大規模修繕費用だいたい一世帯80から100万と言われています。
管理会社が主導の場合、慣例にのっとり進めて行くことから、当然管理会社の利益、間に入る設計士他多くの利益、リベートが入るために多額の費用が余分にかかり、それが修繕費用に加算されているのが現状です。
管理組合の皆様が独自にマンション管理士を専任し、準備、進める事をお勧めします。
とにかく必要なのは、管理組合の皆様の貯めたものが個々の資産と考え、使う為、どうしたら無駄がないようにしたら良いかです。
管理会社のいいようにされない事です。
管理会社の圧力に負けず頑張りましょう!
[スレ作成日時]2010-05-21 10:21:47
大規模修繕費用どうしてあんなにするの?
419:
匿名さん
[2013-10-23 07:59:44]
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421:
匿名さん
[2013-10-23 09:04:18]
>420
私も同じ意見です。 怪しいのなら、管理会社任せにせず、もしも理事会が怪しいのなら管理会社は何も出来ないので、規約に違反していると理事会の怪しい人から言われないように、独自に見積りを取るようにして、怪しい管理会社や理事会から出された見積り金額が妥当なもんかどうか比べるとか、怪しい管理会社や理事会から出された見積書を、信用できる第三者である専門家にチェックしてもらうようにすべきです。 |
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422:
匿名さん
[2013-10-23 09:23:09]
相見積をたくさん取るのもいいけど、ただ数打ちゃ当たるってもんでもない。
修繕個所、材料(メーカー・品番指定)、数量を明確に打ち出して、同じ条件で 相見積を取らなければ何の役にも立たないよ。 管理会社や業者を悪くいう前に自分たちで、自浄能力があるかどうかが大切なこと。 相見積に参加する業者も管理会社からの推薦だけでなく、理事会推薦もいれなくちゃね。 それに、見積書を開封するときは、理事や専門委員会のメンバーの前で開封するとかね。 理事会で決めたものを、一般組合員がどうこういってもはじまらないけどね。 裁判しても、自腹だし負ける確率の方が高くなるからね。 まず、情報が集まらないから。 提訴するには、自分でその情報を取得しなければ裁判にもならないしね。 |
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423:
匿名さん
[2013-10-23 10:27:11]
理事会で決議し、その案を総会に提出し、決議されたものは、
正規のルールに則って手続きがされているから、それを違法といって 提訴することはできないからね。 工事や予算額も承認をもらっているのだから、その範囲であれば理事会に権限はあるんだよ。 執行活動は理事会に任せてあるからね。 その理事会の決断で業者や価格を決めたのであれば、一般組合員がいくら 頑張っても無駄な徒労に終わってしまう。 それが民主的というんだからね。 |
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424:
匿名さん
[2013-10-23 21:38:57]
>423
その考えは、10年前でも専門家には通りませんが、世間一般でなら通ったでしょう。 しかし、今では世間一般でも半分以上は通らないでしょう。 通らない理由は、隠された情報があった場合です。 見積り金額が総会で認められたとしても、実は、その金額は一般的な金額より何割も高いと後で分った場合、決議を覆すことが出来るからです。 例えば、借り入れをして、利息を含め返済が終わっていたとしても、後で利息が高いと分ったら、その差額を取り戻すことが出来るのと同じなのです。 |
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425:
マンション住民さん
[2013-10-23 22:25:04]
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426:
匿名さん
[2013-10-23 22:41:22]
>425
悪い管理会社が、自社だけで見積りを出し、合い見積もりを取ることを理事会に知らせず、理事から合い見積もりのことを持ち出されても、取る必要はないと有耶無耶にし、総会でも合い見積もりを取ると言う意見が出ても理事会で検討しか結果だからと却下されて決定されたのなら、後で、悪い管理会社が下請けに出させた見積りに通常なら3%程度のマージンを乗せて提出するのが当たり前だが、実は、3割り(30%)もの法外なマージンを乗せていたことが、独自に他社から取った見積りか、専門家に見積書を見てもらって分った場合、無効にすることが出来ます。 |
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427:
匿名さん
[2013-10-23 22:53:06]
追記
また、本当に悪い管理会社なら、合い見積もりを取ったと言ったが実は自社で2つくらいの合い見積もりを取り、悪い管理会社の金額が少しだけ安い金額にしておいて、合い見積もりも取りました、と言うことにするこが良くあります。 |
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428:
匿名さん
[2013-10-23 23:19:54]
民事上の違法性がどこに?
