管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2024-10-26 10:47:27
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マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

 
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管理会社の規制強化

681: 匿名さん 
[2021-11-13 22:29:07]
>>680 匿名さん
健全?適正?それでルールを作る側が潤うのかい?(笑)今の政権与党みれば分かるじゃない。デベの利権しか考えなくて何が悪いって話でしょ。だって多額の寄付と票をくれるから。そーゆー政治家をあんたも含め選んでおいて何綺麗事いってんの?一般人に有益なルール作って何の得があるの?って逆に聞かれるのがオチじゃない。
682: 匿名さん 
[2021-11-13 22:58:28]
>>681 匿名さん
多額の寄付はくれるけど、票は入らないんじゃないか?(笑)
寄付を出せるのも今のうちだけかな。前のバブルの頃のデベは殆ど雲散霧消したからね。(笑)
683: 匿名さん 
[2021-11-14 23:38:28]
マンション住民所有者こそ、大票田。デベロッパーの関係者よりも、大勢の有権者がいる。
実は、政治家、与党国会議員や大臣経験者にも、マンション住民区分所有者は、少なからずいる。
業界の利益追求のために、マンション住民所有者をないがしろにすると、落選する可能性が高くなるぞと、政治家自身に自覚させるのが必要ですな。
684: デベにお勤めさん 
[2022-02-21 19:30:54]
50 デベにお勤めさん 2022/02/01 02:50:42

他のサイトの意見です①
http://www.nandemo-best10.com/f_mansion-kanri/z87.html

×親会社のデベロッパーの瑕疵が表沙汰にならないように、最大限の努力をする会社です。マンションの住人にとっては、評価に値しません。多額の費用のかかる修繕見積書は積極的に持って来ますが、経費を節減には、非常に非協力的です。管理組合理事会に於いて、強迫観念を植え付け組合員を丸め込んでいきます。本当に恐い管理会社です。 (16/1/20)
685: デベにお勤めさん 
[2022-02-21 19:36:05]
別の板からの意見です

>>○○○○
伏見さん、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の常習犯の様です。

 偽計業務妨害罪とは,業務妨害罪の一種で,虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を内容としている犯罪になります。
 刑法233条に規定されており,違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます(威力業務妨害罪も同じ)。
「虚偽」とは,客観的事実に反することを指しており,その事実について争われている段階でも虚偽となる可能性があると言われています。行為者が確実な根拠がない場合も含み,根拠に要求される確実性は,社会通念に照らし客観的に判定されることになります。
「虚偽の風説を流布」以外に,「偽計を用い」るという手段も同罪の行為に当たります。
 「偽計を用い」るとは,人を欺き・誘惑し,または他人の無知,錯誤を利用することをいいます。人への働きかけが必ず必要というわけでなく,適正な判断または業務の円滑な実施を誤らせるに足りる程度の手段・方法であることを要するとされています。

偽計業務妨害罪は「親告罪」ではありません。親告罪とは,訴追の要件として告訴を必要とする犯罪をいいます。つまり,偽計業務妨害罪は被害者の告訴を待つまでもなく,加害者は逮捕・起訴される可能性があります。

52 デベにお勤めさん 2022/02/10 06:05:55


別の板からの意見です

>>○○○
信用毀損罪にも該当するのかもしれません!

信用毀損罪とは、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損する罪」です。
簡単に言うと、嘘の情報で他人(個人と法人のいずれも含みます)の信用を傷つけることです。

管理会社は修繕工事に関わる案件のみを理事会の議題として提案しています。全く情報を伝えないことで、4月から始まるマンション関連の新制度への対応が困難な状態となっています。
結果として、管理組合が「資金計画も立てられない!、ひどい機能不全に陥っている」という評価を受けることとなり兼ねません、このマンションの資産価値が下落しても仕方のない状況です。

この犯罪は、偽計業務妨害罪と同じで「親告罪」ではありません。つまり,被害者の告訴を待つまでもなく,加害者は逮捕・起訴される可能性があります。違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます
686: デベにお勤めさん 
[2022-02-21 19:38:42]
>>52 デベにお勤めさん

若しかしたら、行政のねらい目は「これ」かもしれません。
悪徳管理会社の策謀に引っ掛かり印鑑を押してしまった理事長。
民事(親告罪)では、善意の第三者、という事で無罪放免となります。

一方、刑事告発では(非親告罪)悪徳管理会社の策謀でマンションの資産価値が下落する訳ですから、管理会社が「信用棄損罪」の加害者として、逮捕・起訴される可能性があります(警察に通報する=現行犯逮捕も可)。違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課され、世間から「退場」もあり得るという事です。マンション住民を傷つけずに、管理会社だけを罰することのできる妙案ではないでしょうか?

