みなさん、相談に乗ってください。腕白な息子二人がいるという理由を第一にずっと一戸建てで考えていたのですが、
先日フラリと見たネット検索で非常に気に入った中古マンションに出会いました。マンションですので、駅までのアクセスは
一戸建ての条件よりもよし、お値段も中古なのでよし(とはいえ3500万します)、広さも完璧、そして特に気に入ったのは、
山の斜面にあるので、ほとんどの部分が階下と接していないそうです(つまり騒音の心配をしなくてよい)。
しかも、コーポラティブマンションで、各部屋間取り自由。駐車場大型2台分権利つき。まさに戸建て感覚なのです。
ただ、そのマンション、タイトルどおり、築30年。不動産屋さんに聞くと、「かなり状態がいい」そうです。
もちろん、契約までの運びになった時は事前に専門業者にチェックをお願いするし、修繕費の積み立てが今どれくらい
溜まっているのかもチェックする予定ですし(今はまだわからないそうです)、大規模な内装のリフォームは
するつもりです(それでもこのあたりの一戸建ての相場5000万以上に比べるとお得です)。
もちろん、この条件が全部揃わないと話は前に進まないですが、これが全てクリアだとして、みなさんならどうなさいますか?
「絶対いや」という方、是非理由を聞かせてください。
また、仮にこのマンションが30年しかもたなかった場合(どういう形かはわからないのですが)、
土地の権利というのはどこまで期待できるのでしょうか?
[スレ作成日時]2005-04-04 20:24:00
築30年の中古はダメ?
122:
匿名さん
[2006-02-12 05:01:00]
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123:
匿名さん
[2006-02-12 17:58:00]
旧借地権の場合
大規模修繕で柱や屋根の修繕以外なら、問題ないでしょう。借地借家方にも書いてあります。 柱をや基礎を大規模修繕でいじることはまずないでしょう。 一般の大規模修繕で地主さんが文句を言って、負けた判例は私が調べた限りないはずですよ。 相続なら相続人が地主になるだけ、破産したら管財人、物納されたら国に地主が変わるだけです。 更新を拒否する正当事由は地主さん本人が住む場合以外に、ほとんどないはずですよ。 地主さんは底地権しかありません、借地人は借地権があります、中野辺りなら 借地権は70%はあるはずですよ。この場合地主の底地権は30%で、税務署も認めている割合です。 地主さんが更新を拒否したら、法定更新するだけでしょう。 旧法では、唯一更新拒絶で「建物の朽廃」「借地料の滞納」がありますが、 これは消防署の指導があるほど ひどい場合なので、築40年の分譲マンションの場合はまずあり得ないはずです。 地主さんは、あの手この手でいろいろ借地人の無知をいいことに言ってきますが、 裁判所が認めることはない、判例もないですよ。調停、否訟手続きもあります。 旧借地法は借地人にあまりにも有利なため、土地を有効活用するために 定期借地権が近年出来たのでしょう。 定期借地権は、地主さんが更新を拒否すれば、借地契約終了後に取り壊して 土地を返還する必要があります。 まだ例がないでしょうが、建て替えの場合も建て替え承諾料が必要なだけで、 地主さんが拒否したら、裁判所が認めてくれますよ。 借地契約書を見ないと何とも言えない部分もありますが、色々書いてあっても、 旧借地借家法と照会して借地人に不利な条項は無効となります。 たとえば、40年後に更新しない旨の記載があれば、それは無効です。 >>119さんが不安になるので、不用意な投稿は避けましょう。 疑問であれば、調べてみてください。 |
124:
匿名さん
[2006-02-12 18:01:00]
123です
借地借家方 × 借地借家法 ○です 法律がわかることはまず考えにくいですが、 変らない限り旧借地法は生き続けていきます。 |
125:
匿名さん
[2006-02-13 02:17:00]
>相続なら相続人が地主になるだけ、破産したら管財人、物納されたら国に地主が変わるだけです。
そうとは限らないでしょう。相続税のために処分したり破産のために売却したりという例は ありますよ。 それに柱や屋根の大規模修繕はしないと思ってるのですか? 老朽化すれば必要になりますよ。(マンションの話) >>123さんはマンションは皆高級品だと決め付けているようですが、まったくそんなこと はないです。現に欠陥マンションなんて五万とありますよ。築40年だから、その当時の最先端 の建築技術で建てられているとは限らないんです。 私が近隣の中古物件を探していたときに、不動産屋に教えてもらった限りでは、築40年の旧借地権 のマンションで耐震補強もできない物件や地主の相続によって近々借地権が切れるという物件は ありました。判例がすべてではないんです。 |
126:
匿名さん
[2006-02-13 04:18:00]
ちなみに借地権の物件を購入するのに、土地代の分は当然ですが
ローンは組めません。 相当頭金がないと買えないので注意しましょう。 だから買う人も限られるので、売却しにくくなるのです。 判例がない、裁判所が認めてくれるからという根拠で人に借地物件を 勧めるのはいかがなものかと思いますがね。 実際に更新できない状況になったときに「判例ではいいはずじゃん」という 理屈は通りません。 |
