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こめ [更新日時] 2006-03-10 16:07:00
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新築で一旦購入をした人(個人)が、未入居のままで売られているところを購入することになりました。
(売買契約済・ローン審査待ち)
売買契約書に「瑕疵担保責任は負わない」との特約が書かれています。

この場合、保証は一切無いのでしょうか?
また、この特約は妥当なのでしょうか?

[スレ作成日時]2005-07-26 12:27:00

 
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中古マンションの保証

2: 匿名さん 
[2005-07-26 21:13:00]
特約は妥当です。(嫌なら買わなければいい。)
後は物件の事業主が所有者が代替わりしてもアフターサービスを行うかどうかです。
3: こめ 
[2005-07-27 09:32:00]
回答いただきありがとうございます。

>特約は妥当です。(嫌なら買わなければいい。)
妥当なんですね・・・
個人売主の中古でも「瑕疵担保責任が2〜6ヶ月」とかいうのも見たもので
(これが嫌で買わないということは無いです)

>後は物件の事業主が所有者が代替わりしてもアフターサービスを行うかどうかです。
アフターサービスは事業主の任意ってことですよね?
仲介の業者にでも確認してみます。
新築時のパンフレットには「10年保証」と書かれているのですが、これも対象外になる可能性があるのですね。。。
4: 匿名さん 
[2005-08-01 16:58:00]
所有者が代わっても、売主の瑕疵責任は引き継がれるのでは?
所有者が代わると、売主のアフターサービスが受けられないなんて、なんか変だよ。
中古で買ったからって、新築で買ったお隣は1年点検を受けられて、こっちはダメだって?そんなことはないでしょ。

前の所有者に瑕疵責任はないことは、それはそうなんじゃないですかー。
5: >4 
[2005-08-01 21:10:00]
>中古で買ったからって、新築で買ったお隣は1年点検を受けられて、こっちはダメだって?
>そんなことはないでしょ。
ところがあるんですよ。
たとえば
①大京
●転売後のサービス保証期間
アフターサービス期間内において第三者に転売された場合には、アフターサービスの保証期間は、
原則として、その譲渡日までとなります。
②日本エスリード
転売後のサービス保証期間
アフターサービス期間内に第三者へ転売された場合は、その譲渡日をもってアフターサービス保証期間は
消滅いたします。

などインターネットでも簡単に検索できる。
うちのマンション(三菱)も見てみたがやっぱり譲渡した場合
その日までと書いてあった。
6: 04 
[2005-08-04 17:37:00]
そうなんですか。でも、何か変な気がしますね、その理由はなんだろう。
車だったら、持ち主変っても新車のメーカ保証は継続されますよね。
7: おじゃまもん 
[2006-01-01 22:50:00]
中古物件というか、ローンキャンセル物件、転売物件って見るほうがいいと思います。
瑕疵担保責任は負わない」との特約って単に売主が普通の個人で(不動産のこと知らない)だけだと思います。
多分一年点検とかは間違いなくやってくれるでしょう。。。
8: 匿名さん 
[2006-01-02 00:25:00]
中古物件の手付けを打った時、重要事項説明で瑕疵担保責任は負わないと
説明されました。売り主はマンションを売っても債務超過で借金が残る
状態なので、契約後リフォームを行う前に火災、地震、自賠責保険に入り
築10年内だけど、水漏れなど何かある時に備えてる。

構造が確りしてる所(上下左右の生活音が全く聞こえない)が気に入っての
購入で、それが第一条件でした。個人売主なので瑕疵担保は無理と言うか
それ所じゃあない感じ・・・気の毒に

9: 匿名さん 
[2006-01-03 00:47:00]
瑕疵担保責任は負わないのは、あくまでも浴槽、給湯器などの設備や内装を含めた専有部分についてで、共有部分つまり建物の構造躯体については築後10年間の瑕疵担保責任が引き継がれます。御安心を。
10: 匿名さん 
[2006-03-09 13:50:00]
11: 匿名さん 
[2006-03-10 16:07:00]
脇レスで済みません、被責任者により異なると思います。

あくまで”商法や民法”だけから見た意見ですが、
売主が個人であり、商法等に言う”事業者や商人”でない場合には、
売主は瑕疵担保責任は負いません。

販売者は事業者ですので瑕疵担保責任はありますが、
売買契約で瑕疵担保責任を負わないと
なっていますのでそれが有効です。
免責特約が無い場合は、仲介業者は責任を負います。


施工者は新築物件に対してのみ瑕疵担保責任負うので
中古に対しては責任無し。
姉歯問題で買取が出来ない理由の一つにこれがあります。
(9の方とは意見が異なります)

但し、瑕疵を知りながら販売した点については、
いづれの場合でも責任から逃げられません。

瑕疵責任請求には引き渡された時点で問題があったことを立証する
責任がありますので、実際の権利行使は難しいのです。
このため、中古住宅には購入後特定期間補修するサービス特約が存在します。
故障等が心配なら、そちらを検討した方が良いと思います。
大手の仲介ならばあると思います。

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