分譲マンションの防火管理者は、消防設備の適正な維持に努める義務があります。
重大な火災に見舞われ、刑事被告人になる可能性もあります。
消防設備の点検業者には、下請けや孫請けに丸投げしているケースも多く、適正なメンテナンスの維持の為に、従業員の『資格免状』の確認を周知徹底させましょう!
[スレ作成日時]2010-06-22 21:39:45
防火管理者の責任
381:
匿名さん
[2010-07-27 20:25:41]
マンションだけが気にする防火管理者とは意味ないね。
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382:
匿名さん
[2010-07-27 22:32:42]
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383:
匿名さん
[2010-07-27 22:48:35]
>>380
芸能人みたい。 |
384:
匿名
[2010-07-28 06:36:34]
外神田会場で受講したが、最も多いのは店舗関係者だって言ってた。
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385:
匿名さん
[2010-07-28 06:51:57]
当然でしょう。外来者を呼び込む側ですから災害予防義務があるのは当然です。
しかし、そうではない共同住宅でこれを真似るのは、単なる猿真似で実効がないのは当然です。 |
386:
匿名さん
[2010-07-28 08:15:53]
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387:
匿名
[2010-07-28 08:35:11]
共同住宅については、施行令や施行規則を調べても収容人員としかでていなかったので、消防署に電話で確認したことがあります。
家族だろうが、居候だろうが実際に生活している人数でカウントしてくださいといわれました。 |
388:
匿名
[2010-07-28 10:05:35]
消防署もアバウトなんだね。
単なる猿真似で実効がないのならそれでもいいか。 |
389:
消防関係者
[2010-07-28 10:23:06]
消防を馬鹿にするのは許さん!
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390:
匿名さん
[2010-07-28 11:12:12]
猿真似の共同住宅マンションは消防署は見もしないです。
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391:
匿名さん
[2010-07-28 11:32:42]
うちのマンションの防火管理者になる人は、
勘違いしている人ばかりで困ってます。 万が一の災害時の責任について、真剣に考えている様子もなく、 どちらかというと、『管理者』という言葉のイメージから?なのか、 『管理者=統率者=偉い人』 と、勘違い、思い込んでいるようです。 年一回の消防訓練をしなかったり、管理人が消防倉庫に不要な掃除用具をぐちゃぐちゃに入れていても 注意も点検もしない、そんな無責任でありながら、威張りたがりが担当してます。 高度な知識を要する難関国家資格を取得してない(できない)ためか?、 たかが防火管理者で、社会から評価されたいと思っているようで、 情けないです。 毎年、理事会役員から再選人していますが、どの人も 責任重大な面倒な役だと認識しておらず、、、、、、万が一の時が、怖いです。心配です。 |
392:
匿名
[2010-07-28 11:40:03]
>>391
それは、その防火管理者さんの問題ではなく、理事会とそれを選出する組合員の意識の問題でしょう。 理事会が組合員へ啓蒙する必要はあるけど、その理事会が優秀(意識意欲が高い)でないと、改善するのは難しいでしょうね。 |
393:
匿名さん
[2010-07-28 12:50:58]
>毎年、理事会役員から再選人していますが、どの人も責任重大な面倒な役だと認識しておらず、、、、、、万が一の時が、怖いです。心配です。
当然な状態です。 ボランティヤではあるまいし、誰が無給で人の為にする人がおりましょうや? こんなものは商店街にお客を呼び込んで、災害時の避難通路を用意しない場合に適用する規制を、言わば身内しか住んでいない共同住宅で猿真似してるだけですよ。 |
394:
消防関係者
[2010-07-28 17:25:25]
猿真似?
消防を馬鹿にするのは許さん! 猿真似の場所を教えなさい! 直ぐに査察に向かうぞ! |
395:
匿名
[2010-07-28 17:45:08]
猿真似とほざいているヤツが、「防火管理」とは何かというのを全く理解していないエテ公なんだから相手にするな。
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396:
匿名
[2010-07-28 17:45:18]
猿真似とほざいているヤツが、「防火管理」とは何かというのを全く理解していないエテ公なんだから相手にするな。
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397:
匿名さん
[2010-07-28 18:16:35]
第四条 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第五条の三第二項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
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398:
消防関係者
[2010-07-28 19:20:43]
防火管理者は一番偉い!
消防は防火管理者を全面的に支援します。 消防を馬鹿にするのは絶対に許さん! |
399:
387
[2010-07-28 20:18:58]
>>387 で不正確なこと書いた。お詫びして訂正。
消防法施行規則第1条の三 収容人員の算定方法として、共同住宅は「居住者の数により算定する」とある。 この居住者の定義が分からず問い合わせて確認した。 家族だろうが、居候だろうが実際に住んでいればカウントするのは同じ。 |
400:
消防関係者
[2010-07-28 20:23:26]
防火管理について不明な点があれば遠慮なく消防に問い合わせください。
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