マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
管理会社の規制強化
981:
デベにお勤めさん
[2022-06-05 23:20:25]
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982:
匿名さん
[2022-06-05 23:35:54]
<参考>
マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準 【マンション管理適正化法違反行為以外の行為に対する監督処分】 マンション管理業者が、業務に関し、管理組合若しくはマンションの区分所有者等 に損害を与え、若しくは損害を与えるおそれが大である行為、又は業務の公正を害し、若しくは害するおそれが大である行為をした場合には、原則として、法第81条第1号又は第2号の規定により、指示処分をすることとする。 |
983:
デベにお勤めさん
[2022-06-05 23:39:51]
改正適正化法に対する考察(その4)
事例研究 例えば、規定の監事の項目が標準管理規約に準拠していて、業務監査が行われず、長期修繕計画の見直しも行われず、さらに管理会社原案に理事長が押印した場合。 従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。 改正後:上記の理事長への過料の他 刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長と監事に、「信用棄損罪」が管理会社社員(社長)に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の判断に委ねることになる。 |
984:
デベにお勤めさん
[2022-06-06 09:56:57]
修正します
改正適正化法に対する考察(その4) 事例研究 例えば、管理規約の監事の項目が標準管理規約に準拠していて、業務監査が行われず、長期修繕計画の見直しも行われず、さらに利益誘導の管理会社原案に理事長が押印した場合。 従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。 改正後:上記の理事長への過料の他 刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長と監事に、「信用棄損罪」が管理会社社員(社長)に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の裁量に委ねることになる。 |
985:
デベにお勤めさん
[2022-06-06 20:16:30]
改正適正化法に対する考察(その5)
管理計画の認定制度について 適合性評価の世界では、「認定(accreditation)」と「認証(certification)」という用語を明確に使い分けています。 認定:機関の活動が法的な基準に従い、公平・透明に行われているかどうかを審査し公式に認め、登録すること。 認証:製品などの規格に適合しているかどうかを第三者機関が評価し、証明すること。 今回の法改正は「認定(accreditation)」の立場をとっていると考えられます。 そして、マンション管理業協会が勘違いして、管理会社が管理組合の資料をマンション管理業協会に提出し認○する制度を提案しましたが、「これでは詐欺と同じ」と叱責を受けたかどうかは定かではありませんが、やり直しの指導を受けて事前審査制度として認められ、形式的な部分のみの審査を担当するようになったようです。 |
986:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 02:34:01]
>>985 デベにお勤めさん
つづき 「認定(accreditation)」の立場をとった前例として、「ダイオキシン類対策特別阻止法」があり、分析試験所に厳格な基準が定められました。今回の改正適正化法も同様の扱いとなると思われます。 公開された基本的な基準をブレークダウンしてみると以下のようになります。 ①監事が選任されており、チェック機能が働いていること ②標準管理規約に準拠し、管理計画に関して、立ち入り、図書の保管、情報の公開、について適切に定められていること ③修繕積立金の適切な経理が行われていること ④適切な長期修繕計画と資金計画が集会にて決議されていること ⑤組合員名簿・居住者名簿を毎年更新し、要支援者などについて把握していること 適合しなければ「管理不全」になります。分かり易いと思います。 |
987:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 05:55:33]
>>986 デベにお勤めさん
つづき 過度に管理会社に依存する管理組合では、全項目が適合しないこともあります。十分な額の修繕積立金が手持ちにあっても、管理不全であることに変わりありません。 また、マンション購入時に不動産屋に「大規模修繕」について尋ねると、説明責任に基づいて、「管理規約」と「長期修繕計画の見直し状況」に関する資料が渡されます。マンションを売りたいと思っても、管理計画の認定に適合していない場合は、認定の有無にかかわらず、充分な資料を揃えることができないため、買い手が二の足を踏む状況となっています。 |
988:
匿名さん
[2022-06-07 09:51:25]
987 デベにお勤めさん
万年マン管士不合格者さん毎日毎日ご苦労さん。 掲示板を自分のマン管士受験のためのノート代わりに使ってもらってもね。 だからいつまで経っても万年マン管士不合格者になるんだよ。 スレ違いだから早く出ていきな。 |
989:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 10:33:00]