687: デベにお勤めさん 
[2022-02-21 19:46:33]
刑事事件の常習犯と思われます。
警察に任せましょう!
688: 匿名さん 
[2022-02-21 20:03:40]
>>687 デベにお勤めさん

管理会社なんかと関わってもろくなことないです
689: デベにお勤めさん 
[2022-02-21 20:12:35]
>>688 匿名さん
でも、マンションと言う名の偽装高級住宅に住んでいる?そんな発想もあってもいいのかも?
690: デベにお勤めさん 
[2022-02-21 20:17:06]
>>688 匿名さん
だから、たたかっています。
691: デベにお勤めさん 
[2022-02-22 02:14:01]
悪徳管理会社って
反社会的組織じゃないですか?
○暴
と同じじゃないですか
違いますか?
692: 匿名さん 
[2022-02-22 03:43:58]
>>691 デベにお勤めさん

善人のふりしているからもっとたち悪いです
693: デベにお勤めさん 
[2022-02-22 05:59:35]
オレオレ詐欺と同じ
697: 匿名さん 
[2022-02-22 10:57:23]
[No.694~本レスまでは、複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
698: デベにお勤めさん 
[2022-05-13 18:05:02]
警察だけでなく、
議案書や議事録などなど、をまとめて訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付すると、検察と連絡してくれて、悪徳管理会社が書類送検される。そんな制度もあるようです。
699: 匿名さん 
[2022-05-14 00:24:01]
>>698 デベにお勤めさん
議事録と議案書は管理会社とは無関係ですので
悪徳管理会社であるかどうかの証拠にはならな
いのでその話は絵空ごとです。
700: 匿名さん 
[2022-05-14 07:18:28]
というよりも、>>698 のような制度はない。
701: 匿名さん 
[2022-05-14 07:47:58]
>700
>というよりも、>>698 のような制度はない。
ないのは>700の狭い脳内での話。
ありますよ~
https://legalai.co.jp/
弱者である組合員はどんどん利用すればいい。
702: 匿名さん 
[2022-05-14 07:52:14]
この制度を利用して告発し、勝訴すれば、この掲示板で事例を紹介しあうことで、弱者の立場の組合員の大きな味方となってくれる。
703: 匿名さん 
[2022-05-14 08:02:37]
>>701https://legalai.co.jp/ は民事が対処であり、刑事事件は対象外です。
704: 匿名さん 
[2022-05-14 08:07:58]
>>703 の訂正
(誤)対処
(正)対象
705: 匿名さん 
[2022-05-14 08:13:55]
訴訟内容が刑事事件なら警察に相談して告訴すればいい。
刑事事件として警察が相談相手になってもらえないときは民事として争えばいい。
706: デベにお勤めさん 
[2022-05-17 12:59:15]
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。裁判所は関係各所と相談して、判決を下すことになります。
707: デベにお勤めさん 
[2022-05-17 15:55:20]
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができます。
708: 匿名さん 
[2022-05-17 18:37:09]
区分所有法71条による過料の対象となる者は、その行為をした管理者、管理組合法人の理事、規約を保管する者、議長または清算人ですので、管理会社の社員等は対象外です。
なお、本条の過料は、判決ではなく、理由を付した決定をもって行われます。
709: デベにお勤めさん 
[2022-05-17 20:10:09]
区分所有法違反で、議事録など管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができます。直接、管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、防衛効果として充分な効果を発揮します。
710: 匿名さん 
[2022-05-17 20:23:40]
管理会社を規制する法律は「マンション管理適正化法」であって、「区分所有法」ではありません。
711: デベにお勤めさん 
[2022-05-17 20:29:52]
法律はなんでもよいのです。議事録など管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができればそれで。直接罰則が下らなくても、守りの戦いとして、それで十分です。
712: 匿名さん 
[2022-05-17 21:07:59]
裁判所は司法機関であり、書類預かり所ではありません。
713: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 00:48:44]
勿論、裁判所は司法機関であり、書類預かり所ではありません。
「区分所有法」では理事長が被告となります。管理会社が作成した議事録案をきっちりチェックするようになります。また、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「マンション管理適正化法」の証拠書類として裁判所に提出することができます。
714: 匿名さん 
[2022-05-18 09:34:36]
>>713 デベにお勤めさん
議事録作成の最終責任者は組合側の理事長ですよ。
715: 匿名さん 
[2022-05-18 09:52:56]
>>713 デベにお勤めさん
分譲の管理を知らないデべお勤めさん。
議事録は理事長が作成するのですよ。
宅建士には合格しても、
マンション管理士試験は永久に受かりませんよ。
716: 匿名さん 
[2022-05-18 10:01:50]
>715 匿名さん
>議事録は理事長が作成するのですよ。
どちらが知らないかは明白。
実情は総会支援業務と称して管理会社が利益誘導のために策略する。
理事長なんて単なる飾り物。
もう少し勉強しようね。
717: 匿名さん 
[2022-05-18 10:10:38]
>>716 匿名さん
理事長は飾り物のマンションが普通だけど
たまには本物がいるよ。
718: 匿名さん 
[2022-05-18 10:14:01]
>>716 匿名さん
議事録の最終ページには理事長が自署した証としてサインします。
本来は理事長が書くのが決まりですが、他に自分の職があり忙しい理事長の代わりに管理会社が原稿を書いているだけですよ。(区分法)
最終チェックするのは理事長です。その最終チェックで管理会社の瑕疵の見落とし等があれば理事長の責任です。
719: 匿名さん 
[2022-05-18 10:26:08]
総会の議長は、総会の議事録を作成しなければならず、その議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載しなければならない。
これらの義務に違反して、議事録を作成せず、または議事録に記載し、もしくは記録すべき事項を記載・記録せず、もしくは議事録に虚偽の記載・記録をしたときは、議長は過料に処せられる。
720: 匿名さん 
[2022-05-18 10:57:44]
議案書と議事録くらいはキチンとしよう。
721: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 11:12:43]
区分所有法では皆様方の仰る通りです。大半の管理組合は、管理会社の作成した議事録案(偽計業務妨害罪すれすれ)を、チェック能力のないまま押印してしまいます。
この状況を慮って、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「マンション管理適正化法」の管理会社の勧善義務違反の証拠書類として裁判所に提出することができます。

