こんにちは。
中古マンンションの購入を検討しています。
その際の瑕疵担保責任についてお聞かせいただけますか。
契約書では売り主(個人)の方の瑕疵担保責任をなしとする、
という文面になっています。
仲介の方に、ある程度の期間を付けてほしいとお願いしたのですが、
1. 個人売り主の瑕疵範囲(=共用部分)は、管理組合が修繕してくれるので、
売り主の瑕疵担保責任をありにしようが、なしにしようが
物件が修繕されるという点では買い主(私)にとっては同じである、
との説明をいただきました。
2. また専用部分においては、現状引き渡しなので
もともと瑕疵担保の責任の範囲ではないとの説明を受けました。
中古マンションの場合は、瑕疵担保責任がなく、
瑕疵があっても管理組合が対応してくれる、だから
売り主にはあえて瑕疵担保責任を設定していない
というのはよくあることなのでしょうか。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-03-10 21:18:00
瑕疵担保について
2:
入居前さん
[2008-03-10 21:36:00]
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3:
匿名さん
[2008-03-10 23:20:00]
個人の仲介で、売り出し時に気づかなかった(説明されなかった)瑕疵は、3ヶ月間修繕の責任があります。
業者物件(売り主から買い取った場合)の場合は、2年間です。 共用部分の瑕疵なんて、中古物件の売買においては全然意味のない話です。 だけど、売るほうにとっても、責任を問われるのは厳しいこともある。世の中クレーム社会 だし、モンスターみたいな人もいるし。だから、瑕疵の責任はなし、という契約書を作る のもおかしくないですが、それも程度問題でしょう。たとえば、トイレの配水管からすぐ 水が漏ったとか。暮らしてみてからでないとわからない瑕疵もある。売る前から水もれ していた可能性があれば、やっぱり修繕費は払わなければならない。 業者に6%も払うのは伊達じゃないと思います。間に人がはいって、交渉や証明して くれなければ、大変な問題になる。 で、最初にもどって、その契約書は無効ではないでしょうか。もし、買う前からおかしかった 可能性があれば、裁判所に訴えましょう。勝てると思います。 |
4:
匿名さん
[2008-03-10 23:57:00]
住んでた中古物件を二度売却した経験からすれば、
中古には何かしら瑕疵が有りがちです。 だから、売り手は責任を取らずに売却したくなるのが本音。 瑕疵担保責任無しなんて物件を買うのは、ハイリスクですよ。 |
5:
購入経験者さん
[2008-03-11 11:16:00]
築6年の中古マンションを購入したときは、売主側に3か月間の
瑕疵担保責任が付いてました。 ナシって、なんかいかにも何かありますよって言ってるように 感じますが。。。 それほど破格の中古物件ていうことであれば、納得いきますが どうでしょうか。 |
6:
匿名さん
[2008-03-12 00:44:00]
そもそも築年数は、どのくらいなの?
それにもよるのでは?? |
7:
匿名さん
[2008-03-12 10:00:00]
築年数が古ければ余計、瑕疵は危険でしょう。
売主は何度も瑕疵を補修しているかも知れません。 |
8:
匿名さん
[2008-03-16 02:29:00]
>>01
築年数には無関係。 中古物件を購入した場合は、先に投稿があったように業者が売主の場合は2年間(宅地建物取引業法で規定されています。)、宅地建物取引業者でない個人売主の場合は投稿とは異なり、原則は「瑕疵が見つかった時から1年間」(宅地建物取引業法に何ら適用条項がないので民法が適用。)か、売買契約書で規定された約定内容によることとなります。 ところでスレ主さん、他スレに同様の投稿をしていませんか? そのような行為はネットでのルール違反となります。 いかがでしょうか? |
9:
匿名
[2008-04-09 14:22:00]
こんにちは スレ主さん
簡単に言うと。。 マンションには専有部分と共有部分で、対応が変わりますね。 マンションの専有部分の保証(瑕疵担保)は、原則として、ベランダを含め、 2年ですべて終わります。 もち、2年目の時限が来たら、おわりね〜ということではなく、 あくまで住民が納得して本来のマンションの売主さんと2年目で満了となる アフターの契約終了という段階を踏んでの話です。 築浅のマンションであれば、室内にそれほど瑕疵となるようなことは、私としては 起こりにくいと思いますよ? チェックする箇所も限られるので、ご自分で納得して買うといいですよ。 それに対する詳細説明が、業者、もしくはそのお部屋の売主さんから当然あるはずです。 その所有者が、どういうふうに、この2年を対処したかということもありますよね。 極端な話、全く対応しない人もいますしね。 それで満足していて、何もする必要がなかったとか。 共有部分は、売主と管理組合(つまり、その住戸の所有者全員、もしくは所有者個人と)との間で の話ですよね。 躯体等の部分は10年の保証があります。マンション所有者の権利、売主の義務です。 専有部分の瑕疵とは違った動きとなります。。 がんばってくださいね。 |
10:
近所をよく知る人
[2008-04-10 11:26:00]
>>09
おおいに間違っていると思う。 09が書いてる内容は、新築マンション購入の時の法令で定められたアフターの話。 そのアフターは、販売会社と新築で買った人の間の契約であって、部屋にもれなく付いていくものではない。 もちろん専有部内の各備品類である「物」にも、各々のメーカー保証があるけどね? |
11:
匿名
[2008-05-09 02:59:00]
瑕疵担保責任は、隠れた瑕疵に対して問われる問題ですが、仲介業者は重要説明の際
に物件に関して知っていることは告知しなければなりません。(告知義務) 中古マンションの場合には、前所有者又は前々所有者がどのような方であったか? また同じマンション内に居住されている方に新築時から現在に至るまでの経緯等 を調査する必要性があると思います。事件性がある物件・建物の構造上の問題等等の確認。 所有者が頻繁に変わるなど又は賃貸物件では借主やオーナーが頻繁に変わるなどの 物件は何か問題があるとみて間違えないのでは・・・・ 仲介業者側は大手を除いては資金力が乏しい会社が多いです。早期に成約して資金の回収を図りたいために、告知義務違反をする業者は結構多いのは確かです。 中古で購入した際は仲介手数料を正規に支払う訳であり、引渡し及び入居後に発生した瑕疵については、仲介業者への責任追及もひとつの手段です。契約解除・違約金等々の請求。 また、社歴が長いなど地場で実績経験のある業者はある程度いろいろ知っているので信頼できるのでは・・・・ |
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瑕疵とは、予測不能で通常であれば期待される機能を有するべき事柄に付き、
気付きようがなく、後から気付くような案件で誰にその瑕疵を修復するかと
言う責任の所在は、通常は売主にあるのが普通です。
ですので、売主が知る知らないは別にして瑕疵担保責任は売主に発生する筈ですけどね?
違ったかな?
兎に角、瑕疵担保責任の無効が謳われた契約は宜しくないと思いますね。