大規模修繕費用だいたい一世帯80から100万と言われています。
管理会社が主導の場合、慣例にのっとり進めて行くことから、当然管理会社の利益、間に入る設計士他多くの利益、リベートが入るために多額の費用が余分にかかり、それが修繕費用に加算されているのが現状です。
管理組合の皆様が独自にマンション管理士を専任し、準備、進める事をお勧めします。
とにかく必要なのは、管理組合の皆様の貯めたものが個々の資産と考え、使う為、どうしたら無駄がないようにしたら良いかです。
管理会社のいいようにされない事です。
管理会社の圧力に負けず頑張りましょう!
[スレ作成日時]2010-05-21 10:21:47
大規模修繕費用どうしてあんなにするの?
419:
匿名さん
[2013-10-23 07:59:44]
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421:
匿名さん
[2013-10-23 09:04:18]
>420
私も同じ意見です。 怪しいのなら、管理会社任せにせず、もしも理事会が怪しいのなら管理会社は何も出来ないので、規約に違反していると理事会の怪しい人から言われないように、独自に見積りを取るようにして、怪しい管理会社や理事会から出された見積り金額が妥当なもんかどうか比べるとか、怪しい管理会社や理事会から出された見積書を、信用できる第三者である専門家にチェックしてもらうようにすべきです。 |
422:
匿名さん
[2013-10-23 09:23:09]
相見積をたくさん取るのもいいけど、ただ数打ちゃ当たるってもんでもない。
修繕個所、材料(メーカー・品番指定)、数量を明確に打ち出して、同じ条件で 相見積を取らなければ何の役にも立たないよ。 管理会社や業者を悪くいう前に自分たちで、自浄能力があるかどうかが大切なこと。 相見積に参加する業者も管理会社からの推薦だけでなく、理事会推薦もいれなくちゃね。 それに、見積書を開封するときは、理事や専門委員会のメンバーの前で開封するとかね。 理事会で決めたものを、一般組合員がどうこういってもはじまらないけどね。 裁判しても、自腹だし負ける確率の方が高くなるからね。 まず、情報が集まらないから。 提訴するには、自分でその情報を取得しなければ裁判にもならないしね。 |
423:
匿名さん
[2013-10-23 10:27:11]
理事会で決議し、その案を総会に提出し、決議されたものは、
正規のルールに則って手続きがされているから、それを違法といって 提訴することはできないからね。 工事や予算額も承認をもらっているのだから、その範囲であれば理事会に権限はあるんだよ。 執行活動は理事会に任せてあるからね。 その理事会の決断で業者や価格を決めたのであれば、一般組合員がいくら 頑張っても無駄な徒労に終わってしまう。 それが民主的というんだからね。 |
424:
匿名さん
[2013-10-23 21:38:57]
>423
その考えは、10年前でも専門家には通りませんが、世間一般でなら通ったでしょう。 しかし、今では世間一般でも半分以上は通らないでしょう。 通らない理由は、隠された情報があった場合です。 見積り金額が総会で認められたとしても、実は、その金額は一般的な金額より何割も高いと後で分った場合、決議を覆すことが出来るからです。 例えば、借り入れをして、利息を含め返済が終わっていたとしても、後で利息が高いと分ったら、その差額を取り戻すことが出来るのと同じなのです。 |
425:
マンション住民さん
[2013-10-23 22:25:04]
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426:
匿名さん
[2013-10-23 22:41:22]
>425
悪い管理会社が、自社だけで見積りを出し、合い見積もりを取ることを理事会に知らせず、理事から合い見積もりのことを持ち出されても、取る必要はないと有耶無耶にし、総会でも合い見積もりを取ると言う意見が出ても理事会で検討しか結果だからと却下されて決定されたのなら、後で、悪い管理会社が下請けに出させた見積りに通常なら3%程度のマージンを乗せて提出するのが当たり前だが、実は、3割り(30%)もの法外なマージンを乗せていたことが、独自に他社から取った見積りか、専門家に見積書を見てもらって分った場合、無効にすることが出来ます。 |
427:
匿名さん
[2013-10-23 22:53:06]
追記
また、本当に悪い管理会社なら、合い見積もりを取ったと言ったが実は自社で2つくらいの合い見積もりを取り、悪い管理会社の金額が少しだけ安い金額にしておいて、合い見積もりも取りました、と言うことにするこが良くあります。 |
428:
匿名さん
[2013-10-23 23:19:54]
民事上の違法性がどこに?