127:
匿名さん
[2006-02-13 09:03:00]
>そうとは限らないでしょう。相続税のために処分したり破産のために売却したりという例は
ありますよ。] いちいち反論するつもりもないけれど、誤った知識だと思いますよ。 借地上の建物がある限り、処分できるのは底地権(30%)だけですよ。 相続税で国に物納する場合は30%認めてくれるけど、民間に売却したら10%〜15%にしかならない。 地代が入ってくるだけの価値しかない土地ですからです。 >地主の相続によって近々借地権が切れるという物件は ありました。判例がすべてではないんです。 人のいい管理組合が、法律に関係なく更新しないことを認めていれば別ですが、 法定更新は可能だし、判例が全てに決まってるでしょう、法治国家なんだから我が国は。 住民が更新を希望して地主が拒否すれば、調停→裁判 すればいいだけでしょう。 負けて、建物を取り壊して返さなければならないと言うことにはまずならないでしょう。 旧借地法には、借地人の地主に対する「建物買取請求権」も認められていますよ。 あなたの投稿が正しいとすれば、苦労して定期借地権を立法した国会は報われないでしょう、 旧借地法と、新借地法に差異がなくなるから。 >不動産屋に教えてもらった限りでは、築40年の旧借地権 のマンションで耐震補強もできない物件や地主の相続によって近々借地権が切れるという物件は ありました。 前にも書きましたが、不動産屋は基本的に地主の味方だから借地の知識が乏しいです。 私は地主と裁判所で調停した経験もあり、組合にも加入しているので間違いないと思いますよ。 借地権が切れたら、更新すればいいだけでしょう。 旧借地法では、地主の更新拒否の正当事由が限定的ですので、建物が朽廃しない限り 拒否できた例は私の調べた限り1件もありません。 (借地人が地主の横暴に負けて、借地権を放棄し自主的に土地を返還する例はいくらでもあります) 確かに地方は借地権自体が価値が乏しいため希薄な権利だと勉強したことがありますが、 少なくとも東京都内では強力な権利です。相続の際にも借地権70%に相続税が課税されますよ。 我が家は相続の時に申告しました。地主の課税は底地検(30%)に対してだけです、 貸宅地全体に課税されることはあり得ません。 あなたの言うことが正しければ、残存期間9年間のもりさんの物件に値が付かないでしょう。 売り主だってリフォームするだけ、大損です。 |
128:
匿名さん
[2006-02-13 09:19:00]
>ちなみに借地権の物件を購入するのに、土地代の分は当然ですがローンは組めません。
都内では、地主が承諾して旧借地権付きの新築戸建てが販売されています、ローンもちゃんと組めますよ。 但し土地の担保価値は70%ですが、都内は土地が高いので十分です。 全国版の掲示板なので、都内の特殊な不動産事情と地方では温度差があるのは認めます。 築30年のマンションに3000万円、4000万円の値が付くのが都内です。 物件に占める土地代がそれだけ高いと言うことでしょう。 何度も書きますが、地主と係争になった場合は、判例が大半を占めるのが、 我が国の裁判制度です。 |
129:
匿名さん
[2006-02-14 04:54:00]
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130:
匿名さん
[2006-02-14 05:06:00]
ちなみに再建築不可物件などを悪徳不動産屋が勧めるときに、
「現実には再建築できますよ」とか「柱一本残して全面リフォームすれば いいですよ」とか「持ち主の財産権の方が優先されるから大丈夫ですよ」 などと言うことがあります。 判例で大丈夫だから、というのはそれと同じことです。 >>119さん、何のために借地残存期間が9年となっているかを考えてください。 まったくそれが意味のない数字だと思いますか?借地法などの本を買ってきて 読んでも詳しく書いてあります。 |
131:
匿名さん
[2006-02-14 09:18:00]
>>129
本当に読んだことあるの? あたしゃ裁判所で弁護士なしに調停したことあるんだよ。 本も何冊も読んだし、弁護士にも相談した、借地借家の組合にも相談した。 大学は法学部なんです。 いい加減に素人だと思って、ウソ書くのやめて。 実家は木造だけど借地契約を何の問題もなく2回更新したよ。 >旧法借地権についてもっとよく勉強なさってください。 本など買って読めば、法的に更新できないことがよくわかります。 この場合契約始期は平成3年以前なので、借地法(俗称旧借地法)大正10年制定が適用される。 (新法=借地借家法は平成3年制定) 第4条〜6条に書いてあるでしょう。 (文語だから読めないかな?読めなかったら口語訳六法買って下さい) 旧法でマンションは堅固な建物だから、借地期間は最低でも30年更新されるよ。(新法は10年) 借地契約に更新料の規定がなければ更新料も不用(最高裁昭和51年判決) 簡単に書くけど 「借地契約終了時に借地件者が更新を申し出たときに、借地上の建物がある場合に限り 更新を請求できる。地主は正当事由がない場合はこれを拒否できない」 正当事由については自分で調べてごらん? この場合更新できない正当事由を教えて下さい、多分ないけどね??? お友達の知識不足で失敗したね。 お友達のアドバイスでなく、自分で勉強しなくちゃ。 |
