マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
管理会社の規制強化
741:
匿名さん
[2022-05-18 14:48:40]
やっぱり馬鹿がいる管理組合は大変だな・・・
|
742:
匿名さん
[2022-05-18 14:59:01]
弁護士に頼らず、一管理組合員でもできる訴訟手続き
https://legalai.co.jp/ |
743:
匿名さん
[2022-05-18 15:03:24]
こんな掲示板でグダグダいう前に、おかしいと思ったら証拠を集めて本人訴訟だね。
悪徳管理会社をこの世から撲滅するのはあなたかもしれない。 |
744:
匿名さん
[2022-05-18 15:19:54]
|
745:
匿名さん
[2022-05-18 15:26:05]
|
746:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 15:43:39]
本レスにはあまり関係がありませんが、IIDグループの、ネガティブ情報が報道されるようになっています。
一罰懲戒と言うことにならなければ良いのですけど。 |
747:
匿名さん
[2022-05-18 15:55:28]
「勧善義務」や「一罰懲戒」など、新語が豊
富なスレですね。 |
748:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 16:41:13]
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。 時がたち、ふたを開けてみると、法を?い潜ってぼったくる管理会社が増えていました。 区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。 ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。 今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社を訴える選択肢が増えました(従来的には金銭の損失のみが対象)。 自分の財産を守ることができればそれでよいのです。 ダメ元でいいから、議事録を証拠に悪徳管理会社を訴えていく。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の収入源を断ち、経済封鎖することができます。もちろん退場です。 |
749:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 16:47:01]
訂正します
「勧善義務」「一罰懲戒」 ・・・誤 「勧善注意義務」「一罰百戒」 ・・・正 |
750:
匿名さん
[2022-05-18 17:03:14]
なにを書いても無教養は隠しきれない。
「勧善注意義務」ではなく、「善管注意義務」である。 |
|
751:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 17:08:18]
普段使わない法律用語を知らない、
=無教養という事のようですね。 |
752:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 17:11:56]
修正します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、 行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。 時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。 自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。 ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。 今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社を訴える選択肢が増えました(従来的には金銭の損失のみが対象)。 自分の財産を守ることができればそれでよいのです。 ダメ元でいいから、議事録を証拠に悪徳管理会社を訴えていく。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の収入源を断ち、経済封鎖をすることができます。もちろん退場です。 |
753:
匿名さん
[2022-05-18 17:25:27]
デベにお勤めさん
管理会社側としては内容に太刀打ちできないので鬼の首を取ったかのように誤字探しで応酬してくると思います。 無知な人間の最後の手段ですから憐みの心でめげずに頑張ってください。 |
754:
匿名さん
[2022-05-18 19:07:32]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
755:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 19:53:59]
訂正します
日本国憲法で訴訟を行う権利は保障されています。 「議事録と議案書は管理会社とは無関係」の様な憶測で権利が行使できない、という事はありえません。 要件が整っていれば、訴状は受理されます。どういう裁定が下るかは裁判所の判断しだいで、また別の話です。 |
756:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 20:05:12]
加筆修正します。
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。 |
757:
匿名さん
[2022-05-19 02:34:06]
>756 デベにお勤めさん
兎に角、管理会社の行為に違法性を感じたなら、本人訴訟或いは地方整備局建政課に出向いて相談するか、何らかのアクションを起こすべきなのですね。 組合内でうじうじしてないで、公的機関に相談掛けることが改善につながるというわけですね。 そのためのバックボーンが公的機関では確立されつつあるというわけですね。 こういった掲示板だけで憂さを晴らすだけでは違法行為に関する進展は望めないという事ですね。 |
758:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 03:20:00]
区分所有法
第一章 建物の区分所有 第七節 義務違反者に対する措置 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第五十七条 1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 ★区分所有者は当然に、また占有者(賃借人)にも準用される(第4項) ★建物等の「管理」に関する事項とは...共用部分の清掃や補修、建物等の管理費・修繕積立金の負担割合・額・支払時期・徴収方法・共用部分に関する税金その他の諸経費の支払いなど建物等を維持してゆくために必要又は有益な事項をいいます。そのほか、区分所有者の団体(管理組合)の組織、運営等に関する事項も規約で定めることができます。 ★侵害行為に対する請求 ~共同利益背反行為に対して~ に規定される内の第一段である、該当の行為を止めさせたり、排除できる「差し止め請求」に関する規定です。 建物の専有部分は区分所有者の所有物で、共用部分は区分所有者の共有ですから、ある人が他の人の専有部分を侵害したり共用部分を侵害した場合、またはそのおそれのある場合、被害を受けるほかの区分所有者は単独で所有権や人格権に基づき(物権的請求権)その妨害の防止・排除・回復の請求ができることは当然です。 ぼったくり悪徳管理会社の所業で、管理不全となる様な行為に対して、個人で提訴できる根拠となります。 |
759:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 03:28:51]
>>757 匿名さん
兎に角、管理会社の行為に違法性を感じたなら、本人訴訟或いは地方整備局建政課に出向いて相談するか、何らかのアクションを起こすべきなのですね。 対応が緩すぎて、悪徳管理会社にダメージを与えることができません。口コミで、悪徳管理会社の所業を公開していくことの方が、ダメージは大きいと思います。 訴える手段を公開することも、重要です。既存のルートでは、解決できないことだから。 |
760:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 03:50:22]
>>758 デベにお勤めさん
法律は、めんどくさいですね。そして、悪徳管理会社のコメントは、もっとめんどくさいです。 |
761:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 08:46:23]
加筆修正します
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。 改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。 |
762:
匿名さん
[2022-05-19 08:52:21]
>759 デベにお勤めさん
>対応が緩すぎて、悪徳管理会社にダメージを与えることができません。 >悪徳管理会社の所業を公開していくことの方が、ダメージは大きいと思います。 こういうネット情報は皆さん半信半疑で聞いていると思いますよ。 唯一、信頼できる情報が監督責任のある公的機関の処分発表です。 その為には、公的機関に悪徳管理会社の処罰内容の公開をさせなければならない。 処罰内容の公開をさせるためには監督処分に値する処罰内容を組合員が告発することから始まる。 そう思いませんか。 |
763:
匿名さん
[2022-05-19 08:57:45]
告発先は国土交通省の出先機関である地方整備局建政課。
|
764:
匿名さん
[2022-05-19 09:05:36]
|
765:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 09:06:30]
法律は、めんどくさいですね。そして、悪徳管理会社のコメントは、もっとめんどくさいです。
悪徳管理会社に対して、法令改正で新たな選択肢が広がっているのに 、それを利用しない手はありません。 |
766:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 09:10:07]
再送いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。 改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。 |
767:
匿名さん
[2022-05-19 09:15:34]
管理のスレッドはその投稿内容によっては管理会社の利益が大きく損なわれるため、管理会社組合のネット対応専門苦情処理係がいると聞いています。
彼らはステマとなって24時間切れ目なく対応しています。 つまり、どんな情報であれ、ステマ工作員によって操作されているこの掲示板の情報は半信半疑にならざるを得ません。 現在では、管理組合員の苦情に対するストレスの発散の場として利用されているにすぎません。 それでは何も物事は進みませんよ。 ***の遠吠えに過ぎません。 |
768:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 09:19:55]
再送いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。 改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。 判断を裁判所に任せましょう。 |
769:
匿名さん
[2022-05-19 09:28:30]
>766 デベにお勤めさん
>、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。 それは間違いですね。 管理会社を監督処分できるのは国土交通省です。 管理会社の登録取消処分や業務停止の権限をもっているからです。 確たる証拠さえあれば、スピード感をもって処分してくれます。 登録取消しは管理会社にとっては命を絶たれることと同じですからね。 裁判では決着するまで何年もかかりますからね。 |
770:
匿名さん
[2022-05-19 09:36:17]
管理会社のステマで用心しなければならないのは、いかにも管理組合側の味方のような素振りや発言をして、実は管理会社に都合のいいように誘導していくことです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/ のスレなんかはその定型的な例です。 |
771:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 09:49:53]
加筆再送いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。 改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。 訴える権利は憲法で保障されています。憶測で判断するのは止めましょう。 余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、 裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。 民事ではありませんので、裁判にはなりません。 また、監督処分で登録取り消しになるには、相当ひどく金銭的損失を受けた場合のみです。 |
772:
匿名さん
[2022-05-19 09:53:05]
>>766 デベにお勤めさん
>例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。 何度も「訴状」を出すことが書かれていますが、「訴状」を出すのは民事訴訟を提起する場合だけです。 |
773:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 10:05:20]
申述書でした。訂正いたします。
|
774:
匿名さん
[2022-05-19 10:08:33]
区分所有法何条のことを言っているのですか?
