分譲マンションの防火管理者は、消防設備の適正な維持に努める義務があります。
重大な火災に見舞われ、刑事被告人になる可能性もあります。
消防設備の点検業者には、下請けや孫請けに丸投げしているケースも多く、適正なメンテナンスの維持の為に、従業員の『資格免状』の確認を周知徹底させましょう!
[スレ作成日時]2010-06-22 21:39:45
防火管理者の責任
361:
匿名さん
[2010-07-26 21:39:54]
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362:
匿名
[2010-07-26 22:05:44]
矛盾だらけ?
矛盾だらけなのが世の中だ! 責任を負いたくなければ防火管理者など引き受けるな! |
363:
匿名さん
[2010-07-26 22:36:03]
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364:
匿名さん
[2010-07-26 22:39:19]
361 お前、
収容人員50未満のマンションは防火管理者は不要って知っている? なにも戸建てだけじゃないぜ。防火管理者選任不要のマンションもあるんだぜ。 |
365:
匿名
[2010-07-27 05:12:38]
>>361
こいつは、あーだこーだ理屈をこねてNHKの受信料を払わないタイプだな。 |
366:
匿名さん
[2010-07-27 06:58:55]
>責任を負いたくなければ防火管理者など引き受けるな!
ご指名されれば。いつでも防火管理者なるものにはなりますが、2日(土日)講習には絶対に行きません。 区分所有者としての義務ではありませんのでね。 |
367:
匿名さん
[2010-07-27 07:38:59]
>>366
こいつは、やっぱりNHKの受信料を踏み倒しとる。間違いない! |
368:
匿名
[2010-07-27 07:41:02]
平日もあるよ
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369:
匿名さん
[2010-07-27 07:54:04]
>こいつは、やっぱりNHKの受信料を踏み倒しとる。間違いない!
裁判で負けているので踏み倒しはできません。 |
370:
匿名
[2010-07-27 13:12:19]
366の前の防火管理者は気の毒だな。
366が講習を受けないためにいつまでも辞められない。 |
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371:
匿名さん
[2010-07-27 13:18:11]
あら、無免許で一年通しましたよ。勿論、選解任届は出しません。いや出せませんでしたよ。
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372:
匿名
[2010-07-27 13:35:31]
それじゃ、防火管理者ではないだろ。
拍子木叩いて、火の用心と階段や廊下歩いただけか。防火管理者のパシリか。 |
373:
匿名
[2010-07-27 13:36:31]
マンションの管理組合の組合員は、みんなで防火管理者の資格を取りましょう。
他人任せは無責任です。 |
374:
匿名さん
[2010-07-27 14:51:13]
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375:
匿名
[2010-07-27 17:49:06]
東京都なら5000円かからないぞ。どこだい糞高いとこは。
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376:
匿名
[2010-07-27 18:38:16]
神奈川県
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377:
匿名さん
[2010-07-27 18:45:05]
受講対象者
東京消防庁管轄区域(稲城市及び島しょ地区を除く東京都全域)内の建物等で防火管理者又は防災管理者として選任される予定のある方です。 講習実施場所 東京消防庁消防技術試験講習場 (開場 8時30分) →地図 東京都千代田区外神田4丁目14番4号 東京消防庁立川都民防災教育センター(立川防災館4階) (開場 8時30分) →地図 東京都立川市泉町1156番の1 東京消防庁本所都民防災教育センター(本所防災館6階) (開場 8時30分) →地図 東京都墨田区横川4丁目6番6号 講習時間 9時00分~17時00分(予定)まで(2日間) 講習終了後に効果測定を行います。 講習用テキスト 防火・防災管理新規講習 4,600円 当日、会場で販売しています。 |
378:
匿名
[2010-07-27 19:24:46]
377>
大変な親切を有難う! |
379:
匿名
[2010-07-27 20:17:35]
>>373
選任予定しか受けられないんだよ。全員受けてなんて、おバカ。 |
380:
匿名さん
[2010-07-27 20:18:58]
1日署長みたいな1日防火管理者
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381:
匿名さん
[2010-07-27 20:25:41]
マンションだけが気にする防火管理者とは意味ないね。
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382:
匿名さん
[2010-07-27 22:32:42]
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383:
匿名さん
[2010-07-27 22:48:35]
>>380
芸能人みたい。 |
384:
匿名
[2010-07-28 06:36:34]
外神田会場で受講したが、最も多いのは店舗関係者だって言ってた。
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385:
匿名さん
[2010-07-28 06:51:57]
当然でしょう。外来者を呼び込む側ですから災害予防義務があるのは当然です。
しかし、そうではない共同住宅でこれを真似るのは、単なる猿真似で実効がないのは当然です。 |
386:
匿名さん
[2010-07-28 08:15:53]
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387:
匿名
[2010-07-28 08:35:11]
共同住宅については、施行令や施行規則を調べても収容人員としかでていなかったので、消防署に電話で確認したことがあります。
家族だろうが、居候だろうが実際に生活している人数でカウントしてくださいといわれました。 |
388:
匿名
[2010-07-28 10:05:35]
消防署もアバウトなんだね。
単なる猿真似で実効がないのならそれでもいいか。 |
389:
消防関係者
[2010-07-28 10:23:06]
消防を馬鹿にするのは許さん!
