前スレが1000を超えていたのでパート2を作りました。
当方、賃貸マンション3F住まい 角ではありません
喫煙しますが、部屋ではなくってベランダです
たまに玄関出て表でも。。。
両隣・下階・上階 気にはなりますが・・・・
喫煙者諸君 どうされていますか!?
また、煙害にさらされている方からの愚痴でも結構
【前スレ↓】
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/45791/
[スレ作成日時]2010-07-09 12:07:07
マンションと煙草と煙【パート2】
1661:
匿名
[2010-10-09 23:59:14]
↑「共用部喫煙」からの落下なので「共用部喫煙」扱い?
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1662:
匿名
[2010-10-10 00:42:51]
1656オマエバカダナ
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1664:
匿名
[2010-10-10 04:30:16]
>>1656
細く、小さくなったな、匿名はん。反撃は疎か、質問への回答できない。久しぶりにバッタリ出会った友人が元気もなく老け込んでしまったような感じだよ。 |
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1665:
匿名はん
[2010-10-10 17:19:33]
>>1657
>これどうでしょう? >禁煙区域外、喫煙所ではない場所。 >タバコの煙が届く範囲に赤ちゃんと妊婦がいます。 >あたはな喫煙しますか? 「います」ということは煙が届いて見えるところにいるわけですよね。 その場合は妊婦や赤ちゃんの親が喫煙していなければ喫煙しません。 他にどんな答えを期待しているのでしょうかね。 なお、「ベランダ」の場合「禁煙区域外、喫煙所ではない場所」になることが多いと 思いますが、タバコの煙が届く範囲には間違いなく「赤ちゃんと妊婦」がいません。 しかし、そのままコピペしないで「あたはな」ぐらい修正して出したらいかがでしょうか? |
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1666:
匿名さん
[2010-10-10 17:36:13]
>煙が届いて見えるところ
タバコって、煙だけじゃなくて、匂いもすごいんじゃね? タバコの匂いは見えないのだが。 >妊婦や赤ちゃん だけかい? 癌の既病経験者は、タバコによる癌の再発を恐れているんだが。 |
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1667:
匿名
[2010-10-10 18:29:38]
>1665
>>これどうでしょう? >>禁煙区域外、喫煙所ではない場所。 >>タバコの煙が届く範囲に赤ちゃんと妊婦がいます。 >>あたはな喫煙しますか? >「います」ということは煙が届いて見えるところにいるわけですよね。 回答してくれるとは。ちょっとビックリです。ありがとう。 これから吸おうかな、、、というときなので、まだ、吸ってない状態ですね。 まー、距離については匿名はんの喫煙の経験上、「この範囲は届くかな?」という予測ですね。 (それくらいの予測はありますよね) 「これは煙が届くかな?」と判断したら、先のお答え同様に喫煙を止めますか? もしくは、届かないと思われる場所へ移動して喫煙しますか? |
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1668:
匿名はん
[2010-10-10 18:40:46]
>>1667
>「これは煙が届くかな?」と判断したら、先のお答え同様に喫煙を止めますか? 喫煙所でなければやめると思いますよ。 その質問をするほど私は「どこでも誰にも遠慮なく喫煙する」とでも思っているのですか? そしてそう思うようなレスはどこでしょうか? |
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1669:
匿名
[2010-10-10 19:18:33]
私は新参者なので、最近の書き込みしか見ていないのですが、何しろ1668コメントもあるので。
自分の喫煙欲を満たすためには、都合の悪いものは見ず、都合の良い解釈をする人に見えました。 妊婦や赤ちゃんへの配慮はあるのですね。少し安心しました。 |
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1670:
匿名
[2010-10-10 19:22:50]
「どこでも誰にも遠慮なく喫煙する」
どこのレスということはないです。敢えて言うなら全てのやり取りの節々から。(最近のレスの) |
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1671:
匿名
[2010-10-10 20:00:10]
>>今までベランダにもたれ掛かったりして腕がベランダの外に出していた時
>それは「専用使用権付き共用部(ベランダ)」での喫煙になると思いますか? >ルール違反である「共用部喫煙」の可能性が高いと思います。 解釈が強引と思われるのが、最近の上の例で、一般的にはそういった喫煙はベランダ規約(簡単に言います)に属するものだと思います。 他の例では(マンションによるでしょうけど)、「鯉のぼりは禁止」は、あなたの解釈によると、はためく鯉は共有部違反で、竿はベランダ規約違反ということになる。 他には、布団を手すりに干すことは禁止ですが、あなたの解釈に従えば、ベランダから出た部分とベランダの内側部分、布団の半分づつで共用部違反とベランダ規約違反ということになる。 一般的には、ベランダ規約で書かれるのではないでしょうか? あなたのマンションにはそう書かれているのでしょうか? |
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1672:
匿名
[2010-10-10 20:16:01]
