マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
管理会社の規制強化
601:
匿名さん
[2018-04-30 17:44:39]
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602:
匿名さん
[2018-05-01 20:01:39]
多くの管理会社が国土交通省の処分を受けています。
過去スレをご覧下さい、 しかも、すべての管理会社でなく抽出調査ですから、実数はもっと多いと思われます。 国土交通省も、不適切コンサル報道を受け、努力はしておられますが、マンション管理業協会理事長会社を始め、財閥系悪徳管理会社等の業務改善は遅々として進まず、独立系でも一部が改善の兆しを見せています。 国土交通省のご努力、制度整備に応え、マンションを取り巻く各業界がマンション管理不全化や限界マンション化を防ぐため、少しでもまともになるよう努力することを求めます。 今なら、やればできる実力があると感じられるので、悪徳管理会社やや悪質コンサルを排除し、実力のある工事会社等を育成しましょう。 |
603:
匿名さん
[2018-05-03 19:04:24]
管理会社をあまり規制すると、かえって適正あマンション管理に支障をきたすかもしれません。
本来の管理会社の役割を「管理会社自身が」検証し、顧客である管理組合のために、良質なマンションストックの形成」及び「管理不全マンション化の防止」を、最重要課題に取り組んでほしいと思います。 会社ですから、適正利益の確保は否定しませんが、管理組合の無知に付け込み、鞘取り、コロガシ、丸投げ等で不当な利益を得たり、コンサルや工事会社と癒着をおこし、裏金を作ることは許せません。 |
604:
匿名さん
[2018-05-03 22:32:13]
かなりたつけど、関東地方整備局の行政処分の内容はまだ?
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605:
マンコミュファンさん
[2018-05-03 23:47:10]
国交省を非難しても、国交省は、なすすべが無くて困っているのではないだろうか。
一番問題なのは、この悪法を作ってしまった政治家。 業界団体からもらえる金に目がくらんで、マンションの区分所有者に不利益になることを真面目に考えずに、マンション管理士やらマンション管理会社の制度を作ってしまった、政治家に一番の責任があるのではないだろうか。 マンション管理の最大の懸念事項は、工事にまつわる利権。これは、公共事業なり民間事業なりでも、いくらでもあるが、年を重ね、それなりに対処できるように、それぞれが制度を作ってきたが、マンション分野については、素人のマンション住民を平気で食いものにする仕組みが作られてしまっていて、それを、国交省もなすすべなく、指をくわえて見ているしかない状況になっている。政治家が、あまりにも無責任すぎる。マンション住民と区分所有者が、大勢で、この状況に怒りの声をあげないといけない。 |
606:
匿名さん
[2018-05-04 07:32:46]
そうです。
最初は、小さな声でも構いません。 大規模修繕工事でも、あからさまな悪質コンサルがあり、そこに無責任工事会社が加わり、マンションは「管理不全化」します。 頂点に立つのは悪徳管理会社で、マンション管理の管理能力を失った、財閥系悪徳管理会社には目も当てられません。 |
607:
匿名さん
[2018-05-04 16:22:08]
管理会社は、マンション管理能力を失っています。
特に財閥系悪徳管理会社は、反社会的勢力と繋がりがあり、つながりのない管理組合では、なすすべがありません。 管理会社とコンサル、工事会社等は過去に事件があり、決別したはずですが、うわさは絶えません。 国土交通省も本腰を入れ、管理会社を頂点とする「力」と「カネ」にメスを入れないと、建築業界の信頼回復は望めません。 |
608:
匿名さん
[2018-05-05 06:26:43]
管理会社にかかわらず関係業界では、反社会的勢力のうわさが絶えません。
国土交通省も実態を把握し、反社会的勢力を使えない管理組合のために、悪徳管理会社、悪質コンサル、無責任工事会社等を規制強化してほしいものです。 |
609:
匿名さん
[2018-05-06 06:47:50]
国土交通省の処分は効果があるの?
反省文では分からないけど。 |
610:
匿名さん
[2018-05-06 08:06:17]
行政処分は効果は有りません。
|
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611:
匿名さん
[2018-05-06 11:49:01]
だいぶたつけど、関東地方整備局の行政処分の内容はまだ? マンション管理業協会理事長会社の。
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612:
匿名さん
[2018-05-07 07:26:18]
マンション管理業協会理事長会社の、関東地方整備局の行政処分の内容はまだ分かりませんか。
なかなか探せません。 それとも処分は「ガセネタ」ですか? |
613:
匿名さん
[2018-05-13 20:15:51]
国土交通省の掲載期間は、処分日より2年間。処分がでたら、自分達のホームページなどで貼っておく必要がありそうだ。
マンカンNPOのホームページでは、業者一覧(平成23年5月~平成30年1月)を掲載してくれている。ありがたい。http://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1_5.htm しかし、2年間というのは、短すぎる。管理組合は、国交省にもバカにされている。何千何万人の単位で、国交省に苦情を訴えるべきだ。 ちなみに、国交省でも、 建設業者、宅地建物取引業者、指定確認検査機関、建築基準適合判定資格者、一級建築士 については、5年間のネガティブ情報の掲載期間となっている。不動産鑑定士、バス事業者、タクシー事業者、トラック事業者は、3年間だという。 業者に大あまで、区分所有者など市民の知る権利を軽く見ているとしか思えない。区分所有者は、黙っていないで、おかしい事をおかしいと、マスコミを含め、様々な分野の人に訴えていく必要がある。 |
614:
匿名さん
[2018-05-13 21:22:50]
悪徳管理会社との管理委託契約を見直すべきである。
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615:
匿名さん
[2018-05-19 19:45:56]
区分所有者がマンション管理に無関心でお任せ思考であることが、管理業者や修繕業者、コンサル等々が不正を働き、暴利を貪る温床になっている。
制度の改変が無意味とまでは言わないが、区分所有者達の無関心・お任せ思考が変わらない限り、少しばかり制度をいじってみた所で管理業者や修繕業者、コンサルなどによる不正や暴利は形を変えて続くと思われる。 マンションが売れにくくなる要因になることから不動産業界の猛反対が予想されるが、新たにマンション所有者になった人に区分所有者としての意識と自覚を持たせる「教育」の機会を義務化することが必要だと思う。 |
616:
匿名さん
[2018-06-11 23:13:49]
管理会社の利益と(大規模修繕等の)工事をどうやって切り離すか。
それが、一番の大きな課題だ。そうすれば、マンションに住み続けたいと思う気が湧いてくるのではないだろうか。 |
617:
匿名さん
[2018-07-17 00:33:00]
管理会社がらみで、管理組合の保険について、不正の話が多く出てきている。
管理会社は、まったく腹を痛めないで、区分所有者が払っている保険料で、自分達の不正な利益を得ようとする、こんなことは、許されてはならない。 管理会社が、保険会社の代理店をやっていたり、管理会社が特定の保険代理店とつながりがあるのが、おかしい。 管理組合が払っている保険料は、管理組合のために、使われるべきもの。管理会社のために使うのは、おかしい。 |
618:
匿名さん
[2018-07-17 08:08:56]
612さん5年前と2年前でしたので記録がない。貼り付けるのをわすれました。
社員による横領ですが本当は役員の共謀で解約を恐れてのトカゲのしっぽ切りで 社員に罪をなすりつけたとの噂です。 それまでは組合員の管理費等の収納は管理会社名義の口座へ一括収納して各管理 組合名義の口座へ振り込む方式でしたが、 この事件以後は、住むーず、なる収納方式に切り替えたでしょう。確認してくだ さい。 議論はそれからです。私達の普通預金から振り替えられる管理費等は管理組合名義 の口座へ振り込まれると思っておりましたが過去の通帳の出し入れを銀行から発行 して調査しましたら管理会社名義の口座に振り込まれておりました。 住むーズ、になってからは振り込み先がどこか「三菱UFJ信託銀行?)不明です。 保険の問題などは、組織的詐欺事件のような気分ですが、過去の議案書、議事録、 重説、契約書は保存しておりますので捜査用説明資料を作成中です。皆さんも調査 して投稿して下さい。 615,616、617さんはかなり盲点を突いていると思います。推理を証明す れば証拠になります。 順番制の知識のない役員ではこの高度な、嘘、は見抜けません。大型マンションは 気を付けてください。 私のマンションは500戸超ですので金額も半端では有りません。利権に絡む連中 はごまんといます。 真面目な理事長を排除する動きはすさまじいです。それを管理会社は利用するのです。 |
619:
匿名さん
[2018-08-03 22:23:36]