>>988 匿名さん
ブーメラン、正鵠を射る、スレ違いはどこ? |
990:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 11:10:34]
>>988 匿名さん
具体性がありません。事実が明らかにされていません。想像上のお話です。世間一般でいわれる、誹謗中傷に相当すると考えられ、明らかな「スレ荒し」と思われます。 反論の余地がないので、この様なことをされるのでしょうか? 匿名さんは、悪徳管理会社側の方ですね。 |
|
991:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 11:40:39]
>>990 デベにお勤めさん
マン管士の試験は、判例に基づいています。これから整備されるものについては、問題の出しようがありません。 |
992:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 11:56:59]
憲法29条1項は,「財産権は,これを侵してはならない」と規定しています。
この規定は,個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と,私有財産制度の保障という2つの面を有しています。 これを侵食するものは、現在の法律がどうであれ、憲法違反として厳しく処断されます。 |
993:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 12:47:18]
再掲します(微修正)
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。 時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。 自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。 ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。 今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。 自分の財産を守ることができればそれでよいのです。 ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。 |
994:
匿名さん
[2022-06-07 12:51:31]
なぜ、唐突に憲法29条1項を持ち出したのでしょうか?
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995:
匿名さん
[2022-06-07 13:07:28]
「裁判所が管轄する関連法令」とは、具体的には何でしょうか?
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996:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 13:10:18]
憲法で保障された財産権の侵害は、日本国民として許しがたいこと。そしてどうであれ、悪徳管理会社の立ち位置は・・・。
慣習法でしかない、現法律の矛盾点を常々憂慮しています。 |
997:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 13:11:55]
>>995 匿名さん
言い換えます。裁判所で審判できる事件全体です。 |
998:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 13:15:08]
>>995 匿名さん
サスペンスのセリフ、本スレとは関係ありません! |
999:
匿名さん
[2022-06-07 13:16:57]
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1000:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 13:36:56]
>>999 匿名さん
貴方が言う、慣習法って何ですか? |
1001:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 13:42:21]
本来の意味での日本の法律は憲法だけだと思っています。
|
1002:
匿名さん
[2022-06-07 14:17:29]
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1003:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 16:12:52]
|
1004:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 16:19:10]
憲法29条1項は,「財産権は,これを侵してはならない」と規定しています。
この規定は,個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と,私有財産制度の保障という2つの面を有しています。 これを侵食するものは、現在の法律がどうであれ、憲法違反として厳しく処断されます。 貴方は、憲法違反に加担するのでしょうか? |
1005:
匿名さん
[2022-06-07 16:34:54]
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1006:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 17:47:22]