722: 匿名さん 
[2022-05-18 11:13:35]
管理会社の規制を強化と共に、
管理組合の規制も強化したほうがいいでしょう
723: 匿名さん 
[2022-05-18 11:16:55]
>>721 デベにお勤めさん
用語の意味を理解して投稿してくださいね。
724: 匿名さん 
[2022-05-18 11:23:25]
>>721 デベにお勤めさん
文法を理解していないものに議案書や議事録を
作成させてはいけません。
725: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 11:26:29]
修正しました
区分所有法では皆様方の仰る通りです。悪徳管理会社の作成した議事録案(利益誘導)を、理事長が気づけないまま押印してしまうことが多い様です。
この状況を慮って、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「改正マンション管理適正化法」の管理会社の勧善義務違反の証拠書類として裁判所に提出することができます。
726: 匿名さん 
[2022-05-18 11:28:40]
優秀な理事長は組合員との質疑応答では宥めたり、
透かしたり、脅したりして、応答します。
行き過ぎて非難を受けてはいるが、
それなりの教養のある組合員は理解してくれる。
感情が入っているアホ組合員は無視するに越した
ことはない。経験者です。( ´艸`)
727: 匿名さん 
[2022-05-18 11:34:57]
>>721 デベにお勤めさん
区分所有法についての投稿よりも標準管理規約
についての投稿の方が多いと思うが、
あんたの投稿文は支離滅裂ですよ。( ´艸`)。
日頃の話ぶりもチャランポランだと思う。
推測だけど。
728: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 11:40:15]
マンション管理適正化法は、今年4月に改正法案が施行され実効あるものになりました。
内容を知らない人が多くて困っています。
729: 匿名さん 
[2022-05-18 11:48:34]
>>725 デベにお勤めさん
それ、マンション管理適正化法の何条に書かれているんですか?
730: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 11:58:14]
国 土 交 通 省 告 示 第 千 二 百 八 十 六 号
マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 二 年 法 律 第 百 四 十 九 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。
) 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 を 図 る た め の 基 本 的 な 方 針 を 定 めた の で 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 公 表 す る