国交省の住宅局のマンション政策室。ここが、管理組合のマンションの管理規約等の相談窓口で、マンション管理士関係の苦情や行政処分を担当している部署だが、最近、あまり管理組合の側にたった動きが鈍い。
国交省が、管理会社の儲けばかりに気を取られているのでは困る。 |
620:
匿名さん
[2018-08-03 22:34:56]
618さんの仰るとおりです。
私達は自分で財産を守らなければならない時代になりました。 区分された弱い立場の所有権者ですから、 組合が守ってくれませんので自分で守るしかないでしょう。 |
621:
匿名さん
[2018-08-05 08:53:14]
>>617 匿名さん
通常の保険会社は何もしません。 いい管理会社の担当者は様々な対応の中で、これは保険でできるかもと提案があります。 契約したら建物も見にも来ない代理店より、この点に関しては管理会社の方が数段マシです。 保険料も変わるわけではありませんから。 とはいえ、商品説明できないような担当者も多いですからね。 |
622:
匿名さん
[2018-08-05 09:42:38]
悪事身にかえる。
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623:
匿名さん
[2018-08-05 11:58:50]
保険会社からの保険金支払い明細書は管理組合理事長宛てに郵送されますが、
理事長のポストに投函されていますか。保険会社にご確認ください。 |
624:
匿名さん
[2018-08-10 21:53:39]
スポーツでも、大学でも、長年の不正を暴くために、一致団結し、マスコミ・社会が、それを応援して、大きく変わろうとしている組織が多くある。
マンション管理の分野でも、管理会社や管理組合の役員やマンション管理士達の、長年の不正について、今こそ暴くときが来ているといえる。 今年は、不正一掃の元年にしよう。 来年こそ、マンションの住民・区分所有者の権利が守らる元年にしないといけない。 だから、今のうちに、管理会社、管理組合、マンション管理士の不正を、表に出そう。 そして、悪い管理会社がぶっ潰れて、良い管理会社が生き残るように、マンションの住民・区分所有者も努力しないといけない。 |
625:
匿名さん
[2018-08-11 13:11:39]
一般社団法人の曖昧さをどう思いますか。?
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626:
匿名さん
[2018-08-15 21:36:13]
社団法人が曖昧?
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627:
匿名さん
[2018-09-26 22:11:12]
管理会社の行政処分は、従業員による管理組合の財産着服が、処分理由になっていることが多い。しかし、管理会社の不正は、もっと悪質な他の理由も多い。他の理由でも、行政処分がきちんとおこなわれているか、マンション住民は、もっと関心をもった方がよい。
|
628:
匿名さん
[2018-09-26 22:13:48]
保険金詐欺などは結構多い事例だと思います。お互い追及していきましょう。
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629:
匿名さん
[2018-11-05 22:12:48]
マンション管理で、どんな不正があるのかは、マンション管理適正化法の議員立法の提案議員の、山本有二議員、石原伸晃議員、公明党の冬柴氏の後継者の議員に、伝えるべきですよね。
そうして、早く、法律改正を、議員立法で、やってもらえるように、マンション住民は、努力した方が良いですよ。 |
630:
匿名さん
[2018-11-26 01:16:29]
マンション管理適正化法と区分所有法は、セットで法改正しないといけない。
どこの省庁、部署がその流れを作るのか。 マンション住民の声にかかっている。 |
631:
匿名さん
[2018-11-30 12:07:06]
マンション管理業界を含めた不動産・建設業界の利益を優先する自民党政権では、マンション区分所有者・住民の利益を優先した政策など遂行されるはずもない。加えて、自身が所有・居住するマンションなのに、無関心で人任せな人が圧倒的に多い現状では尚更難しいと言わざるを得ない。
|
632:
匿名さん
[2019-01-14 17:05:20]
今年は、選挙の年。
不動産・建設業界の声を選挙に反映させるよりも、マンションの住民、区分所有者の声を選挙に反映できるよう努力しましょう。 無関心、人任せは、楽なようで、放置すると、自分のおしりに火がつきかねない危ない環境にいることを、お互いに、気づく機会にしましょう。 同じ立場のマンション住民が、区分所有者が、反目しあうのではなく、 マンション住民、区分所有者 VS 不動産・建設業界・管理会社のあくどいしきたりの連中。 この構図を、鮮明にしましょう。 そして、良い管理会社が、生き残り、腐った管理会社が、この業界から排除されるように、 マンション住民、区分所有者は、賢くなりましょう。 |
633:
匿名さん
[2019-04-02 23:50:58]
地方選が各地で始まったりしているが、国が動かないけど、地方では、条例などで、マンション管理について議論している自治体も多くなっている。
地方議員の方が、国会議員よりも、マンションに住んでいたりして、マンション管理の問題を理解している人も多いだろうから、この地方選の機会にも、各候補者と、各地でトラブルになっているマンション管理の問題で、地方自治体に何ができるのか、議論してもらいたい。 マンション管理業者も、宅建業者のように、国だけではなく、都道府県登録にする方がよいのではないだろうか。 |
634:
匿名さん
[2019-07-05 01:09:00]
参議院選挙が始まって、管理会社の悪どさを、候補者に伝える時がきたぞ。
マンション管理適正化法の改正の必要性を説明して、具体的な政策に反映させよう。 |
635:
坪単価比較中さん
[2019-07-05 08:38:30]
分譲マンションの組合員(区分所有者)は、マンション管理の適正化の推進に関する法律
第三節 業務 第70条から第80条・第四節 監督 第81条から第86条をお読みください。 |
636:
周辺住民さん
[2019-07-05 16:32:48]
いくら規制強化しても、管理組合・組合員が腑抜けじゃしょうがないだろうよ。
|
637:
匿名さん
[2019-07-05 20:17:21]
>>636
腑抜け組合員を腑抜け扱いしないで頑張ろう。そのうち仲間ができます。 |
638:
坪単価比較中さん
[2019-07-06 10:24:12]
例えば500戸のマンションで組合役員が懇親会を盛大に開催し組合費100万を費やしたとする、1、000、000円/500=2,000円(専有部分の床面積の割合ではない。)の組合員一人当たりの負担です。誰か組合費の無駄使いだとして文句を言いますか。?いった者はクレーマー扱いにされる可能性がある。
しかし100戸のマンションなら組合員一人当たりの負担額が5倍になり10,000円となるが、ここら辺がボーダーラインになりそうである。 小規模マンションは個人負担が大きくなるので表に出やすいが、大型マンションは個人負担が少ないので表に出にくくなる。 |
639:
匿名さん
[2019-07-06 15:30:08]
>>638
このマンション、組合費で懇親会を開けるのか。羨ましい限りだ。 |
640:
匿名さん
[2019-07-06 17:53:16]
>>639
費やしたとする。とある。文法を理解しなさい。 |
641:
評判気になるさん
[2019-07-07 22:45:58]
>>640
こう言うときは、大体、やってんだよ。懇親会経費などという発想が羨ましい。飲み食いも施設管理のうち、という考えかな。今時、そういう考えを持つ人がいるんだと感心している。 |
642:
匿名さん
[2019-07-07 23:04:03]
|
643:
匿名さん
[2019-07-13 00:46:40]
マンションを購入する時、10年後、数十年後の修繕工事のことはあまり考えない。
それが問題。 とんでもなく、面倒なことが起きることが、頻繁にある。 マンションの管理会社は、専門家という顔をするが、ただの営業マン。 どの程度悪いことをするかは、人それぞれかもしれないが、所詮、営業成績のため、無理をする。 かんぽ生命の営業と同じ どうやって、身を守るのか、購入したときから考えなくてはいけない!!! |
644:
匿名さん
[2019-07-13 01:06:54]
会社には、いろいろな従業員がいる。
まともな者もいれば、詐欺師もいる。 管理会社に休日はない。 マンションは常に存在し、住民はいる。 管理会社は多くの人員や関連会社で分担し、マンションの維持管理に当たっている。 経費節減には、フロントや清掃管理員等を削減しなければ、経営は成り立たない。 特に、不良社員の処分は喫緊の課題である。 対策はどうする? 反社親不動産会社。 |
645:
匿名さん
[2019-07-13 14:34:01]
>>643
マンションを購入するときは買い替えを考慮しての購入である。 終の棲家と思って目一杯の借金をするとどうなるでしょう。 私市のマンションは設備ヤ設計等を考えると30年が限界ではないかと判断する。 住めなくはないが設備等の設計等で考えると漏水事故が頻繁に発生すると考える。 |
646:
匿名さん
[2019-07-13 14:56:45]
私市は山が近く災害も予想されるので、30年も持つかな。 少し西で地震もあったし。
|
647:
匿名さん
[2019-07-13 17:35:53]
30年も経過したマンションに分譲当時から30年間住んでいる組合員は何割くらい残っているのでしょうか。?