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429:
マンション住民さん
[2013-10-23 23:21:43]
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430:
匿名さん
[2013-10-24 07:42:57]
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431:
匿名さん
[2013-10-24 10:53:06]
振り込め詐欺グループや悪徳管理会社の考えと全く同じ考えの人が書き込むようですね。 実際に、一般的な色んな会社に依頼した見積り金額が1000万円前後である工事の場合、全く同じ内容の工事なのに悪い管理会社が出した見積りが1500万円だとします。 居住者は誰もが一般的な工事金額が1000万円前後だとは知らないので、また、まさか管理会社が1000万円の工事を1500万円にしているとは思いもしないので、その金額を信じてしまう人が多いので、合い見積もりを取ることすら知らない人も多いので、それが認められてしまうことが多かったのです。 誰かから、合い見積もりを取って確かめるべきだと言う意見があったとしても、時間がないからとか理屈をつけて黙らせてしまうことや、合い見積もりを取ることになったとしても、悪い管理会社に依頼して合い見積もりをとったり、悪い管理会社が自ら、合い見積もりを取りますと言い出し、それが認められたとすると、悪い管理会社は、自分たちの言うことを聞く会社などに見積りを指定した金額で作らせて出すと言うことをします。 つまり、世間一般では1000万円前後の見積りが揃うはずですが、この場合、世間一般では有り得ない1500万円前後の見積りが揃うことになるのです。 これは、意図的に見積り金額を改ざんしたことになりますし、口裏を合わせた談合にもなりますし、1000万円の金額を1500万円だと偽った詐欺にもなります。 これらは全て、ごく普通の居住者側の考えをしている人にとっては、自然なことで、容易に理解することが出来るのですが、搾取する側の人間にとっては、何としても否定しないことには、自分たちが簡単に金を手にすることが出来ないことになるので、必死になって、あの手この手で屁理屈を用いて潰そうとする様は、犯罪者が逮捕されるときに良く耳にする「俺が何をしたんだよ! 言ってみろ!」などの後に続く屁理屈と同じような内容ですね。 |
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432:
匿.名さん
[2013-10-24 11:01:25]
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433:
匿名さん
[2013-10-24 11:18:32]
>432
それは、騙された場合には無効です。 あなたは、何としても、どんな屁理屈をつけようとも、犯罪を正当化するタイプのようですね。 そんな人が増えたこともあり、今は通用しないようになったのです。 法は、解釈次第で内容を180度変えることも可能です。 冤罪は、無罪の人を犯罪者にすることです。 また、その逆もあります。 全ては、証拠と法の解釈で変わるのです。 ある人が無罪になったからと言って、その人が本当に犯罪を犯していないとは限らないのです。 実際に犯罪を犯した人がいて、被害者もいるし証言も取れているのに、犯罪を犯した人が雇った腕利きの悪徳弁護士が、証拠が弱いと徹底的に追及し、裁判では無罪になったからと言って、その人が犯罪を犯した事実は変わりません。 |
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434:
匿.名さん
[2013-10-24 11:29:11]
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435:
匿.名さん
[2013-10-24 12:02:23]
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436:
サラリーマンさん
[2013-10-24 12:05:40]
消費者契約法には、「不利益事実の不告知」によって契約解除できると有るけど、
管理組合と管理会社の契約において、消費者契約法が適応された事例はあるんでしょうか? |
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437:
マンション住人
[2013-10-24 12:18:52]
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438:
匿.名さん
[2013-10-24 12:19:04]
>>436
>管理組合と管理会社の契約において、消費者契約法が適応された事例はあるんでしょうか? そもそも「マンションの管理組合」が、消費者契約法に定義する「消費者」該当するのか、 ですが、消費者には該当しないとする裁判例が多いようです。 http://www.omi-lo.com/mt5/mt-search.cgi?IncludeBlogs=143&tag=2%E6%9D%A... |
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439:
匿名さん
[2013-10-24 12:31:25]
民法96条による、詐欺又は強迫による意思表示であると認められたと仮定して、終わってしまった工事に対し、契約の取り消しを申し入れた場合、その後はどの様に対処できるのですか?
