管理組合・管理会社・理事会「防火管理者の責任」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-08-29 18:00:51
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分譲マンションの防火管理者は、消防設備の適正な維持に努める義務があります。

重大な火災に見舞われ、刑事被告人になる可能性もあります。

消防設備の点検業者には、下請けや孫請けに丸投げしているケースも多く、適正なメンテナンスの維持の為に、従業員の『資格免状』の確認を周知徹底させましょう!

[スレ作成日時]2010-06-22 21:39:45

 
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防火管理者の責任

201: 危険人物取扱者 
[2010-07-16 06:01:59]
責任が重い防火管理者を管理人に負わせるのは可笑しいと思う。

そのような業者は信用が出来ない。
202: 匿名さん 
[2010-07-16 07:02:00]
>責任が重い防火管理者を管理人に負わせるのは可笑しいと思う。

管理員は管理会社の雇用人、防火管理者の有資格者で管理会社と管理組合間の管理委託契約書に防火管理者業務の受託条項が規定されていれば全く問題ない。それより役員能力不適合の者に名ばかり防火管理者を押し付ける方が可笑しい。
203: 危険人物取扱者 
[2010-07-16 07:20:56]
薄給の管理人が責任が重大な防火管理者になるには、余りにもリスクがあり、個人的なデメリットが多すぎる。

大手管理会社では聞かないなぁ。
204: 匿名さん 
[2010-07-16 07:37:02]
>管理員は管理会社の雇用人
つまり、管理員の過失は雇い主である管理会社に尻をもちこまれる危険性大

雲を霞と逃げてしまえる零細ならともかく、大手の管理会社はそんな危ない橋は渡らんでしょう。
205: 匿名 
[2010-07-16 08:11:08]
リゾートマンション、投資用ワンルームマンションでなきゃ消防署ではなかなか外部委託は受付してくれないという事実。
委託契約だけでできる話ではない。
206: 匿名さん 
[2010-07-16 08:54:19]
○○株式会社(代表取締役○○○○。以下「甲」という。)と、○○管理株式会社(代表取締役○○○○。以下「乙」と いう。)との間で、防火対象物の事業所及び建築物その他の工作物の事業所(以下「本件事業所」という。)における防火 管理者及び防災管理者の業務の委託について、下記のとおり契約を締結する。

(防火管理者及び防災管理者の業務の委託) 第1条 甲は、次の本件事業所において、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき甲が行うべき防火
管理者及び同第36条第1項において準用する同第8条第1項に基づき甲が行うべき防災管理者の業務を、乙に委託 する。
(防火管理者及び防災管理者の指定) 第2条 甲乙は協議のうえ、防火管理上及び防災管理上必要な事項に関する十分な知識を有している乙の従業員のうちか
ら本件事業所の防火管理者及び防災管理者となるべき者を指定するものとする。なお、防火管理者及び防災管理者と
なるべき者を変更する場合も同様とする。 (防火管理者及び防災管理者の選任) 第3条 甲は、前条により指定した従業員を本件事業所の防火管理者及び防災管理者に選任し、本件事業所の防火管理業
務及び防災管理業務を行わせる。 (防火管理上及び防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限の付与) 第4条 甲は、乙並びに防火管理者及び防災管理者となる乙の従業員に対して、消防法施行令(昭和36年政令第37号)
第3条第2項に規定する「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限」及び同第47条第1項に規定 する「防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限」として、次の権限を付与する。 (1) 消防計画の作成、見直し及び変更に関する権限 (2) 避難施設等に置かれた物を除去する権限
(3) 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理のために必要な訓練の実施に関する権限 (4) 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の実施に関する権限 (5) 消防用設備等の点検・整備の実施に関する権限 (6) 不適切な工事に対する中断、器具の使用停止及び危険物の持込みの制限に関する権限 (7) 収容人員の適正な管理に関する権限
(8) 防火管理及び防災管理の業務に従事する者に対する指示、監督に関する権限
(9) その他、防火管理者及び防災管理者の責務を遂行するために必要な権限 (防火管理上及び防災管理上必要な業務の内容) 第5条 防火管理者及び防災管理者となる乙の従業員が行う本件事業所における防火管理上及び防災管理上必要な業務の
内容は、次のとおりとする。 (1) 消防計画の作成、見直し及び変更に関すること。 (2) 避難施設等の管理に関すること。 (3) 消火、通報、避難の訓練及びその他防火管理のために必要な訓練の実施に関すること。 (4) 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の実施に関すること。 (5) 消防用設備等の点検・整備の監督に関すること。 (6) 火気の使用等危険な行為の監督に関すること。 (7) 収容人員の適正な管理に関すること。 (8) 防火管理及び防災管理の業務に従事する者に対する指示及び監督に関すること。 (9) その他、防火管理者及び防災管理者として行うべき業務に関すること。
2 甲は、防火管理者及び防災管理者となる乙の従業員に対して、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下 「規則」という。)第2条の2第2項第1号に規定する「防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書」及び同第 51条の6第2項において準用する同第2条の2第2項第1号に規定する「防災管理上必要な業務の内容を明らかに した文書」として、本契約書の写しを交付するものとする。
3 甲は、防火管理者及び防災管理者となる乙の従業員に対して、規則第2条の2第2項第2号に規定する本件事業所 の「位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項」及び同第51条の6第2項において準用する同第2条 の2第2項第2号に規定する「位置、構造及び設備の状況その他防災管理上必要な事項」について説明するものとす る。
なお、防火管理上及び防災管理上必要な事項は、次のとおりとする。 (1) 防火管理体制及び防災管理体制並びに自衛消防組織の編成等従事者の配置等に関すること。 (2) 従業員等に対する防火上及び防災上必要な教育の実施体制に関すること。 (3) 消火、通報及び避難の訓練及びその他防火管理のために必要な訓練の実施状況に関すること。 (4) 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の実施状況に関すること。 (5) その他防火管理上及び防災管理上必要な事項
(疑義の決定等) 第6条 この契約の解釈について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるも
207: 匿名 
[2010-07-16 11:42:11]
ムダに長くて、おまけに尻切れとんぼ。
コメントもなく何がいいたい。
208: 危険人物取扱者 
[2010-07-16 20:38:47]
大手管理会社は危ない橋は渡らない。
209: 防火管理者 
[2010-07-16 20:47:49]
大手管理会社は危ない橋は渡らないじゃなくて、金にならな仕事は採らない!が正解だ。
誰でもなれる防火管理者なんて だれが成る!
責任なんて無い!当たり前だ!バカでも成れるんだから!