|
648:
匿名さん
[2019-07-13 19:35:17]
各マンションにより異なる。 私市なら環境は良いので移動は少ないのでは?
30年だと世代交代の第1世代と第2世代の方が多い。 |
649:
匿名さん
[2019-07-13 19:45:14]
内は築24年で300戸のマンションだけれども50%以上は転居している
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650:
匿名さん
[2019-07-31 21:03:47]
19 匿名さん 2時間前 下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。 下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。 各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。 10256 匿名さん 1時間前 >>10253 45年前に引き渡し時の管理規約 (共有持分) 第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分 の床面積の割合による 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含 む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとる。となっています。 500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型 マンションです。 住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ です。 店舗部分の専有部分の面積80㎡ の1タイプ です ※45年間徴収された管理費等 (住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数) 管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円 修繕積立金10.000円 (店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数) 管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円 修繕積立金 4.000円 ※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています 規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。 専有部分(住宅部分) 1、60㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷60=150円/㎡ 2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡ 3、70㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷70=120円/㎡ 4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡ 5、80㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡ (四捨五入)しています。 専有部分(店舗部分) 7、80㎡の1㎡当の 管理費 3.000円÷80= 38円/㎡ 8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡ (四捨五入)しています。 占有面積80㎡の組合員の言い分です。 45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた 担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払 っている 10.260.000-3.780.000=9.882.000円 をどう考えるかとのクレームです。 明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば このマンションはどうなるのでしょうか。 削除依頼 投稿する 削除依頼 投稿する 参考になる! ? ? 下げ |
651:
匿名さん
[2019-08-06 15:56:29]
管理会社を規制する新しい法律が必要。
議員立法ではなく、国土交通省が議論を主導し、規制強化すべし。 国土交通大臣は、長年、公明党出身の大臣。 公明党の責任は大きい。 マンションに住んでいる党関係者や支持母体は多いのだから、 声を大きく上げていく必要がある。 |
652:
分譲マンションを守るマンション管理士さんへ
[2019-08-07 10:14:49]
N党、新撰組、に学ぶ必要がある。 阿部政権の憲法改正に賛成する条件で主張を実現するかもしれない。 分譲マンションの組合員の為に政党を立ち上げろ。小判鮫商法。 |
654:
匿名さん
[2019-11-01 19:14:39]
いまの管理会社は、工事でもうけようとしている。
会計や事務処理を、工事の話を抜きにして中立的に 管理組合をサポートできる仕組み作りが必要。 |
655:
匿名さん
[2019-12-20 19:18:40]
どの会社が良い管理会社なのか。わかりやすくなるようにしてもらいたい。
|
656:
匿名さん
[2019-12-20 21:16:36]
悪徳組合員や管理音痴の組合員の多いマンションは管理会社主導管理しかありません。。
マンションは管理を買えとは良質な組合員が組合主導で管理しているマンションの事です。管理会社はある程度は考える必要はあるでしょうが、 良質な組合員が主導するなら管理会社は登録会社で有ればどこも同じでしょう。 |
657:
匿名さん
[2019-12-21 09:56:35]
悪徳管理会社の管理手l法は、役員の選任方法にある。
簡単に説明すると、管理会社に協力する組合員及びイエスマン組合員を理事に据える。 |
658:
匿名さん
[2019-12-21 12:19:03]
下記は悪徳管理会社と理事による管理
役員を2年任期とし。再任は妨げない。役員の立候補制度。 の規約を、 役員の2年任期とし、再任はできない、役員の立候補制度。 は廃止した。 この総会の出席者が組合員の過半数の出席が不足して総会は 不成立だが、 理事長権限で欠席者を理事長一任として出席者扱いとして総 会を成立させ、 欠席者を議案の賛成票に投じて規約を強引に制定、変更及び 廃止した。 現在に至る。 |
659:
匿名さん
[2020-01-21 19:02:12]
悪徳管理会社と悪徳組合員を、摘発するGメンの組織が必要。
民間でもいいので、有志で、NPOでも、なんでもいいので、組織化して、 マンション所有者、住民が、安心できる環境を作る必要がある。 タワマンでも、いざこざが多くなって、資産価値が、大きく下落している状況。 マンションを買う人が、業者にだまされて、損をする環境を変えるため、 心ある人たちが立ち上がる必要がある。 |
660:
匿名さん
[2020-02-09 20:36:07]
本日の日経新聞で、マンション管理適正化法の改正案が、今通常国会に提出される予定だと報道されました。
今回の改正は、優良管理組合の認定制度創設に関係しているとのことです。 やっと、マンション管理適正化法の改正案がだされますが、この法律には、マンション管理業者に関する規定もあります。 優良マンション管理組合を差別化するのも必要ですが、悪徳な、マンション管理業者・ 管理会社が 優良なマンション管理を台無しにしている現状があります。 悪徳な業者を強く規制しなければ、優良なマンション管理は存続できません。 皆さんで、マンション管理適正化法について、マンション管理業者の規制強化の意見を 強く求める必要があると思います。 この改正の動きは良い機会です。 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO55395940X00C20A2MM8000/ |
661:
デベにお勤めさん
[2020-12-22 00:10:09]
建設業者の評価査定の仕組みを国交省が作るという
マンション管理業者も同様の仕組みが必要だ |
662:
匿名さん
[2020-12-22 00:39:18]
役員交代と同じく管理会社も交代義務を課したらどうでしょう。
契約期間を5年として再契約を禁止するとか。 契約期間を2年とするが再契約は1年までとするとか。 どんなもん。 |
663:
ご近所さん
[2020-12-22 16:04:28]
>役員交代と同じく管理会社も交代義務を課したらどうでしょう。
それはいいことですね。 本来はそうすべきですね。 諸悪の根源は、管理会社が組合員の貯蓄を自分たちの生活費だと勘違いしているところです。 リプレースできるにもかかわらず、実際にそれができないのは、組合員の無力を見越しての管理会社側の策謀によるものです。 管理会社の諸悪が定着する前に、法の名の下で強制的にリプレースすべきです。 |
664:
匿名さん
[2020-12-22 18:23:49]
>>663 ご近所さん
私はマンション管理士会にこれ等を主張してみたいと思って 役員に立候補しましたが嫌がられました。 役員にはなれましたが次期理事長選任にも役員会の通知を受 けないままに次期理事長は承認され総会に上程されました。 どうもマンション管理士会は管理会社のひも付きではないか と思われます。 |
665:
匿名さん
[2020-12-22 18:37:47]
>>664 匿名さん
可能性はあるよね。管理会社と密な管理士はいるし、違っていても疑いを晴らすのは容易じゃないよね。ただし、あなたの投稿で気になるのは、誰もあなたという個人を評価していない点だね。実力云々はわからないけど明らかに組織で浮いている感じがするね。正論よりコミュニケーション重視じゃないですか?数は力なんだから。 |
666:
ご近所さん
[2020-12-22 18:41:06]
>664 匿名さん
>マンション管理士会は管理会社のひも付きではないかと思われます。 確かに胡散臭い管理士会も見受けられます。 彼らの目的は、やはり、無力な管理組合員の貯蓄を彼らの生活の糧とすることです。 正当な報酬かどうか判断能力のない組合員が彼らの標的となります。 どちらにしろ、無力な組合員たちは自分たちの大切な貯蓄を、口八丁手八丁でクスねとられる運命にあるのです。 組合員側にも責任があるということです。 |