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1007:
匿名さん
[2022-06-07 18:47:25]
そういうあなたは立憲主義。
そちら側の人間ということでよろしいかな? |
1008:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 20:06:27]
>>1007 匿名さん
これって悪質な荒しですよね。 |
1009:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 20:11:45]
>>1007 匿名さん
立憲主義とは、「憲法に基づいて政治を行う」という基本的な考え方で、憲法によって、政府の恣意的な権力の行使を制限し、国民の権利を守ろうとするものです。 現在の、世界の趨勢で、 個人の財産権を認めない=共産主義=中露の方 という事ですね。 |
1010:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 20:15:10]
|
1011:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 20:26:59]
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。 時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。 自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。 ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。 今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。 自分の財産を守ることができればそれでよいのです。 ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。 |
1012:
976
[2022-06-07 20:34:41]
|
1013:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 20:54:26]
>>1012 976さん
具体的に、何がどうおかしいのでしょうか? |
1014:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 21:04:03]
>>1012 976さん
回答いただけなければ、「荒し」と、皆さんが思うことになります。 |
1015:
1012
[2022-06-07 21:20:56]
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1016:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 21:29:53]
>>1015 1012さん
少額訴訟は件数が多かったので、定形化しました。 支離滅裂なことを書いて、恥を掻きっぱなしですよ。 老婆心ながら、申し上げますが、基本的な知識を身に付けてから、投稿したほうがよいと思います。 |
1017:
デベにお勤めさん
[2022-06-07 21:45:10]
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1018:
1015
[2022-06-07 21:47:48]
|
1019:
1018
[2022-06-07 21:55:02]
<参考>
【略式裁判について】 https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/ryakushiki.htm 略式裁判とは,検察官の請求により,簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な事件)100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について,被疑者に異議のない場合,正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。 |
1020:
1018
[2022-06-07 22:14:02]
|
1021:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 01:34:20]
重箱の隅、細かいことはどうでもよい、一般人には同じこと。
マニアックですね。 |
1022:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 01:53:00]
少額訴訟 :1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・ 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 特別な訴訟=略式の起訴でよく、略式裁判とは違います。そして、普通の人には同じこと・・・1018さんの厳密に正義を求める姿には感服いたします。 |
1023:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 02:00:04]
|
1024:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 02:04:56]
