マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
管理会社の規制強化
681:
匿名さん
[2021-11-13 22:29:07]
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682:
匿名さん
[2021-11-13 22:58:28]
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683:
匿名さん
[2021-11-14 23:38:28]
マンション住民所有者こそ、大票田。デベロッパーの関係者よりも、大勢の有権者がいる。
実は、政治家、与党国会議員や大臣経験者にも、マンション住民区分所有者は、少なからずいる。 業界の利益追求のために、マンション住民所有者をないがしろにすると、落選する可能性が高くなるぞと、政治家自身に自覚させるのが必要ですな。 |
684:
デベにお勤めさん
[2022-02-21 19:30:54]
50 デベにお勤めさん 2022/02/01 02:50:42
他のサイトの意見です① http://www.nandemo-best10.com/f_mansion-kanri/z87.html ×親会社のデベロッパーの瑕疵が表沙汰にならないように、最大限の努力をする会社です。マンションの住人にとっては、評価に値しません。多額の費用のかかる修繕見積書は積極的に持って来ますが、経費を節減には、非常に非協力的です。管理組合理事会に於いて、強迫観念を植え付け組合員を丸め込んでいきます。本当に恐い管理会社です。 (16/1/20) |
685:
デベにお勤めさん
[2022-02-21 19:36:05]
別の板からの意見です
>>○○○○ 伏見さん、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の常習犯の様です。 偽計業務妨害罪とは,業務妨害罪の一種で,虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を内容としている犯罪になります。 刑法233条に規定されており,違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます(威力業務妨害罪も同じ)。 「虚偽」とは,客観的事実に反することを指しており,その事実について争われている段階でも虚偽となる可能性があると言われています。行為者が確実な根拠がない場合も含み,根拠に要求される確実性は,社会通念に照らし客観的に判定されることになります。 「虚偽の風説を流布」以外に,「偽計を用い」るという手段も同罪の行為に当たります。 「偽計を用い」るとは,人を欺き・誘惑し,または他人の無知,錯誤を利用することをいいます。人への働きかけが必ず必要というわけでなく,適正な判断または業務の円滑な実施を誤らせるに足りる程度の手段・方法であることを要するとされています。 偽計業務妨害罪は「親告罪」ではありません。親告罪とは,訴追の要件として告訴を必要とする犯罪をいいます。つまり,偽計業務妨害罪は被害者の告訴を待つまでもなく,加害者は逮捕・起訴される可能性があります。 52 デベにお勤めさん 2022/02/10 06:05:55 別の板からの意見です >>○○○ 信用毀損罪にも該当するのかもしれません! 信用毀損罪とは、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損する罪」です。 簡単に言うと、嘘の情報で他人(個人と法人のいずれも含みます)の信用を傷つけることです。 管理会社は修繕工事に関わる案件のみを理事会の議題として提案しています。全く情報を伝えないことで、4月から始まるマンション関連の新制度への対応が困難な状態となっています。 結果として、管理組合が「資金計画も立てられない!、ひどい機能不全に陥っている」という評価を受けることとなり兼ねません、このマンションの資産価値が下落しても仕方のない状況です。 この犯罪は、偽計業務妨害罪と同じで「親告罪」ではありません。つまり,被害者の告訴を待つまでもなく,加害者は逮捕・起訴される可能性があります。違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます |
686:
デベにお勤めさん
[2022-02-21 19:38:42]
>>52 デベにお勤めさん
若しかしたら、行政のねらい目は「これ」かもしれません。 悪徳管理会社の策謀に引っ掛かり印鑑を押してしまった理事長。 民事(親告罪)では、善意の第三者、という事で無罪放免となります。 一方、刑事告発では(非親告罪)悪徳管理会社の策謀でマンションの資産価値が下落する訳ですから、管理会社が「信用棄損罪」の加害者として、逮捕・起訴される可能性があります(警察に通報する=現行犯逮捕も可)。違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課され、世間から「退場」もあり得るという事です。マンション住民を傷つけずに、管理会社だけを罰することのできる妙案ではないでしょうか? |
687:
デベにお勤めさん
[2022-02-21 19:46:33]
刑事事件の常習犯と思われます。
警察に任せましょう! |
688:
匿名さん
[2022-02-21 20:03:40]
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689:
デベにお勤めさん
[2022-02-21 20:12:35]
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690:
デベにお勤めさん
[2022-02-21 20:17:06]
>>688 匿名さん
だから、たたかっています。 |
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691:
デベにお勤めさん
[2022-02-22 02:14:01]
悪徳管理会社って
反社会的組織じゃないですか? ○暴 と同じじゃないですか 違いますか? |
692:
匿名さん
[2022-02-22 03:43:58]
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693:
デベにお勤めさん