667:
匿名さん
[2020-12-23 09:18:56]
|
668:
匿名さん
[2020-12-23 18:37:42]
管理会社とは仲良くやるべき
|
669:
匿名さん
[2020-12-23 20:06:11]
>>668 匿名さん
00まJAL毎し、仲良くって、どういうこと。 |
670:
匿名さん
[2020-12-23 22:12:52]
>>668 匿名さん
管理会社とは仲が悪いとどこに投稿したかね、はちみつ屋さん。 |
671:
匿名さん
[2020-12-25 22:25:30]
>>665 匿名さん
定款違反や悪いことを企んでいる役員をたしなめないでコミュニケーション能力の欠如を指摘されたのではマンション管理士会の会員が管理のプロ集団とは認められないでしょう。 コミュニュケーション以前の問題をコミにケーション能力欠如と決めつけるあたりから推測して貴方は当事者臭い。 |
672:
匿名さん
[2020-12-26 00:21:13]
>>651 匿名さん
公明党が動いてくれればいいのだが、 本音は自民党に取り上げてもらいたい。 ある議員と管理会社の物件管理期間の話はしたことはあるが、 うなずいただけでした。 あてにはできないと踏んだが絶えず話はしている。 管理業協会や宅地建物取引業協会の圧力を無視する力は見当 たらない。役員変更期間と連動する案である。 |
673:
匿名さん
[2020-12-30 16:04:02]
>ご近所さん
ここにも参加しているのかい。 |
674:
匿名さん
[2021-02-11 01:51:08]
管理士会、NPO系、個人の管理士、弁護士、古い物件だと
顧問とか茶話会とか修繕委員とか役職好きの魑魅魍魎の世界。 結構、キナ臭い情報や条件を言ってくるのも多い。 加えて、変な居住者や役員に捕まるとホントに大変。 |
675:
マンション掲示板さん
[2021-02-28 18:32:33]
このスレ上げ主さんは、NPOさんか、行政の方かな?
|
676:
匿名さん
[2021-06-30 00:38:53]
マンション管理士も、マンション管理センターも、マンション管理業者の管理会社も、マンション管理適正化法によって、作られたものです。
このマンション管理適正化法の法律が、自由民主党の山本 有二衆議院議員 を筆頭提案者とする、議員立法で作られています。山本氏らその8名の提案議員には、石原伸晃氏なども名を連ねています。 しかし、この法律の提案議員の8名は、山本議員、石原議員など、存在感が薄くなってしまったり、辞めてしまた方ばかりです。 つまり、こういう法律を作るため先頭にたった人たちは、現在のところ、政治家として、あまり出世しているとは言えなくなっているのです。 将来的な国民目線にたった議員活動ができていないから、こういう法律を作ろうとするし、そして、議員として政治家として大成しない。 今年は、衆院議員選挙があるし、マンションが全国で最多の自治体である、東京都議会議員選挙の最中です。 マンション住民や関係者は、悪い連中をきっちりと退散させられる、法律や制度を、政治家や行政マンが、作るようにしっかりと、自分達の声を届けましょう。 マンション住民のお金が、悪徳な人たちに狙われ、カモにされる世の中を変えていきましょう。 善には善の報い、悪には悪の報いがある、それがマンション管理の現場でも、はっきりと示されるように、声を上げていきましょう。 |
677:
匿名さん
[2021-06-30 04:13:37]
>>676 匿名さん
間違った情報をさも正しいかのように言うのは無知だから?適正化法の方が後から出来てるだろ。 法律が無いから、或いは未熟だからカモにされるのではない。お金があり隙があるから狙われる。その隙は、無知、無関心、老化が生み出すから法をいくら整備しても一定以上の効果はない。 |
678:
匿名さん
[2021-07-03 22:26:44]
>>677 匿名さん
「お金があり隙があるから狙われる。その隙は、無知、無関心、老化が生み出す」 ↑同感します。 指をくわえて、カモにされる方がだめなんだ、と考えるより、「一定以上の効果」を求めて、制度を整備することを求めるのは、納税者として当然のことだと思います。 「適正化法の方が後から出来てる」←仮想通貨業者について適切な法律がなく後になって整備されています。「マンション管理士も、マンション管理センターも、マンション管理業者の管理会社」も、適正化法の前は、何の法整備がなく、問題が多かったので、時代に合わせるかたちで、マンション管理を適正にするような目的で、この法律が定められ、法律によって、マンション管理士の独占名称使用の権限や、マンション管理業者の業法としての義務等が定められたと理解しています。 しかし、法律制定当時と比べても、マンション管理を適正に向かう方向性は、定まっていないのが、現状だと、理解しています。 マンションの購入者や住民は、だまされたり、お金をむしり取られても、カモにされているのが、気づかない人がほとんどです。知識量や組織力などの要素により、圧倒的に、業者の方が有利で、マンション住民の方が、不利だと思います。 マンション管理を適正にする取り組みを、マンション住民が求めていかなければ、構造的に不利にあるのだから、マンション住民が損を増すだけになると思います。 |
679:
匿名さん
[2021-11-12 19:51:31]
マンション管理適正化法。
この法律は、8名の国会議員の議員立法で制定されました。 先の総選挙によって、その8名の議員のうち、山本有二さんは、比例単独で当選しましたが、 石原伸晃さんが、落選し、前衆院議員という立場になってしましました。この結果からも、マンション管理適正化法の制定を主導したことが、議員活動のアピール事項になっていないことがうかがえます。マンション管理適正化法が、マンション住民の多くの有権者にとって利益をもたらす制度、法律になっていれば、アピールになっていたはずです。むしろ、この法律が、マンション住民よりも、業者らの利益の方に傾いていると受け取っている人もいるかもしれません。。 コロナ対策も大事かもしれませんが、住宅政策は、息の長い、国民にとって重要な関心事のはずです。マンション、集合住宅という、住宅政策に、あまり陽の目があたらず、マンションが、業者の利権のむさぼり場になってしまっているのは、たいへん残念です。 国民の関心が、政治を変え、制度を変えます。 マンション利権を適正に管理できる制度に改善して、マンション住民や区分所有者が安心して暮らせる社会を目指す、それを志す政治家を育てる必要があります。 |
680:
匿名さん
[2021-11-13 22:04:31]
>>679 匿名さん
同感です。都市部においては、人口の8割、地域によっては9割近くがマンション等集合住宅を住まいとしており、平均的な日本人にとってマンション等住戸は最も大きな資産であるにもかかわらず、マンション住民の利権が蔑ろにされていると思う。 今回の「マンション管理適正化法」についても、おっしゃる通り、マンション住民よりも、業者、特にデベロッパーらの利権しか顧みられてないと感じます。 今の住宅政策はほとんど可哀そうなくらいです。前任の赤羽大臣は分かっていたと思いますが、多勢に無勢、当時から与党とは言え、半端な与党であって、今回の衆院選では更に危ない立場になってしまったと思う。現任の国交大臣は同じ政党、そしてゼネコン出身だ。どうなるか。 マンション等の集合住宅は、適正かつ健全に運営・維持管理されれば、これから更に進む高齢化、お一人様社会の中で重要な役割を果たせると思うが、今のままでは、マンションなんて、という人が増えるだけ。 |
681:
匿名さん
[2021-11-13 22:29:07]
>>680 匿名さん
健全?適正?それでルールを作る側が潤うのかい?(笑)今の政権与党みれば分かるじゃない。デベの利権しか考えなくて何が悪いって話でしょ。だって多額の寄付と票をくれるから。そーゆー政治家をあんたも含め選んでおいて何綺麗事いってんの?一般人に有益なルール作って何の得があるの?って逆に聞かれるのがオチじゃない。 |
682:
匿名さん
[2021-11-13 22:58:28]
|
683:
匿名さん
[2021-11-14 23:38:28]
マンション住民所有者こそ、大票田。デベロッパーの関係者よりも、大勢の有権者がいる。
実は、政治家、与党国会議員や大臣経験者にも、マンション住民区分所有者は、少なからずいる。 業界の利益追求のために、マンション住民所有者をないがしろにすると、落選する可能性が高くなるぞと、政治家自身に自覚させるのが必要ですな。 |
684:
デベにお勤めさん
[2022-02-21 19:30:54]
50 デベにお勤めさん 2022/02/01 02:50:42
他のサイトの意見です① http://www.nandemo-best10.com/f_mansion-kanri/z87.html ×親会社のデベロッパーの瑕疵が表沙汰にならないように、最大限の努力をする会社です。マンションの住人にとっては、評価に値しません。多額の費用のかかる修繕見積書は積極的に持って来ますが、経費を節減には、非常に非協力的です。管理組合理事会に於いて、強迫観念を植え付け組合員を丸め込んでいきます。本当に恐い管理会社です。 (16/1/20) |
685:
デベにお勤めさん
[2022-02-21 19:36:05]
別の板からの意見です
