中古マンションの場合、犬などの飼育について「居室のみで飼育出来る小動物は除く」
との文言がよくあります。宅建業者に聞くと曖昧な応える人が多いのには困っています。
このような、管理規約の場合、犬などは飼育できませんとはっきり意思表示をしてもら
いたいと思います。
その理由は、以下の通りです。
マンションの管理規約に「居室のみで飼育出来る小動物は除く」とあり、この文言は、
動物の種類を言っているのです。つまり、飼育者は、居室のみで飼育できない種類の動
物なので、外に連れ出して散歩をさせているのです。この飼育者は、居室のみで飼育で
きない種類の動物である事を自分自身で認めているのです。従って、この犬は、飼育し
ていけない種類の動物なのです。
小動物の解釈は、居室のみで飼育出来る事が条件です。(居室のみで飼育出来る小動
物は熟語です。小動物が独立した単語ではありません。)従って、「居室のみで飼育
出来ない小動物」は小動物であっても飼育の対象にはなりません。
[スレ作成日時]2005-12-27 13:07:00
「居室のみで飼育出来る小動物は除く」の解釈について
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