分譲マンションの防火管理者は、消防設備の適正な維持に努める義務があります。
重大な火災に見舞われ、刑事被告人になる可能性もあります。
消防設備の点検業者には、下請けや孫請けに丸投げしているケースも多く、適正なメンテナンスの維持の為に、従業員の『資格免状』の確認を周知徹底させましょう!
[スレ作成日時]2010-06-22 21:39:45
防火管理者の責任
621:
匿名さん
[2010-10-09 17:56:10]
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622:
匿名さん
[2010-10-09 19:01:27]
>防火管理者が居なければ、誰が消防計画の作成や避難訓練を実施するのかなぁ?
そんなの要りませんよ。 |
623:
匿名さん
[2010-10-09 20:35:13]
第4条 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。 第8条3項 消防長又は消防署長は、第1項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1.第8条第3項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 |
624:
匿名さん
[2010-10-10 08:11:19]
ふーん、そうすると、防火管理者を置かない代わりに、理事長に6月以下の懲役にいってもらうか、又は50万円以下の罰金を払ってもらえば良いのね。
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625:
匿名さん
[2010-10-10 19:59:21]
ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
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626:
匿名さん
[2010-10-11 02:56:05]
管理組合が管理している共用部分は個人の住居ではないから、消防職員の立ち入りを拒めないけどね。
理事長に責任をとらせたくても、輪番制でサボった理事長はトンズラ、消防署からの改善勧告を受けるのは、関係ない次の期の理事長だったりする。 |
627:
匿名さん
[2010-10-11 04:06:34]
夏に管理人室の前を通りかかったら「○号室が火事です」と警備の自動音声でずっと流れていた。
そのうちにその部屋の住人が来て「普通に(調理しようと)ガスを点けたら鳴った」と。 たまたま同月に管理会社による報知器点検があり(一週間後くらい)見つかってしまったのか、管理会社施工でリフォームすると掲示板に張り紙があった。 警備の誤作動じゃなく、コンロ近くが焦げたとかじゃないかと思うんだが…。 別に部屋番号晒せというわけじゃないけど、その後の理事会の議事録にも載らず、そういうのって住人に全く知らせなくてもいいのでしょうか? リフォームもどの程度かわかりませんが、自分が上の階だったらと思うとゾッとする。 |
628:
匿名さん
[2010-10-11 06:42:47]
>管理組合が管理している共用部分は個人の住居ではないから、消防職員の立ち入りを拒めないけどね。
お可哀想! 日本語が読めないんだね。 |
629:
匿名
[2010-10-11 07:57:25]
>管理会社施工でリフォーム
かなりやばくないですか? 売主が、この件はなにとぞ御内聞にとか言って、警報機が作動した部屋の住民に鼻薬を効かせたとか。 |
630:
627
[2010-10-11 08:12:23]
>>629
新築から7年経っていて売り主とは関係ない管理会社の報知器点検(消防設備点検)を年2回受け続けていました。 年2回なので前回は半年前に受けています。 その日は勝手に「ホントは天ぷらでもして火が上がったんじゃないの?」と噂していました。 |
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631:
627
[2010-10-11 08:21:57]
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632:
匿名さん
[2010-10-12 11:23:03]
雑談に書くなよ
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633:
匿名さん
[2010-10-12 16:38:47]
>管理組合が管理している共用部分は個人の住居ではないから、消防職員の立ち入りを拒めないけどね。
おいおい、共用部分は区分所有者個人の共有だよ。それとも国のもの? |
634:
匿名さん
[2010-10-12 17:09:34]
共用部分です。個人は拒めません。
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635:
匿名
[2010-10-12 19:23:03]
共用部分の立ち入りは、個人は拒否が出来ません!
年2回の消防設備点検は、きちんと受けましょう! |
636:
匿名さん
[2010-10-13 18:27:05]
>共用部分の立ち入りは、個人は拒否が出来ません!
日本語を理解しましょうね。居住専用のマンションの共用部分は個人所有物の合体されたものですので、消防署員は立ち入り検査は出来ませんし、実際に立ち入り検査はしません。 |
637:
匿名さん
[2010-10-13 18:53:58]
個人は拒否できないですよね、、、、、
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638:
匿名さん
[2010-10-13 20:54:46]
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639:
匿名さん
[2010-10-13 21:03:17]
マッチポンプか
エントランスに不明のトラックがぶつかったとかで 新しいセキュリティシステムが決済されたよ カモられたかな |
640:
匿名さん
[2010-10-13 21:10:20]
管理会社はTですか?
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防火管理者はいるようですが、理事になりたくない人が代わりにってことでやってるみたい。