>>○○○○ 伏見さん、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の常習犯の様です。 偽計業務妨害罪とは,業務妨害罪の一種で,虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を内容としている犯罪になります。 刑法233条に規定されており,違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます(威力業務妨害罪も同じ)。 「虚偽」とは,客観的事実に反することを指しており,その事実について争われている段階でも虚偽となる可能性があると言われています。行為者が確実な根拠がない場合も含み,根拠に要求される確実性は,社会通念に照らし客観的に判定されることになります。 「虚偽の風説を流布」以外に,「偽計を用い」るという手段も同罪の行為に当たります。 「偽計を用い」るとは,人を欺き・誘惑し,または他人の無知,錯誤を利用することをいいます。人への働きかけが必ず必要というわけでなく,適正な判断または業務の円滑な実施を誤らせるに足りる程度の手段・方法であることを要するとされています。 偽計業務妨害罪は「親告罪」ではありません。親告罪とは,訴追の要件として告訴を必要とする犯罪をいいます。つまり,偽計業務妨害罪は被害者の告訴を待つまでもなく,加害者は逮捕・起訴される可能性があります。 52 デベにお勤めさん 2022/02/10 06:05:55 別の板からの意見です >>○○○ 信用毀損罪にも該当するのかもしれません! 信用毀損罪とは、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損する罪」です。 簡単に言うと、嘘の情報で他人(個人と法人のいずれも含みます)の信用を傷つけることです。 管理会社は修繕工事に関わる案件のみを理事会の議題として提案しています。全く情報を伝えないことで、4月から始まるマンション関連の新制度への対応が困難な状態となっています。 結果として、管理組合が「資金計画も立てられない!、ひどい機能不全に陥っている」という評価を受けることとなり兼ねません、このマンションの資産価値が下落しても仕方のない状況です。 この犯罪は、偽計業務妨害罪と同じで「親告罪」ではありません。つまり,被害者の告訴を待つまでもなく,加害者は逮捕・起訴される可能性があります。違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます |
686:
デベにお勤めさん
[2022-02-21 19:38:42]
>>52 デベにお勤めさん
若しかしたら、行政のねらい目は「これ」かもしれません。 悪徳管理会社の策謀に引っ掛かり印鑑を押してしまった理事長。 民事(親告罪)では、善意の第三者、という事で無罪放免となります。 一方、刑事告発では(非親告罪)悪徳管理会社の策謀でマンションの資産価値が下落する訳ですから、管理会社が「信用棄損罪」の加害者として、逮捕・起訴される可能性があります(警察に通報する=現行犯逮捕も可)。違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課され、世間から「退場」もあり得るという事です。マンション住民を傷つけずに、管理会社だけを罰することのできる妙案ではないでしょうか? |
687:
デベにお勤めさん
[2022-02-21 19:46:33]
刑事事件の常習犯と思われます。
警察に任せましょう! |
688:
匿名さん
[2022-02-21 20:03:40]
|
689:
デベにお勤めさん
[2022-02-21 20:12:35]
|
690:
デベにお勤めさん
[2022-02-21 20:17:06]
>>688 匿名さん
だから、たたかっています。 |
691:
デベにお勤めさん
[2022-02-22 02:14:01]
悪徳管理会社って
反社会的組織じゃないですか? ○暴 と同じじゃないですか 違いますか? |
692:
匿名さん
[2022-02-22 03:43:58]
|
693:
デベにお勤めさん
[2022-02-22 05:59:35]
オレオレ詐欺と同じ
|
697:
匿名さん
[2022-02-22 10:57:23]
[No.694~本レスまでは、複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
|
698:
デベにお勤めさん
[2022-05-13 18:05:02]
警察だけでなく、
議案書や議事録などなど、をまとめて訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付すると、検察と連絡してくれて、悪徳管理会社が書類送検される。そんな制度もあるようです。 |
699:
匿名さん
[2022-05-14 00:24:01]
|
700:
匿名さん
[2022-05-14 07:18:28]
というよりも、>>698 のような制度はない。
|
701:
匿名さん
[2022-05-14 07:47:58]
|
702:
匿名さん
[2022-05-14 07:52:14]
この制度を利用して告発し、勝訴すれば、この掲示板で事例を紹介しあうことで、弱者の立場の組合員の大きな味方となってくれる。
|
703:
匿名さん
[2022-05-14 08:02:37]
>>701 の https://legalai.co.jp/ は民事が対処であり、刑事事件は対象外です。
|
704:
匿名さん
[2022-05-14 08:07:58]
|
705:
匿名さん
[2022-05-14 08:13:55]
訴訟内容が刑事事件なら警察に相談して告訴すればいい。
刑事事件として警察が相談相手になってもらえないときは民事として争えばいい。 |
706:
デベにお勤めさん
[2022-05-17 12:59:15]
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。裁判所は関係各所と相談して、判決を下すことになります。
|
707:
デベにお勤めさん
[2022-05-17 15:55:20]
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができます。
|
708:
匿名さん
[2022-05-17 18:37:09]
区分所有法71条による過料の対象となる者は、その行為をした管理者、管理組合法人の理事、規約を保管する者、議長または清算人ですので、管理会社の社員等は対象外です。
なお、本条の過料は、判決ではなく、理由を付した決定をもって行われます。 |
709:
デベにお勤めさん
[2022-05-17 20:10:09]
区分所有法違反で、議事録など管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができます。直接、管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、防衛効果として充分な効果を発揮します。
|
710:
匿名さん
[2022-05-17 20:23:40]
管理会社を規制する法律は「マンション管理適正化法」であって、「区分所有法」ではありません。
|
711:
デベにお勤めさん
[2022-05-17 20:29:52]
法律はなんでもよいのです。議事録など管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができればそれで。直接罰則が下らなくても、守りの戦いとして、それで十分です。
|
712:
匿名さん
[2022-05-17 21:07:59]
裁判所は司法機関であり、書類預かり所ではありません。
|
713:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 00:48:44]
勿論、裁判所は司法機関であり、書類預かり所ではありません。
「区分所有法」では理事長が被告となります。管理会社が作成した議事録案をきっちりチェックするようになります。また、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「マンション管理適正化法」の証拠書類として裁判所に提出することができます。 |
714:
匿名さん
[2022-05-18 09:34:36]
>>713 デベにお勤めさん
議事録作成の最終責任者は組合側の理事長ですよ。 |
715:
匿名さん
[2022-05-18 09:52:56]
|
716:
匿名さん
[2022-05-18 10:01:50]
>715 匿名さん
>議事録は理事長が作成するのですよ。 どちらが知らないかは明白。 実情は総会支援業務と称して管理会社が利益誘導のために策略する。 理事長なんて単なる飾り物。 もう少し勉強しようね。 |
717:
匿名さん
[2022-05-18 10:10:38]
|
718:
匿名さん
[2022-05-18 10:14:01]
>>716 匿名さん
議事録の最終ページには理事長が自署した証としてサインします。 本来は理事長が書くのが決まりですが、他に自分の職があり忙しい理事長の代わりに管理会社が原稿を書いているだけですよ。(区分法) 最終チェックするのは理事長です。その最終チェックで管理会社の瑕疵の見落とし等があれば理事長の責任です。 |
719:
匿名さん
[2022-05-18 10:26:08]
総会の議長は、総会の議事録を作成しなければならず、その議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載しなければならない。
これらの義務に違反して、議事録を作成せず、または議事録に記載し、もしくは記録すべき事項を記載・記録せず、もしくは議事録に虚偽の記載・記録をしたときは、議長は過料に処せられる。 |
720:
匿名さん
[2022-05-18 10:57:44]
議案書と議事録くらいはキチンとしよう。
|
721:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 11:12:43]
区分所有法では皆様方の仰る通りです。大半の管理組合は、管理会社の作成した議事録案(偽計業務妨害罪すれすれ)を、チェック能力のないまま押印してしまいます。
この状況を慮って、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「マンション管理適正化法」の管理会社の勧善義務違反の証拠書類として裁判所に提出することができます。 |
722:
匿名さん
[2022-05-18 11:13:35]
管理会社の規制を強化と共に、
管理組合の規制も強化したほうがいいでしょう |
723:
匿名さん
[2022-05-18 11:16:55]
|
724:
匿名さん
[2022-05-18 11:23:25]
|
725:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 11:26:29]
修正しました
