売主の都合で契約期日変更になってしまいました。
▼お聞きしたいこと
売主の都合で契約期日になっても契約を締結できない場合の先方へ要求できるペナルティとしてどのようなことが可能でしょうか?ご教示下さい。
▼経緯は以下です。
不動産持ち主が死亡により遺産相続が発生、現在の借家を購入することになりました。
但し、分割協議中とのことで相続人はまだ決定していません。
協議中でもあるのですが、先日売買契約「亡○○○相続人○○○」宛として手付金も支払いました。
ところが、先日(10月21日)「協議が終了せず、当初予定した期日(10月28日)には契約できそうもないので期日の延長」を申し込まれ(締結日の7日前なので非常識ですよね?)、金融機関などの手続きがムダになってしまうようです。
▼私が思う要求できるペナルティ
①利率変更によある差損金の請求は可能でしょうか?
②家賃を支払いたくないのです(延長されれば総支払額はUPしますので)
③迷惑料として価格を引き下げてもらう要求は可能でしょうか?
参考までに契約状況(手付金の解除)を記載します。
良いアドバイスを頂戴できれば幸甚です。
▼手付解除条項(抜粋)
1.売主は買主に受領済みの手付金の倍額を支払いまた買主は売主に支払済みの手付金を放棄して、それぞれ本契約を解除することができる。ただし売主が本条による解除の意思表示をなす場合は、受領済みの手付金の倍額を現実に買主に提供する必要がある。なお後日の紛争を回避するため解除の通知は書面をもって行う。
2.本条による解除権は相手方が本契約の履行に着手したときまたは標記の期日(10月13日)を経過したときは行使することはできない。
[スレ作成日時]2006-10-25 17:12:00
売主の都合で契約期日変更になってしまいました
2:
匿名さん
[2006-10-25 17:50:00]
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3:
匿名さん
[2006-10-25 18:13:00]
結論から言いますとまだ契約に至っていない以上、「契約日が延びた事による損害」は補償されません。
ただ、売主からの「契約期日を延ばして欲しい」という要求に対して、スレ主さんが「じゃあ代わりに・・・」と記載されているような条件を「交換条件」として要求するのは可能です。 ただ、その条件を売主が呑まなければ、スレ主さんが取れる選択肢は2つだけです。 1、売主からの「契約期日延長の申し出」に無条件で従う 2、キャンセルをし、支払っている手付金の返還を要求する これ以上の事は出来ません。 |
4:
匿名さん
[2006-10-25 18:29:00]
例え、スレ主さんが「この家を契約するつもりで賃貸契約を解除されていても」です。
「契約」とはそういう事です。「手付金の倍返し」なんて「契約」はしていないので無理です。 逆に言えば、スレ主さんが何らかの事情で「契約日を延ばして欲しい」という要求をしたとします。 それに対して売主が「入金が遅れる事により、次に買う物件の契約日をずらす事になり、同じ様に損害を被った」という事で、価格の値上げを交換条件として提案してきたらどうされますか? 買主としてはその条件を呑むか、キャンセルするかのどちらかになるでしょう。 その上で、売主が「あなたがこの物件を買ってくれるものと思って、既に次の家を買ってしまった。キャンセルをするなら、その損害は補償して欲しい」と言われても納得出来ないと思います。 ポイントは「まだ契約をしていない」という点です。 お互いに希望する「契約条件」を交渉している段階なだけなのですから、どんな要求も自由です。 ただ、契約に至らなかった場合までの「補償」は無理だという事です。 |
5:
匿名さん
[2006-10-26 09:52:00]
貴重なご意見を頂戴しありがとうございました。
「分割協議は長引くので手を出さないほうが良い」という友人からの意見もあり 売主への意思表示として「購入します」で、今回は手付金を返却させて頂き「キャンセル」しようかと思います。 いつ分割協議が終わるのかわからぬまま、契約によって待機させられるのも迷惑な話ですから。 ありがとうございました。 |
手付けの倍返しをしてもらえるケースですね。
不動産屋を入れてますか?
不動産屋の手数料は、倍返しでもしっかり取られるので御注意を。
10月13日を過ぎてるので、倍返しよりも高くなるかも知れませんね。
詳しくは役所の建築指導課に行き、御相談なさったら?