だから 偉いんだ!防火管理者は!

分ったか!

偉いんだ!防火管理者は!

何度も言わせるな!防火管理者は誰でも成れるんだ!言い換えればバカが成るんだ!

だから!偉いんだ!防火管理者は!

分ったか!
210: 危険人物取扱者 
[2010-07-16 20:54:56]
防火管理者様

責任が重い仕事を引き受けて頂き、誠に有難うございます。

今後も地域住民並びにマンション入居者の安全の為に頑張ってください!
211: 防火管理者 
[2010-07-16 21:15:30]
もう、明日止めるよ 防火管理者なんて!
金に成らないんだから!
世の中 すべて金 金 金だよ!

命なんて如何でもいいよ!当たり前だろ!オレ様に関係ないんだもん!
本来 自己責任!

これが真実だと 思うが?

いかがが?
212: 危険人物取扱者 
[2010-07-16 21:20:23]
世の中確かに金です。

しかし、地域住民の安全確保の為には、防火管理者の責任は重大です。

社会に貢献する意味で、何卒宜しくお願い致します。
213: 匿名 
[2010-07-16 21:24:07]
管理組合の最高責任者であり防火権限者である理事長が防火管理者を兼務するのは一番良いと思います。
214: 匿名さん 
[2010-07-16 21:27:50]
防火管理者なんてまともに考えている者はいないよ。
何のために税金を出して消防署を作っているのかしら?
まるで限界**扱いだもんね。形式に流れる風潮は中味の無いものに気がつくべきです。
215: 防火管理者 
[2010-07-16 21:36:12]
地域住民の安全確保? 余裕があれば大事だ!
自分自身に余裕が無ければどうする?

きれい事は何とでも言える。違うか!
後は聞きたくも無い!誰でも 何時かは 死ぬ !

綺麗事 は いいの だから!

人の弱みと言う事に一々:::::
 
216: 匿名 
[2010-07-16 21:39:26]
防火管理者様

分譲マンションのキッチンに設置している熱感知器(定温式感知器)の作動試験が行われていない防火対象物が見受けられます。

入居者の安全確保の為に、適正な点検が実施されるように管理会社や管理組合の指導をお願い致します。

消防設備等点検報告書に記載がされていない防火対象物があります。

指導の強化を願います。
217: 匿名 
[2010-07-16 22:33:34]
今年で防火管理者を退任します。
218: 匿名 
[2010-07-16 23:08:09]
手抜きは許さん!
219: 匿名さん 
[2010-07-17 07:00:36]
ボランティアで防火管理者を務まると思いなさるな!
220: 匿名 
[2010-07-17 07:31:24]
防火管理者の適正な年間報酬はどの程度が妥当ですか?
221: 匿名希望 
[2010-07-17 08:46:47]
うちのマンションの防火管理者は管理会社に丸投げしてる。

報酬なんていらないでしょう。
222: 匿名さん 
[2010-07-17 09:03:49]
>うちのマンションの防火管理者は管理会社に丸投げしてる。

表現はいまいちだが、一番正しい行為です。
223: 匿名 
[2010-07-17 09:54:41]
防火管理を管理会社に丸投げをしている!とはどのような行為でしょうか?

防火管理者を丸投げ出来るのですか?
224: 匿名さん 
[2010-07-17 10:06:21]

要はハンコ付くだけって事
225: 匿名 
[2010-07-17 10:07:51]
消防法上、外部委託は、自前で行えないやむを得ない事情があると所轄消防署長が認めないとできません。
226: 匿名さん 
[2010-07-17 10:24:45]
ハンコ付くだけでも責任は発生する。
それは嫌だ、防火管理者にはなりたくないと全住民が逃げてしまいました。
これは「自前で行えないやむを得ない事情」とみなしてもらえるでしょうか?

