管理組合・管理会社・理事会「引渡未了による管理費」についてご紹介しています。
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購入検討中さん [更新日時] 2010-06-28 00:54:58
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現在、新築の分譲マンションを契約一歩手前状態です。
先日管理規約をみさせて頂いた時に気付いたのですが、
「引渡未了住戸の取り扱い」の項目に
引渡未了住戸の管理費は、完成後最初の会計期間に限り不足分を補充する。
ただし、管理準備金及び、修繕積立一時金は負担しないとする。
と記載されています。
つまり、始めのひと月(?)だけは払うけど後は組合で責任とってね ってことですか?
私は、売れるまでは売主が支払うものだと思っていました。
最近のマンションは同じような内容なのでしょうか? 

[スレ作成日時]2010-06-24 01:32:22

 
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引渡未了による管理費

21: 匿名さん 
[2010-06-26 08:46:13]
>契約後の場合も可能なのですか?

その部分は無効として争う事になります。
22: 匿名さん 
[2010-06-27 01:06:43]
他にもその条件で契約してる人が多々いるからすんなりと無効にはならないでしょね

引き渡し後に管理組合でデベに対して申し入れするのがまともだと思います…
がおそらく管理会社が総会を全然招集しなかったり委任状を提出しなかったりと管理組合の活動を妨害してくると思いますよ
っというか人がそれほど住んでないので一回やるとずっと定期的に総会しないといけなくて面倒なのでやらないと思う
23: 匿名さん 
[2010-06-27 06:53:13]
>がおそらく管理会社が総会を全然招集しなかったり委任状を提出しなかったりと管理組合の活動を妨害してくると思いますよ

昨今は、管理組合の設立総会が開催され、管理会社ご指名の管理組合役員に代わり、新たな役員が選出されますので、これらが適切に選出されて機能するかに掛かってます。
24: 匿名さん 
[2010-06-28 00:54:58]
こんだけおかしなとこだと設立総会招集しないんでは?
最初に招集するのは管理会社でしょ

ちなみに管理会社ご指名の管理組合役員ってなに?
そんなことあるの?

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スレッド名:引渡未了による管理費

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