修正し再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。 時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。 自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。 ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。 今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。 自分の財産を守ることができればそれでよいのです。 ダメ元でいいから、裁判所で審理できる関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。 |
1025:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 02:17:04]
憲法29条1項は,「財産権は,これを侵してはならない」と規定しています。
この規定は,個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と,私有財産制度の保障という2つの面を有しています。 これを侵食するものは、現在の法律がどうであれ、憲法違反として厳しく処断されます。 |
1026:
匿名さん
[2022-06-08 05:31:58]
>1024 デベにお勤めさん
吠えるだけなら犬でも吠える。 どうだろう。 吠えるだけの能無し犬ではないことを身をもって実践する気はないの? デベにお勤めさんが実名で身近なことから訴訟すればいい。 裁判での施工実例を作り、その実例をこのスレで紹介してほしい。 それができないのであれば、所詮は絵に描いた餅。 デベにお勤めさんは所詮は吠えるだけの能無し犬だ。 ご近所迷惑。 |
1027:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 06:01:09]
他の板から転載いたします。悪徳管理会社の手口です。
(典型的な詭弁の特徴 ) 1. 事実に対して仮定を持ち出す 2. ごくまれな反例をとりあげる 3. 自分に有利な将来像を予想する 4. 主観で決め付ける 5. 資料を示さず持論が支持されていると思わせる 6. 一見、関係がありそうで関係のない話を始める 7. 陰謀であると力説する 8. 知能障害を起こす 9. 自分の見解を述べずに人格批判をする 10. ありえない解決策を図る 11. レッテル貼りをする 12. 決着した話を経緯を無視して蒸し返す 13. 勝利宣言をする 14. 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる 15. 新しい概念が全て正しいのだとミスリードする 16. 全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。 17. 勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。 18. 自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。 19. 権威主義におちいって話を聞かなくなる。 |
1028:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 06:08:22]
|
1029:
匿名さん
[2022-06-08 06:11:05]
|
1030:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 06:22:14]
|
1031:
匿名さん
[2022-06-08 08:00:33]
>現在、申し立ての書類を作成中です。
つまり、効果については未経験と言う訳ですね。 さも、豊富な経験で実績を挙げているかのような発言は詐欺行為の疑いがあります。 プロバガンダ稼業だから当然というなら納得もできますが。 |
1032:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 09:10:48]
>>1031 匿名さん
1. 事実に対して仮定を持ち出す 4. 主観で決め付ける 6. 一見、関係がありそうで関係のない話を始める 9. 自分の見解を述べずに人格批判をする 11.レッテル貼りをする 12.決着した話を経緯を無視して蒸し返す などなど |
1033:
匿名さん
[2022-06-08 10:02:00]
>決着した話を経緯を無視して蒸し返す
決着は誰がするの? これって【主観で決め付ける】ことですよね。 >事実に対して仮定を持ち出す 掲示板の投稿内容はすべて仮定なんですよ。 他の参加者に事実を証明したいなら「物的証拠を開示」しないといけない。 >一見、関係がありそうで関係のない話を始める これって【主観で決め付ける】ことですよね >自分の見解を述べずに人格批判をする 自分の見解を述べているにもかかわらず【自分の見解を述べずに人格批判】とはこれ如何に。 >.レッテル貼りをする 自分の見解を人格批判とレッテル張りをしてるのは誰だ。 > 一見、関係がありそうで関係のない話を始める 何の関係か勝手に【主観で決め付ける】てもね すべてブーメランだ。 |
1034:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 10:44:57]
>>1033 匿名さん
それで、何が言いたいのでしょうか。お答えください。 |
1035:
通りすがりの人
[2022-06-08 12:11:21]
スレ荒し(匿名さん)との攻防戦は、非常に参考となります。
|
1036:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 17:00:59]