区分所有法では皆様方の仰る通りです。悪徳管理会社の作成した議事録案(利益誘導)を、理事長が気づけないまま押印してしまうことが多い様です。 この状況を慮って、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「改正マンション管理適正化法」の管理会社の勧善義務違反の証拠書類として裁判所に提出することができます。 |
726:
匿名さん
[2022-05-18 11:28:40]
優秀な理事長は組合員との質疑応答では宥めたり、
透かしたり、脅したりして、応答します。 行き過ぎて非難を受けてはいるが、 それなりの教養のある組合員は理解してくれる。 感情が入っているアホ組合員は無視するに越した ことはない。経験者です。( ´艸`) |
727:
匿名さん
[2022-05-18 11:34:57]
>>721 デベにお勤めさん
区分所有法についての投稿よりも標準管理規約 についての投稿の方が多いと思うが、 あんたの投稿文は支離滅裂ですよ。( ´艸`)。 日頃の話ぶりもチャランポランだと思う。 推測だけど。 |
728:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 11:40:15]
マンション管理適正化法は、今年4月に改正法案が施行され実効あるものになりました。
内容を知らない人が多くて困っています。 |
729:
匿名さん
[2022-05-18 11:48:34]
>>725 デベにお勤めさん
それ、マンション管理適正化法の何条に書かれているんですか? |
730:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 11:58:14]
国 土 交 通 省 告 示 第 千 二 百 八 十 六 号
マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 二 年 法 律 第 百 四 十 九 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 を 図 る た め の 基 本 的 な 方 針 を 定 めた の で 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 公 表 す る 4 マ ン シ ョ ン 管 理 士 及 び マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 等 の 役 割 マ ン シ ョ ン の 管 理 に は 専 門 的 知 識 を 要 す る こ と が 多 い た め 、 マ ン シ ョ ン 管 理 士 に は 、 管 理 組 合 等か ら の 相 談 に 応 じ 、 助 言 等 の 支 援 を 適 切 に 行 う こ と が 求 め ら れ て お り 、 誠 実 に そ の 業 務 を 行 う 必 要が あ る 。 ま た 、 マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 に お い て も 、 管 理 組 合 か ら 管 理 事 務 の 委 託 を 受 け た 場 合 に は 、誠 実 に そ の 業 務 を 行 う 必 要 が あ る 。 |
731:
匿名さん
[2022-05-18 12:15:05]
>>730 デベにお勤めさん
それ、マンションの管理の適正化の基本的方向の告示であって、条文ではないですよ。 |
732:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 12:18:40]
関連法の条文です。
|
733:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 12:24:48]
訂正します
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。訴状の書き方にもよりますが、悪徳管理会社の所業によって、個人に損失が生じた場合、関連する証拠書類の保管義務が裁判所に生じます。 |
734:
匿名さん
[2022-05-18 12:28:17]
>>732 デベにお勤めさん
条文の意味もわからないようなので、もういいです |
735:
匿名さん
[2022-05-18 12:28:19]
|
736:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 12:55:50]
修正します
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。 |
737:
匿名さん
[2022-05-18 13:00:21]
マンション内部の法令違反や規約違反等々の
不法行為は登録された管理会社よりも組合員 の犯罪の方がはるかに多いでしょう。 組合員の中では組合役員による犯罪の方が多 いです。 組合役員とは、理事、自治会役員、監事、 大規模修繕委員、等々です。 その中でも立候補して擁立された役員が犯罪 を犯してはいるケースがほとんどです。 悪い連中は分け前を得るために結束します。 たまにこういったマンションもありますから 気を付けて買いましょう。 |
738:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 13:06:40]
日本国憲法で訴訟を行う権利が保障されています。
「議事録と議案書は管理会社とは無関係」の様な憶測で権利が行使できない、という事はありえません。 形式が整っていれば、訴状は受理されます。どういう裁定が下るかは裁判所の判断しだいで、また別の話です。 |
739:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 13:12:56]
ちなみに、悪徳管理会社にぼったくられ、管理不全になって、ゴーストタウン化することが、社会問題として大きく取り上げられています。
|
740:
匿名さん
[2022-05-18 14:03:20]
それと漠然と管理会社と戦うだけでなく、管理会社から管理業務主任者を登場させ、彼らに責任を負わせるように仕向ければ良い。
訴訟は管理会社の営業停止までの途中手段だからそこが最終目標でもない。 彼らに実質的に処罰を与えることができるのは地方整備局建政課だ。 最後の行政処分を下すことができる地方整備局建政課への資料提出を忘れてはいけない。 行政監督処分は公開性が原則だから、彼らの悪事は世間一般にさらされる。 そうなると、管理会社の社会的信用はがた落ちとなり、依頼先もがた落ちとなり、管理会社として社会から消滅する。 桃太郎侍ならここもではやるだろう。 |
741:
匿名さん
[2022-05-18 14:48:40]
やっぱり馬鹿がいる管理組合は大変だな・・・
|
742:
匿名さん
[2022-05-18 14:59:01]
弁護士に頼らず、一管理組合員でもできる訴訟手続き
https://legalai.co.jp/ |
743:
匿名さん
[2022-05-18 15:03:24]
こんな掲示板でグダグダいう前に、おかしいと思ったら証拠を集めて本人訴訟だね。
悪徳管理会社をこの世から撲滅するのはあなたかもしれない。 |
744:
匿名さん
[2022-05-18 15:19:54]
|
745:
匿名さん
[2022-05-18 15:26:05]
|
746:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 15:43:39]
本レスにはあまり関係がありませんが、IIDグループの、ネガティブ情報が報道されるようになっています。
一罰懲戒と言うことにならなければ良いのですけど。 |
747:
匿名さん
[2022-05-18 15:55:28]
「勧善義務」や「一罰懲戒」など、新語が豊
富なスレですね。 |
748:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 16:41:13]
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。 時がたち、ふたを開けてみると、法を?い潜ってぼったくる管理会社が増えていました。 区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。 ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。 今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社を訴える選択肢が増えました(従来的には金銭の損失のみが対象)。 自分の財産を守ることができればそれでよいのです。 ダメ元でいいから、議事録を証拠に悪徳管理会社を訴えていく。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の収入源を断ち、経済封鎖することができます。もちろん退場です。 |
749:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 16:47:01]
訂正します
「勧善義務」「一罰懲戒」 ・・・誤 「勧善注意義務」「一罰百戒」 ・・・正 |
750:
匿名さん
[2022-05-18 17:03:14]
なにを書いても無教養は隠しきれない。
「勧善注意義務」ではなく、「善管注意義務」である。 |
751:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 17:08:18]
普段使わない法律用語を知らない、
=無教養という事のようですね。 |
752:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 17:11:56]
修正します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、 行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。 時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。 自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。 ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。 今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社を訴える選択肢が増えました(従来的には金銭の損失のみが対象)。 自分の財産を守ることができればそれでよいのです。 ダメ元でいいから、議事録を証拠に悪徳管理会社を訴えていく。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の収入源を断ち、経済封鎖をすることができます。もちろん退場です。 |
