THE TOWER YOKOHAMA KITANAKA (ザ・タワー横浜北仲)
物件URL:https://www.31sumai.com/mfr/F1203/
■所在地
神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57-2他(地番)
■交通
みなとみらい線 馬車道駅 徒歩1分 (サブエントランスより、メインエントランス1より徒歩2分)
JR京浜東北線・根岸線 桜木町駅 徒歩8分
■総戸数
1179戸(事業協力者住戸50戸含む)
■入居時期
平成32年04月下旬入居予定
■構造・階数
鉄筋コンクリート造地上58階地下1階
売主: 三井不動産レジデンシャル株式会社、丸紅株式会社
施工会社:鹿島建設株式会社、パナソニックES建設エンジニアリング株式会社
管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社
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[スレ作成日時]2010-06-25 06:20:08
ザ・タワー横浜北仲
18361:
匿名さん
[2018-03-16 18:46:07]
ローンで不動産投資なら良いと思う。治安が良く差別が少なく、物価が安い日本の人気は、中国人の間で今後も続く。日本人にとってのタイみたいなもの。治安のおまけ付。
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18362:
通りがかりさん
[2018-03-16 18:48:40]
不動産価格はもう限界
サラリーで買えるのは8千が限界 |
18363:
名無しさん
[2018-03-16 19:04:19]
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18364:
匿名さん
[2018-03-16 19:13:18]
年収ではなく所得です。なので、給与所得控除を差し引いた後の所得額が3000万円以下であれば、住宅ローン控除は受けられます。
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18365:
匿名さん
[2018-03-16 20:28:13]
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18366:
匿名さん
[2018-03-16 21:31:48]
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18367:
匿名さん
[2018-03-16 21:52:33]
>>18366 匿名さん
間違えてる 所得控除前の金額、所得金額の合計が3000万円以下である必要がある 課税所得は所得合計から基礎控除などの所得控除を差し引いた金額、そこから税額が計算され、税額から税額控除を差し引いて税金が決まる 住宅ローン控除は税額控除にあたる |
18368:
匿名さん
[2018-03-16 22:26:28]
>>18367 匿名さん
専門的な計算は税理士に任せましょう ここで語っても意味がありません ランドマークタワーにある相続を売りにした税理士法人は、不動産と相続、事業継承にはめっぽう強い 横浜一番の地主軍団の顧問しているので、争続となっても安心だし予防できる 中の人ではありませんよ |
18369:
匿名さん
[2018-03-17 12:19:05]
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18370:
匿名さん
[2018-03-17 12:38:26]
私も浮かびました、ラララ、ランドマーク。強烈なCM。。。ららランドとか。
それにしても、現金でしょ。 35億ならぬ、35年!なんて。 相続税対策もまだまだ有効? 高ければ高いに越したこと無し! |
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18371:
匿名さん
[2018-03-17 12:43:15]
◯ディーレは叩かれていましたね、日本では出る杭は叩かれます。
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18372:
匿名さん
[2018-03-17 12:57:41]
5、6千万のところだと知れてるけど、
億以上なら、半分取られる相続税も、 3分の1くらいの評価額で済むのでしょうか、相続後もしばらく所有し、その後売却されるということでしょうか、 若い人向けのマンションじゃないですね。老人の相続マンションですね。 団塊の世代の最期のマンション購入か。 |
18373:
匿名さん
[2018-03-17 13:12:58]
何気にのらえもんさんのブログ見てたら驚きの結果が。。。
東京カンテイのPBR(駅別資産価値ランキング)からすると横浜で最も資産価値の高い駅は尻手駅だとさ。 https://wangantower.com/?p=12524 でもって馬車道はワースト12位。 0.68だから1億円が10年後6800万に。。。 東京カンテイの精緻なデータだけになかなか奥深いものがある。 toyokeizai.net/articles/-/133933?page=5 |
18374:
匿名さん
[2018-03-17 13:39:53]
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18375:
購入者
[2018-03-17 13:59:06]
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18376:
匿名さん
[2018-03-17 14:44:11]
>>18372 匿名さん
不動産購入による相続税の評価減額 土地 20~30%減(賃貸なら37~45%減) 土地(小規模宅地適用)84~86%減(賃貸なら68.4~72.35%減) 建物 30~40%減(賃貸なら51~58%減) 小規模宅地には様々な要件があります。 自宅は上限330平米、賃貸は上限200平米 自宅の小規模宅地は被相続人の配偶者と同居親族なら、大体は適用できます。 同居親族は、単身赴任は同居扱いですが、介護のために生活の本拠を移さずに同居や住民票のみの場合は同居扱いになりません。 最近の改正で下記内容が要件に追加されています。 賃貸は相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除く。)を除外する。 路線価が実勢価格の70~80%、建物固定資産評価額が実勢価格の60~70%になる事を前提としていますので、実際には物件により異なります。 |
18377:
匿名さん
[2018-03-17 15:03:27]
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18378:
匿名さん
[2018-03-17 15:40:32]
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18379:
匿名さん
[2018-03-17 15:47:11]
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18380:
匿名さん
[2018-03-17 17:14:16]
資産価値が高いといわれても尻手には住みたくない、ここはそんな人たちが買う物件
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