227: 匿名 
[2010-07-17 11:09:04]
理事長が防火管理者を兼務してください!
228: 匿名さん 
[2010-07-17 12:27:40]
>>226
それ、やむを得ない事情と言うより、ただの自己中じゃん
そんな理由で通るなら全員そうしてるよ

区分所有者がそこに住んでない(賃貸してる)とかそういう理由じゃないの?
229: 匿名 
[2010-07-17 12:32:03]
分譲マンションの入居者全員が防火管理者の選任を辞退するのは考えられない。

どのような理由があろうが、最終的には理事長が防火管理者を兼務するのが当然だと思います。
230: 匿名 
[2010-07-17 12:38:04]
これだから理事長なんかになるもんじゃねえ
231: 匿名 
[2010-07-17 12:59:53]
責任があるから理事長は報酬を得る必要がある。

理事長が防火管理者を兼務する場合なら、毎月5万の報酬は妥当だと思います。

防火管理者の責務を考えたなら、年間報酬60万円は妥当です。
232: 匿名さん 
[2010-07-17 13:22:33]
(26)その他必要事項
1 新たに防火管理者が必要になった理由等を簡記します。「新築、 増改築、従業員の増加、収容人員の増加」等
2 新築工事中の防火対象物については、工事が完了した際の防火対 象物の規模を記入します。
「耐火 地上12階地下2階 延べ面積18,240m²」等
3 委託選任の場合は、「委託対象物の種類」、「選任種別」及び「防火管理者の選任が困難な事由」を記入します。
「共同住宅、外部選任、(その他)」 「2号対象物、内部選任(少従業員)」等

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-suginami/madoguti/shin/skai.ex.pdf
233: 匿名 
[2010-07-17 17:32:12]
>(理事長の)年間報酬60万円は妥当

今まで無報酬で十数年。
元理事長たちがなんと言い出すか。
それより、口うるさくドけちな年寄りが多いうちのマンションでは、理事長報酬制なんてとてもじゃないが総会を通りません。
234: 匿名 
[2010-07-17 18:11:14]
口うるさい年寄り連中に防火管理者をお願いしてください。

防火管理者を無償で引き受ける方は、とても有難い存在です。
235: 危険人物取扱者 
[2010-07-17 18:13:59]
管理組合で防火管理者の役割について、勉強会や意見交換会を開いてください。

防火管理者の適正な報酬や責任についての議論が必要です。
236: 匿名さん 
[2010-07-17 18:31:23]
めんどくさいこと言ってないで、痴呆老人になりかかってる人に頼み込んで、防火管理者を引き受けてもらえばよろしいでしょう。
ハンコ付くだけ良いらしいのですから。
237: 匿名さん 
[2010-07-17 19:09:48]
防火管理者は若い人の多い外部委託が安全確実です。消防署も実効の上がる外部委託を望んでいます。
238: 匿名 
[2010-07-17 19:36:14]
痴呆老人か外部委託の暴利業者しか防火管理者の引き受け先はないか?

日本の防災は危機的状況…
239: 匿名 
[2010-07-18 07:52:04]
>>237
消防は
自前の選任>外部委託
だよ。
外部委託を望んでいる根拠を出してご覧。
240: 匿名さん 
[2010-07-18 08:24:58]
>>自前の選任>外部委託

絵に描いた餅ですね。
形式的に決めても実効が伴わないのが現実。
昼間に在宅者は老人か児童親子のみで消防が機能していないのは現実。
この空間を埋めるのは外部委託以外に方法はない。
241: 危険人物取扱者 
[2010-07-18 08:45:49]
240>

外部委託の費用はどのくらいが妥当ですか?
242: 匿名 
[2010-07-18 09:38:44]
240は防火管理者講習を受けていないな、または寝ていたな!
243: 匿名 
[2010-07-18 09:43:09]
防火管理の重要性は消防設備の維持管理と避難経路の確保、避難訓練です。

日中の緊急対応は普段の備え次第です。

入居者が防火管理者を引き受けるのが良いと思います。
244: 危険人物取扱者 
[2010-07-18 09:45:52]
理事長と防火管理者を兼務するなら適正な報酬が必要です。

理事長の煩雑な仕事と防火管理者の責任を考えると、適正な報酬(年間60万円)は必要です。
245: 匿名 
[2010-07-18 10:08:49]
防火管理者業務は多岐にわたるが、設備関係は予算確保及び執行があるから、外部より内部の方が当然良い。
246: 匿名さん 
[2010-07-18 11:40:00]
防火管理者など必要ない。
講習やらなんやら、どうせ天下り目的の余計な仕事だろ。
事業仕分けの対象にしたらどうかね。
247: 匿名さん 
[2010-07-18 12:02:30]
>消防設備の維持管理と避難経路の確保、避難訓練

こんなことは管理会社にやらせろ。
なんのために高い管理費払ってんだ。
248: 匿名さん 
[2010-07-18 18:50:54]
>防火管理者業務は多岐にわたるが、設備関係は予算確保及び執行があるから、外部より内部の方が当然良い。

同じ理屈で、ではどうして管理は委託して、自主管理はしないの?
言ってる事とやってることは反対ね!
249: 匿名 
[2010-07-18 22:49:50]
しかし、防火管理者の業務を正確に理解していないヤツら多過ぎ。
250: 匿名さん 
[2010-07-19 07:06:39]
当たり前でしょう! 消防署は何の為にあるの?
住民は防火に努力することと失火責任法の免責を改正することだ。
251: 匿名 
[2010-07-19 07:57:42]
そのうちに町内会にも防火管理者を置けと規則がエスカレートする予感がします。
そうなったら、自治会費からの防火管理者手当の支出は適切か?なんてスレがたつかもしれませんね。
252: 匿名 
[2010-07-19 08:45:06]
新築、既存住宅の住宅用火災警報器の義務設置など一般住宅の規制も強化されています。

少しずつ管理責任が問われるようになって来ました。
253: 匿名さん 
[2010-07-19 09:09:40]
>そのうちに町内会にも防火管理者を置けと規則がエスカレートする予感がします。

防火管理者は世帯主よ。
自営消防隊を作れ!
消防署の自治体予算は減らせ!
世帯主は外に働きに出ているから女性自営消防隊を作れ!
こんな自治体の長、市町村長に投票したい人はどうぞ!
254: 匿名さん 
[2010-07-19 10:18:00]
わが町の消防署に止めてある消防自動車が出動したの見た事ありません。
消防署員は手持ち無沙汰でブラブラしています。
町会の自衛消防隊でも間に合うかもしれません。
255: 匿名 
[2010-07-19 10:29:50]
自衛消防隊で間に合うなら、消防署から自衛組織に変更しても良いと思います。

地方自治体の財政難が指摘されている状況です。

住宅用火災警報器の設置を推進しましょう。
256: 匿名さん 
[2010-07-19 13:47:38]
業者の宣伝はやめましょう!
257: 匿名 
[2010-07-19 14:15:17]
256>

業者の宣伝では御座いません!

