京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。
物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米
【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱
[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
784:
匿名
[2010-09-07 13:39:18]
なんで違法でも取り壊されないマンションがあるんですか?
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785:
匿名さん
[2010-09-07 14:35:38]
スルーできない気になる人々と日陰と愉快な仲間たちw
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786:
マンコミュファンさん
[2010-09-07 14:38:01]
終わってるなこのスレは。
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787:
匿名さん
[2010-09-07 15:35:14]
783さんへ
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は京阪が個人施行者です。住友不動産も一枚噛んでいるとは思いますが、事業計画通り(認可通り)施行していない京阪が責任を負わなければなりません。 784さんへ 取り壊さなければならないほどのマンション自体ほとんどないのではないですか。タヌキの森のマンションなんかは取り壊すしか他に方法が無いでしょうね。普通は是正すれば適法になるのではないですか。いずれにしても適法になるよう是正しないといつまでも違法マンションとのレッテルを張られることになります。 京阪は、スクエアを違法マンションのまま放っておくことは出来ないでしょう。客観的に見て適法と見られるように是正するしかないと思います。 781さんへ スルーしろ!を論点逸らしの手段に使わないように。 >あなたは、一国民が出来ることとして、いくら大企業であっても不正行為は許せないという気持は持てないのでしょうか? に答えてから黙ってスルーしてください。 |
788:
購入検討中さん
[2010-09-07 23:45:15]
>>京阪は、スクエアを違法マンションのまま放っておくことは出来ないでしょう。
だから、違法マンションじゃないだろ。分からない奴だな。小学生でも理解出来るぞ。 違法マンション呼ばわりしてるのは利害関係者のお前だけ。国は適法と認めてるの。頭わるいのか?おまいさん。 「俺は違法マンションだと思っています。」と書くんだぞ。普通は。分かったか? お前は単なる一国民なんだぞ?裁判官のつもりか? 分かったか?次からは今言った事ちゃんと理解して、「思います。」と書くんだぞ。思いますと決めつけは日本語として同じじゃないんだぞ。じゃ〜、今日は帰れ。 |
789:
匿名さん
[2010-09-08 06:49:53]
788さんへ
>国は適法と認めてるの。 関係法令の条文に何の問題がない場合において「国は適法と認めている」と言えるのです。 京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、土地区画整理法施行規則第9条第6項に違反しています。 その理由は、本法令の条文により、中庭は「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければスクエアは適法とは言えません。行政は、中庭は「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でないことを認めています。また、京阪も、中庭は「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でないことを認めています。 更に京阪は、山田知事が本事業計画を認可した基となったの「伺い」書にある提供公園配置計画案通り施行していません。 更に言うならば、重要事項説明書に、街区公園(児童公園)の代替「地」を「幼児の遊び場」と規定していることは、宅地建物取引業法第47条の「現在若しくは将来の利用の制限」において「不実のことを告げる行為」に当ると判断できるので、宅建法違反の疑いもあります。 また、京阪は、将来市有地となるべき公園予定地をスクエアの敷地に取り込んで、建設戸数を580戸から630戸に増やしておいて、中庭を街区公園と同じように、恒久的に一般開放を担保していないことも問題です。 788さん! これでもスクエアは適法と主張しますか? 社会常識として「児童の遊び場」のない地区が「健全な市街地」と言えるのですか? あなたは、その地区に「児童の遊び場」がないためにその地区の子供達が、車が頻繁に通る道路を横切って他の公園に遊びに行き、その往き帰りに事故に遭った場合、事故の原因が飛び出しによるものとしても、全ての責任はその子供にあると思われますか?「児童の遊び場」を造らなかったことにも原因があるとの世論が湧き上がるとは思われませんか? |
790:
サラリーマンさん
[2010-09-08 08:25:27]
789さんへ。
「行政は、、、、、認めています。」 誰の、何時の、発言ですかあるいは文書ですか。 |
791:
匿名さん
[2010-09-08 10:51:48]
↑
6月の八幡市の定例市議会において八幡市の担当部長は、「公開空地」には単なるオープンスペースとの広義の意味もあると答弁したことに対して、その後の追及により、京都府都市計画課の本件の実務担当者は、「公開空地」とは総合設計制度によるオープンスペースしかないことを認めました。 |
792:
サラリーマンさん