あなたのことを「どこでも誰にも遠慮なく喫煙する人」と思ってしまう理由に、「あなたのレスから意見が読みづらい。」というのがあります。
「***ではない」という否定の文言だけで終わることがほとんどで、ご自身の意見が見えづらい。 読んでいる方としては、否定された文言から類推するしかありません。結局それはあなたの言葉ではないから疑問符は残ったっまま。 意見を伝える為に、「****ではない。****ということ」と書かないのは不思議でならない。 さらに言わせていただければ、「***ではない」というレスでさえ、わざと核心部分を避けている。 何か自分の考えを相手に読ませないようにしている意図の方を強く感じてしまいます。 レスの数が多い割りにご意見が見えないのは、「****ではない。」「核心を避ける。」ということに起因しています。 どのように書こうと自由だと言われてしまえばそれまでですが。 私があなたの事を「どこでも誰にも遠慮なく喫煙する人」と解釈した理由はお分かりいただけたでしょうか。 |
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1673:
匿名さん
[2010-10-11 11:32:17]
喫煙歴15年くらい。
私、昨日から喫煙始めてみました! 理由は友達がやめてたので何となくつられて禁煙宣言いちゃった感じでしたが、 やるならしっかり禁煙してみようとシガノンまで買ってみました。 1日1箱強は吸っていて、1時間も吸わない間隔を空けられない僕でしたが、 現在吸わずに24時間以上経過!(シガノン使用してますが…。) 初禁煙ですが全然いけそうです。 |
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1674:
匿名さん
[2010-10-11 16:16:06]
喫煙始めちゃったら一緒だろ。
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1675:
匿名さん
[2010-10-11 17:15:41]
爆笑!!
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1676:
匿名
[2010-10-11 20:01:06]
レッドカーペット!!
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1677:
匿名はん
[2010-10-11 22:19:20]
>>1669
>>1670 >>1672 想像だけで私の全てを知ったみたいに言っていたわけですね。 >>1671 >解釈が強引と思われるのが、最近の上の例で、一般的にはそういった喫煙はベランダ規約(簡単に言います)に属するものだと思います。 >他の例では(マンションによるでしょうけど)、「鯉のぼりは禁止」は、あなたの解釈によると、はためく鯉は共有部違反で、竿はベランダ規約違反ということになる。 違いますね。「鯉のぼり禁止」はベランダの外に出るのは言うに及ばず、ベランダ内の 設置にしても禁止である事を言っていると思います。 >他には、布団を手すりに干すことは禁止ですが、あなたの解釈に従えば、ベランダから出た部分とベランダの内側部分、布団の半分づつで共用部違反とベランダ規約違反ということになる。 手すりにかかった内側でさえも禁止と解釈できます。間違っていますか? それともあなたは手すりの外側も「専用使用権」が付いていると考えているのですか? >>1672 >さらに言わせていただければ、「***ではない」というレスでさえ、わざと核心部分を避けている。 >何か自分の考えを相手に読ませないようにしている意図の方を強く感じてしまいます。 引用してみましたが、コメントは控えさせていただきますね。 |
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1678:
匿名
[2010-10-12 01:32:15]
今までベランダにもたれ掛かったりして腕がベランダの外に出していた時
--- >それは「専用使用権付き共用部(ベランダ)」での喫煙になると思いますか? >ルール違反である「共用部喫煙」の可能性が高いと思います。 --- 解釈が強引と思われるのが、最近の上の例で、一般的にはそういった喫煙はベランダ規約(簡単に言います)に属するものだと思います。 他の例では(マンションによるでしょうけど)、「鯉のぼりは禁止」は、あなたの解釈によると、はためく鯉は共有部違反で、竿はベランダ規約違反ということになる。 --- >違いますね。「鯉のぼり禁止」はベランダの外に出るのは言うに及ばず、ベランダ内の >設置にしても禁止である事を言っていると思います。 --- 「鯉のぼり」は禁止です。(家では) 一般的に「鯉のぼり禁止」はベランダ規約に記載されていますよね。 (共用部の規約には書かれない) |
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1679:
匿名
[2010-10-12 01:39:00]
今までベランダにもたれ掛かったりして腕がベランダの外に出していた時
--- >それは「専用使用権付き共用部(ベランダ)」での喫煙になると思いますか? >ルール違反である「共用部喫煙」の可能性が高いと思います。 --- 他には、布団を手すりに干すことは禁止ですが、あなたの解釈に従えば、ベランダから出た部分とベランダの内側部分、布団の半分づつで共用部違反とベランダ規約違反ということになる。 一般的には、ベランダ規約で書かれるのではないでしょうか? あなたのマンションにはそう書かれているのでしょうか? --- >手すりにかかった内側でさえも禁止と解釈できます。間違っていますか? >それともあなたは手すりの外側も「専用使用権」が付いていると考えているのですか? --- 「ベランダにもたれ掛かったりして腕がベランダの外に出していた時の喫煙」 はどういう説明になるのですか? |
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1680:
匿名
[2010-10-12 01:42:45]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |