京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」についてご紹介しています。
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欽明台東 [更新日時] 2010-09-29 22:54:09
 

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱

[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)

172: 匿名さん 
[2010-07-23 19:39:09]


 156さん164さん165さんを除きます。
173: 匿名さん 
[2010-07-23 20:06:37]
日陰さんって尻が切れてるのですか?
174: 匿名 
[2010-07-23 20:12:10]
先日、他の話題の質問をした際、話題を変えるなと酷評された者ですが一言言わせてもらいます。
売れようが売れまいがそんな事に関心ないと公言するような人が、検討者版を我が物顔で使用しないでください。
ここは検討者の為の情報交換の場であって、あなたの疑問に白黒つける場ではありません。
あなたが与えた中庭に問題が有るかもしれないという情報だけで十分なのです。
他の事も色々と情報交換したい我々検討者にとってそれ以上の不毛な議論は迷惑でしかありません。
また、反論されている方々の感情的な書込みも目に余ります。
掲示板上での行き過ぎた表現は見苦しいだけなのでやめて下さい。
両者ともわきまえて下さい。


175: 匿名さん 
[2010-07-23 21:55:18]
日陰さんの問題指摘に対して反日陰さんは誹謗中傷ばかりでまともな反論が一切できないのは仕方ないとして、
当の京阪電気鉄道(株)はいったいいつまで頬被りし続けるのでしょうか。
このままでは販売した企業として無責任極まりないと思います。
検討者だけでなくスクエア・あゆみヶ丘住民にとってもいい迷惑です。
176: 匿名さん 
[2010-07-23 22:02:00]
174さんへ

 本スレは、購入検討者に対する情報の提供の場でもあります。
 提供された情報に対して、購入検討者が参考になる結論を得ることも必要です。論点を逸らしてお茶を濁すのは良くないですね。
 あなたに質問します。簡単な質問です。

 1.京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更を申請しました。これに対して、山田知事は、「「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」の条件で本事業計画を認可しました。しかし、京阪は、中庭を「公開空地」にしていません。京阪は、事業計画通り施行していませんが、これは適法ですか?
2.スクエアの重要事項説明書には、中庭は街区公園(児童公園)の代替「地」と明記されています。一方で、中庭は「幼児の遊び場」と規定されています。「幼児の遊び場」が児童公園の代替「地」と言えるのですか?

 まず、これらの質問にお答えください。答えて頂だければ、購入検討者に役立つ情報になること間違いありません。
177: 匿名 
[2010-07-23 22:20:49]

自分への質問は答えないのに、よく質問できるね。(笑)
178: 匿名 
[2010-07-23 22:25:28]
おい、日陰。
じゃあ、何故、中庭が適法かどうかに関係ないスクエア物件に対する批判をするんだ?

中庭はさておき、歩みが丘とスクエア建物はどっちが立派ですか?
京阪の他物件を調べ、もっとたたけば?スクエアにこだわってないんだろ?返答なしか。

へたれ。
179: 匿名さん 
[2010-07-23 22:33:19]
>>176
用語の定義が不明確です。
京阪と京都府は、次の用語について、それぞれどのように定義しているの?
定義してなければ、用語の意味も当然に幅があるのだから、
日陰者かなにか知らんが、自分で勝手に定義付けしたらあかんよ!
「街区公園」とは、
「中庭」とは、
「公開空地」とは、
180: 匿名 
[2010-07-23 22:35:07]
日陰はここで三年誰よりも書き込み続け訳の分からない勝手な自論を広げる活動をしてるが、俺は現実世界で楽しくやってるよ。
で、たまに見て鼻で笑ってる。これからもそう。
ほっときゃ、良いんだよ。現実世界で生きてるみんな。気分悪くするだけ損だよ?別スレにはまるとか、一ヶ月見ないとかしてれば日陰の事なんて忘れれるよ。相手するから駄目なんだよ。街中でも、不審者の相手はしないでしょ?したら、絡まれるって。
俺は明日、子供連れてムサシに買い物。皆、楽しく私生活送りましょ。無視無視。
試しに、一週間見るののやめてみては?
181: 匿名 
[2010-07-23 22:47:37]
日陰の主張が事実だとして、その要求を受け入れるほど世の中真っ当なのかな?
住宅地の畑やガレージに突然マンションや建売が建てられて昔から住んでる人の日常生活やら日照や景観その他が妨げられる例なんか珍しくないと思うが。
182: 匿名 
[2010-07-23 22:48:20]
↑日陰さんでした。すいません。
183: 匿名さん 
[2010-07-23 23:21:06]
幼稚でナンセンスな書き込みにはいちいち対応出来ませんが、スクエアの違法性に対する反論なら返答しますよ。

