管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2024-10-26 10:47:27
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マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

 
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管理会社の規制強化

901: デベにお勤めさん 
[2022-05-23 09:22:57]
住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、多くが、ぼったくりに遭っている事さえ気づくことができません。こういうマンションでは、議事録などがぼったくりの証拠となっています。そのことを理事長に伝え、管理会社との契約を打ち切りにするよう説得し、説得に応じなければ、裁判所に、証拠の議事録などを受理してもらう。そうすればよいと思います。
902: デベにお勤めさん 
[2022-05-23 10:04:57]
マンション管理の適正化に関する法律の今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」と共に、「マンション管理について地方自治体が直接、指導、勧告できる」ようになりました。
「地方整備局の建政課」だけでなく「地方自治体」と相談することができるようになっています。前例を作っていくというのも、有効な防衛手段となるのではないでしょうか。
903: デベにお勤めさん 
[2022-05-23 11:00:27]
訂正いたします
例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し告発状を提出すればよい。それだけのことです。
管理会社を直接訴える必要はありません。
過料についての管轄は裁判所です。
904: 匿名さん 
[2022-05-23 11:11:02]
基礎的なことですが、「区分所有法71条違反」などありません。
905: デベにお勤めさん 
[2022-05-23 11:44:09]
訂正します
「区分所有法71条」の罰則規定に該当する場合
906: デベにお勤めさん 
[2022-05-23 11:47:01]
再度訂正いたします
例えば、区分所有法71条の罰則規定に該当する場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し告発状を提出すればよい。それだけのことです。
管理会社を直接訴える必要はありません。
過料についての管轄は裁判所です。
907: 匿名さん 
[2022-05-23 12:39:24]
結局のところ、議事録に関して、議長である理事長にどのような義務違反があるとし
て裁判所に通知するのでしょうか?
908: デベにお勤めさん 
[2022-05-23 13:25:36]
集会の議事録に関することです。
③集会の議事録を作成せず、または記載事項を記載せず若しくは虚偽の事項を記載したときに、集会の議長、に過料がかかります。
悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。当方側で詳しくチェックして、議事録中で、罰則に該当する内容について、議長と協議することとなります。
909: デベにお勤めさん 
[2022-05-23 13:35:45]
再再度訂正いたします
例えば、区分所有法71・72条の罰則規定に該当する場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申告書(申し立てによって書状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し申告すればよい。それだけのことです。
管理会社を直接訴える必要はありません。
過料についての管轄は裁判所です。
910: 匿名さん 
[2022-05-23 14:25:27]
全く理解できていないのですね。
もっと単純な話です。管理会社は関係ありません。
内容はともかく、議長は議事録に、
①記載すべき事項を記載していない。
②虚偽の記載をしている。
③その両方をしている。
かの問題です。
911: デベにお勤めさん 
[2022-05-23 15:23:42]
悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。
理事長がチェックして是正すれば、ぼったくりを防ぐことができます。
理解力のない人に説明しても無駄の様です。
912: 匿名さん 
[2022-05-23 15:40:13]
区分所有法71条の規定は、法定された義務を履行しなかったことに対する罰則(過料)です。経過はどうであれ、義務違反があったかどうかを判断します。
913: デベにお勤めさん 
[2022-05-23 16:13:40]
72条です
914: デベにお勤めさん 
[2022-05-23 16:19:50]
こんな処で自分の豊富な知識を披露しなくても良いのではないでしょうか。
これって、若しかしたら、ストレス解消?
915: 匿名さん 
[2022-05-23 16:26:52]
72条は、48条2項(管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。)の規定に違反した者に対する罰則です。
916: デベにお勤めさん 
[2022-05-23 16:41:52]
訂正します、71条3号 でした。
悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。
理事長が罰則を受けることになるため、理事長がチェックして是正することになります、ぼったくりを防ぐことができれば良いのです。
正義って重苦しいです。どうしてそんなにこだわるのでしょうか?
逆に質問します。
理解力のない人に説明しても無駄かも知れませんが。
917: デベにお勤めさん 
[2022-05-23 16:46:49]
私は、自分の生活を守りたい、ただそれだけです。
918: デベにお勤めさん 
[2022-05-23 16:50:48]
匿名さん、質問に答えてください。
919: デベにお勤めさん 
[2022-05-23 16:53:41]
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
920: デベにお勤めさん 
[2022-05-23 19:46:49]
匿名さんへ
回答期限を5/24の正午とさせていただきます。
あとはどうなっても・・・

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