4 マ ン シ ョ ン 管 理 士 及 び マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 等 の 役 割
マ ン シ ョ ン の 管 理 に は 専 門 的 知 識 を 要 す る こ と が 多 い た め 、 マ ン シ ョ ン 管 理 士 に は 、 管 理 組 合 等か ら の 相 談 に 応 じ 、 助 言 等 の 支 援 を 適 切 に 行 う こ と が 求 め ら れ て お り 、 誠 実 に そ の 業 務 を 行 う 必 要が あ る 。 ま た 、 マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 に お い て も 、 管 理 組 合 か ら 管 理 事 務 の 委 託 を 受 け た 場 合 に は 、誠 実 に そ の 業 務 を 行 う 必 要 が あ る 。
731: 匿名さん 
[2022-05-18 12:15:05]
>>730 デベにお勤めさん
それ、マンションの管理の適正化の基本的方向の告示であって、条文ではないですよ。
732: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 12:18:40]
関連法の条文です。
733: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 12:24:48]
訂正します
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。訴状の書き方にもよりますが、悪徳管理会社の所業によって、個人に損失が生じた場合、関連する証拠書類の保管義務が裁判所に生じます。
734: 匿名さん 
[2022-05-18 12:28:17]
>>732 デベにお勤めさん
条文の意味もわからないようなので、もういいです
735: 匿名さん 
[2022-05-18 12:28:19]
>>732 デベにお勤めさん
関連法の条文なら関連法の条文とかけよ。
条文の丸写しならだれでもできる。
736: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 12:55:50]
修正します
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
737: 匿名さん 
[2022-05-18 13:00:21]
マンション内部の法令違反や規約違反等々の
不法行為は登録された管理会社よりも組合員
の犯罪の方がはるかに多いでしょう。
組合員の中では組合役員による犯罪の方が多
いです。
組合役員とは、理事、自治会役員、監事、
大規模修繕委員、等々です。
その中でも立候補して擁立された役員が犯罪
を犯してはいるケースがほとんどです。
悪い連中は分け前を得るために結束します。
たまにこういったマンションもありますから
気を付けて買いましょう。
738: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 13:06:40]
日本国憲法で訴訟を行う権利が保障されています。
「議事録と議案書は管理会社とは無関係」の様な憶測で権利が行使できない、という事はありえません。
形式が整っていれば、訴状は受理されます。どういう裁定が下るかは裁判所の判断しだいで、また別の話です。
739: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 13:12:56]
ちなみに、悪徳管理会社にぼったくられ、管理不全になって、ゴーストタウン化することが、社会問題として大きく取り上げられています。
740: 匿名さん 
[2022-05-18 14:03:20]
それと漠然と管理会社と戦うだけでなく、管理会社から管理業務主任者を登場させ、彼らに責任を負わせるように仕向ければ良い。
訴訟は管理会社の営業停止までの途中手段だからそこが最終目標でもない。
彼らに実質的に処罰を与えることができるのは地方整備局建政課だ。
最後の行政処分を下すことができる地方整備局建政課への資料提出を忘れてはいけない。
行政監督処分は公開性が原則だから、彼らの悪事は世間一般にさらされる。
そうなると、管理会社の社会的信用はがた落ちとなり、依頼先もがた落ちとなり、管理会社として社会から消滅する。
桃太郎侍ならここもではやるだろう。
741: 匿名さん 
[2022-05-18 14:48:40]
やっぱり馬鹿がいる管理組合は大変だな・・・
742: 匿名さん 
[2022-05-18 14:59:01]
弁護士に頼らず、一管理組合員でもできる訴訟手続き
https://legalai.co.jp/
743: 匿名さん 
[2022-05-18 15:03:24]
こんな掲示板でグダグダいう前に、おかしいと思ったら証拠を集めて本人訴訟だね。
悪徳管理会社をこの世から撲滅するのはあなたかもしれない。
744: 匿名さん 
[2022-05-18 15:19:54]
>>739 デベにお勤めさん
嘘でしょう。
であれば管理会社は少なくても期間限定の
業務停止か取消で公開される。
745: 匿名さん 
[2022-05-18 15:26:05]
746: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 15:43:39]
本レスにはあまり関係がありませんが、IIDグループの、ネガティブ情報が報道されるようになっています。
一罰懲戒と言うことにならなければ良いのですけど。
747: 匿名さん 
[2022-05-18 15:55:28]
「勧善義務」や「一罰懲戒」など、新語が豊
富なスレですね。
748: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 16:41:13]
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法を?い潜ってぼったくる管理会社が増えていました。
区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社を訴える選択肢が増えました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、議事録を証拠に悪徳管理会社を訴えていく。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の収入源を断ち、経済封鎖することができます。もちろん退場です。
749: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 16:47:01]
訂正します
「勧善義務」「一罰懲戒」   ・・・誤
「勧善注意義務」「一罰百戒」 ・・・正
750: 匿名さん 
[2022-05-18 17:03:14]
なにを書いても無教養は隠しきれない。
「勧善注意義務」ではなく、「善管注意義務」である。
751: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 17:08:18]
普段使わない法律用語を知らない、
=無教養という事のようですね。
752: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 17:11:56]
修正します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社を訴える選択肢が増えました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、議事録を証拠に悪徳管理会社を訴えていく。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の収入源を断ち、経済封鎖をすることができます。もちろん退場です。