753:
匿名さん
[2022-05-18 17:25:27]
デベにお勤めさん
管理会社側としては内容に太刀打ちできないので鬼の首を取ったかのように誤字探しで応酬してくると思います。 無知な人間の最後の手段ですから憐みの心でめげずに頑張ってください。 |
754:
匿名さん
[2022-05-18 19:07:32]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
755:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 19:53:59]
訂正します
日本国憲法で訴訟を行う権利は保障されています。 「議事録と議案書は管理会社とは無関係」の様な憶測で権利が行使できない、という事はありえません。 要件が整っていれば、訴状は受理されます。どういう裁定が下るかは裁判所の判断しだいで、また別の話です。 |
756:
デベにお勤めさん
[2022-05-18 20:05:12]
加筆修正します。
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。 |
757:
匿名さん
[2022-05-19 02:34:06]
>756 デベにお勤めさん
兎に角、管理会社の行為に違法性を感じたなら、本人訴訟或いは地方整備局建政課に出向いて相談するか、何らかのアクションを起こすべきなのですね。 組合内でうじうじしてないで、公的機関に相談掛けることが改善につながるというわけですね。 そのためのバックボーンが公的機関では確立されつつあるというわけですね。 こういった掲示板だけで憂さを晴らすだけでは違法行為に関する進展は望めないという事ですね。 |
758:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 03:20:00]
区分所有法
第一章 建物の区分所有 第七節 義務違反者に対する措置 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第五十七条 1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 ★区分所有者は当然に、また占有者(賃借人)にも準用される(第4項) ★建物等の「管理」に関する事項とは...共用部分の清掃や補修、建物等の管理費・修繕積立金の負担割合・額・支払時期・徴収方法・共用部分に関する税金その他の諸経費の支払いなど建物等を維持してゆくために必要又は有益な事項をいいます。そのほか、区分所有者の団体(管理組合)の組織、運営等に関する事項も規約で定めることができます。 ★侵害行為に対する請求 ~共同利益背反行為に対して~ に規定される内の第一段である、該当の行為を止めさせたり、排除できる「差し止め請求」に関する規定です。 建物の専有部分は区分所有者の所有物で、共用部分は区分所有者の共有ですから、ある人が他の人の専有部分を侵害したり共用部分を侵害した場合、またはそのおそれのある場合、被害を受けるほかの区分所有者は単独で所有権や人格権に基づき(物権的請求権)その妨害の防止・排除・回復の請求ができることは当然です。 ぼったくり悪徳管理会社の所業で、管理不全となる様な行為に対して、個人で提訴できる根拠となります。 |
759:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 03:28:51]
>>757 匿名さん
兎に角、管理会社の行為に違法性を感じたなら、本人訴訟或いは地方整備局建政課に出向いて相談するか、何らかのアクションを起こすべきなのですね。 対応が緩すぎて、悪徳管理会社にダメージを与えることができません。口コミで、悪徳管理会社の所業を公開していくことの方が、ダメージは大きいと思います。 訴える手段を公開することも、重要です。既存のルートでは、解決できないことだから。 |
760:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 03:50:22]
>>758 デベにお勤めさん
法律は、めんどくさいですね。そして、悪徳管理会社のコメントは、もっとめんどくさいです。 |
761:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 08:46:23]
加筆修正します
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。 改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。 |
762:
匿名さん
[2022-05-19 08:52:21]
>759 デベにお勤めさん
>対応が緩すぎて、悪徳管理会社にダメージを与えることができません。 >悪徳管理会社の所業を公開していくことの方が、ダメージは大きいと思います。 こういうネット情報は皆さん半信半疑で聞いていると思いますよ。 唯一、信頼できる情報が監督責任のある公的機関の処分発表です。 その為には、公的機関に悪徳管理会社の処罰内容の公開をさせなければならない。 処罰内容の公開をさせるためには監督処分に値する処罰内容を組合員が告発することから始まる。 そう思いませんか。 |
763:
匿名さん
[2022-05-19 08:57:45]
告発先は国土交通省の出先機関である地方整備局建政課。
|
764:
匿名さん
[2022-05-19 09:05:36]
|
765:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 09:06:30]
法律は、めんどくさいですね。そして、悪徳管理会社のコメントは、もっとめんどくさいです。
悪徳管理会社に対して、法令改正で新たな選択肢が広がっているのに 、それを利用しない手はありません。 |
766:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 09:10:07]
再送いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。 改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。 |
767:
匿名さん
[2022-05-19 09:15:34]
管理のスレッドはその投稿内容によっては管理会社の利益が大きく損なわれるため、管理会社組合のネット対応専門苦情処理係がいると聞いています。
彼らはステマとなって24時間切れ目なく対応しています。 つまり、どんな情報であれ、ステマ工作員によって操作されているこの掲示板の情報は半信半疑にならざるを得ません。 現在では、管理組合員の苦情に対するストレスの発散の場として利用されているにすぎません。 それでは何も物事は進みませんよ。 ***の遠吠えに過ぎません。 |
768:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 09:19:55]
再送いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。 改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。 判断を裁判所に任せましょう。 |
769:
匿名さん
[2022-05-19 09:28:30]
>766 デベにお勤めさん
>、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。 それは間違いですね。 管理会社を監督処分できるのは国土交通省です。 管理会社の登録取消処分や業務停止の権限をもっているからです。 確たる証拠さえあれば、スピード感をもって処分してくれます。 登録取消しは管理会社にとっては命を絶たれることと同じですからね。 裁判では決着するまで何年もかかりますからね。 |
770:
匿名さん
[2022-05-19 09:36:17]
管理会社のステマで用心しなければならないのは、いかにも管理組合側の味方のような素振りや発言をして、実は管理会社に都合のいいように誘導していくことです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/ のスレなんかはその定型的な例です。 |
771:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 09:49:53]
加筆再送いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。 改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。 訴える権利は憲法で保障されています。憶測で判断するのは止めましょう。 余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、 裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。 民事ではありませんので、裁判にはなりません。 また、監督処分で登録取り消しになるには、相当ひどく金銭的損失を受けた場合のみです。 |
772:
匿名さん
[2022-05-19 09:53:05]
>>766 デベにお勤めさん
>例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。 何度も「訴状」を出すことが書かれていますが、「訴状」を出すのは民事訴訟を提起する場合だけです。 |
773:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 10:05:20]
申述書でした。訂正いたします。
|
774:
匿名さん
[2022-05-19 10:08:33]
区分所有法何条のことを言っているのですか?