特定のメーカーを推薦もしてませんよ!

住宅用火災警報器の設置により、逃げ遅れによる火災死亡事故の防止です。
258: 匿名さん 
[2010-07-19 14:31:50]
器具名も宣伝よ。
259: 住宅用火災警報器推進員 
[2010-07-19 15:08:10]
住宅用火災警報器のメーカー選択は消費者の自由です。

器具名が宣伝とは…

米国の統計では住宅用火災警報器の設置により、火災死亡者が約半分に減少したそうです。

性能面を考慮した場合、中国製より国内メーカーをお勧めします。
260: 匿名さん 
[2010-07-19 15:53:30]
>住宅用火災警報器

しかし、うまい商品を考えついたなあ。
不良品だったとしても、丸焼けで証拠は消滅
文句の持って行き所がない。
261: 匿名 
[2010-07-19 16:23:56]
住宅用火災警報器の設置目的は、火災による逃げ遅れ防止です。

命が一番大切です。
262: 匿名 
[2010-07-19 18:20:51]
ベランダバーベキューは禁止だろ
263: バーベキュー大好き 
[2010-07-19 18:24:56]
262>

ベランダのバルコニーでバーベキュー?

そんなヤツはおらんやろう~
264: 匿名 
[2010-07-19 18:50:50]
うちのマンションでは防火管理者の部屋がやってます。
265: バーベキュー大好き 
[2010-07-19 18:58:47]
264>

防火管理者がバルコニーでバーベキュー?

そんなヤツはおらんやろう~

そんなヤツは絶対?おらんやろう~
266: 匿名 
[2010-07-19 20:12:29]
ビールは消火用に大量に用意。
のんじゃ意味ね~
267: 匿名さん 
[2010-07-19 20:14:10]
防火管理者本人ではないかもしれんが、その部屋の奴がベランダバーベQとは示しがつかんではないか。
それとも防火管理者とは所詮、その程度の存在なのか?
268: 匿名さん 
[2010-07-19 21:19:05]
>住宅用火災警報器

笑っちゃうね。高い天井に取付けて、体のチジンだ老人がテストも電池交換も出来なくともオーケーだとさ。
269: 匿名 
[2010-07-19 21:39:33]
示しがつかんといわれても、直ぐどかせるなら避難経路として問題ないし。。。。
270: 危険人物取扱者 
[2010-07-19 22:02:31]
防火管理者の責務の1つとして消防設備の維持管理の監督があります!

防火管理者は消防設備の適正な維持管理を心掛けましょう。

特に点検時の立ち会いや業者(従業員)の資格免状の確認も重要な責務です。
271: 匿名さん 
[2010-07-20 06:57:04]
そんな奇特な人はいませんよ。
272: 匿名 
[2010-07-20 07:07:59]
お風呂にお湯はってるクレヨンしんちゃんのお母さん「しんちゃん、お風呂見てきて」
しんちゃん「は~い」
お母さん「お風呂どうだった?」
しんちゃん「いつものとこにあったよ」

消防設備の維持管理を監督する防火管理者「消防設備の適正な維持管理をお願いします」
点検の業者「は~い」
防火管理者「消防設備どうでした?」
点検の業者「いつものとこにありました」
273: 匿名 
[2010-07-20 13:20:33]
座布団はやれね~な。ひねりが足りない。
274: 匿名さん 
[2010-07-20 17:51:08]
272の技量では住宅用火災警報器の押し売りセールスは無理だな。
275: 匿名 
[2010-07-20 17:54:00]
防火管理者が、ベランダでBBQ
通路を物置化は、ありえないことだがあるんだね
276: しんちゃん 
[2010-07-20 18:08:38]
お母さん『しんちゃん!お風呂を見てきて』

しんちゃん『お風呂が冷たいよ!お母さん!』

お母さん『しんちゃん!ボイラーの電源を入れ忘れたわ!』

しんちゃん『お母さん!ボイラーの電源を入れたよ!』

お母さん『しんちゃん!ゴメンね!ボイラーは故障中だったわ!』

しんちゃん『お母さん!今夜は銭湯だね!』

お母さん『今日は銭湯が休みだわ!』

しんちゃん『お母さん!早く設備屋さんに電話しないと駄目だね』

お母さん『困った時は設備屋さんね!』

しんちゃん『お母さん!腕の立つ設備屋さんに電話してね!』
277: 匿名 
[2010-07-20 18:29:30]
276は住宅用火災警報器が鳴っても逃げ遅れるタイプだな。
278: 匿名 
[2010-07-20 18:38:02]
277>は慌てて階段から転落して骨折するタイプだな!
279: 匿名 
[2010-07-20 18:44:25]
管理会社どうこうの前に防火管理者
280: 匿名さん 
[2010-07-20 18:46:06]
結局実効がない様だね。何年持つの?にも関心なく、業者にダマされて取付ただけで終わりね。
281: 匿名 
[2010-07-20 18:58:19]
各戸のボイラーって防火管理者の管理対象か?
282: 匿名 
[2010-07-20 19:16:13]
占有部に関しては個人の責任です。