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440:
匿名さん
[2013-10-24 12:45:12]
もう一点教えてください。
理事会の席で、管理会社より相見積もりを取る必要性がないため、管理会社の見積りのみで総会に議案提出する提案があり、その提案を理事の過半数の賛成により、理事会として採用して総会で決議した場合、民法96条の詐欺又は強迫として訴えるためには、どの様な論理で管理会社に強迫されたとすれば良いでしょうか? |
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441:
匿名さん
[2013-10-24 13:15:42]
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442:
匿名さん
[2013-10-24 14:30:48]
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443:
匿名さん
[2013-10-24 14:56:39]
>>436
全く同じ物・サービスに対して異なる値段が存在しているのは 少なくとも資本主義経済・市場経済下では当たり前のことなので (それがわかっていない人が大騒ぎしているようだけれど) 大規模改修の費用について自分の会社はよそより高いとか よそだともっと安いところがあるということを知っていて告げないことが 「不利益事実の不告知」にはならないだろう。 わかりやすい例を一つあげれば、 上場されている株式は、どこの証券会社からでも買える。 しかし、1株の価格は同じ日時ならどこで買っても同じだが 手数料は証券会社によって違う。 ネット証券は大手の証券会社より手数料が安いとされているが (倍以上違うこともあり得る) 大手の証券会社で株を買うのに、その営業社員が 「ネット証券で買えば手数料が安い」「うちは他社より高い」とわかっていても、 そんなことを注文してきた客には言わないし、 言わないことが「不利益事実の不告知」になることなどあり得ない。 >>439 仮に詐欺または強迫による契約取消が認められれば 契約当事者双方に原状回復義務が発生するが 工事が終わっていたら、業者は金を返すだけで済むけど 管理組合側は原状回復義務の履行は事実上不可能。 実際には損害賠償請求で解決することになる。 >>440 なにが「強迫」にあたるのか、その意義について、法律学事典などで調べましょう。 その上で、民法96条に基づく取消をするための要件事実に沿って 訴状及び準備書面で主張・立証しましょう。 |
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444:
匿名さん
[2013-10-24 14:57:48]
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445:
匿名さん
[2013-10-24 17:44:10]
>444
>理事会で決議し、総会で承認を受けた場合、一般的には問題はありません。 一般的にはその通りであり、異論はありません。 >詐欺や脅迫に当たるかどうかは、個別の事案によります。 世間一般的に1千万円の工事が、例えば、1千5百万円に水増しされた場合のことです。 >具体的に議論しないと、空中戦になり価値が低くなりますよ。 具体的な例をだしています。 >空中戦になり価値が低くなりますよ。 「空中戦」とはなんですか? 価値が低くなるとは、何の価値が、どのように低くなるのですか? |
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446:
マンション住民さん
[2013-10-24 17:56:22]
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447:
匿.名さん
[2013-10-24 20:12:22]
>>445
>世間一般的に1千万円の工事が、例えば、1千5百万円に水増しされた場合のことです。 妥当であるかどうかは別として、おそらくこの方は、 「 1,000 万円で出来る工事を 1,500 万円に水増しするのは暴利行為ある。 公序良俗違反(民法90条)であるから無効である。」 と仰りたいのだと思います。 |
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448:
匿名さん
[2013-10-24 21:01:34]
ぼったくりだと騒いでいる方に聞きたいのだが 1)世間一般的というのは、誰が判断しているの? 2)どれだけ上乗せするとぼったくりで、どれだけなら適正利潤の範囲なの? |
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449:
匿名さん
[2013-10-24 21:09:34]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
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450:
匿名さん
[2013-10-24 21:26:23]
449は書き間違えをアップした。すまん。
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451:
匿名さん
[2013-10-25 00:57:00]
>448