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。 時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。 自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。 ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。 今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。 自分の財産を守ることができればそれでよいのです。 ダメ元でいいから、裁判所で審理できる関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。 |
1037:
匿名さん
[2022-06-08 19:36:21]
手っ取り早く管理会社にお灸をすえることができるのは【マンション管理適正化法】以外に見当たらない。
彼らを処罰したければ【マンション管理適正化法】について勉強すればいい。 【民法】などによる民事裁判は素人の管理組合員には向いていない。 何故かというと、【マンション管理適正化法】は国がマンション管理会社にお灸を据えるためにつくった特別法だからだ。 管理組合の管理組合による管理組合の為の特別法だからだ。 使わない手はない。 |
1038:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 20:14:07]
>>1037 匿名さん
1. 事実に対して仮定を持ち出す 10. ありえない解決策を図る 12. 決着した話を経緯を無視して蒸し返す 「管理会社に過度に依存していたマンションにおいて、. 外部専門家を監事に登用することで区分所有者の意識改革や会計正常化に取り組んだ事例合」 https://www.mlit.go.jp/common/001129001.pdf をご参照下さい。 |
1039:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 20:24:56]
>>1038 デベにお勤めさん
再掲します http://www.mansion.mlcgi.com/law_cond10.htm より 申立ての手続 過料を課す根拠が各区分所有者から委任された受任者としての委任事務に関する注意義務違反ですので、 その事実に関しては区分所有者からの申立てがなければ、裁判所ではわかりません。 過料事件の申立の手続は利害関係人の書面または口頭での申立て(書記官の面前で行い、 書記官が調書を作成)に基づき、当事者の陳述を聴き、裁判官が当事者に理由を付した決定の告知をします。 当事者の陳述を聴かないで決定の告知をすることもあります。(164条の略式手続) 申立ての費用は無料です。 申立て書証の記載事項(第9条) (1) 申立ての年月日,(2) 裁判所の表示,(3) 申立人の氏名,住所,(4) 代理人が申請する時は代理人の氏名,住所, (5) 違反者の氏名,住所 (6) 申立ての趣旨及びその原因たる事実 (区分所有法71条3項の罰則規定に該当) 匿名さんには理解できないかもしれませんが 裁判を起こす訳ではなく、裁判所に事件に関連する書類を提出するだけです。 |
1040:
匿名さん
[2022-06-08 20:32:25]
管理会社にしろ外部専門家にしろ、悪意があれば迷惑をこうむるのは管理組合。
悪意がなければ、管理会社でも外部専門家でも大きな差はない。 素人の管理組合員がその悪意を見破るには、マンション管理適正化法を勉強し、法に背いたマンション管理は悪意とみなし、国の力(地方整備局建政課)で成敗してもらう以外に手立てはない。 彼ら(地方整備局建政課)は悪徳管理会社(デベにお勤めさん)が最も恐れる印籠を持っている。 |
1041:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 20:56:29]
・私は、自分の財産・生活を守りたい、ただそれだけです。
・匿名さんの甘言で、「お代官様こちらを……」「おぬしも悪よのう」のところに「飛んで火にいる夏の虫」とならないように注意しましょう(時代劇風)。 ・裁判所に書類を提出すると、悪徳管理会社に刑罰が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。 |
1042:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 20:57:28]
>>1040 匿名さん
理屈が破綻していませんか? |
1043:
デベにお勤めさん
[2022-06-08 20:59:37]
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。 時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。 自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。 ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。 今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。 自分の財産を守ることができればそれでよいのです。 ダメ元でいいから、裁判所で審理できる関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。 |
1044:
デベにお勤めさん
[2022-06-09 02:58:57]
>>1038 デベにお勤めさん