防火管理者の責務は共有部についてです。
283: 匿名 
[2010-07-20 19:32:08]
個別ボイラーをネタにしている276は、座布団全部取り上げ。
284: 匿名さん 
[2010-07-20 20:28:07]
要は防火管理者とは役に立たない制度でした。
285: 匿名 
[2010-07-20 21:04:15]
284>

防火管理者は『生け贄』として役に立ちます。
286: しんちゃん 
[2010-07-20 21:07:23]
283>

お母さん『ぼったくりの設備屋には気をつけなきゃね!』
287: 匿名さん 
[2010-07-20 21:17:54]
形式に流れる日本人よ!中味の無い事に気がつきましょう。
防火管理者制度も、町内会も自治体の欠陥部分を補わせようとする企みに過ぎない。
自治体は、防災、福祉に住民におんぶすることなく、しっかりした制度、施策を確立することが先決である。
288: 匿名 
[2010-07-20 21:29:37]
287>

防火管理者の仕事は『生け贄』

綺麗事では納まらん!
289: 匿名さん 
[2010-07-21 06:55:40]
>防火管理者の仕事は『生け贄』

大げさな事は言わないことです。
ビル管理者のいい加減さで、お客などが火災死亡したときに刑罰があるが、一般マンションでは全くあり得ないことを!
290: 匿名 
[2010-07-21 08:07:26]
何も責任は刑事責任だけではないし。
291: 匿名さん 
[2010-07-21 09:07:55]
そう心配することないよ。
逃げられなくなったときは自己破産という手もあるし。
292: 匿名 
[2010-07-21 12:53:25]
簡単に自己破産すればいいっていうヤツいるんだ
293: 匿名 
[2010-07-21 13:40:20]
>>292
そりゃ、防火管理者やってなきゃ人ごとだからね。
294: 匿名 
[2010-07-21 13:48:38]
防火管理者は自己破産を覚悟する位、責任が重たいのか!
295: 匿名さん 
[2010-07-21 14:14:55]
分譲マンションの防火管理者には実際の規制は無いに等しいことが実態である。
但し、下駄履き商店などのお客の来る区画はそこの区分所有者、経営者の責任で消防法の遵守させることである。
296: 匿名さん 
[2010-07-21 14:33:11]
>防火管理者制度も、町内会も自治体の欠陥部分を補わせようとする企み

するってえと、防火管理者は自治体の欠陥部分を補って、その責任を一身に背負ってくれるんだね。
ありがてえことです。
拝んじゃおう。南無阿弥陀部南無阿弥陀部。。。
297: 匿名さん 
[2010-07-21 18:40:16]
企みに過ぎないので気にする必要はありません。
298: 匿名 
[2010-07-21 18:57:12]
防火管理者は消防設備の維持管理について指導・監督をしなければならない。

これ等が実際には行われていないのが問題だと思います。

消防設備について明らかに勉強不足です。
299: 匿名さん 
[2010-07-21 21:21:57]
そんなこと70過ぎのご婦人が出来る訳ありません。
でも防火管理者は区分所有者である必要はありませんので、賃借人や役員業務が出来ないご婦人区分所有者が担当するのが現実です。
300: 匿名 
[2010-07-21 21:39:02]

そんなご婦人の防火管理者はおらんやろう~
301: 匿名さん 
[2010-07-21 23:02:47]
うちの義母は80歳で防火管理者ですが。何か?
302: 匿名 
[2010-07-22 06:10:03]
どのような規模のマンションですか?
303: 匿名さん 
[2010-07-22 06:53:58]
結論として、マンションの防火管理者は誰でも講習受けられると言う事はいい加減な制度と言うことだな。
304: 匿名 
[2010-07-22 12:04:33]
年寄りが自分で自分の身を守れるようになれば、それは一番望ましいこと。
305: 匿名さん 
[2010-07-22 12:26:09]
http://allabout.co.jp/gm/gc/57464/

上のリンクでは、オールアバウトが、防火管理者の役割責任について解説しています。
参考までにご覧ください。
306: 匿名さん 
[2010-07-22 13:08:22]
実態のない形式だけよ。
307: 匿名さん 
[2010-07-22 14:29:31]
管理組合は管理会社に委託してすべて処理しているので、防火管理者なんて独自でやれる筈が無いよ。
一年名前を貸して終わりよ。
308: 匿名 
[2010-07-22 14:49:40]
業務は委託しても防火管理者の責務は回避が出来ない。

名義貸しではなく、責務は防火管理者本人が負う。
309: 匿名 
[2010-07-22 14:59:18]
防火管理者業務と消防設備点検業務をごちゃ混ぜにするヤツが定期的に出没するな。
310: 匿名 
[2010-07-22 15:39:44]
防火管理者業務の1つに消防設備の適正な維持管理の指導・監督がある。

すなわち防火管理者は消防設備の維持管理を怠ると刑事訴追されるリスクを認識する必要がある。

その他に避難経路の確保や避難訓練の実施がある。
311: 匿名さん 
[2010-07-22 19:33:53]
ここ十年何も実施せず、消火器が期限切れになっているのに気がつき総取替をしたくらいだね。
312: 匿名 
[2010-07-22 21:43:38]
形式的な防火管理者は認めないようにする必要があるな
313: 匿名 
[2010-07-23 07:57:35]
形式的なのは認めないから、外部委託をなかなか認めないのでは。
314: 匿名さん 
[2010-07-23 08:11:14]
マンションにはうるさくて、隣接の多数乱立の戸建てには無関心、後者の方が類焼危険が大なのに!
変ではない?
315: 匿名 
[2010-07-23 08:54:08]
>隣接の多数乱立の戸建てには無関心