ぼったくりのことを知らないのですか? >1)世間一般的というのは、誰が判断しているの? 誰かが判断しているのではありません。 世間一般と言うのは、例えば、日本全体の中での集計を出して、集計されたデータで、かけ離れた上の一部と下の一部を除いた真ん中あたりに集まっているものの平均だと考えればいいのです。 簡単な例を示しますと、10人から集めたデータで A 98 B 101 C 180 D 95 E 93 F 108 G 36 H 250 I 96 J 109 だとすると、C・G・Hのかけ離れた3つを除いた7つの平均だと考えて下さい。 7つの平均は100になります。 これが、世間一般的なことだと言うことです。 >2)どれだけ上乗せするとぼったくりで、どれだけなら適正利潤の範囲なの? 大規模修繕工事の場合、管理会社が本当に工事の管理をすると言う場合、工事費の3%程度が目安で、管理会社が元請となる場合、工事費の10%程度が目安ですが、工事費の金額によって%ではなく、実費として見ることもあります。 世間一般的な工事費用が1億円の場合、3%で300万円になりますが、工事管理だけで300万円は高いので、この場合だと実費計算が妥当です。 また、世間一般的な工事費用が1000万円の場合、3%だと30万円になりますので、これで毎日の工事管理をするのは無理がありますので、毎日ではなく、ポイントだけの工事管理にするのが一般的です。 実際の工事金額によって変わりますが、下請けの工事金額に20%以上水増ししているものを「ぼったくり」と呼びます。 実際には1000万円の工事金額で、工事管理費とは別に出された見積りが1200万円以上になっていたら、200万円の「ぼったくり」です。 実際に大規模修繕工事では、1000万円と言う金額ではなく、100世帯のマンションだと5000万円以上くらいになりますので、20%の水増しでも水増し分が1000万円になります。 下請けと直接契約すれば5000万円なのに、下請けと契約した管理会社と契約すると同じ工事内容なのに6000万円になってしまうのです。 これが水増しです。 悪徳管理会社の場合、8000万円の大規模修繕工事の見積書を提出したが、住人から高いと言われ、同じ工事内容で7000万円に値引きしますと言ったが、それでも高いと言う意見が出て、修繕委員会を立ち上げ、修繕委員会が独自に依頼した見積金額は5000万円だったと言うこともありました。 5000万円で出来る工事なのに、3000万円の水増しをし8000万円で工事をしようとしていたと言うことです。 |
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452:
匿名さん
[2013-10-25 09:25:39]
>451
100戸のマンションが1億円なり1.5億円なりで大規模修繕工事をやったとして、それが ぼったくりかどうかをどうやって判断しますか? 大規模修繕工事は、修繕個所、グレード、仕様、使用材料等で大きく変わってくるんですよ。 あなたのいうような、標準的な数字で計算はできませんよ。 それより、相見積を取り(管理会社からの推薦以外も当然取る)公平にやることを考えれば ぼったくりは防げます。 ただ、理事長が管理会社や業者と組んでリベートをもらい不正をすればぼったくりもやれますが、 それを立証することは、一般の組合員では絶対にできません。 業者が贈賄したとか、理事長がリベートをもらったとかいう訳ありませんしね。 提訴するには、事実を確認していないとできませんので。 憶測では裁判になりませんよ。 |
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454:
匿名さん
[2013-10-25 10:13:29]
>453
大規模修繕工事でも、2回目ぐらいになると、共用部分の配管や 専有部分の配管も一緒にするとこもでてきます。 そうなると、1戸当たり150万とか200万もありえます。 要は、修繕個所とグレード、仕様次第なんですよ。 |
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455:
匿名さん
[2013-10-25 10:56:15]
>452
まず、一般的な100世帯の分譲マンションで、特に建物が異常に傷んでいるので大々的に直す必要があったり、大きな改造をしない限り、大規模修繕工事の費用が1億円になることはありません。 1.5億円なんて有り得ない金額です。 一般的な100世帯の分譲マンションとは、とんでもなく分譲価格が一般的なマンションの2倍くらい高かったり、他の分譲マンションでは見たこともないような特注の材料を外装やデザインに使っていたり、或は、1世帯の平均専有面積が200㎡以上もあるような特殊な間取りの分譲マンションなどでないものです。 100世帯で1億円以上も掛かるような世間一般的ではない特殊な分譲マンションのことは別にして、世間一般的な分譲マンションで、ぼったくりを防ぐには、管理会社や理事たちとは無関係な工事会社を数社くらいは探して見積りを取れば分ります。 このことは、451の中でも触れていますよ。 ちゃんとした見積金額の違いと言う物的証拠がありますので、憶測ではありませんし、裁判をすることなどありません。 あなたの考えは、飛躍し過ぎていますね。 何故、裁判などと言う言葉が出るのか理解できません。 ぼったくりを防ぐには、と言う時点の話なので、裁判になる訳がありません。 >454 今までの「ぼったくり」を除いた実例で、一般的な大規模修繕工事の2回目か3回目を行う時に、給排水などの配管内のスケール除去を行ったとしても、1世帯当たり100万円にはならないのが一般的な金額です。 但し、非常に珍しいケースで、配管を交換するような異常なマンションの場合なら、マンション規模にもよりますが、大規模修繕工事と配管の取り換え工事を合わせると1世帯当たり100万円を超えてしまいます。 「ぼったくり」したい人たちが、あれやこれやと「普通にやれば1世帯当たり100万円は当然だ。」と吹聴し、広め、信じ込ませたいので、あちこちに書き込むようですから、それを信じてしまう人も多いようです。 一般的な分譲マンションでの大規模修繕工事において、1世帯当たり100万円で工事が出来るなら、利益率は粗利で40%以上、純利で30%以上になりますので工事会社は大儲け出来ますよ。 |
