中古マンション・キャンセル住戸「中古で売れなくて困ってる方いらっしゃいますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-05-04 13:37:00
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住み替え、買い替えで中古に出してる方で思った以上に売るのに
苦労してる方、した事がある方いらっしゃいますか?
良かったらお聞かせください。

[スレ作成日時]2005-10-17 10:56:00

 
注文住宅のオンライン相談

中古で売れなくて困ってる方いらっしゃいますか?

282: 279 
[2006-09-01 14:12:00]
281さんありがとうございます。
税務署にお電話したら,無料で相談にのってくれるそうで,今度いってみます。
売却の際の「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は今年18年12月までに売った場合適用の時限立法で,来年はどうなるかはまだ未定だそうです。

原価償却は難しくよくわかりません。購入時の価格の,土地分除いた建物分だけの金額に
x0.9x0.022したものだそうで,詳しくは税務署で教えてくれるそうです。

購入時の建物分900万として試算したところ
20年ほどではあまりかわらず,
それ以後(退職後)賃貸収入があれば儲かる試算になりましたが
間違ってるかもしれません。

283: 273 
[2006-09-01 21:45:00]
>>282
何?減価償却もわからんの?
新築物件の場合と中古物件の場合で耐用年数の計算方法が異なりますが、
原則は次の通りです。
建物と土地を分離することは、ご理解されているようですが、そこも念のため。

総額ベースで建物と土地を購入した場合は、
消費税率等の税率が5%なら、
全体にかかる消費税等額の21倍が建物価格です。
残りの金額が土地価格です。

これは取得時の価格。
土地は減価償却しませんから、そのままの価格が取得価格です。

建物の方は減価償却で毎年価格が減っていきます。
毎年の減価償却していく金額ですが、まず最初の取得価格の90%を耐用年数で毎年定額減らす計算をします。
鉄筋コンクリート造だと47年、重量鉄骨造だと34年、などそれぞれ建物構造に応じた耐用年数がありますので、所得税法上の小数点第三位までの決められた値で毎年の定額償却金額を算出します。
最初の年は月単位で按分し、例えば5月から使用開始なら4月までを控除した8/12を乗じて一年分の金額を算出します。

中古の建物取得では、耐用年数を2割増しして、同じように計算します。

これらは基礎知識として憶えておくと、税務署に行って話しを聞く時に役にたつはずです。

不動産の売却や賃貸に出す時は、必須の知識ですので、お勉強しておいて損はありません。
284: 273 
[2006-09-01 21:58:00]
>>282
最終的には建物を取得した価格の5%まで減価償却出来ます。

なお、平成10年より前に取得した建物ですと、耐用年数が平成10年から変更になっています。
平成9年まではそれ以前の耐用年数で減価償却し、平成10年以降は現在の耐用年数で計算してください。(構造により異なりますが、約1割短くなる改正が行われています。)

減価償却を計算する場合は、残存金額を10%として計算するのに、
償却限度額は5%なのは奇妙に思うかもしれません。
しかしこれは約束事なのでしょうがないんです。
また小数点第3位までの決められた値も、約束事です。
30年だと0.034、27年だと0.037など決められた値なのです。
285: 273 
[2006-09-02 10:27:00]
>>282
>購入時の価格の,土地分除いた建物分だけの金額に
>x0.9x0.022したものだそうで
新築で取得した場合の計算式です。
建物価格の残存価格10%を控除した90%を基にして、
0.022を乗じています。
この0.022は耐用年数47年定額法の場合の値です。
これが平成10年以降に取得した場合の、
鉄筋コンクリート造または鉄筋鉄骨コンクリート造の耐用年数です。
平成9年以前の取得の場合は、
平成9年までは耐用年数が60年ですから
0.022ではなく0.017で計算します。

中古で取得した場合は、
新築から中古取得までの年数を、耐用年数から引いて、
その年数を2割増します。
ただし算出した年数が最初の耐用年数を超えてしまう場合は、
最初の耐用年数を採用して計算します。
鉄筋コンクリート造の建物を築15年で取得した場合は、
47−15=32
32×1.2=38.4
1年未満は切り捨てして38年となります。

最初の建物取得価格の90%で毎年の減価償却額を決めるのは
耐用年数経つと取得価格の10%になるという意味です。
しかし、最終的には10%を超えて5%になるまで、減価償却が出来るんです。

マンションの場合だと、あまり行われませんが、
アパートなどでは、外構や給配水管などを資産分離して、
減価償却を行うのが通常です。
耐用年数が15年なのと、定率法での償却が可能だからです。