燃えちゃってもかまわないってことなのでは
316: 匿名 
[2010-07-23 10:24:19]
関係者にモラルを求めるな!
317: 匿名さん 
[2010-07-23 11:32:22]
ダブルスタンダードに寛容な皆さんでした。
318: 匿名 
[2010-07-23 13:24:03]
いいんじゃないんですか。きっちりやろうが適当にやろうが、実際に火災が起きて、結局自分の体で責任を取ることになるんだから。

他人に責任を押し付けることができたなんて短絡的に思っていて、文字通り、大やけどするのも自己責任。
319: 匿名さん 
[2010-07-23 13:28:29]
以上により防火管理者はあってもなくても大した変わりなし。
320: 匿名 
[2010-07-23 17:57:38]
大火傷をして解るか…

全国各地で発生しているグループホーム火災。
321: 匿名さん 
[2010-07-23 18:13:48]
きっちり?へー、それが形式的なことがまだ理解出来ないとは重傷ですね。
322: 匿名 
[2010-07-23 18:43:09]
>>320
拡大解釈して、グループホームなんか一緒にすんなよ。

一般的なファミリータイプの分譲マンションなら、防火管理者の任命権も、消防設備対応に必要な予算執行権も管理組合が有しているから自己責任の関係が成り立つ。(賃借人を除く)

グループホームは、任命権・予算執行権とも運営業者だから自己責任だなんて言わねーよ。

ちったー頭使えよ。
323: 匿名 
[2010-07-23 18:47:08]
形式的、形式的を連呼して何が形式的か言わない念仏くん。
324: 危険人物取扱者 
[2010-07-23 18:58:28]
322>

解ってないなぁ

分譲マンションとグループホームの防火管理者は、消防設備の適正な維持管理の指導・監督をする必要がある。

すなわち防火管理者は、消防設備の維持管理と避難経路の確保、避難訓練の実施を行う義務がある。

責任転嫁は許されない!

予算の執行権の違いが有っても、防火管理者の責任は免れない。

要は一生懸命にやろうが、怠けようが責任転嫁は出来ないのだ!
325: 匿名 
[2010-07-23 19:13:19]
防火管理者が点検業務に立ち会うのは珍しい。

自分に課せられた重大な責任を認識するなら、点検業務に立ち会うのが当然だと思います。
326: 匿名さん 
[2010-07-23 20:48:35]
管理委託契約書より
一  甲に代わって、消防計画の届出、消防用設備等点検報告、特殊建築物定期調査又は建築設備定期検査の報告等に係る補助を行う。
327: 匿名さん 
[2010-07-23 20:59:38]
>>324
危険『人』物取扱者どの

誤解があるようだが。

俺が自己責任だと言っているのは、
× 防火管理者自身
〇 防火管理者を他人に押し付けて、自分は責任を逃れられたと思い、後は不適切な点検をやろうが知ったことじゃないと思っている居住組合員
328: 匿名 
[2010-07-23 21:23:00]
>>326
「補助」
329: 危険人物取扱者 
[2010-07-23 21:28:52]
327>匿名殿

勘違いの件了解です。

防火管理者を他人に押し付けて、責任回避をしている入居者は、残念ながら自分の占有部以外は逃げ切れます。

防火管理者は割りに合わない!
330: 匿名さん 
[2010-07-24 05:23:57]
割りに合おうが合わなかろうが、ひとたび引き受けたからには責任から逃げちゃ駄目よ
331: 匿名さん 
[2010-07-24 07:04:04]
責任を負える訳ないでしょうよ。70を超える独居の老婆に!
332: 匿名 
[2010-07-24 07:17:48]
>>331
誰がハンコをつかせたんだ?
リフォーム詐欺同然じゃないか。
333: 匿名さん 
[2010-07-24 09:59:03]
>リフォーム詐欺同然じゃないか。

????
334: 匿名さん 
[2010-07-24 14:43:07]
>>333
70を超える独居の老婆をだまして、承諾のハンコを捺させ、あとで高額の請求を突きつける。
この手口が共通ってことなんじゃないかな。
この場合、防火管理者を他人に押し付けて、責任回避をしている入居者たちは詐欺グループの構成員も同然となるだろうね。
335: 匿名 
[2010-07-24 18:30:07]
高齢者は裁判になった場合、痴呆だと言う可能性もある!
336: じい様 
[2010-07-24 18:44:29]
70の婆さんが防火管理者?

そんな婆さんはおらんやろ~
337: 匿名さん 
[2010-07-24 19:12:28]
2500円のペナルティー予防に何もしなくても良い防火管理者になるのが一番楽な道です。
338: 匿名 
[2010-07-24 19:14:27]
2500円のペナルティー予防とはなんだ?
339: 匿名さん 
[2010-07-24 20:53:42]
無知なのねー。
340: 匿名 
[2010-07-24 21:58:42]
339>