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429:
マンション住民さん
[2013-10-23 23:21:43]
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430:
匿名さん
[2013-10-24 07:42:57]
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431:
匿名さん
[2013-10-24 10:53:06]
振り込め詐欺グループや悪徳管理会社の考えと全く同じ考えの人が書き込むようですね。 実際に、一般的な色んな会社に依頼した見積り金額が1000万円前後である工事の場合、全く同じ内容の工事なのに悪い管理会社が出した見積りが1500万円だとします。 居住者は誰もが一般的な工事金額が1000万円前後だとは知らないので、また、まさか管理会社が1000万円の工事を1500万円にしているとは思いもしないので、その金額を信じてしまう人が多いので、合い見積もりを取ることすら知らない人も多いので、それが認められてしまうことが多かったのです。 誰かから、合い見積もりを取って確かめるべきだと言う意見があったとしても、時間がないからとか理屈をつけて黙らせてしまうことや、合い見積もりを取ることになったとしても、悪い管理会社に依頼して合い見積もりをとったり、悪い管理会社が自ら、合い見積もりを取りますと言い出し、それが認められたとすると、悪い管理会社は、自分たちの言うことを聞く会社などに見積りを指定した金額で作らせて出すと言うことをします。 つまり、世間一般では1000万円前後の見積りが揃うはずですが、この場合、世間一般では有り得ない1500万円前後の見積りが揃うことになるのです。 これは、意図的に見積り金額を改ざんしたことになりますし、口裏を合わせた談合にもなりますし、1000万円の金額を1500万円だと偽った詐欺にもなります。 これらは全て、ごく普通の居住者側の考えをしている人にとっては、自然なことで、容易に理解することが出来るのですが、搾取する側の人間にとっては、何としても否定しないことには、自分たちが簡単に金を手にすることが出来ないことになるので、必死になって、あの手この手で屁理屈を用いて潰そうとする様は、犯罪者が逮捕されるときに良く耳にする「俺が何をしたんだよ! 言ってみろ!」などの後に続く屁理屈と同じような内容ですね。 |
432:
匿.名さん
[2013-10-24 11:01:25]
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433:
匿名さん
[2013-10-24 11:18:32]
>432
それは、騙された場合には無効です。 あなたは、何としても、どんな屁理屈をつけようとも、犯罪を正当化するタイプのようですね。 そんな人が増えたこともあり、今は通用しないようになったのです。 法は、解釈次第で内容を180度変えることも可能です。 冤罪は、無罪の人を犯罪者にすることです。 また、その逆もあります。 全ては、証拠と法の解釈で変わるのです。 ある人が無罪になったからと言って、その人が本当に犯罪を犯していないとは限らないのです。 実際に犯罪を犯した人がいて、被害者もいるし証言も取れているのに、犯罪を犯した人が雇った腕利きの悪徳弁護士が、証拠が弱いと徹底的に追及し、裁判では無罪になったからと言って、その人が犯罪を犯した事実は変わりません。 |
434:
匿.名さん
[2013-10-24 11:29:11]
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435:
匿.名さん
[2013-10-24 12:02:23]
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436:
サラリーマンさん
[2013-10-24 12:05:40]
消費者契約法には、「不利益事実の不告知」によって契約解除できると有るけど、
管理組合と管理会社の契約において、消費者契約法が適応された事例はあるんでしょうか? |
437:
マンション住人
[2013-10-24 12:18:52]
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438:
匿.名さん
[2013-10-24 12:19:04]
>>436
>管理組合と管理会社の契約において、消費者契約法が適応された事例はあるんでしょうか? そもそも「マンションの管理組合」が、消費者契約法に定義する「消費者」該当するのか、 ですが、消費者には該当しないとする裁判例が多いようです。 http://www.omi-lo.com/mt5/mt-search.cgi?IncludeBlogs=143&tag=2%E6%9D%A... |
439:
匿名さん
[2013-10-24 12:31:25]
民法96条による、詐欺又は強迫による意思表示であると認められたと仮定して、終わってしまった工事に対し、契約の取り消しを申し入れた場合、その後はどの様に対処できるのですか?
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なにをもって「ネット頼り」などと勝手に判断してるの?
実社会?知ってますよ。法律関係の仕事をしてますから
法解釈についての「独自説」を主張される方々も、
これまでにたくさん見ています。
繰り返しになるけれど、「疑わしきは罰せず」なんて言葉は
民事訴訟の世界にはありません。
主要事実についての当事者の自白は、裁判官の判断を拘束します。
貸金請求訴訟において被告が「10万円を原告から借りた」と自白したら
「10万円の借入」の証明は不要となります。
裁判官はその他の証拠などから、
「被告は金銭を借りたのではなく、もらったのでは?」
「借りたのは10万円ではなく、5万円では?」などと
その内容に疑義をおぼえたり、自白の内容と異なる心証を得たとしても
自白を判決の基礎とし、「被告は原告から10万円借りた」ことを
判決で認定しなければならない・・・・・
こんなことは民事訴訟における弁論主義の基本原則であり、
自白の信憑性さえ疑うことが可能な刑事訴訟との大きな違いの一つ。
法律を学ぶ者なら、誰でも知っていることです。
あなたの独りよがりの「法学」に関する珍説から判断すると
あなたの方こそ、実社会のことや正確な法知識を何も知らない、
勝手な思い込みをしているだけですね。
実社会でも「疑わしき」相手との取引を打ち切る・断るのは
普通に行われていることです。
わかりやすい例の一つは金融機関との取引。
今では、預金口座一つ作るにも、金融機関が「おかしい」と思ったら
(例えば、合理的な理由も無く住所地や勤務地と遠く離れた支店で口座を作る)
例え本人確認資料が揃っていても、口座を作るのを断られますよ。
借入に伴う与信なんかも、担保が十分でも返済能力が疑われたら、それまでです。