179さんの質問はまだ意味があるのでお答えします。
「街区公園」とは、土地区画整理法施行規則第9条第6項に記載してある公園のことです。スクエアでは前の事業計画で1000㎡の街区公園が認可されていました。
スクエアでいう中庭とは、認可書にある「街区公園の代替へ機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)の部分をいいます。
「公開空地」とは、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られない空地のことです。

 その他の方々は、まずこちらの簡単な質問に答えてください。
 1.京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更を申請しました。これに対して、山田知事は、「「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」の条件で本事業計画を認可しました。しかし、京阪は、中庭を「公開空地」にしていません。京阪は、事業計画通り施行していませんが、これは適法ですか?
 2.スクエアの重要事項説明書には、中庭は街区公園(児童公園)の代替「地」と明記されています。一方で、中庭は「幼児の遊び場」と規定されています。「幼児の遊び場」が児童公園の代替「地」と言えるのですか?
184: 匿名さん 
[2010-07-23 23:33:26]
1・適法です。
2・言えます。
185: 匿名さん 
[2010-07-23 23:51:02]
①「公開空地」の中に、中庭のような「準公開空地」を含めて、解釈します。
②重要事項説明書には、代替「地」とは記載されていません。
「代替機能を確保する」と記載されています。
1000㎡の「街区公園」の代替機能を、5800㎡の「中庭」で確保するのです。
「街区公園」の所有権は、行政にあります。
「中庭」の所有権は、購入者にあります。
「中庭」の使用方法については、所有権者である購入者の日常生活に配慮せねばなりません。
186: 匿名さん 
[2010-07-23 23:51:03]


低レベルな答え方の一例です。
反日陰はこの程度のレベルのようですね(笑)
きちんと理由を述べないと日陰だけでなく皆に馬鹿扱いされるだけです(笑)
187: 匿名さん 
[2010-07-23 23:51:24]

1に対して
 中庭を「公開空地」にしなければ、街区公園の設置を取り止めることはできません。中庭を「公開空地」にせず、街区公園の設置を取り止めたのですから、土地区画整理法違反です。
2に対して
 児童というのは幼児のことを指すのですか?
 
188: 匿名さん 
[2010-07-24 00:24:30]
185さんへ

 解釈が間違っています。
 「公開空地」とは、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られない空地のことです。中庭のような「準公開空地」を含めて、解釈したとしても、恒久的に一般に開放が担保されており、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。が条件です。

>重要事項説明書には、代替「地」とは記載されていません。
 京阪の部会への回答書に、中庭のことを代替「地」と記載してきていますのであえて代替「地」と記載しているのです。

>「代替機能を確保する」と記載されています。
 前の街区公園には運動遊戯施設・植栽費1700万円が計上されていましたので、その街区公園の代替機能ということであれば、中庭には運動遊戯施設が必要です。

>「中庭」の所有権は、購入者にあります。
 中庭が「公開空地」であれば中庭の区分所有権はゼロになっているはずです。事業計画通り施行していないと言われているようなものです。

>「中庭」の使用方法については、所有権者である購入者の日常生活に配慮せねばなりません。
 中庭は街区公園の代替「地」ですので、近隣住民も自由に使用することが出来ます。
189: あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会 
[2010-07-24 00:24:32]
No.98 by 匿名 さんへ

>あなた一人の為の掲示板ではありませんよ。

ここは私のための掲示板です。
ご存じなかったのですか?私の邪魔をしないでください。
190: あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会 
[2010-07-24 00:35:22]
No.98 by 匿名さんへ

>あなた一人の為の掲示板ではありませんよ。

いいえ、違います。
ここは私のための掲示板です。ご存じなかったでしょうか。
私の邪魔をするのはやめてください。
191: 関東者 
[2010-07-24 00:46:48]
公園の代替機能をもつ公開空地とあります。関西でどうかはしりませんが、関東では夜間入場禁止の公園はざらにありますので、昼間のみの公開であっても問題ないと思うのですが。

公開空地の所有権は通常マンションの所有者の共有です。ちなみに固定資産税も彼らの負担です。ですから管理責任もかれらにあります。登記等で確認できると思います。
市は、街区公園の代わりに公開空地を整備させることで、公園の維持管理費を削減できるのですから、市民全体にとってメリットがある計画変更でしたね。

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