753: 匿名さん 
[2022-05-18 17:25:27]
デベにお勤めさん
管理会社側としては内容に太刀打ちできないので鬼の首を取ったかのように誤字探しで応酬してくると思います。
無知な人間の最後の手段ですから憐みの心でめげずに頑張ってください。
754: 匿名さん 
[2022-05-18 19:07:32]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
755: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 19:53:59]
訂正します
日本国憲法で訴訟を行う権利は保障されています。
「議事録と議案書は管理会社とは無関係」の様な憶測で権利が行使できない、という事はありえません。
要件が整っていれば、訴状は受理されます。どういう裁定が下るかは裁判所の判断しだいで、また別の話です。
756: デベにお勤めさん 
[2022-05-18 20:05:12]
加筆修正します。
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。

757: 匿名さん 
[2022-05-19 02:34:06]
>756 デベにお勤めさん
兎に角、管理会社の行為に違法性を感じたなら、本人訴訟或いは地方整備局建政課に出向いて相談するか、何らかのアクションを起こすべきなのですね。
組合内でうじうじしてないで、公的機関に相談掛けることが改善につながるというわけですね。
そのためのバックボーンが公的機関では確立されつつあるというわけですね。
こういった掲示板だけで憂さを晴らすだけでは違法行為に関する進展は望めないという事ですね。
758: デベにお勤めさん 
[2022-05-19 03:20:00]
区分所有法
第一章 建物の区分所有
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条
1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
★区分所有者は当然に、また占有者(賃借人)にも準用される(第4項)
★建物等の「管理」に関する事項とは...共用部分の清掃や補修、建物等の管理費・修繕積立金の負担割合・額・支払時期・徴収方法・共用部分に関する税金その他の諸経費の支払いなど建物等を維持してゆくために必要又は有益な事項をいいます。そのほか、区分所有者の団体(管理組合)の組織、運営等に関する事項も規約で定めることができます。
★侵害行為に対する請求  ~共同利益背反行為に対して~
に規定される内の第一段である、該当の行為を止めさせたり、排除できる「差し止め請求」に関する規定です。
 建物の専有部分は区分所有者の所有物で、共用部分は区分所有者の共有ですから、ある人が他の人の専有部分を侵害したり共用部分を侵害した場合、またはそのおそれのある場合、被害を受けるほかの区分所有者は単独で所有権や人格権に基づき(物権的請求権)その妨害の防止・排除・回復の請求ができることは当然です。

ぼったくり悪徳管理会社の所業で、管理不全となる様な行為に対して、個人で提訴できる根拠となります。
759: デベにお勤めさん 
[2022-05-19 03:28:51]
>>757 匿名さん
兎に角、管理会社の行為に違法性を感じたなら、本人訴訟或いは地方整備局建政課に出向いて相談するか、何らかのアクションを起こすべきなのですね。

対応が緩すぎて、悪徳管理会社にダメージを与えることができません。口コミで、悪徳管理会社の所業を公開していくことの方が、ダメージは大きいと思います。
訴える手段を公開することも、重要です。既存のルートでは、解決できないことだから。
760: デベにお勤めさん 
[2022-05-19 03:50:22]
>>758 デベにお勤めさん
法律は、めんどくさいですね。そして、悪徳管理会社のコメントは、もっとめんどくさいです。
761: デベにお勤めさん 
[2022-05-19 08:46:23]
加筆修正します
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
762: 匿名さん 
[2022-05-19 08:52:21]
>759 デベにお勤めさん
>対応が緩すぎて、悪徳管理会社にダメージを与えることができません。
>悪徳管理会社の所業を公開していくことの方が、ダメージは大きいと思います。
こういうネット情報は皆さん半信半疑で聞いていると思いますよ。
唯一、信頼できる情報が監督責任のある公的機関の処分発表です。
その為には、公的機関に悪徳管理会社の処罰内容の公開をさせなければならない。
処罰内容の公開をさせるためには監督処分に値する処罰内容を組合員が告発することから始まる。
そう思いませんか。