|
775:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 10:13:51]
加筆訂正いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。 改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。 訴える権利は憲法で保障されています。憶測で判断するのは止めましょう。 余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、 裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。 民事ではありませんので、裁判にはなりません。 また、監督処分で登録取り消しになるには、相当ひどく金銭的損失を受けた場合のみです。 |
776:
匿名さん
[2022-05-19 10:14:16]
管理会社に鉄槌を下したいなら管理会社の首根っこを押さえている国土交通省に訴えるのが一番。
悪徳管理会社を処罰処分するまでのスピード感が違う。 鉄槌なんてどうでもいい、自己満足だけできればいいのであれば裁判という方法もある。 |
777:
職人さん
[2022-05-19 10:19:35]
|
778:
匿名さん
[2022-05-19 10:21:51]
区分所有法違反での訴訟は、71条および72条を除いて、すべて民事訴訟です。
|
779:
通りがかりさん
[2022-05-19 10:26:27]
|
780:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 10:27:20]
たとえば、
第一章 建物の区分所有 第七節 義務違反者に対する措置 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第五十七条 1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 *請求することができる...裁判でなくても必要な措置がとれる。裁判外でも可。 を準用することが考えられます。 証拠書類として、議事録などを添付することができます。 |
781:
職人さん
[2022-05-19 10:27:20]
デベにお勤めさん
>、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。 >それは間違いですね。 と反論されています。 デベにお勤めさんはその指摘に対して反論はしないのですか。 自分の意見、「区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。」が間違いだと認めるているわけですね。 |
782:
匿名さん
[2022-05-19 10:31:07]
>>775 デベにお勤めさん
>余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、 >裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。 >民事ではありませんので、裁判にはなりません。 「偽計業務妨害罪」は刑法に定められた犯罪です。起訴権限は検察官にしかありません。起訴されると、当然裁判になります。 |
783:
匿名さん
[2022-05-19 10:40:05]
|
784:
匿名さん
[2022-05-19 10:41:28]
>>777 職人さん
免許停止は分譲のお金の出納業務(基幹事務という)が出来なくなるが、 出納業務を再開するためには免許の再登録をしな ければ出納業務はできなくなります。 行政処分では営業停止は期間を区切っての分譲の 出納業務を停止することです。 その他は営業停止されません。 怖くも委託もありません。 |
785:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 10:47:10]
区分所有法71条「理事の義務違反」は非訟事件(過料)として処理されます。過料とは,行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。
直接管理会社には影響しませんが、証拠書類として悪徳管理会社の所業が書かれた議事録などを提出すると、裁判所に受理されます。 |
786:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 10:49:48]
加筆訂正いたします
例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。 改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。 |
787:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 10:54:45]
悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に保管されますと、 罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
|
788:
匿名さん
[2022-05-19 10:58:34]
>>785 デベにお勤めさん
区分所有法71条は、管理者等が区分所有法に義務として定められた「事務」を行わなかった場合の罰則です。 だらだらと多くの投稿をしていますが、これらはすべて区分所有法71条のことを言っていたのですか? |
789:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 11:01:05]
また、
第一章 建物の区分所有 第七節 義務違反者に対する措置 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第五十七条 1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 *請求することができる...裁判でなくても必要な措置がとれる。裁判外でも可。 申述書の書き方しだいで、証拠書類として議事録などを添付することができます。 |
790:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 11:05:58]
再送します。
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。 |
791:
職人さん
[2022-05-19 12:25:00]
防御なんて生ぬるい。
悪徳管理会社は廃業に追い込むべきです。 それができるのは地方整備局の建政課です。 |
792:
匿名さん
[2022-05-19 13:31:39]
証拠がない
|
793:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 13:51:11]
修正します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、 行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。 時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。 自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。 ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。 今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社を訴える選択肢が増えました(従来的には金銭の損失のみが対象)。 自分の財産を守ることができればそれでよいのです。 ダメ元でいいから、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出して行きましょう。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。 |
794:
匿名さん
[2022-05-19 16:13:36]
>>789 デベにお勤めさん
主語が誰か理解しましょう。 【区分所有者が】第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、【他の区分所有者の全員又は管理組合法人】は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 どこにも【管理会社が】とは書かれていませんよ。 |
795:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 16:47:24]
管理会社を訴える必要はありません。
管理会社の所業が判る議事録などを 裁判所に受理してもらえればそれでいいのです。 |
796:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 16:52:29]
>>795 デベにお勤めさん
申述書をうまく書いてください。 |
797:
匿名さん
[2022-05-19 17:35:32]
悪徳管理会社は廃業に追い込むべきです。
それができるのは地方整備局の建政課です 区分所有法、管理規約、マンション管理適正化法に違反しているなら証拠書類をそろえ、地方整備局建政課まで相談すればいい。 違反の程度により免許停止、業務停止など悪徳管理会社に鉄槌を下すことができる。 こんな掲示板で愚痴を言うよりスカッとするし、問題解決する。 裁判なんて暇人がやればいい。 |
798:
匿名さん
[2022-05-19 17:48:30]
管理組合員を守ってくれる法律があるのに利用しない手はない。
大いに活用して悪徳管理会社をこの世から撲滅しようぜ。 間違っても裁判などはせずに、彼らを取り締まることができる地方整備局の建政課に相談しないといけない。 |
799:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 17:58:17]
かなりの件数で、損失が出ないと行政は動いてくれません。
最近、新聞などに掲載されることが多くなっています。悪徳管理会社の存在が広く世の中に知れわたるようになってきました。自然淘汰されるのは、時間の問題ですね。 |
800:
デベにお勤めさん
[2022-05-19 18:02:17]
裁判をするわけではありません。
裁判所に悪徳管理会社の所業が書かれた議事録などを受理してもらうだけです。 |
マンション管理魚協会理事長会社のの分だよ。