き込みの間違い部分を整理します。

>一.ローカルルールも守れず
都合が悪くなるとローカルルールなる販売業者と思しき人が立ち上げた、訳の分からないルールを出して来ますが、何度も説明していますが、事実を書き込むことは中傷には当たらないし、京阪が朝日新聞社からの取材で、「住民と交渉を続けている途中」と係争中でないと答えています。『(その2)の751』
 インターネットの掲示板で、一目で販売業者側が立てたことが分かる、しかも憲法違反のスレなんか誰も書き込みません。現に、今、(その2)のローカルルールなるスレには誰も書き込んでいません。136さんは(その2)に書き込めば良いのです。
 
 いい加減に、133さんの
>あなたも理詰めで答えられるだけの理論武装と準備してここに連ねてみな。
 に気が付かれた方が136さんの為だと思います。

>二.事実とは適切な法に則ってファインガーデンスクエアが竣工され、
 136さんは、何度言っても分からないようですが、スクエアは、事業計画通り(認可通り)施行されていませんので、土地区画整理法第124条による是正の対象になります。(認可取り消しも含む)

>三.司法は既に一度、日陰の訴えを斥けているのだぞ?
 反日陰さんは仮処分裁判のことを何度も何度も書き込まれますが、あくまで仮処分裁判です。現在京阪の法令違反の動かぬ証拠が掴めたのは仮処分裁判のおかげです。京阪はこの仮処分裁判で致命的なボロを出しました。
 (その1)の709の抜粋を下に記します。
>仮処分裁判は、人格権が侵害される疑いのある人が債権者になればいいのですが、あゆみヶ丘には京阪関係者が大勢おられ後々の近所付き合いのこともあるでしょうし、京阪は最も被害に遭われる方に既に接触している事実が判明しましたので、仮処分裁判によりあゆみヶ丘の主張を裁判所にぶつけようということになり、被害が比較的軽微である部会の世話役が仮処分裁判を行いました。門前払いも覚悟しましたが、2ヵ月間も審理をして頂き、今まで知り得なかった数々の事実が明らかになりました。

 136さんの書き込みは事実を基にされておらず思い込みが激しすぎますので、いちいち返答するに値しないと思います。

137さん138さんへ
>ファインガーデンスクエアには住民がいるんだからその人達からすればそっとしてほしい気持ちでしょうね。
 気持ちは分からないでもありませんが、本スレはスクエアの検討版です。マンションギャラリーでは知り得ない情報を提供する場でもあります。事業主側の宣伝の場だけではありません。
 私から言わせば、スクエアの住民は、これらの情報を基に事業計画通り(認可通り)施行するよう京阪に要求することだってできます。今、何も行動しなければ、あゆみヶ丘と同様に後から「京阪に騙された」と声を上げることになりますよ。後から是正を求めるのは大変な労力が必要となりますよ。

 売れ残りに対する京阪・住友不動産の1戸当たりの負担は最大100万円までだそうですので、それ以上は住民の負担になります。修繕積立金や管理費も安く見積もられていると後から住民の負担がどっと来る事になります。賃貸になった場合、管理費や修繕積立金等はどのようになっているか調べておいた方が良いですよ。
 京阪のスクエア建設のやり方を見ていると京阪は実にセコイことをやっていることが分かりますので、スクエアの住民も何もせずじっとしている事が将来に良い事とはとても思えません。
 少なくとも誰が見ても適法と言える状態にしなければと思います。
140: 匿名さん 
[2010-07-22 15:22:43]
>ファインガーデンスクエアには住民がいるんだからその人達からすればそっとしてほしい気持ちでしょうね。
 気持ちは分からないでもありませんが、

気持ちがわかるのなら、書き込み止めたら?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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