[2022-02-22 05:59:35]
オレオレ詐欺と同じ
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697:
匿名さん
[2022-02-22 10:57:23]
[No.694~本レスまでは、複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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698:
デベにお勤めさん
[2022-05-13 18:05:02]
警察だけでなく、
議案書や議事録などなど、をまとめて訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付すると、検察と連絡してくれて、悪徳管理会社が書類送検される。そんな制度もあるようです。 |
699:
匿名さん
[2022-05-14 00:24:01]
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700:
匿名さん
[2022-05-14 07:18:28]
というよりも、>>698 のような制度はない。
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701:
匿名さん
[2022-05-14 07:47:58]
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702:
匿名さん
[2022-05-14 07:52:14]
この制度を利用して告発し、勝訴すれば、この掲示板で事例を紹介しあうことで、弱者の立場の組合員の大きな味方となってくれる。
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703:
匿名さん
[2022-05-14 08:02:37]
>>701 の https://legalai.co.jp/ は民事が対処であり、刑事事件は対象外です。
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704:
匿名さん
[2022-05-14 08:07:58]
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705:
匿名さん
[2022-05-14 08:13:55]
訴訟内容が刑事事件なら警察に相談して告訴すればいい。
刑事事件として警察が相談相手になってもらえないときは民事として争えばいい。 |
706:
デベにお勤めさん
[2022-05-17 12:59:15]
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。裁判所は関係各所と相談して、判決を下すことになります。
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707:
デベにお勤めさん
[2022-05-17 15:55:20]
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができます。
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708:
匿名さん
[2022-05-17 18:37:09]
区分所有法71条による過料の対象となる者は、その行為をした管理者、管理組合法人の理事、規約を保管する者、議長または清算人ですので、管理会社の社員等は対象外です。
なお、本条の過料は、判決ではなく、理由を付した決定をもって行われます。 |
709:
デベにお勤めさん
[2022-05-17 20:10:09]
区分所有法違反で、議事録など管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができます。直接、管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、防衛効果として充分な効果を発揮します。
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710:
匿名さん
[2022-05-17 20:23:40]
管理会社を規制する法律は「マンション管理適正化法」であって、「区分所有法」ではありません。
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711:
デベにお勤めさん
[2022-05-17 20:29:52]
法律はなんでもよいのです。議事録など管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができればそれで。直接罰則が下らなくても、守りの戦いとして、それで十分です。
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712:
匿名さん
[2022-05-17 21:07:59]
裁判所は司法機関であり、書類預かり所ではありません。
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713:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 00:48:44]
勿論、裁判所は司法機関であり、書類預かり所ではありません。
「区分所有法」では理事長が被告となります。管理会社が作成した議事録案をきっちりチェックするようになります。また、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「マンション管理適正化法」の証拠書類として裁判所に提出することができます。 |
714:
匿名さん
[2022-05-18 09:34:36]
>>713 デベにお勤めさん
議事録作成の最終責任者は組合側の理事長ですよ。 |
715:
匿名さん
[2022-05-18 09:52:56]
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716:
匿名さん
[2022-05-18 10:01:50]
>715 匿名さん
>議事録は理事長が作成するのですよ。 どちらが知らないかは明白。 実情は総会支援業務と称して管理会社が利益誘導のために策略する。 理事長なんて単なる飾り物。 もう少し勉強しようね。 |