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132:
匿名さん
[2006-02-14 09:24:00]
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133:
匿名さん
[2006-02-14 09:26:00]
131です。
借地権者 ○ 借地件者 × です失礼しました。 |
134:
匿名さん
[2006-02-14 09:37:00]
>判例で大丈夫だから、というのはそれと同じことです。
再建築の件はある程度当たってますね。 あなたは日本国民ですか? 判例を否定するなら、日本には住めないよ。 万一係争となったときは裁判すればいいでしょう、調停なら弁護しなしで 手軽に出来ますよ。数千円〜数万円の費用で済みます。 |
135:
匿名さん
[2006-02-21 17:05:00]
もうそろそろ、40年のマンションもちらほら。
まあ20年を過ぎれば40年も60年も大差はないような気がしますが。 地震のことも、旧耐震でも新耐震の6割程度の強度はあるようだから問題ないでしょう。 |
136:
匿名さん
[2006-02-23 07:02:00]
ちなみに阪神大震災のときは、分譲マンションでもバリバリ倒壊しています。
六甲高羽の某マンションや芦屋の2号線沿いの某マンション等は地獄絵図でした。 特にひどかったのが中間階が1フロアー分ぺちゃんこにつぶれたケースです(2〜4階が多い)。 運良く即死を免れて体が挟まっったまま助けを呼ぶ人も多かったですが、下手にコンクリートを どかすこともできず(倒壊する危険あるので)、絶叫しながら息絶える人が無数にいたわけです (「苦しい!早く殺して!」という言葉が無数に飛び交っていました)。 135さんは、阪神大震災の地獄も知らずによくそのような無責任なことがいえますね。 いざ地震がきたら「これは買った人の自己責任に他ならない」とか平然と言いそう。 |
137:
匿名さん
[2006-02-24 09:48:00]
>136さん
それは、知りませんでした失礼しました。 東京の不動産の営業マンは 「阪神大震災でも、賃貸マンションは倒壊したところもあるけど、 分譲マンションは、ほとんど倒壊していない」なんて真顔で言われましたので。 地震は、運と自己責任だとは思います。 分譲マンションが倒壊するような、地震が来たら近隣の木造はほとんどダメなんではないですか? 戸建てよりは遙かに安全だと思っています。 古い新しいのもありますが建物のグレードと、地盤の相関関係だと理解しています。 うちのマンションは築32年ですが、耐震診断をお金をかけて実施してもらい、 大丈夫だろうと診断されたものですから、誤解していたかもしれません。 旧耐震のマンションが全てダメなら大問題になると思います。 首都圏を中心に30年超が100万戸以上あります。 旧耐震の物件はその数倍あると思いますよ。 |
138:
匿名さん
[2006-03-09 13:45:00]
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139:
匿名さん
[2006-04-22 17:38:00]
旧耐震だから全て×かはわかりませんが、
阪神大震災で倒壊したのはほぼ全部、 旧耐震の物件だったと聞きましたが。 |
140:
匿名さん
[2006-04-23 08:45:00]
30年で建て替えを検討するところが多いって本当ですか?
55年は頑張れると思うのですが・・・。 |
141:
匿名さん
[2006-04-23 15:54:00]
旧耐震、新耐震、マンション、戸建て問わず、しっかり建てられているかどうかが重要でしょうね。
しかし、 >分譲マンションが倒壊するような、地震が来たら近隣の木造はほとんどダメなんではないですか? >戸建てよりは遙かに安全だと思っています。 これはどうでしょうね?勝手な妄想に過ぎないと思います。 137さんが地盤の悪い地域のマンションに住んでいるのならまだ分からないでもないですが。 |
旧借地権は、借地借家法で借地人に強力な権利が認められているので
まるで地主さんが借地人に土地をあげてしまったも同然です。
甘いですよ!!
地主が相続や破産などの理由で更新を認めなければそれまでです。
地主が神社やお寺なんかでもないかぎり、永住できる保証はありません。
旧借地権であっても、借地期限が近づいた場合に更新することを目的とした
建て替えや大規模修繕はできない場合があります。
要するに地主が了承すればなんでもありですが、その保証がない限り、
マンション住人が老朽化した建物を修繕することもできないんですよ。
それでも築40年の借地マンションを買いますか?
同じ理由で、買ってしまったら売却はまずできないです。
よく考えましょう。