[2010-09-08 11:12:03]
「総合設計制度の公開空地等」のなかには、いくつかの自治体で、中庭を含めていますね。
それと、 「公開空地等」と「公開空地」は、どう違うのですか。 |
793:
匿名さん
[2010-09-08 12:37:36]
↑
公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないことです。それと一般開放が恒久的に担保されていることです。 「公開空地等」の定義はインターネットで見てください。 大阪府総合設計許可取扱要綱に中庭のことが記載されていましたので見てください。 |
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794:
サラリーマンさん
[2010-09-08 12:47:38]
「総合設計制度の公開空地等」のなかに、中庭を含めている自治体がありますね。
長崎市、名古屋市、高松市、札幌市、神戸市、小田原市、平塚市、岡山市。 なぜ、これらの自治体で認められているのに、八幡市では認められないんですか。 |
795:
匿名さん
[2010-09-08 14:08:07]
↑
「総合設計制度の公開空地等」のなかに、中庭を含めている自治体がありますが、基本的な考え方はどこの自治体も変わりません。 公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと、それと一般開放が恒久的に担保されていることが基本です。 スクエアの中庭の場合は、街区公園の代替「地」ですので街区公園の代替機能が必要です。 それから各自治体の「公開空地」の要綱を見れば分かりますが、「公開空地」の指定を受けるには種々の手続きが必要です。八幡市はこれらの手続きをしていないのが問題です。 |
796:
申込予定さん
[2010-09-08 14:18:11]
歩みが丘マンションは違法マンション。
なぜなら、俺がそう思うから。 |
797:
サラリーマンさん
[2010-09-08 14:19:22]
京都府の許可を受けたのではないですか。
それと、 変更前の「街区公園」と、変更後の「公開空地等」は、どこがどう違うのですか。 |
798:
サラリーマンさん
[2010-09-08 14:34:38]
795さんへ。
「基本的な考え方」とは何ですか。 「公開空地等」のなかに、中庭を含めている自治体があるのですから、八幡市も「公開空地等」のなかに、中庭を含めて解釈しても、問題ないですね。 |
799:
匿名さん
[2010-09-08 16:56:18]
797=798さんへ
京阪は認可通り施行していないことが問題なのです。 >>745 また、京阪は中庭を、山田知事が本事業計画を認可した基となったの「伺い」書にある提供公園配置計画案通り施行していません。 >>789 変更前の街区公園は運動遊戯施設費・植栽費が1,700万円計上されていましたので、変更後の街区公園の代替機能としての中庭も運動遊戯施設のある、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。 「公開空地」の基本的な考え方とは、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと、それと一般開放が恒久的に担保されていることです。 あなたが言われている意味が良く分かりませんが、とにかく、スクエアの中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」であり、且つ、前の事業計画にあった街区公園の代替「地」としての機能がなければなりません。 |
800:
サラリーマンさん
[2010-09-08 17:11:49]
あなたの主張は、中庭を街区公園にせよ、ということですか。
街区公園と公開空地等は、違いますよ。 決定的な違いは、民法上の所有権ですよ。 街区公園の所有権者は、八幡市です。 中庭すなわち、公開空地等の所有権者は、購入者です。 土地登記簿を見てください。 事業主から購入者に変更されています。 購入者の、日常生活に配慮するのは、当然ではないですか。 |
801:
サラリーマンさん
[2010-09-08 17:20:49]
これで終わりますが、私は、公開空地等のなかに、中庭を含めて解釈すれば、問題ないと思います。
これからも、なにか新しい情報があれば、書き込んでください。 |
802:
匿名さん
[2010-09-08 18:24:11]
800=801さんへ
「中庭を街区公園にせよ」とは言っていません。 前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止める代わりに、認可の条件である「街区区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」通りに、中庭を街区公園の代替「地」にしなければならないと言っているのです。 >>132 将来市有地となるはずであった街区公園の予定地をスクエアの土地に取り込み、建設戸数を580戸から630戸に増やしたのですから、事業計画通り(認可通り)中庭を街区公園の代替「地」にするのは当然のことだと思います。 中庭を「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」にし、街区公園の代替機能を持たせれば、スクエアは適法になると考えています。ただし、区分所有権は住民にありますが、中庭は恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。 |
803:
申込予定さん
[2010-09-08 21:11:44]
同じ事ばっか言ってるな。。一人でやってろ。
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