「管理会社に過度に依存していたマンションにおいて、外部専門家を監事に登用することで区分所有者の意識改革や会計正常化に取り組んだ事例」 https://www.mlit.go.jp/common/001129001.pdf 上記プレゼン資料のピンマークをダブルクリックすると他の資料も見ることができます。 理事会運営等に関する規定(案) blob:resource://pdf.js/e6aaf13e-5830-4508-b2c5-304bf46a23a0#filename=C%E2%91%A0%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E9%81%8B%E5%96%B6%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E5%AE%9A%EF%BC%88%E6%A1%88%EF%BC%89.pdf |
1045:
購入経験者さん
[2023-04-14 01:56:21]
管理会社は、実のところ、工事会社の営業マン。
マンションの住民に寄り添う、なんて、あまーい、言葉をならべて、 管理組合にたまっている、修繕積立金のお金を、 ごっそり、どうやって、いただこうか、と考えている人たち。 マンションの住民の政治力が、弱いので、政治家と管理会社が組んで、 マンション管理適正化法が、有効に機能しないままの状態が続いている。 マンション住民は、もっと怒る必要があると思う |
1046:
匿名さん
[2023-04-14 04:38:32]
管理会社のぼったくりの原因は、欧米のマンション管理行政が利益相反とかマージン規制を徹底してやるのに対して、日本のマンション管理行政が管理会社と癒着しているから、その二つにメチャクチャ甘いせいだと思う。だから、監視を強化するだけでは効果が限られているんだよね。(欧米では、管理会社や管理士が修繕会社からマージン取ったら背任行為か横領で訴えられる可能性が大きい。管理委託費だけが出利益を上げなければいけないことになっている。例えば、管理会社や管理士が大規模修繕プランを作るときは、管理組合に相談して、特別手当を請求する。管理組合がOKを出したら、特別手当がもらえるという仕組み。何でも透明性を重んじるのが欧米の民主主義社会と法原理だから。)
管理組合側は自分たちで相見積もりを取って、信頼できるマンション管理士をひとり雇って管理会社に対して、予防的防御線を引くくらいしか守る手段がないところが悲しい。 あとは、管理組合を法人化して法人の弁護士保険を付けて、背任行為があった場合対処できるようにしておくことくらいかな。日本の法人向けの弁護士保険も笑っちゃうくらいサポートが薄いんだけどね。 欧米の管理会社が自分とつながりのある修繕工事会社を使ったら、 区分所有者有志が利益相反について訴訟を起こして、 修繕費は一銭も払わなくてよいという判決が出た例を知っている。 その管理会社もボッタクリ管理会社でなく、とてもリーズナブルだっから、 理事会は総会決議なしでそこに任せたらしいんだけど、 利益相反に甘すぎる日本では考えられない判決だよね。 だから、悪徳管理会社がはびこるんだよ。 日本のマンション管理業界の常識は世界の非常識といえる。 日本のマンション学会の中から、正義感に燃える学者が出て来て、これを指摘すべきだが、そういうやつはなかなかあらわれない。 マンション住民はただ怒るだけでなく、弁護士保険に加入して、損失が生じた場合は、悪徳管理会社に対して、徹底的に損害賠償求めて訴訟すべき。マスコミにも知らせて、社会にも広めなくちゃ。 |
1047:
匿名さん
[2023-04-14 09:22:06]
久々に建設的な意見が伺えた。
やはり、管理組合も戦う姿勢が失われると崩壊への道を辿る。 管理組合が弁護士保険に加入して、おかしいなと思うことは毅然として戦う姿勢を示すべき。 |
1048:
購入経験者さん
[2023-04-15 20:49:51]
>1046
マスコミも、悪徳管理会社の事例を、もっと、取り上げて、深堀りすべきだよね。 マスコミの社員だって、マンションに住んでいる人は、相当多いでしょ。 それでも、見て見ぬ振りをするなんて、自分たちで、自分の首を締めているようなもの 利益相反、マージン規制は、欧米にならって、日本も取り組まなければならない課題でしょう。 オリンピックが良い例で、オリピック開催地選定の汚職について動いたのは、 フランスとか欧米の司法当局。 日本は、のんのんと、汚職がありながら、見て見ぬ振りをして、オリンピック終わってから、 お茶を濁す程度に、目立った民間人を摘発している。 日本で、利益相反、マージン規制が、強化できない背景は、 大きくは、日本の政治家が、その強化によって、困ってしまうからでしょ。 民主主義にとって、利益相反、マージン規制を、いの一番にしなければいけないのに、 政治献金やら裏金やらを受け取っている政治家からすれば、土建・建設の業界から 恨まれるような対策をしたくはない。 欧米と日本とで、民主主義の成熟度合いが、このマンション管理の場面でも現れている。 3流国家を抜け出すためにも、まずは、集合住宅の住居の安心を確保する対策は、 必要だよね。 管理会社やマンション管理士も、裏金、リベートで、管理組合のお金を、おいしく いただきましょう、という、そんな幼稚な考えから早く脱してほしいね。 大人なんだから、正々堂々と、顧客に満足を与える自分達の能力を発揮して、 応分の利益を得るべきだよ。 |
1049:
匿名さん
[2023-04-15 21:48:44]
>>1048 購入経験者さん
マンションに住んでいる人は総人口の3割程度。 票を得るため3割をターゲットにするのは愚策。 だから政治家もマスコミも扱わない。 管理会社の悪いところは本職の管理で儲ければいいところ、修繕でも利益を得ようとするところ。それもバックマージンなどコソコソと |
1050:
匿名さん
[2023-06-15 20:27:53]
でも3割って3分の1でしょう。結構多くない?