717:
匿名さん
[2022-05-18 10:10:38]
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718:
匿名さん
[2022-05-18 10:14:01]
>>716 匿名さん
議事録の最終ページには理事長が自署した証としてサインします。 本来は理事長が書くのが決まりですが、他に自分の職があり忙しい理事長の代わりに管理会社が原稿を書いているだけですよ。(区分法) 最終チェックするのは理事長です。その最終チェックで管理会社の瑕疵の見落とし等があれば理事長の責任です。 |
719:
匿名さん
[2022-05-18 10:26:08]
総会の議長は、総会の議事録を作成しなければならず、その議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載しなければならない。
これらの義務に違反して、議事録を作成せず、または議事録に記載し、もしくは記録すべき事項を記載・記録せず、もしくは議事録に虚偽の記載・記録をしたときは、議長は過料に処せられる。 |
720:
匿名さん
[2022-05-18 10:57:44]
議案書と議事録くらいはキチンとしよう。
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721:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 11:12:43]
区分所有法では皆様方の仰る通りです。大半の管理組合は、管理会社の作成した議事録案(偽計業務妨害罪すれすれ)を、チェック能力のないまま押印してしまいます。
この状況を慮って、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「マンション管理適正化法」の管理会社の勧善義務違反の証拠書類として裁判所に提出することができます。 |
722:
匿名さん
[2022-05-18 11:13:35]
管理会社の規制を強化と共に、
管理組合の規制も強化したほうがいいでしょう |
723:
匿名さん
[2022-05-18 11:16:55]
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724:
匿名さん
[2022-05-18 11:23:25]
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725:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 11:26:29]
修正しました
区分所有法では皆様方の仰る通りです。悪徳管理会社の作成した議事録案(利益誘導)を、理事長が気づけないまま押印してしまうことが多い様です。 この状況を慮って、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「改正マンション管理適正化法」の管理会社の勧善義務違反の証拠書類として裁判所に提出することができます。 |
726:
匿名さん
[2022-05-18 11:28:40]
優秀な理事長は組合員との質疑応答では宥めたり、
透かしたり、脅したりして、応答します。 行き過ぎて非難を受けてはいるが、 それなりの教養のある組合員は理解してくれる。 感情が入っているアホ組合員は無視するに越した ことはない。経験者です。( ´艸`) |
727:
匿名さん
[2022-05-18 11:34:57]
>>721 デベにお勤めさん
区分所有法についての投稿よりも標準管理規約 についての投稿の方が多いと思うが、 あんたの投稿文は支離滅裂ですよ。( ´艸`)。 日頃の話ぶりもチャランポランだと思う。 推測だけど。 |
728:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 11:40:15]
マンション管理適正化法は、今年4月に改正法案が施行され実効あるものになりました。
内容を知らない人が多くて困っています。 |
729:
匿名さん
[2022-05-18 11:48:34]
>>725 デベにお勤めさん
それ、マンション管理適正化法の何条に書かれているんですか? |
730:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 11:58:14]
国 土 交 通 省 告 示 第 千 二 百 八 十 六 号
マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 二 年 法 律 第 百 四 十 九 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 を 図 る た め の 基 本 的 な 方 針 を 定 めた の で 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 公 表 す る 4 マ ン シ ョ ン 管 理 士 及 び マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 等 の 役 割 マ ン シ ョ ン の 管 理 に は 専 門 的 知 識 を 要 す る こ と が 多 い た め 、 マ ン シ ョ ン 管 理 士 に は 、 管 理 組 合 等か ら の 相 談 に 応 じ 、 助 言 等 の 支 援 を 適 切 に 行 う こ と が 求 め ら れ て お り 、 誠 実 に そ の 業 務 を 行 う 必 要が あ る 。 ま た 、 マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 に お い て も 、 管 理 組 合 か ら 管 理 事 務 の 委 託 を 受 け た 場 合 に は 、誠 実 に そ の 業 務 を 行 う 必 要 が あ る 。 |
健全?適正?それでルールを作る側が潤うのかい?(笑)今の政権与党みれば分かるじゃない。デベの利権しか考えなくて何が悪いって話でしょ。だって多額の寄付と票をくれるから。そーゆー政治家をあんたも含め選んでおいて何綺麗事いってんの?一般人に有益なルール作って何の得があるの?って逆に聞かれるのがオチじゃない。