分譲マンションの防火管理者は、消防設備の適正な維持に努める義務があります。
重大な火災に見舞われ、刑事被告人になる可能性もあります。
消防設備の点検業者には、下請けや孫請けに丸投げしているケースも多く、適正なメンテナンスの維持の為に、従業員の『資格免状』の確認を周知徹底させましょう!
[スレ作成日時]2010-06-22 21:39:45
防火管理者の責任
482:
匿名
[2010-08-04 08:03:53]
きりないな
|
483:
匿名
[2010-08-04 10:39:22]
悲観論でいえば、どんな想定もありうるんだろうが、現実的な範囲で議論したいものだね。
ガス爆発か...最近、民家やマンションでガス爆発のニュースがないのは、ガス漏れ検知&自動停止の設備(機能)が普及したからでは? 特に新設マンションでガス爆発の事件ありましたか? |
484:
匿名
[2010-08-04 20:17:02]
全国のマンション、アパートでは灯油を使った焼身自殺が絶えません! |
485:
匿名
[2010-08-05 08:24:27]
大阪の幼児死亡マンションのベランダがゴミ置き場だ
防火責任者が適切な指導をして立ち入りをしてたら防げた事件かもな |
486:
匿名さん
[2010-08-05 09:11:28]
|
487:
匿名
[2010-08-05 09:44:40]
ベランダが物置、ゴミ置き場になった部屋は他人事じゃないだろ
隣人に迷惑をかけてる時点で犯罪者予備軍 |
488:
匿名
[2010-08-05 20:06:47]
防火管理者はバルコニーに放置しているゴミや荷物は厳しく取り締まる必要がありますね! 理事会で強制撤去も視野に議論する必要があります。 |
489:
匿名さん
[2010-08-06 07:05:53]
防火管理者は役員になりたくない人がなるものです。何もしなくても一年を過ごせば終わります。
|
490:
匿名
[2010-08-06 07:27:04]
「何もしなくても」は言いすぎですよ。
理事会で避難訓練計画を管理会社が説明するときは陪席しています。 |
491:
匿名さん
[2010-08-06 10:17:52]
>理事会で避難訓練計画を管理会社が説明するときは陪席しています。
情けない組合ですね。 管理会社が避難訓練計画を説明するとは! ハードの管理に限らず、命の管理も委託しているとは1 |
|
492:
匿名
[2010-08-06 11:07:30]
>>488
>防火管理者はバルコニーに放置しているゴミや荷物は厳しく取り締まる必要がありますね! そうやって、なんでもかんでも一緒くたにする稚拙な発想はいけないと思います。 防火管理者はベランダやバルコニーの管理者ではありません。 あくまで避難経路の確保ですよ。 そして直接的責任をもつのは、専用使用権をもつ組合員そのものです。 また室内での事件事故は防火管理者以外の管理関係者も基本的に無関係です。 |
493:
匿名
[2010-08-06 13:15:19]
一義的に専有部の使用者の責任。
だが、避難経路が確保されていないと指摘を受け、何もアクションをしてなければ二義的に責任を問われる可能性あり。 |
494:
匿名さん
[2010-08-06 13:49:34]
避難通路と一概に言いなさんなよ、
おいらのバルコニーは隣とは繋がっていないよ、 |
495:
匿名
[2010-08-06 13:58:47]
|
496:
匿名
[2010-08-06 20:27:29]
正確な文言を使ってながら突っ込まれるとは
|
497:
匿名さん
[2010-08-06 20:31:14]
>防火管理者はバルコニーに放置しているゴミや荷物は厳しく取り締まる必要がありますね!
|
498:
匿名
[2010-08-07 10:19:36]
マンション
バルコニー リフォーム で検索すると避難経路を塞ぎまくってるのが、あるはあるは。。。 |
499:
匿名さん
[2010-08-07 14:16:24]
移動可能なら目くじら立てることもあるまいよ。
固定温室はもっての他だがね。 |
500:
匿名
[2010-08-09 12:53:21]
固定してなくとも、壁を破って避難するのに支障あるものは問題。
|
501:
匿名
[2010-08-09 19:06:48]
今年は猛暑からか、扇風機やエアコンからの発火事故が増えているらしいね。
ニュースに出てたエアコンの室外機が発火する様子は迫力があった。 |
502:
匿名
[2010-08-09 19:21:05]
室外機って発火するものなの?