|
775:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 10:13:51]
加筆訂正いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。 改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。 訴える権利は憲法で保障されています。憶測で判断するのは止めましょう。 余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、 裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。 民事ではありませんので、裁判にはなりません。 また、監督処分で登録取り消しになるには、相当ひどく金銭的損失を受けた場合のみです。 |
776:
匿名さん
[2022-05-19 10:14:16]
管理会社に鉄槌を下したいなら管理会社の首根っこを押さえている国土交通省に訴えるのが一番。
悪徳管理会社を処罰処分するまでのスピード感が違う。 鉄槌なんてどうでもいい、自己満足だけできればいいのであれば裁判という方法もある。 |
777:
職人さん
[2022-05-19 10:19:35]
|
778:
匿名さん
[2022-05-19 10:21:51]
区分所有法違反での訴訟は、71条および72条を除いて、すべて民事訴訟です。
|
779:
通りがかりさん
[2022-05-19 10:26:27]
|
780:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 10:27:20]
たとえば、
第一章 建物の区分所有 第七節 義務違反者に対する措置 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第五十七条 1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 *請求することができる...裁判でなくても必要な措置がとれる。裁判外でも可。 を準用することが考えられます。 証拠書類として、議事録などを添付することができます。 |
781:
職人さん
[2022-05-19 10:27:20]
デベにお勤めさん
>、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。 >それは間違いですね。 と反論されています。 デベにお勤めさんはその指摘に対して反論はしないのですか。 自分の意見、「区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。」が間違いだと認めるているわけですね。 |
782:
匿名さん
[2022-05-19 10:31:07]
>>775 デベにお勤めさん
>余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、 >裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。 >民事ではありませんので、裁判にはなりません。 「偽計業務妨害罪」は刑法に定められた犯罪です。起訴権限は検察官にしかありません。起訴されると、当然裁判になります。 |
783:
匿名さん
[2022-05-19 10:40:05]
|
784:
匿名さん
[2022-05-19 10:41:28]
>>777 職人さん
免許停止は分譲のお金の出納業務(基幹事務という)が出来なくなるが、 出納業務を再開するためには免許の再登録をしな ければ出納業務はできなくなります。 行政処分では営業停止は期間を区切っての分譲の 出納業務を停止することです。 その他は営業停止されません。 怖くも委託もありません。 |
785:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 10:47:10]
区分所有法71条「理事の義務違反」は非訟事件(過料)として処理されます。過料とは,行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。
直接管理会社には影響しませんが、証拠書類として悪徳管理会社の所業が書かれた議事録などを提出すると、裁判所に受理されます。 |
786:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 10:49:48]
加筆訂正いたします
例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。 改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。 |
787:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 10:54:45]
悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に保管されますと、 罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
|
788:
匿名さん
[2022-05-19 10:58:34]
>>785 デベにお勤めさん
区分所有法71条は、管理者等が区分所有法に義務として定められた「事務」を行わなかった場合の罰則です。 だらだらと多くの投稿をしていますが、これらはすべて区分所有法71条のことを言っていたのですか? |
789:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 11:01:05]
また、
第一章 建物の区分所有 第七節 義務違反者に対する措置 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第五十七条 1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 *請求することができる...裁判でなくても必要な措置がとれる。裁判外でも可。 申述書の書き方しだいで、証拠書類として議事録などを添付することができます。 |
790:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 11:05:58]
再送します。
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。 |