また水道メーターの負担金やローン保証料などは
繰延資産としての減価償却が可能です。
通常のものとの違いは、
年度単位(月割は不要)で計算出来ることと
残存価格は0%で良いという点です。

現在、税制の見直しが検討されていて、
繰延資産以外は残存価格5%までしか減価償却出来ないのを
全額償却出来る方向で検討されています。
286: 279 
[2006-09-04 17:11:00]
273さん,ありがとうございます。ただ

総額ベースで建物と土地を購入した場合は、
消費税率等の税率が5%なら、
全体にかかる消費税等額の21倍が建物価格です。
残りの金額が土地価格です。

というのがわからないのと,地方の税務署に電話で聞いたのと少し違います。
私の場合,平成2年新築マンションを平成8年に中古で190万で買い,現在まで住んでいるので,
平成8年時点での耐久年数は60−6年x0.8=55年。
中古で買ってから現在までの原価償却は居住してたので55年耐久年数を5割り増しで考えて
55x1.5=82年(償却率1/82=0.013)で計算せよとのことで,
建物分が正確にわかりませんが中古購入時で建物分900万とすると
今後の賃貸での原価償却は770万ほどx0.9x(1/55すなわち0.019)で
中古購入の平成8年から55年目までにあたる年まで原価償却とのことでした。
電話なので税務署さんの対応に間違いがあるかもしれませんが,,,。
273さんのお書きの内容とすこし計算が違うようですが,平成10年以前の築,中古購入だからでしょうか?
287: 279 
[2006-09-04 17:13:00]
すいません190万で買いでなく,1900万で買いです。
288: 273 
[2006-09-04 23:59:00]
>>286
>全体にかかる消費税等額の21倍が建物価格です。
建物にしか消費税と地方消費税はかかりません。
その割合が5%です。
税金が建物価格の5%ですから全体の価格はその20倍です。
それに税金を足すから建物取得費は税金の21倍になります。

平成10年から耐用年数が変わったことを投稿で説明していますよね。
60年で計算するのは平成9年まで。

取得が平成8年ですから6年築で、
60−6=54
54×1.2=64.8>60
最初の2年は60年で計算。
但し、平成8年は月按分での計算です。

耐用年数が不明な場合は、取得までの期間を2割増しで計算するよう通達されています。
5割増しで計算するようにはなっていません。
最悪でも新築の耐用年数です。
5割増しになる根拠はどういうものですか?

平成10年からは最長でも47年で計算するんですよ。

言葉ですが「原価償却」じゃなくて「減価償却」です。

289: 273 
[2006-09-05 08:14:00]
288投稿の訂正

平成2年築のマンションを平成8年に取得で
本来の耐用年数60年
6年経過しているので、本来なら54年。
経過した6年の2割である1.2年をこれに加算して55.2年。
端数切捨てで55年でした。
これは平成8年の取得月から平成9年末まで、
2年間だけの減価償却費です。

平成10年からは耐用年数47年になっていますから、
47年で毎年の減価償却費を計算します。
290: 279 
[2006-09-05 12:11:00]
273さん,本当にありがとうございます。
建物分価格ですが,中古売買が個人間で不動産会社が仲介のみでしたので消費税はつかず,消費税x21での計算は私の場合は無理のようです。税務署には固定資産税の評価額とやらを市役所に聞くか,売買契約書付随の登記簿に土地の評価額,建物の評価額が書いてあるはずなのでそれで按分とのことでした。

273さんのお話しを税務署の電話相談にぶつけましたところ,以下の回答でした。
一部前回の税務署の回答間違っていて,電話相談はあやういと思いました。
事業用でなく,貸しにだしてるのでなく,居住している期間の減価償却は5割り増しでまちがいないそうです(なんども確認しました)。
(これは減価償却の未償却残額が5%になるかどうか出すときに使うそうです)
平成8年中古購入の建物価格分が1000万なら,(以後月割り計算は省略)
平成8,9年は(60−6x0.8)x1.5=55x1.5=82年計算
1000万x0.9x(1/82すなわち0.013)=11.7万を2年
平成10〜18年は(47−6x0.8)x1.5=42x1.5=63年で計算
1000万x0.9x(1/63すなわち0.016)=14.4万を9年
計153万を18年末までに償却済み。