ペナルティー予防で防火管理者の責任が回避出来る見解を説明してください。
341: 匿名 
[2010-07-25 06:28:16]
痴呆を疑われる高齢者の防火管理者の選任は止めましょう!
342: 匿名さん 
[2010-07-25 07:39:58]
資格は、消防長等の行う防火管理講習(甲種又は乙種)修了者又は防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者に付与されます。
 火災予防条例第55条の3に該当する建物等では、甲種防火管理者の資格が必要です。
343: 匿名はん 
[2010-07-25 07:57:50]
なんや偉そうに。
講習受ければ猫でも杓子でも取れる資格やないか。
344: 匿名さん 
[2010-07-25 08:59:24]
そうよ、年齢、性別、身体検査に制限無し。
345: 匿名 
[2010-07-25 09:14:02]
防火管理者の制限に『痴呆』を追加しましょう!
346: 匿名さん 
[2010-07-25 12:54:19]
枯葉マークの返上制度は防火管理者資格にはありません。
347: 匿名 
[2010-07-25 13:58:14]
防火管理者の取得制度に枯葉マーク(年齢制限)を付けましょう!
348: 匿名さん 
[2010-07-25 21:04:07]
枯れ葉マークも、後期高齢者の表現も無くなるご時世ですよ。
建前の見せかけ社会の始まりだから形式的に真面目に考える必要は全くないのよ。
349: 匿名 
[2010-07-25 22:00:21]
防火管理者制度は意味があるの?
350: 匿名さん 
[2010-07-26 07:13:41]
マンションだけが騒いでいるだけ。
351: 匿名 
[2010-07-26 07:29:49]
役人には意味があります。
制度を作ったことが自分の実績になるとか、天下りの抜け道を作る手段の一つにするとか。
352: 匿名 
[2010-07-26 07:41:36]
むしろ、マンションが一番騒がれてない。
353: 匿名さん 
[2010-07-26 13:11:43]
防火管理者は名ばかりで役立たずの資格。
354: 匿名 
[2010-07-26 17:20:24]
防火管理者は名ばかりの資格だが責任は重大
355: 匿名さん 
[2010-07-26 18:33:11]
責任はありません。
356: 匿名 
[2010-07-26 19:22:18]
じゃ、言うこときく義務もないんだ。
防火計画とか避難訓練とかは勝手にやってね。
357: 匿名さん 
[2010-07-26 19:31:26]
義務は全くありません。
358: 匿名 
[2010-07-26 20:06:21]
357>

防火管理者を馬鹿にしているのか?
359: 匿名 
[2010-07-26 20:49:11]
>>356
こいつは最近増えている煙でやられるタイプだな。
360: 危険人物取扱者 
[2010-07-26 21:00:19]
階段や廊下にある煙感知器の点検は重要です。

占有部に感知器が無い場合は住宅用火災警報器の煙式を設置しましょう。

これらの指導・監督も防火管理者の責務です。
361: 匿名さん 
[2010-07-26 21:39:54]
罰則規定のないものには義務はありません。
群集する戸建て住宅群に規制がないのに、より燃え難いマンションに防火管理者規定とは、矛盾だらけよ。
362: 匿名 
[2010-07-26 22:05:44]
矛盾だらけ?

矛盾だらけなのが世の中だ!

責任を負いたくなければ防火管理者など引き受けるな!
363: 匿名さん 
[2010-07-26 22:36:03]
>>361
おまえ、防火管理者の業務内容を全くしらないから、
戸建てと比較するんだな。
もっと勉強せいや。
364: 匿名さん 
[2010-07-26 22:39:19]
361 お前、
収容人員50未満のマンションは防火管理者は不要って知っている?
なにも戸建てだけじゃないぜ。防火管理者選任不要のマンションもあるんだぜ。
365: 匿名 
[2010-07-27 05:12:38]
>>361
こいつは、あーだこーだ理屈をこねてNHKの受信料を払わないタイプだな。
366: 匿名さん 
[2010-07-27 06:58:55]
>責任を負いたくなければ防火管理者など引き受けるな!

ご指名されれば。いつでも防火管理者なるものにはなりますが、2日(土日)講習には絶対に行きません。
区分所有者としての義務ではありませんのでね。
367: 匿名さん 
[2010-07-27 07:38:59]
>>366
こいつは、やっぱりNHKの受信料を踏み倒しとる。間違いない!
368: 匿名 
[2010-07-27 07:41:02]
平日もあるよ
369: 匿名さん 
[2010-07-27 07:54:04]
>こいつは、やっぱりNHKの受信料を踏み倒しとる。間違いない!

裁判で負けているので踏み倒しはできません。
370: 匿名 
[2010-07-27 13:12:19]
366の前の防火管理者は気の毒だな。
366が講習を受けないためにいつまでも辞められない。
371: 匿名さん 
[2010-07-27 13:18:11]
あら、無免許で一年通しましたよ。勿論、選解任届は出しません。いや出せませんでしたよ。
372: 匿名 
[2010-07-27 13:35:31]
それじゃ、防火管理者ではないだろ。
拍子木叩いて、火の用心と階段や廊下歩いただけか。防火管理者のパシリか。
373: 匿名 
[2010-07-27 13:36:31]
マンションの管理組合の組合員は、みんなで防火管理者の資格を取りましょう。

