分譲マンションの防火管理者は、消防設備の適正な維持に努める義務があります。
重大な火災に見舞われ、刑事被告人になる可能性もあります。
消防設備の点検業者には、下請けや孫請けに丸投げしているケースも多く、適正なメンテナンスの維持の為に、従業員の『資格免状』の確認を周知徹底させましょう!
[スレ作成日時]2010-06-22 21:39:45
防火管理者の責任
606:
匿名
[2010-10-03 19:12:38]
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607:
匿名さん
[2010-10-04 09:04:25]
火遊びが好きね!
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608:
匿名さん
[2010-10-05 07:09:35]
必要も無い防火管理者に固執するのもその為だね。
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609:
匿名
[2010-10-05 08:15:27]
必要ないというヤカラは本質を理解していない、いや理解できない低能野郎。
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610:
匿名さん
[2010-10-05 08:21:30]
火遊び大好きな人一人出現!
意味ないのに! |
611:
匿名
[2010-10-05 18:58:05]
610>
防火管理者は入らない、意味がない! どのような見解なのか説明して頂きたい。 |
612:
匿名
[2010-10-06 20:28:02]
防火管理者は、パイプシャフト内に設置してある自動火災報知設備の熱感知器が正常な実際で警戒しているか?
誤報で感知器を取り外した状態で放置していないか? しっかり確認する必要がありますよ。 |
613:
匿名
[2010-10-06 21:30:08]
自動火災報知設備は24時間、365日休みなく入居者の安全を守っております。
一般市民が目の届かない、解らない細かい部分の安全を守る事が消防設備の責務だと思います。 |
614:
匿名さん
[2010-10-07 07:09:52]
じじばばは、火災が起こっても気がつきません。
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615:
匿名
[2010-10-07 20:16:36]
爺婆は、避難梯子で生き残ります。
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616:
匿名
[2010-10-08 18:56:54]
防火管理者の責務を考えると、一定の報酬は必要だと思います。
ボランティアでは防火管理者を引き受ける人間はいない。 |
617:
通りすがり
[2010-10-08 19:09:38]
素朴な疑問ですが
防火管理者を置かないとどうなるんですか? 理事長が刑務所に入れられるとか、管理組合に罰金1000万とか、処罰があるんですか? |
618:
匿名さん
[2010-10-08 21:01:46]
>防火管理者を置かないとどうなるんですか?
消防法違反です。 |
619:
匿名
[2010-10-09 15:57:17]
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620:
匿名
[2010-10-09 16:02:32]
防火管理者が居なければ、誰が消防計画の作成や避難訓練を実施するのかなぁ? |
621:
匿名さん
[2010-10-09 17:56:10]
うちのマンションじゃ管理会社のフロントが仕切ってるけど?
防火管理者はいるようですが、理事になりたくない人が代わりにってことでやってるみたい。 |
622:
匿名さん
[2010-10-09 19:01:27]
>防火管理者が居なければ、誰が消防計画の作成や避難訓練を実施するのかなぁ?
そんなの要りませんよ。 |
623:
匿名さん
[2010-10-09 20:35:13]
第4条 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。 第8条3項 消防長又は消防署長は、第1項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1.第8条第3項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 |
624:
匿名さん
[2010-10-10 08:11:19]
ふーん、そうすると、防火管理者を置かない代わりに、理事長に6月以下の懲役にいってもらうか、又は50万円以下の罰金を払ってもらえば良いのね。
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625:
匿名さん
[2010-10-10 19:59:21]
ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
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最も多い要因は、エアゾール缶等を使い切らずに不燃ごみに混ぜて捨て、清掃車の荷箱内で、エアゾール缶等が圧縮された際に残存ガスが噴出し、圧縮時等に発生した火花が引火し火災となったもので、591件(東京消防庁管内・平成17年から平成21年の過去5年間)発生している。
これは、年平均では118.2件で、約3日に1件のペースでエアゾール缶等による清掃車火災が発生している計算となる。
清掃車火災以外では、自宅等で廃棄するため穴をあけていた際に何らかの火源に引火した、厨房器具・暖房器具の側で使用していた際にガステーブル・ストーブの炎が引火した、厨房器具・暖房器具の側で保管していたため破裂したなどの火災・事故が多く発生している。
エアゾール缶等の生産量は、年間約7億缶で、国民1人あたりに換算すると年間約5~6缶消費していることとなり、日常生活において身近に存在している製品であることがわかる。
また、火災・事故件数は、平成17年以降、エアゾール缶等の生産量が約4,000万缶減少しているにもかかわらず増加傾向にある。