平19年から賃貸にだせば,減価償却は毎年
1000万x0.9x(1/(47−5)すなわち0.024)=21.6万
で先の153万と会あわせて,1000万の5%(50万)になるまで償却できるそうです。
電話なので怖いので,窓口で一筆書いてもらえればいいんですけど。

291: 273 
[2006-09-05 21:00:00]
>>290
居住用は5割増し。
つまり、1年の1/3を修繕積立などで補修して寿命を延ばしていると考える訳ですね。
平成10年以降も短縮された耐用年数に、
取得までの6年の2割増しを引き継いで計算する訳ですね。
理解しました。

元の取得費の5%までは当然減価償却出来ます。
また取得費の9割(残存価格を10%と仮に考える)を基準に計算するのも当然です。
これは賃貸であろうと居住用であろうと共通です。
292: 279 
[2006-09-09 00:42:00]
だいだいの感じがつかめたと思ったら、なんと10年前に買ったときの領収書がいくら探しても
ありません。売買契約書には別紙領収書の通りと書かれていました、、、。とほほ。
住宅金融公庫から1500万借りた賃貸借、、、契約書とかいうのはありますが、
8割しか住公は貸から売買価格はx10/8だと税務署納得してくれるかいな、、、。
個人から買ったので、相手の売却時の確定申告でわかるかもしれませんが、10年前だし、、。
中古の処理は大変ですね。
293: 273 
[2006-09-09 04:24:00]
>>292
一生懸命に頑張られていらっしゃるのはご立派です。

「領収書が無い」印紙税を節約した報いではないですか?
不動産の売買契約書やその領収書は、自分は貸金庫にしまいこんでいますよ。

領収書が無いことと公庫の借入れに関して、税務署に聞いてみたんですか?
大事な事ですよね。
294: 279 
[2006-09-11 12:33:00]
273さんいつもありがとうございます。
まさか,売ったり,貸したりするとは思ってなかったので,全く覚えてないんです,,。
現在売り主側の不動産会社(うちの方の仲介業者は潰れました,,,),売り渡し証書作製の司法書士事務所,住宅ローン借りた銀行にお願いして探してもらっているところです。

税務署電話相談によれば,
まず,個人情報保護法ができたので,相手の売り主(個人)の売却時の確定申告で調べることはできないこと,私の場合は10年前なので税務署に書類はないこと,といわれました。
住宅金融公庫貸し出し1500万x10/8(住公は物件価格の8割しか貸してくれないですよね
ちがったかな?)については正式な返答はもらえませんでした。
中古取得価格が不明の場合は,新築その当時の鉄筋コンクリート
住宅のm2あたりの単価表が税務署にありそれで減価償却の参考価格にするそうです。
どちらでも有利な方を用いてよいそうです。

この相談のなかでびっくりしたのは,賃貸貸しのまだない物件の壁紙,じゅうたんの張替え
は,前の相談では必要経費の単年の一括修繕費といわれたのですが,今回はまだ貸してないので
減価償却(10年)の方になるそうです。ですので
リフォーム費用x0.9x1/10=リフォーム100万なら毎年9万を10年だそうです。
貸してる物件の途中での修繕は修繕費だそうです。どちらにせ不動産所得から差し引く
ことはできるのですが,びっくりしました
税務署の電話相談はほんとうに危ういですね。前とまた言ってることが違いました。
295: 匿名さん 
[2006-09-12 07:08:00]
>>294
リフォーム費用の扱いですが、
対象となる資産の内容と比較して、
資産化(減価償却)するのか、一括計上(修繕費)かは
次のように判断します。

対象となる資産の主要な物品の取替や追加は、資産化。
残存価格の1割超なら、資産化。
60万円超なら、資産化。

上から順に判断して、一つでも条件に該当したら資産化する必要があります。
1年目だけは、別計上して計算し、
翌年から同一項目の減価償却資産と合算します。
296: 295=273 
[2006-09-12 07:16:00]
>>294
単価表を使うのが無難な方法です。