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390:
匿名さん
[2010-07-28 11:12:12]
猿真似の共同住宅マンションは消防署は見もしないです。
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391:
匿名さん
[2010-07-28 11:32:42]
うちのマンションの防火管理者になる人は、
勘違いしている人ばかりで困ってます。 万が一の災害時の責任について、真剣に考えている様子もなく、 どちらかというと、『管理者』という言葉のイメージから?なのか、 『管理者=統率者=偉い人』 と、勘違い、思い込んでいるようです。 年一回の消防訓練をしなかったり、管理人が消防倉庫に不要な掃除用具をぐちゃぐちゃに入れていても 注意も点検もしない、そんな無責任でありながら、威張りたがりが担当してます。 高度な知識を要する難関国家資格を取得してない(できない)ためか?、 たかが防火管理者で、社会から評価されたいと思っているようで、 情けないです。 毎年、理事会役員から再選人していますが、どの人も 責任重大な面倒な役だと認識しておらず、、、、、、万が一の時が、怖いです。心配です。 |
392:
匿名
[2010-07-28 11:40:03]
>>391
それは、その防火管理者さんの問題ではなく、理事会とそれを選出する組合員の意識の問題でしょう。 理事会が組合員へ啓蒙する必要はあるけど、その理事会が優秀(意識意欲が高い)でないと、改善するのは難しいでしょうね。 |
393:
匿名さん
[2010-07-28 12:50:58]
>毎年、理事会役員から再選人していますが、どの人も責任重大な面倒な役だと認識しておらず、、、、、、万が一の時が、怖いです。心配です。
当然な状態です。 ボランティヤではあるまいし、誰が無給で人の為にする人がおりましょうや? こんなものは商店街にお客を呼び込んで、災害時の避難通路を用意しない場合に適用する規制を、言わば身内しか住んでいない共同住宅で猿真似してるだけですよ。 |
394:
消防関係者
[2010-07-28 17:25:25]
猿真似?
消防を馬鹿にするのは許さん! 猿真似の場所を教えなさい! 直ぐに査察に向かうぞ! |
395:
匿名
[2010-07-28 17:45:08]
猿真似とほざいているヤツが、「防火管理」とは何かというのを全く理解していないエテ公なんだから相手にするな。
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396:
匿名
[2010-07-28 17:45:18]
猿真似とほざいているヤツが、「防火管理」とは何かというのを全く理解していないエテ公なんだから相手にするな。
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397:
匿名さん
[2010-07-28 18:16:35]
第四条 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第五条の三第二項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
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398:
消防関係者
[2010-07-28 19:20:43]
防火管理者は一番偉い!
消防は防火管理者を全面的に支援します。 消防を馬鹿にするのは絶対に許さん! |
399:
387
[2010-07-28 20:18:58]
>>387 で不正確なこと書いた。お詫びして訂正。
消防法施行規則第1条の三 収容人員の算定方法として、共同住宅は「居住者の数により算定する」とある。 この居住者の定義が分からず問い合わせて確認した。 家族だろうが、居候だろうが実際に住んでいればカウントするのは同じ。 |
400:
消防関係者
[2010-07-28 20:23:26]
防火管理について不明な点があれば遠慮なく消防に問い合わせください。
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401:
匿名さん
[2010-07-28 21:05:34]
>収容人員の算定方法として、共同住宅は「居住者の数により算定する」とある。
マンション管理組合は、区分所有者の居住数は把握することはあるが、その家族数は把握しない。 従って、消防法の適用外である。 |
402:
匿名
[2010-07-28 21:14:01]
マンションの管理組合は居住者数を把握する。
すなわち居住者数で防火管理者の選任が解る。 常識的に見て防火管理者の選任が必要な防火対象物の議論をしている。 くだらん講釈はいらん! |
403:
匿名さん
[2010-07-28 21:34:21]
>マンションの管理組合は居住者数を把握する。
そんな管理規約は見た事無いわ。 |
404:
匿名さん
[2010-07-28 21:46:54]
なるほど、家族数はありませんね。プライバシーの一つだから当然と言えば当然だ。
第31条関係 届出書の様式は、次のとおりとする。 届出書 ○○マンション管理組合 理事長 ○○○○ 殿 平成 年 月 日 記 ○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、下記のとおり届け出ます。 1 対象住戸 ○○号室 2 区分所有権を取得した者 氏名 3 区分所有権を喪失した者 氏名 住所(移転先) 4 区分所有権の変動の年月日 5 区分所有権の変動の原因 |
405:
防火管理者は一番偉い
[2010-07-28 22:52:30]
屁理屈を言わず、黙って防火管理者の言う事を聞きなさい!
防火管理者は一番偉いのだ! |
406:
匿名さん
[2010-07-29 07:10:56]
子供の火遊びは止めなさい。
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407:
匿名
[2010-07-29 07:50:18]
資格が偉いのではなく、軽視する人が少なからずいる業務を真面目にやって始めて賞賛に値する。
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408:
匿名さん
[2010-07-29 08:50:12]
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
(民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。) 失火による不法行為の場合は民法709条を適用せず、故意又は重過失がある場合のみ損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされているから、お互いに火災は出さない事で自分等の財産を保全するしか方法がないのだ。一方、ガス引火、爆発は失火には当たらないというおかしな法律になっている。 これを防火管理者に託するなんて下らない発想になる。 それよりもこの失火無責任法を改正して、失火もガスと同じ条件にして損害賠償義務を課すことで失火の火元を厳罰にする方がはるかに防火管理になると言うものだ。 |
409:
匿名
[2010-07-29 13:15:35]
防火管理の一番の根幹は「自分の生命、身体、財産は自ら守る」ということ。
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410:
匿名
[2010-07-29 19:43:02]
防火管理者の責務に消防訓練があります。
消防訓練で防火意識を高めましょう! |
群集する戸建て住宅群に規制がないのに、より燃え難いマンションに防火管理者規定とは、矛盾だらけよ。