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1051:
匿名さん
[2023-06-15 20:45:18]
管理会社への規制強化を望むより、いかに管理会社不要の管理組合を育てるかの方が実現性は高い。
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1052:
匿名さん
[2023-06-16 06:27:35]
●分譲マンションストック戸数(2021年末現在/2022年6月28日更新)(PDF)
ttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001488548.pdf ○現在のマンションストック総数は約685.9万戸(2021年末時点)。 ○これに令和2年国勢調査による1世帯当たり平均人員2.21をかけると、 約1,516万人となり、国民の1割超が居住している推計となる。 |
1053:
口コミ知りたいさん
[2023-08-16 01:40:28]
中古車販売大手ビッグモーターの一連の話題の中で、保険金請求の不正がある。
ビッグモーターが保険代理店となっていて、保険会社とのずぶずぶの関係が明らかにされつつある。 これは、マンション管理にも大いに関係ある。 管理会社の多くは、保険代理店となっている。 そして、漏水やら何やらで、管理組合の保険を使って、 保険事故だといって、管理会社が手配して、工事業者に対応させている。 マンション保険の分野は、大手の寡占状態で、管理組合が支払う保険料が うなぎのぼりに高騰しているのは、周知のとおりだ。 いわば、保険会社と管理会社で、マンションの区分所有者から、お金を吸い上げる 仕組みができあがってしまっている。 保険にも、競争原理をもっと働かせ、管理会社が保険代理店になるような仕組みを 行政の金融庁は、止めさせるべきではないのか。 マンションの区分所有者は、保険関係で、怪しい事例を、金融庁と国土交通省に もっと指摘すべきだ。 マンション保険が、区分所有者に不利な制度になりつつある。 |
1054:
匿名さん
[2023-08-16 04:37:39]
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1055:
マンション検討中さん
[2023-08-16 06:14:58]
>>1053 口コミ知りたいさん
当方は、保険会社に提出する雨漏り被害の『示談書』を、偽造されたことがあります。保険会社に直接問い合わせて、発覚しました。 犯人は、管理会社 の担当者でした。有印私文書偽造(5年以下の懲役)という立派な犯罪です。 |
1056:
匿名さん
[2023-08-16 08:15:11]
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1057:
匿名さん
[2024-10-25 17:06:10]
衆院議員選挙が近いが、マンション管理は、もっと争点になっていいテーマだと思う。
マンション管理適正化法は、山本有二さんが、筆頭提案者となって提案された議員立法。その後、改正されたのは、内閣による閣法の改正法。 マンション管理適正化法が、「管理会社の悪意から住民を守るもの」と、誤解されて捉えられることも多いが、むしろ、規制を骨抜きにし、悪徳管理会社を生き延びらせることを可能にしている、と見えてしまう。 候補者が、マンション管理のテーマにどのような考え方を持っているのか、有権者も関心を持つ必要がある。 |
1058:
匿名さん
[2024-10-25 18:08:25]
↓、真偽は存ぜぬが。
https://www.mansion.mlcgi.com/reno_c3.htm#110 (注2) 議員立法を文字通りに解釈して「国会議員が法案を作った」とカン違いしている人がいるが、実際に法案を起草したのは国交省官僚で、彼らに担がれて神輿に乗った国会議員(族議員)達が官僚が作った法律案を国会に提案し、 自民党・公明党が多数を占める国会で通しただけ。 「マンション管理適正化法」は国交省にとって使い勝手の良い法律になりました。議員先生がたのお陰です。 |
1059:
匿名さん
[2024-10-25 18:31:26]
国土交通省は、6月にとりまとめた「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」(以下、「指針」)を法制化する方針だ。指針のうち、重要な部分をマンション管理適正化法に位置付ける。25年通常国会への同法改正案提出を目指す。
● 令和7年度/不動産・建設経済局関係/予算概算要求概要 不動産管理業の適正化・発展に係る環境整備 https://www.mlit.go.jp/page/content/001760279.pdf#page=17 ①マンション管理業の適正化の推進 (課題) 近年、管理組合役員の担い手不足等を背景に、マンション管理業者が管理組合の管理者となる外部管理者方式が増加し、利益相反取引等、区分所有者の利益保護が十分に図られない事例が発生。 令和6年6月に、外部管理者方式の留意事項を整理した「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」が整備された。今後、このガイドラインに則った適正な運営を法制度上担保する観点からマンション管理適正化法の改正を検討。 |
1060:
匿名さん
[2024-10-26 10:47:27]
分譲マンションも所有権者以外に管理者をさせる時代になった。正義の組合員の口封じにならないように気を付けよう。
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では、営業停止ではなく監督処分という事で。国交省のネガティブ報道に載れば同じこと。そして、1億円の損失でも指示処分とは、元社員の仕業という事でしょうか。「トカゲの尻尾切」が上手の様です。