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456:
匿名さん
[2013-10-25 11:30:29]
>455
あなたのは、修繕個所、仕様、グレード、改修工事とかが触れられていません。 1戸あたり100万は、見える部分を全てやりかえればそれぐらいにはなります。 廊下のシートをよりグレードの高いものに取り換えたり、ベランダの防水工事をしたり、 通路やベランダ等見える部分を全て塗り替えたり、シーリング工事をしたり、集会室や 駐輪場の補修、駐車場の塗り替え、バリヤフリー対策等、基本工事以外にもいろいろありますからね。 それに、共用部分の本管の更新工事とかが入れば、かなりの金額になりますよ。 例えば、あなたは知ってますか? 専有部分の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管の更新工事費用を。 共用部分の本管部分の工事費用を。 設計・監理会社が同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料で5社以上の相見積を取る場合、 ぼったくりはありえません。あればその業者ははじかれるだけですよ。 それから、あなたは、給排水管の更生工事、更新工事はご存知ですか? |
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457:
匿名さん
[2013-10-25 12:29:30]
>451さん。
以下の場合、どれが平均になるのでしょうか? A 58 B 88 C 89 D 90 E 93 F 156 G 158 H 159 I 167 F 192 (これは極端な例ですが、似たような傾向になることも多いです) |
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458:
匿名さん
[2013-10-25 13:01:33]
>457
私が出したのは、単なる分り易く説明するための例で、実際に統計学では最低でも2000以上の多ければ多いほど良いとされる実例が必要になるのです。 ですから、あなたが持ち出した10の例だけでは何とも言えません。 それに、この10の例だけだと、限られたものに対する解析となりますので、世間一般的なものではなくなります。 世間一般と言うことは、10の例だけで計れるものではないからです。 実際には、多くのデータ分布を表で表すと、データが集中する部分が出てくるので、その表からデータの有効範囲を検討して決め、その範囲に入るものだけの平均を出すのです。 |
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459:
匿名さん
[2013-10-25 13:03:14]
1戸当たり58万と192万では、工事内容が大幅に違う筈ですよ。
だから、同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、改良工事の有無等を 勘案しなければ意味がないのですよ。 451さんは、考えが凝り固まっていますので、それがわからないのですよ。 マンション管理に関する知識がどれほどあるのか、単なる理事や工事の経験 だけでは、中々理解できないのでしょうけどね。 私は、理事長経験者(現在も)で、大規模修繕工事、規約の全面改正等、マンションに関する いろんな経験をしてきたものです。他マンションの工事とかにも関与しています。 当然プロではありませんが、マン管・宅建の資格はもってます。 大規模修繕工事の進め方についても、セミナーとかもやりましたよ。 当然、平均的な工事費も理解しているつもりですが、それはあくまで基本部分だけの 工事を基本的な材料、仕様で行ったばあいの価格です。 |
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460:
匿名さん
[2013-10-25 13:10:03]
>456
私が言い出したことなら私が書けるのですが、あなたが言うことなので、私にあなたの指摘していることが正確にはわかっていないかも知れないので、あなたが言っているグレード別の金額の違いと、工事種目別の金額を、各々個別に出して下さい。 それに対して互いに検証して行くしか統一した話を展開するのが一番いい方法だと思います。 |
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461:
匿名さん
[2013-10-25 13:15:18]
>460
出せないから、単純にぼられているというのは無理があるといっているのですよ。 そうならないように、設計・監理から同じ修繕個所・同じ仕様・同じ材料での 相見積を取るべきだといいたいのですよ。 当然451さんに対してですけど。 |
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462:
匿名さん
[2013-10-25 14:04:22]
>459