763: 匿名さん 
[2022-05-19 08:57:45]
告発先は国土交通省の出先機関である地方整備局建政課。
764: 匿名さん 
[2022-05-19 09:05:36]
>>761 デベにお勤めさん
>例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。

具体的には、区分所有法の何条違反の場合でしょうか?
765: デベにお勤めさん 
[2022-05-19 09:06:30]
法律は、めんどくさいですね。そして、悪徳管理会社のコメントは、もっとめんどくさいです。
悪徳管理会社に対して、法令改正で新たな選択肢が広がっているのに 、それを利用しない手はありません。
766: デベにお勤めさん 
[2022-05-19 09:10:07]
再送いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
767: 匿名さん 
[2022-05-19 09:15:34]
管理のスレッドはその投稿内容によっては管理会社の利益が大きく損なわれるため、管理会社組合のネット対応専門苦情処理係がいると聞いています。
彼らはステマとなって24時間切れ目なく対応しています。
つまり、どんな情報であれ、ステマ工作員によって操作されているこの掲示板の情報は半信半疑にならざるを得ません。
現在では、管理組合員の苦情に対するストレスの発散の場として利用されているにすぎません。
それでは何も物事は進みませんよ。
***の遠吠えに過ぎません。
768: デベにお勤めさん 
[2022-05-19 09:19:55]
再送いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
判断を裁判所に任せましょう。
769: 匿名さん 
[2022-05-19 09:28:30]
>766 デベにお勤めさん
>、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。
それは間違いですね。
管理会社を監督処分できるのは国土交通省です。
管理会社の登録取消処分や業務停止の権限をもっているからです。
確たる証拠さえあれば、スピード感をもって処分してくれます。
登録取消しは管理会社にとっては命を絶たれることと同じですからね。
裁判では決着するまで何年もかかりますからね。
770: 匿名さん 
[2022-05-19 09:36:17]
管理会社のステマで用心しなければならないのは、いかにも管理組合側の味方のような素振りや発言をして、実は管理会社に都合のいいように誘導していくことです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/
のスレなんかはその定型的な例です。
771: デベにお勤めさん 
[2022-05-19 09:49:53]
加筆再送いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。

訴える権利は憲法で保障されています。憶測で判断するのは止めましょう。
余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、
裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。
民事ではありませんので、裁判にはなりません。
また、監督処分で登録取り消しになるには、相当ひどく金銭的損失を受けた場合のみです。
772: 匿名さん 
[2022-05-19 09:53:05]
>>766 デベにお勤めさん
>例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。

何度も「訴状」を出すことが書かれていますが、「訴状」を出すのは民事訴訟を提起する場合だけです。
773: デベにお勤めさん 
[2022-05-19 10:05:20]
申述書でした。訂正いたします。
774: 匿名さん 
[2022-05-19 10:08:33]
区分所有法何条のことを言っているのですか?
775: デベにお勤めさん 
[2022-05-19 10:13:51]
加筆訂正いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。

訴える権利は憲法で保障されています。憶測で判断するのは止めましょう。
余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、
裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。
民事ではありませんので、裁判にはなりません。
また、監督処分で登録取り消しになるには、相当ひどく金銭的損失を受けた場合のみです。
776: 匿名さん 
[2022-05-19 10:14:16]
管理会社に鉄槌を下したいなら管理会社の首根っこを押さえている国土交通省に訴えるのが一番。
悪徳管理会社を処罰処分するまでのスピード感が違う。
鉄槌なんてどうでもいい、自己満足だけできればいいのであれば裁判という方法もある。
777: 職人さん 
[2022-05-19 10:19:35]
>776 匿名さん
確かにね。
管理会社が一番怖いのは、管理会社の免許の権限を持っている地方整備局の建政課だろうね。
免許停止となると営業停止だから、管理会社は解散するしかない。
778: 匿名さん 
[2022-05-19 10:21:51]
区分所有法違反での訴訟は、71条および72条を除いて、すべて民事訴訟です。
779: 通りがかりさん 
[2022-05-19 10:26:27]
>>775 デベにお勤めさん
>区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。

おもろすぎ
780: デベにお勤めさん 
[2022-05-19 10:27:20]
たとえば、
第一章 建物の区分所有
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条
1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
*請求することができる...裁判でなくても必要な措置がとれる。裁判外でも可。
を準用することが考えられます。
証拠書類として、議事録などを添付することができます。 

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