中古物件取得の場合の耐用年数の端数処理方法ですが、

新築から取得までの期間の半端な月数は、
それぞれの年月日を何年何月かで把握し、(日は無視)
6ヵ月以上は1年に繰上げ、5ヵ月以下は切り捨てします。

算出結果(0.2倍して伸びる分)の年未満は切り捨てします。

居住用の5割増の年未満の端数は、切り捨てします。
297: 295 
[2006-09-12 07:36:00]
295投稿の資産化判断で一部誤りがありました。

>残存価格の1割超なら、資産化。
>60万円超なら、資産化。
>上から順に判断して、
>一つでも条件に該当したら
>資産化する必要があります。

は、

>残存価格の1割超なら、資産化。
>60万円以下なら、一括計上。
>いずれにも該当しなければ、資産化。

>上から順に判断して、
>一つでも条件に該当したら、それで決定です。

以上のように訂正します。

60万円超でも、残存価格の1割以下なら
修繕費一括計上が可能です。

>対象となる資産の主要な物品の取替や追加は、資産化。
この部分はそのまま条件の先頭に残ります。
資産化が明らかな場合だからです。
298: 295 
[2006-09-12 07:44:00]
297投稿は取り消しします。

295投稿の訂正、
正しくは

295投稿の資産化判断で一部誤りがありました。

>残存価格の1割超なら、資産化。
>60万円超なら、資産化。
>上から順に判断して、
>一つでも条件に該当したら
>資産化する必要があります。

は、

>60万円以下なら、一括計上。
>残存価格の1割超なら、資産化。
>いずれにも該当しなければ、一括計上。
>上から順に判断して、
>一つでも条件に該当したら
>それで決定です。

以上のように訂正します。

60万円超でも、残存価格の1割以下なら
修繕費一括計上が可能です。

>対象となる資産の主要な物品の取替や追加は、資産化。
この部分はそのまま条件の先頭に残ります。
資産化が明らかな場合だからです。
299: 匿名さん 
[2006-09-12 08:47:00]
賃貸人初心者。確定申告初回です。
>298
>60万円以下なら、一括計上。
リフォームは、全体ではなく、一箇所、例えばフローリングの張替え一部屋分60万円以下と考えてよいのでしょうか。

300: 匿名さん 
[2006-09-12 12:00:00]
>>299
1つの修繕工事で60万円以下です。
これは国税庁のホームページでも明確に書かれています。

1戸の中で2部屋を一括で修繕するケースでは、
各部屋毎ではなく合計で60万円以下です。

同じ1戸で、1年のうちに複数の障害事象が別々に発生し、
個別に対処した場合は、
それぞれ別々の修繕工事と判断されますが、
同時施工すると1つの工事と見做される場合があります。

年を跨いで行う短期間で一連の工事は、1つの工事です。

301: 279 
[2006-09-12 13:51:00]
皆さんどうもありがとうございます。
つくづく中古マンションの売却,賃貸は大変だと痛感しました。
特に平成10年に鉄筋コンクリート住宅の耐用年数が60から47年にかわったこともあり複雑です。

さて不動産屋さん,司法書士さんが売買契約書のコピーをお持ちでした。
が,あまり必要なかったようです。
税務署さん,また電話相談で先の人ということが異なりました。ほんと電話相談はあやうい。
他の方の参考になればと思い以下再度まとめます。簡単な計算にし,月計算は省略。

平成2年新築鉄筋コンクリートマンション。前の持ち主(個人)が住んでいた。
これを平成8年(6年落ち),中古で2000万で取得。私(個人)が住んでいた。
平成19年末に新築マンションに移り,平成20年に賃貸予定。

税務署にある平成2年(新築当時)の単価表では鉄筋コンクリートの建物は
m2あたり286700円。私の物件70m2なので建物分は新築時約2000万となる。

前の持ち主時代の建物の減価償却は
2000万x0.9x1/(60年x1.5増し)=20万を6年で180万

私が取得した平成8年で建物の未償却分は1820万となる。

平成8,9年の償却は
1820万x0.9x1/((60年ー6年落ちx0.8)x1.5増し)=
約20万を2年で40万
平成10−19までの償却は
1820万x0.9x1/((47年ー6年落ちx0.8)x1.5増し)=
約26万を10年で260万

平成20年に賃貸にする前の未償却分は1520万
以後減価償却は各年
1820万x0.9x1/(47年ー6年落ちx0.8)=
約39万
約38−39年かけて0%になるまで減価償却(鉄筋コンクリートの場合は
特例で0%まで償却できるそうです)
これと管理費(例えば年20万),固定資産税(例えば年10万)あわせて
年間約70万の家賃収入までは所得税の対象とならない。修繕費(およびそれ以上のリフォーム代は資産化で減価償却)があればさらに必要経費とできる。
月6万家賃でとんとん。儲け分は以下の税金を考える。
給与所得がある場合は源泉徴収表を参考に所得税の対象となる収入と合算する。

所得税
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm
住民税
http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax_sim/sim_001.html
がかかってきます。

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