私は簡単に言いますと、建築関係者です。 打ち込みが多く、新築やリフォームだけでなくリノベーションや改築も経験がありますし、現役です。 どちらかと言うと、現場を管理する側の人間です。 仰る通り、工事内容を合わせないと、ちゃんと比較することは困難です。 また、同じ建物に於いて、同じ工事項目で見積りをとっても、業者の違いや、材料などが同じでも用いる工法などの違いが出ますので、全く同じ工事内容で比較することは、まず無理です。 同じ材料で同じ場所の工事をして、同じ仕上がりになったとしても、A社とB社とでは、表には見えない内部作業の工程などや作業方法の違いなどによって金額は変わります。 A社でも、B社でも文句のない仕上がりで、その後の持ちも同じだとしても、金額が変わるのです。 こんなとこまで追求していると、永久に比較することが出来なくなりますし、一般的ではなくなり、マンション住人のほとんどとも言える建築に関する素人の人たちに分り辛いものになってしまうよ思います。 |
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463:
匿名さん
[2013-10-25 14:06:41]
>461
グレードや工事内容についてのことを持ち出したのは、あなたですよ。 |
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464:
匿名さん
[2013-10-25 14:27:59]
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465:
匿名さん
[2013-10-25 14:39:24]
>464
462と463、両方とも私が書いたものです。 |
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466:
匿名さん
[2013-10-25 14:55:54]
>464
個別のことなら詳しく行えますが、一般的なことを聞かれると、数の多い一般的なグレードと言えるマンションに絞って説明するしか方法はありません。 工事内容に関しても、特殊な破損などが無い、一般的な劣化に対する工事に絞って説明するしか方法はありません。 そうなると、今の相場でなら、1世帯当たり50~60万円くらいが一般的な目安になると言うことです。 1980年代のバブルの時代だと、1世帯当たり100万円が当たり前とされていましたので、1世帯当たり100万円と言う人たちには、それが今も残っているのか、その話を教えられたからだと思います。 また、同じグレード・設備で100世帯のマンションだとしても、ひとつは1世帯が50㎡の100世帯と、もうひとつは1世帯が100㎡の100世帯では、世帯当たりの金額は変わります。 例えば、50㎡の場合は40万円だが、100㎡の場合は80万円と言うように変わるのです。 これは、1世帯当たりの外壁面積の違いと、建物規模が変わるので、ほかにも色んな面積などが変わるからで、特に足場面積が変わることで見積金額に大きな違いをもたらしますし、設計での設定人数が違うので、設備などに係わることが変わるからです。 新築時の仕上げ材のグレードの違いによる金額の差は大きくても、大規模修繕工事では、よほど広い面積が傷んでいて高価なタイルの張り替えが出ない限り、それ程の違いにはならないのです。 グレードの違いよりも、面積の違いのほうが金額に大きな差がでるのです。 |
||
467:
匿名さん
[2013-10-25 15:55:04]
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468:
匿名さん
[2013-10-25 16:46:48]
>467
この掲示板に、2000以上もの例をだす訳にはいきませんので、簡単な例だと断った上で書いたのです。 書かれたものの一部だけを捉えた発言は、書かれたものの内容を違うものだと言っていることにもなります。 このようなちょっとした言葉の省略や使い方の違いで、本意が捻じ曲げられてしまうので、注意する必要がありますね。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
なにをもって「ネット頼り」などと勝手に判断してるの?
実社会?知ってますよ。法律関係の仕事をしてますから
法解釈についての「独自説」を主張される方々も、
これまでにたくさん見ています。
繰り返しになるけれど、「疑わしきは罰せず」なんて言葉は
民事訴訟の世界にはありません。
主要事実についての当事者の自白は、裁判官の判断を拘束します。
貸金請求訴訟において被告が「10万円を原告から借りた」と自白したら
「10万円の借入」の証明は不要となります。
裁判官はその他の証拠などから、
「被告は金銭を借りたのではなく、もらったのでは?」
「借りたのは10万円ではなく、5万円では?」などと
その内容に疑義をおぼえたり、自白の内容と異なる心証を得たとしても
自白を判決の基礎とし、「被告は原告から10万円借りた」ことを
判決で認定しなければならない・・・・・
こんなことは民事訴訟における弁論主義の基本原則であり、
自白の信憑性さえ疑うことが可能な刑事訴訟との大きな違いの一つ。
法律を学ぶ者なら、誰でも知っていることです。
あなたの独りよがりの「法学」に関する珍説から判断すると
あなたの方こそ、実社会のことや正確な法知識を何も知らない、
勝手な思い込みをしているだけですね。
実社会でも「疑わしき」相手との取引を打ち切る・断るのは
普通に行われていることです。
わかりやすい例の一つは金融機関との取引。
今では、預金口座一つ作るにも、金融機関が「おかしい」と思ったら
(例えば、合理的な理由も無く住所地や勤務地と遠く離れた支店で口座を作る)
例え本人確認資料が揃っていても、口座を作るのを断られますよ。
借入に伴う与信なんかも、担保が十分でも返済能力が疑われたら、それまでです。