大規模開発では、質の高い開発で有名ですが
最近は業績が厳しいのか、中規模開発では相当、品のない設計が見られます
マンション購入をご検討されている方に是非知っていただき
たいことは、マンションに住むということは、その中での
生活以前に、地域に暮らすということです。
間取りやインテリアに惑わされずに、購入前に既存の住環境との
関係がどうなっているか是非、直接、近隣にお住まいの方に確認してください。
住まいは一生の選択です。
デベロッパーは売り抜けたら、付き合いは終わりです。
買ったあとのクレームは、規定の保障以外一切受け付けてもらえません。
参考:
http://www.geocities.jp/yokohama_kasama3/index.html
お問い合わせ窓口
http://www.mfr.co.jp/inquire/
【本文を一部削除しました。2012.10.30 管理担当】
[スレ作成日時]2010-06-13 21:24:09
三井不動産レジデンシャル株式会社口コミ掲示板・評判
251:
匿名さん
[2011-11-17 20:38:22]
実際対応するのは可哀想な下請でしょ。
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252:
匿名さん
[2011-11-18 08:26:32]
三井不動産レジデンシャルは保証期間内の売主責任(アフターサービス)を自社ホームページで強調していますよね。
三井物件に住んで見える方で実際に共用部に不具合があった時の対応はいかがでしたでしょうか。 担当者が話が通じず、不具合を確認もせずして測定の結果問題がないの一点張りでほとほと困っています。 |
259:
匿名さん
[2011-11-21 20:40:28]
パークシティ国分寺では、施工中にボヤ騒ぎ
まさにアウトレットだね。 |
260:
匿名さん
[2011-11-21 23:06:31]
>253
本当にひどいみたいですね。他社の財閥系デベとの違いはどこから生まれてくるのでしょうか。 |
262:
匿名さん
[2011-11-25 00:49:35]
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263:
匿名さん
[2011-11-25 01:32:31]
たった一つの物件しか見てないのに、「三井は」、と断言できるのは何故でしょうか?
もし多くの物件を見ているとしたら、書いている人は普通の購入者ではないですよね? |
264:
匿名さん
[2011-11-25 21:12:16]
別に個別物件のみのことを言っているわけではないと思いますが。
信じる信じないは自分の判断でしょ。 |
265:
匿名さん
[2011-11-25 22:02:33]
>個別物件のみのことを言っているわけではない
個人で買った物件は、たった一つだけ、ですよね? |
266:
匿名
[2011-11-26 07:46:16]
目黒川良かったですよ。何を怒っているのかな。
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267:
匿名さん
[2011-11-26 09:30:33]
あの川は風情があってなかなか良いね。
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271:
田中
[2011-12-08 17:26:35]
周囲の住環境との融和?
|
272:
匿名さん
[2012-01-10 19:54:36]
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275:
匿名さん
[2012-01-17 11:37:31]
三井の物件サイトに行くと、
「あなたが過去に見た物件」一覧が出るんですよね。 検索サイトや通販サイトではよくある例ですが、企業サイトでは珍しいな、と。 |
276:
匿名さん
[2012-02-02 13:20:10]
浦安の液状化は三井不動産を相手取った集団訴訟に発展しましたね。
http://www.asahi.com/national/update/0202/TKY201202020134.html |
283:
匿名さん
[2012-02-02 19:30:06]
>275
情報をかすめとられているんじゃないですか? 物件を見たときのアンケートにメールアドレスなどの情報を書くと アドレスやIPから、結び付けられることがあると聞いたことがありますよ。 どんなサイトを見ているか?あるいは書き込んでいるか?等把握されるという 話でした。 こちらからは調べようがないですが、その話を聞いて以来私はゾッとしました。 |
284:
匿名さん
[2012-02-02 20:43:34]
マンションは特に揉め事多い。
三井でまともな物件はなかなか無いみたいですね。 |
285:
匿名さん
[2012-02-02 23:15:09]
テレビで解説やってるね。
液状化対策としてサンドコンパクションパイル工法を採用したかどうか。 道一本隔てた公団の物件でさえ採用しててそちらはほとんど被害が無い。 三井の対応は公団以下であるという事実がはっきりした。疑いようが無い。 |
286:
匿名
[2012-02-03 01:58:55]
住まいとしての安心より、レジャー施設としてのTDLの安心を優先したのかな?疑問が多すぎ。
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287:
匿名
[2012-02-03 12:14:47]
緘口令が敷かれているのかな。
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288:
匿名さん
[2012-02-05 12:33:44]
同時期に販売した道一本隔てた公団住宅や
すぐそばの三井企画のTDLの駐車場以外では、液状化対策を行っている。 当時から液状化の認識をしていたのは、明らか。 個人住宅は、売ってしまえばそれで終わりという 三井のスタンスは、昔から変わっていないね。 個人も集まって、裁判を起こされるのは、誤算だったのだろう。 |
290:
匿名さん
[2012-02-11 01:03:52]
>288
個人だけじゃなく集合住宅もスタンスは同じですよ。 |
291:
匿名さん
[2012-02-16 16:33:50]
不法行為に基づく損害賠償請求権は、20年で時効消滅(除斥期間)しますので、
浦安の住人が三井に勝訴する可能性はゼロです。 道義的責任を理由にスズメの涙程度の解決金を支払って終わり、でしょう。 |
292:
匿名さん
[2012-02-16 19:43:06]
隠れたる瑕疵は、民法ないし宅建業法で免責期間の規定がありますが、 あくまで隠れたる瑕疵であって、売主がその瑕疵を認識していた場合 免責とはならないですね。 本件はそういう類の話ではないかと個人的に感じますが。 責任逃れは見苦しいですしね。 |
293:
匿名さん
[2012-02-16 19:47:11]
ちなみに不法行為と書かれていますが、 他のスレでは、「コンプラ違反だ」と書きこんだ人に対して 事実誤認だの訂正しろだの、然るべきクレームを上げるだの 恫喝紛いに吠えてた人がいましたね。 三井不は不法行為をしたとの認識を少なくとも291さんは お持ちのようなので、興味深い見解ですね。 |
294:
匿名さん
[2012-02-16 21:12:31]
損害賠償請求権の時効期間は、
被害者がその事実を知った時からという解釈もあります。 実際、JR西日本で発生した新幹線トンネルのコンクリート剥落事故では、 施工後20年以上経過していますが、JRがゼネコンに損害賠償を請求し、 ゼネコン数社が数億円を支払っています。 今回の裁判も弁護士がついており、 時効が成立しているのに訴訟を起こす訳ないだろう。 |
296:
匿名さん
[2012-02-17 10:53:17]
殺人でも、殺人の時から20年経つと、もう損害賠償を請求できないんですよね。
刑事事件の公訴時効は撤廃されましたけど、民事の消滅時効は未だにあるんですよね。 瑕疵担保責任についても、不動産引渡から10年で時効消滅するというのが最高裁判例ですよ。 時効にとって、被害を知っていたか否かは無関係ですよ。 新幹線トンネルの事件は、もろ力関係による政治的解決でしたね。 今回の浦和の被害者も弁護団も、法的に請求できないことは承知で、この問題を社会問題、政治問題にして、三井側に金を出させようとしているんでしょう。 三井が折れるかどうかは、まさに「力関係」です。 多くの人が「三井は酷い」と声を上げるようになれば、三井も折れるでしょうね。 みんなで浦安の方々を応援してあげないといけません! |
297:
匿名さん
[2012-02-17 12:57:24]
瑕疵担保が10年で時効消滅の具体判例を教えてください。本当でしょうか。
|
298:
匿名さん
[2012-02-17 13:50:21]
↑
最高裁平成13年11月27日判決。 |
299:
匿名さん
[2012-02-17 17:03:40]
その判例の隠れたる瑕疵って、位置指定道路の件ですね。
「遅くとも通常の消滅時効期間の満了までの間に瑕疵を発見して損害賠償請求権を行使することを買主に期待しても不合理でないと解されるのに」 と記載ありますが、これを買主に本件三井事案で求めるのは困難ですし酷でしょうね。 なんとなれば、位置指定のように重説の記載事項で誰でも判るものと違いますからね。 今回の様に地震があって、初めて地盤に必要な対策を取られていなかったことを知り それをもって訴えを起こした人に対して、三井が対処すべき事柄はより深刻でしょう。 しかも三井だけは、少なくともTDLの件もあり、地盤の瑕疵を認識していたわけで、 消費者保護の観点からも厳しく問われることでしょう。 プラスレピュテーションリスクの話ですね。 |
300:
匿名さん
[2012-02-17 17:09:20]
そもそも上記判決は、前段で瑕疵担保の消滅時効を本来的には認めていませんね。
位置指定のように極論すれば誰でも判るような話を21年後にしたから否認されただけですね。 つまりそれ以外の事案なら、否認されないと解するべきですね。 売主の瑕疵担保責任は,法律が買主の信頼保護の見地から特に売主に課した法定責任であって,売買契約上の債務とは異なるから,これにつき民法167条1項の適用はない。また,同法570条,566条3項が除斥期間を定めているのは,責任の追及を早期にさせて権利関係を安定させる趣旨を含むものであるが,他方で,その期間の起算点を「買主カ事実ヲ知リタル時」とのみ定めていることは,その趣旨が権利関係の早期安定だけでないことを示しているから,瑕疵担保による損害賠償請求権に同法167条1項を準用することも相当でない。このように解さないと,買主が瑕疵の存在を知っているか否かを問わずに損害賠償請求権の時効消滅を認めることとなり,買主に対し売買の目的物を自ら検査して瑕疵を発見すべき義務を負わせるに等しく,必ずしも公平といえない。 |