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匿名さん [更新日時] 2024-04-27 09:33:46
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続きです。

前スレ
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/27520/

【タイトルを変更しました 旧タイトル:東新住建契約してしまいました part3 2017.12.01 管理担当】

[スレ作成日時]2010-07-06 15:48:23

東新住建株式会社

     
 
所在地:愛知県稲沢市高御堂一丁目3-18

東新住建株式会社口コミ掲示板・評判

230: 名無しさん 
[2018-07-02 18:44:36]
>>228
奥まった場所の住宅へ通じる接道の幅が狭過ぎるんですね。
231: 通りがかりさん 
[2018-07-02 21:25:24]
>>228 通りがかりさん

実際に物件見学に行ったことあるけど、入り口は狭くて、境界?に段差はあるけど、見た目は通れるんですよね。
いわゆる、セットバックを前提とした、「2項道路」ってやつで実際の道路は二輪がギリギリ。
建築時、販売時にどうやって通ってたのかかなり疑問です。
232: 名無しさん 
[2018-07-03 11:11:47]
区画図を見ると、駐車場が無いみたいなんですが。

http://www.dup-m.jp/dup-residence.php?id=12&place=/sakurayama/
233: 通りがかりさん 
[2018-07-03 15:47:10]
>>232 名無しさん

物件が違うんじゃない?
自分が見た物件は、大喜新町ってところでしたよ。
234: 名無しさん 
[2018-07-03 20:26:46]
>>233: 通りがかりさん 

失礼しました。こちらですね。
本当だ、見た目は通れそうですね。

http://dup-m.jp/dup-residence.php?id=13
235: ご近所さん 
[2018-07-19 12:46:45]
そこ通りたかったら金払え!ってなってるらしい
払わなきゃ購入者の車も通さないってなってる
236: 通りがかりさん 
[2018-07-19 13:17:15]
>>231 >>235

建築時販売時には相手方はノークレーム 

完成して住み始めてからの通せんぼ

なかなかしたたかなやり方で参考になる

まんまとハマった東新があほ
237: 名無しさん 
[2018-07-19 15:31:11]
>接面道路 : 北側私道約4m、南側私道約4m

どっちの接面道路も私道じゃ、どうにもならないんじゃ・・・
238: 名無しさん 
[2018-07-19 16:01:30]
私道の敷地所有者が、一旦承諾した後で、通行料や承諾料を請求してきた時は、裁判したらどういう決着がつくんだろうか?

【私道に関する通行承諾、建築同意にともなう承諾料】
建築基準法上の道路を除き、原則として私道の利用は私道の敷地所有者の承諾を得る必要がありますので、私道の敷地所有者は通行料や承諾料を得るケースもあります。
239: ご近所さん 
[2018-07-20 11:00:23]
地主はお寺さん、そんな通行料や承諾料なんて請求してませんよ
皆さん仲良く使ってくださいねってスタンス
地主はね。。

240: 名無しさん 
[2018-07-21 12:56:21]
一体、何が問題になっているんでしょうか?
241: 匿名さん 
[2018-07-22 17:03:27]
土地を借りてる借地人に聞いてみてください

地主の方はトラブルないように
皆さんお互い様の精神で
無償での名古屋市寄付を希望しているようです

あとは借地人さんに聞いてみてください
242: 通りがかりさん 
[2018-07-22 17:16:24]
こんなの裁判にすればいいだろ
建築中や販売中に許可しておいて
いざ購入者が入居したら通行禁止とか
そんな人質取るような交渉認められないやろ

借地人って介護んとこか?


243: 名無しさん 
[2018-07-23 22:57:06]
介護?通せんぼしてるの
老人ホームかなにかなの?
244: 通りがかりさん 
[2018-08-01 22:57:03]
>>236 通りがかりさん
ノークレーム?
しっかり納めてましたよ。初○料という名の通行料。
ちなみに裁判での勝ち目はかなり低いらしい。一番は市役所からの行政指導?が一番有効って話です。

245: 通りがかりさん 
[2018-08-10 10:54:36]

本文 >244そういうわかってないのに
話をおかしくするのやめた方がいい

地主のお寺は無関係 一切のお金を受け取っていない 受け取っていたのは借地人
そこがノークレームだったのに 入居が済んでからの通行禁止

現在 通して欲しけりゃお金払え!ってなってる
地主のお寺は 皆さんで使ってください
お金もいりません 名古屋市に寄付したいですの立場

借地人は既に賃貸借契約をしているので
地主の意向は関係ないって考え

通常で考えたら 賃貸借契約をしているので借地人の意見は正しいが
裁判になると賃貸借契約にのっとり地代の減額などの 地主と賃借者との損害賠償になるはずだが
なぜか東新との話になっている

東新との裁判や賠償は 住宅購入者とは考えられても 東新と賃借者とはおかし
246: 通りがかりさん 
[2018-08-10 23:05:57]
8軒の人質とって多額の身代金
空は晴天日本晴れ
ほんま今日はあおぞらですな
247: 名無しさん 
[2018-08-22 20:41:40]
日にち経ってる建て売りを売る気まんまんでしつこく電話してくる鷲津には注意
248: 戸建て検討中さん 
[2018-09-11 20:01:18]
233さんも235さんもこういう口コミに具体的な住所書き込んでも資産価値が下がるだけ。もう住んでる人も居るわけやし。

238さんもこういう口コミで相談してもちゃんとした返事期待できへんし、どやろね。
249: 通りがかりさん 
[2018-09-12 22:12:49]
福祉事業やってて1500万も通行料とろうとするなよ

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