京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」についてご紹介しています。
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欽明台東 [更新日時] 2010-09-29 22:54:09
 

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱

[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)

212: 匿名 
[2010-07-24 16:47:47]
何言っても無駄だよ。そのうち分かるが、一方的な考えで、反対意見は全て理解しないですよ。また、勝手に自信をもった同じ内容を繰り返しコピペするだけ。
213: 匿名さん 
[2010-07-24 16:54:00]
210さんへ
>行政がOKだした事実をなぜとばす?
「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として行政がOKを出したのに、京阪は公開空地を配置していないのですから土地区画整理法違反と指摘しているのです。

211さんへ
>24時間の解放は必要ないのでは無いでしょうか。
 24時間のの開放が問題ではなくて、施行者である京阪は、中庭を事業計画通り(認可通り)公開空地にしていないことが問題なのです。
214: 匿名さん 
[2010-07-24 18:50:17]
今日も猛暑でしたね。
長~い1日も、ようやく暮れようとしています。

204さんへ
早く反論してよ
なるほどと思うような説得力のあるご意見を待ってま~す!
215: 匿名さん 
[2010-07-24 21:01:41]
日陰さん、教えてください。
あなたは、中庭を「一般に開放され、歩行者が自由に通行したり
利用したりできること」、つまり、区分所有者以外の者が常時、
敷地内に進入でき、そこを利用できるようにすることを望んでいるのですか?
中庭が、エントランスに遮られているなどとして、事実上、
区分所有者のためのものになっていては、(これが違法か
どうかはともかく)だめなのですか?区分所有者にとって、かえってそのほうが
よいのではないのですか?
そもそも、区分所有者にどのような実害が生じているのでしょうか?
議論の経過を見ていて、この点が、理解できないので、教えてください。
216: 匿名さん 
[2010-07-24 22:04:50]
215さんへ

平成9年の事業計画の変更で、スクエアとあゆみヶ丘に街区公園を設置することが認可されていました。京阪は平成18年にスクエアの街区公園の設置を取り止める事業計画の変更を京都府に申請しました。一旦認可された街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しなければなりません。京阪は(ロ)を適用して、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請をし、京都府は、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を条件として本事業計画を認可したのです。

 しかし、京阪は事業計画通り(認可通り)、中庭を公開空地にしていません。(土地区画整理法違反)京阪は、本来580戸の建設計画であったものを街区公園の設置を取り止めることにより、街区公園の日影規制や北側斜線規制を外すことにより630戸に建設戸数を増やしています。それでいて中庭を公開空地にしていないのですからこのままタダで済む訳がありません。

 部会は、京阪が法令を遵守し、中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。

 区分所有権についてでありますが、部会が国土交通省からのヒヤリングしたことを書きますが、公開空地の場合は、区分所有権はゼロになるとのことでした。
京阪が法令を遵守し、中庭を公開空地にすれば、中庭の区分所有権は住民にはなく、従って財産権が行使できませんので、街区公園の代替「地」として中庭は、街区公園と同様恒久的に一般開放が担保されるのです。(209参照)
今はそのようになっていませんので、京都府都市計画課の資料によると(中庭)の「現況は公開空地になっていないため是正するよう求められている。」と有ります。

実際のところ、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭にすれば、中庭は住民に区分所有権が正式に得られるし、区分所有者のためのものになって、かえってそのほうが よいのではと思います。
217: 215 
[2010-07-24 23:07:02]
>216さん

216さんのご説明を前提にすると、「現在、中庭は、区分所有者による共有になっており、
固定資産税がかかっているばかりか、その管理費も区分所有者負担の状態にある。」、
当初の予定通りであれば、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからない
ばかりか、その管理維持も自治体が行う」ことになる。
という理解でよろしいですか?
仮に、そうであれば、現状を当初の予定通りにすることは、区分所有者から自治体への寄付を
要することになり、自治体がそれ(寄付)を受け付けてくれるのかということのみならず、そも
そも区分所有者全員の同意が得られるのかという問題もありますね。


>・・・中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民
>の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。
私は、現地を見たことがないので、的外れなことかもしれませんが、HPを見る限り、
エントランスの横に部外者が侵入できる通路を設けることはできないのですか?
近隣の子供たちにも利用させることが目的であるならば、また、近隣住民とのふれあいという
ことが目的であるならば、エントランスを開けっ放しにすることでこの点は解決できるでしょう。
もっとも、部会なるものがマンションの総意かどうかは私には分かりません。少なくとも、
私が住民であれば、中庭という敷地に部外者が自由に侵入されることは嫌です。
この点、マンションの総会では、どのような意見が出ているのですか?