|
503:
匿名さん
[2010-08-09 20:24:16]
タバコだって発火源になるよ。
|
504:
匿名
[2010-08-12 07:58:30]
たばこは火がついているから当たり前
|
505:
匿名
[2010-08-18 12:34:35]
防火管理者の責任は重い!
|
506:
匿名さん
[2010-08-18 18:05:39]
おおげさに言うなよ。賃借り防火管理者でもいいのよ。
|
508:
匿名
[2010-08-21 23:18:14]
連結送水管や屋内消火栓のホース耐圧試験も必要です。 |
510:
匿名さん
[2010-08-22 07:11:26]
火遊びは止めて、資格のある専門業者に頼みましょう。
|
511:
匿名
[2010-08-22 10:33:25]
専門業者は丸投げを止めましょう。
|
512:
匿名
[2010-08-23 21:54:28]
そういう業者なんだろ。
|
513:
匿名
[2010-08-23 21:58:15]
点検の不具合箇所を改修が出来る消防設備士を配置している業者に定期点検をお願いします。
|
514:
匿名さん
[2010-08-24 06:58:06]
居住目的のマンションでは防火管理士は名目に過ぎません。適当にやっていれば済むことですので、神経質になる必要は全くありません。その証拠は、居住人数の最少人数の規定はあるが、最大人数に制限はなく防火管理者は一人で良いのです。こんなことで済むのなら防火管理者いてもいなくても同じです。
|
515:
匿名
[2010-08-24 18:32:54]
火災事故が発生した場合、まず防火管理者が責任追及の矢面に立たされるケースが多いと思います。 火災事故で死者が出た場合、遺族より刑事・民事と訴訟を起こされる可能性があります。 訴訟の勝ち負けも重要ですが、長期間の心理的負担は甚大であり、弁護士費用の工面も大変です。 防火管理者は責務の重要性を認識すべきです。 |
516:
匿名
[2010-08-24 20:09:47]
防火管理者として身を引き締めます
|
517:
匿名さん
[2010-08-24 20:30:33]
住居専門のマンションに防火管理者なんて不要です。
|
518:
匿名
[2010-08-24 20:40:10]
マンションにも防火管理者の選任が必要な場合もあります。 無責任な発言は止めてください。 防火管理者は民事や刑事で管理責任を問われるケースも覚悟する必要があります。 |
519:
匿名
[2010-08-24 20:52:33]
防火管理者の訴訟リスクとしては、マンション入居者が数年間に渡り消防設備点検を拒否などで点検未実施の場合、万が一火災で死者や怪我人が発生した場合に刑事・民事で訴えられる可能性もあります。
入居者の消防設備点検の未実施を放置するのは、防火管理者の責務を全うしていないと見なされる可能性があります。 |
520:
匿名さん
[2010-08-24 21:24:55]
お客を対象としないマンションは絶対にありえない。
|
521:
匿名さん
[2010-08-24 21:25:58]
そらそうだ! 身内の責任を誰が責めるのよ。
|
522:
匿名
[2010-08-24 21:45:31]
点検の未実施を放置した場合は、防火管理者の管理責任を全うしていません。
バルコニーの荷物放置は管理責任です。 当然責任追及をされるでしょう。 |
523:
匿名さん
[2010-08-25 06:55:22]
>点検の未実施を放置した場合は、防火管理者の管理責任を全うしていません。
防火管理士なんかに頼らずに、 予算書に業者による点検費用は計上済みなのが管理組合の有るべき姿ですよ。 |
524:
匿名
[2010-08-25 18:56:46]
管理組合は防火管理者を選任する義務があり、理事長の責務は重たい。
|
525:
匿名
[2010-08-25 19:54:27]
最近、管理組合では防火管理者を引き受けてくれる組合員が少なく、選任が非常に難しい状況です。
|
526:
匿名さん
[2010-08-25 20:46:44]
気にしなくて結構です。
|
527:
匿名
[2010-08-25 21:22:55]
526>
気にしなくて結構です。 何が結構なんですか? |
528:
匿名
[2010-08-26 06:06:51]
防火管理者の書き込みがないなあ。
|
529:
匿名さん
[2010-08-26 06:54:51]
第四条 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第五条の三第二項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。 |
530:
匿名
[2010-08-26 20:20:19]
占有部の消防設備点検は強制が出来ない。
ようするに入居者のモラルである。 |