他人任せは無責任です。
374: 匿名さん 
[2010-07-27 14:51:13]
>>373
ご冗談を
あんなクソみたいな資格をとるのに、住民各自が2日を潰し大枚2万円も払うなんて
375: 匿名 
[2010-07-27 17:49:06]
東京都なら5000円かからないぞ。どこだい糞高いとこは。
376: 匿名 
[2010-07-27 18:38:16]
神奈川県
377: 匿名さん 
[2010-07-27 18:45:05]
受講対象者
東京消防庁管轄区域(稲城市及び島しょ地区を除く東京都全域)内の建物等で防火管理者又は防災管理者として選任される予定のある方です。
講習実施場所
東京消防庁消防技術試験講習場 
(開場 8時30分) →地図
東京都千代田区外神田4丁目14番4号
東京消防庁立川都民防災教育センター(立川防災館4階) 
(開場 8時30分) →地図
東京都立川市泉町1156番の1
東京消防庁本所都民防災教育センター(本所防災館6階) 
(開場 8時30分) →地図
東京都墨田区横川4丁目6番6号
講習時間
9時00分~17時00分(予定)まで(2日間)
講習終了後に効果測定を行います。
講習用テキスト
防火・防災管理新規講習 4,600円
当日、会場で販売しています。
378: 匿名 
[2010-07-27 19:24:46]
377>

大変な親切を有難う!
379: 匿名 
[2010-07-27 20:17:35]
>>373
選任予定しか受けられないんだよ。全員受けてなんて、おバカ。
380: 匿名さん 
[2010-07-27 20:18:58]
1日署長みたいな1日防火管理者
381: 匿名さん 
[2010-07-27 20:25:41]
マンションだけが気にする防火管理者とは意味ないね。
382: 匿名さん 
[2010-07-27 22:32:42]
>>381
>マンションだけが気にする防火管理者
また、無知をさらけだしているな。
383: 匿名さん 
[2010-07-27 22:48:35]
>>380
芸能人みたい。
384: 匿名 
[2010-07-28 06:36:34]
外神田会場で受講したが、最も多いのは店舗関係者だって言ってた。
385: 匿名さん 
[2010-07-28 06:51:57]
当然でしょう。外来者を呼び込む側ですから災害予防義務があるのは当然です。
しかし、そうではない共同住宅でこれを真似るのは、単なる猿真似で実効がないのは当然です。
386: 匿名さん 
[2010-07-28 08:15:53]
>>364
収容人数50人未満というのは同居家族を含め、
ということ?
387: 匿名 
[2010-07-28 08:35:11]
共同住宅については、施行令や施行規則を調べても収容人員としかでていなかったので、消防署に電話で確認したことがあります。

家族だろうが、居候だろうが実際に生活している人数でカウントしてくださいといわれました。
388: 匿名 
[2010-07-28 10:05:35]
消防署もアバウトなんだね。
単なる猿真似で実効がないのならそれでもいいか。
389: 消防関係者 
[2010-07-28 10:23:06]
消防を馬鹿にするのは許さん!
390: 匿名さん 
[2010-07-28 11:12:12]
猿真似の共同住宅マンションは消防署は見もしないです。
391: 匿名さん 
[2010-07-28 11:32:42]
うちのマンションの防火管理者になる人は、
勘違いしている人ばかりで困ってます。

万が一の災害時の責任について、真剣に考えている様子もなく、
どちらかというと、『管理者』という言葉のイメージから?なのか、
  『管理者=統率者=偉い人』
と、勘違い、思い込んでいるようです。
年一回の消防訓練をしなかったり、管理人が消防倉庫に不要な掃除用具をぐちゃぐちゃに入れていても
注意も点検もしない、そんな無責任でありながら、威張りたがりが担当してます。

高度な知識を要する難関国家資格を取得してない(できない)ためか?、
たかが防火管理者で、社会から評価されたいと思っているようで、
情けないです。

毎年、理事会役員から再選人していますが、どの人も
責任重大な面倒な役だと認識しておらず、、、、、、万が一の時が、怖いです。心配です。
392: 匿名 
[2010-07-28 11:40:03]
>>391
それは、その防火管理者さんの問題ではなく、理事会とそれを選出する組合員の意識の問題でしょう。
理事会が組合員へ啓蒙する必要はあるけど、その理事会が優秀(意識意欲が高い)でないと、改善するのは難しいでしょうね。
393: 匿名さん 
[2010-07-28 12:50:58]
>毎年、理事会役員から再選人していますが、どの人も責任重大な面倒な役だと認識しておらず、、、、、、万が一の時が、怖いです。心配です。

当然な状態です。
ボランティヤではあるまいし、誰が無給で人の為にする人がおりましょうや?
こんなものは商店街にお客を呼び込んで、災害時の避難通路を用意しない場合に適用する規制を、言わば身内しか住んでいない共同住宅で猿真似してるだけですよ。
394: 消防関係者 
[2010-07-28 17:25:25]
猿真似?

消防を馬鹿にするのは許さん!

猿真似の場所を教えなさい!

直ぐに査察に向かうぞ!
395: 匿名 
[2010-07-28 17:45:08]
猿真似とほざいているヤツが、「防火管理」とは何かというのを全く理解していないエテ公なんだから相手にするな。
396: 匿名 
[2010-07-28 17:45:18]
猿真似とほざいているヤツが、「防火管理」とは何かというのを全く理解していないエテ公なんだから相手にするな。
397: 匿名さん 
[2010-07-28 18:16:35]
第四条  消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第五条の三第二項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
398: 消防関係者 
[2010-07-28 19:20:43]
防火管理者は一番偉い!

消防は防火管理者を全面的に支援します。

消防を馬鹿にするのは絶対に許さん!
399: 387 
[2010-07-28 20:18:58]
>>387 で不正確なこと書いた。お詫びして訂正。

消防法施行規則第1条の三
収容人員の算定方法として、共同住宅は「居住者の数により算定する」とある。

この居住者の定義が分からず問い合わせて確認した。

家族だろうが、居候だろうが実際に住んでいればカウントするのは同じ。


400: 消防関係者 
[2010-07-28 20:23:26]
防火管理について不明な点があれば遠慮なく消防に問い合わせください。

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