部会の運動の主たる目的が、部外者の自由な侵入を認める代わりに、「中庭部分の固定資産
税の免除」、「中庭部分の維持管理費の自治体負担」に戻すというものであるならば、
「なぜ本来負担しなくてよいものを我々が負担しなければならないのか」という意味で理解
できなくもないのですが、216さんの最後の記載を読む限り、D棟(の一部:一部だけを
壊すことは非現実的と思われます。)を無くすことを主たる目的にされているように読めますが、
いかがでしょうか?

違法状態を止めさせた先にある「目的(状態)」を部会としては、どのようにお考えなのでしょうか?


大変真摯に活動されているにもかかわらず、それに対するあまりにふざけた書き込みが多数あるため、
部会の真意が読み取ることができません。教えていただければ幸いです。


追伸
他の書き込みから、「日陰さん」とお呼びしましたが、「部会」として活動されていることが分かりま
したので、「日陰さん」という呼び方は失礼に当たると考え、「部会」または「(番号)さん」として
呼ばせていただきます。
218: 匿名 
[2010-07-24 23:09:43]
ただ一つ言えるのは、ここで日陰が書いているのは勝手な相談と理論。
行政とデペの言い分はあると思うが。
そりゃ、日陰の、言い分だけ聞いてりゃ話をこじつけられるけどな。日陰が思っているよりもっと話は深いと思うが。。
219: 匿名 
[2010-07-24 23:13:09]
ただ一つ言えるのは、ここで日陰が書いているのは勝手な相談と理論。
行政とデペの言い分はあると思うが。
そりゃ、日陰の、言い分だけ聞いてりゃ話をこじつけられるけどな。日陰が思っているよりもっと話は深いと思うが。。
220: 匿名 
[2010-07-24 23:26:47]
217さん、するどいですね!スレ1か、読みなおすと分かりますが、日陰の目的は当初から日陰になったが為、D棟を取り壊したいが目的です。その為に色々、戦う為の理由を探し公開空地に狙いを定めた訳です。スレ1から読み直せば真実が見えてきます。また日陰部会とふざけた名前を語ってますが、実際に動き始めたのは一名です。そこから名ばかりの名義を集め日陰部会と名乗ってるだけです。
221: 匿名さん 
[2010-07-25 00:28:45]
217さん
投稿を読んでいると、もしかして勘違いされているような
気がしましたので、念のため。

「日陰」さんとココで呼ばれている方はファインガーデンスクエアの
住民でも購入検討者でもありません。
となりのファインガーデンあゆみヶ丘の住人です。
日陰さんのことはファインガーデンスクエアの重要事項説明書にも記載されており、
住民は全員、件のお方の存在を知っております。お一人だということも。
さらに、日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を
持って対処する旨が明記されております。

すでにご存じでしたらすっかり蛇足でした。ご容赦くださいませ。
223: 匿名さん 
[2010-07-25 00:49:58]
>221さんへ

ファインガーデンスクエアの重要事項説明書に記載されている日陰さんについてと、
係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を持って対処する旨が明記されていることに
ついてもう少し具体的に知りたいのですが。
224: 215、217 
[2010-07-25 01:17:43]
217です。

>>221さん
この点、勘違いしていました。
216さん(部会)は、ファインガーデンスクエアの
(区分所有者ではないという意味で)全くの部外者の方ということですか。
そうすると、216さん(部会)の理屈では、当初の計画に戻さない限り、
216さん(部会)は、現状において、ファインガーデンスクエアの中庭
に自由に出入りできないということでしょうか。

>・・・中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民
>の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。
とのことですが、216さん(部会)が、ファインガーデンスクエアの中庭について
何らの(所有権について)権利関係を有しないならば、この216さん(部会)の記載
が意味するところは何なのでしょうか?216さん(部会)のご家族さんも、ご自身が
お住まいのマンションの庭等では満足できず、ファインガーデンスクエアの中庭に入っ
てそこを利用し、また住民と触れ合いたいということなのでしょうか?

それとも、220さんが書かれたように、また、216の投稿からもその旨が読めるように
D棟を取り壊すことを目的に運動されているのでしょうか?

居住されているマンションではなく、ほかのマンションに対する運動を行う主たる目的が
日照権侵害に対する被害回復ということであるならば、仮にそれが受忍限度を超えるもの
であったとしても、裁判しても、建設されてしまった建物について取り壊しというのは不
可能であり(以前に、景観権訴訟にて、国立でマンションの何階以上を壊せという地裁判決
がありましたが、案の定、高裁で覆りました)、不法行為に基づく損害賠償として金銭でし
か解決は望めないでしょう。
225: 匿名さん 
[2010-07-25 07:33:51]
224=217=215さんへ

>「現在、中庭は、区分所有者による共有になっており、固定資産税がかかっているばかりか、その管理費も区分所有者負担の状態にある。」、当初の予定通りであれば、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからない
ばかりか、その管理維持も自治体が行う」ことになる。
>という理解でよろしいですか?

 当初の予定は1000㎡の街区公園であり、この街区公園に対しては、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからないばかりか、その管理維持も自治体が行うことになる。」で正しいと思います。
 ところが、京阪は前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止め、中庭を街区公園の代替「地」としたのです。
 「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更の申請をし、山田知事は、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として事業計画の変更を認可したのです。

 中庭を「公開空地」にすることで認可されたのに、京阪は中庭を「公開空地」にしていないことが問題なのです。
 京阪は、中庭を街区公園の代替機能と表現したり、代替「地」と表現しているところに、この事業計画のうさん臭さが分かります。

 現実問題として、住民が区分所有権を盾に下の行動に出た場合、行政指導では中庭の立ち入り禁止を阻止出来ません。となると近隣住民が自由に利用できなくなります。

>一.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。
>二.中庭を開放するように行政指導が入る。
>三.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。
>四.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。
(本スレのその1の858)

 このようなことにならないように中庭は「公開空地」にしなければいけないと部会は考えていますが、住民がそれは嫌だと言われるのであれば、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭にすれば、本事業計画は適法になり且つ住民も満足されるのではと思います。

 221に
>日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を持って対処する旨が明記されております。
>>221
との書き込みがあります。

 しかし、2010年3月2日の本スレの(その2)に
>それも、そのときには販売員さんもご存じなかった点があったようで 後日会社に確認してお返事をいただきました。
 とあります。
 京阪は本件について重要事項説明書の作成事に知っていたのに購入検討中さんにこのような嘘を付いているのです。

 京阪は、あゆみヶ丘に対しても多くの嘘を付いていますので、1度これらの嘘について精査する必要があると部会は考えています。

226: 匿名さん 
[2010-07-25 07:39:00]

 《当初の予定は1000㎡の街区公園であり、この街区公園に対して「所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからないばかりか、その管理維持も自治体が行うことになる。」で正しいと思います。》
 に訂正します。
227: 匿名さん 
[2010-07-25 08:03:04]
225さんに教えてほしいのですが。
「公開空地」の定義について、色々あるようなので、教えてほしいのですが。
「中庭を公開空地にする」とは、現状において、具体的に、どのようにするのですか。
箇条書きで結構ですので、考えておられることを、すべて列挙していただけませんか。
228: 匿名さん 
[2010-07-25 08:33:33]
227さんへ

 繰り返しになりますが、恒久的に一般に開放が担保されており、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと。等の条件を満たしている空地のことだと考えています。

>「中庭を公開空地にする」とは、現状において、具体的に、どのようにするのですか。
 この件は、京阪が中庭を「公開空地」にすると言ったのですから、京阪に聞いてください。

 一つの考えとして、京阪が八幡市長に、中庭を「公開空地」として恒久的に一般開放をするとの誓約書を提出する方法があると思います。この場合、中庭はあくまで、前の事業計画の街区公園の代替「地」(代替機能)ですので、エントランスを撤去し、前の街区公園の設置に対する予算として計上されていた1,700万円の運動遊戯施設・植栽費は投入してもらわなければなりません。
229: 匿名 
[2010-07-25 10:23:20]
だから、とりあえずスクエアが売れたらマズイんだよ。
230: 匿名 
[2010-07-25 10:38:05]
228さんへ。
エントランスを撤去して、運動遊戯施設を投入したら、「公開空地」になるということですか。
そうしたら、夜間はどういう方法で、閉鎖したらいいんですか。
231: 匿名さん 
[2010-07-25 10:46:33]
早く訴えろや
こんなところでごちゃごちゃ言っていないで
232: 匿名 
[2010-07-25 11:14:52]
結果負けてるから、ここで吠えてるんです。

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