管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2024-10-26 10:47:27
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マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

 
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管理会社の規制強化

946: デベにお勤めさん 
[2022-06-04 18:12:28]
(偽装)デベ系は、言葉巧みに、そして、訣別は至難の業、それが現状です。
947: デベにお勤めさん 
[2022-06-04 19:21:40]
都市伝説のコメント軍団
匿名さんかも知れません。
948: デベにお勤めさん 
[2022-06-05 04:32:01]
ぼったくりの悪徳管理会社は、管理費外の収益が多いという特徴があります。マンション管理業協会のホームページの会員欄で、各社の財務状況が公開されていますので、これにより判断できます。
949: デベにお勤めさん 
[2022-06-05 07:49:57]
>>943 デベにお勤めさん
修正します

改正適正化法に対する考察(その1)
板の主旨: この際、マンション適正化法を改正してもらって、
→もらっちゃたので、どううまく運用するかです。
主な改正点(資産価値)
前:直接的に金銭として勘定できるもののみが評価の対象。
後:管理計画の(予備)認定制度のランク付けが、会社のランク付けと同様な価値を生むようになり、従来の評価に付加される。
・・・次は次回
950: 匿名さん 
[2022-06-05 08:09:17]
>949 デベにお勤めさん
朝早くからご苦労さん。
プロバガンダ稼業って大変だね。
その成果が目に見えないし、ムキになればなるほど逆効果だったりして。
お手当さえもらえれば関係ないもんね。
951: デベにお勤めさん 
[2022-06-05 11:12:46]
改正適正化法に対する考察(その2)
今回のマンション適正化法の改正ですが、
法令が成立して施行までの2年間、
コロナ禍の影響を受けて、
・審議が停滞したこと
・出先機関の自治体の体制が整わなかったこと
を理由に、必要最小限の組み合わせでスタートしたとのことです。
また、コロナ禍が終息しだい、逐次補強される予定とのことです。

・・・つづく

952: デベにお勤めさん 
[2022-06-05 11:13:59]
>>950 匿名さん
ブーメラン
953: 匿名さん 
[2022-06-05 11:48:14]
>>949 デベにお勤めさん

マンション管理計画認定の事前認定は、
あなたが、
>本当に、マン管士って意味がない。
>せいぜい
>悪徳管理会社の出世の道具。
と言う「マン管士」が担っているをお忘れなく。
954: デベにお勤めさん 
[2022-06-05 11:57:40]
改正適正化法に対する考察(その3)
改正によって罰則はどうなるのか、
例えば、巧妙に利益誘導されて記載された悪徳管理会社者が作成した議事録の原案に理事長が押印した場合
従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。
改正後:上記の理事長への過料の他
刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長に、「信用棄損罪」が管理会社に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の判断に委ねることになる。

・・・つづく
955: 匿名さん 
[2022-06-05 12:05:52]
「信用毀損罪」は刑法に定められた犯罪ですが、刑法は個人のみを処罰する法律です。
したがって、「信用毀損罪」が、管理会社などの団体に適用されることはありません。
956: デベにお勤めさん 
[2022-06-05 12:06:14]
>>953 匿名さん
確かに、マンション管理計画認定の事前認定は、講習を受けた 「マン管士」が行います。
これ、付け焼刃で、今後法令が改正されるとどうなるか分かりません。
あくまで「事前認定」、最終的な認定は自治体が行います。コロナ禍でマンパワーが不足しているので、緊急対応していると理解しています。
957: デベにお勤めさん 
[2022-06-05 12:07:07]
>>955 匿名さん
会社社長
958: 匿名さん 
[2022-06-05 12:40:17]
>>923 など、日本の法制度をまったく無視した展開は、滑稽を通り越して「あっぱれ」です。
959: デベにお勤めさん 
[2022-06-05 13:22:58]
たとえば少額訴訟で、計画の見直しをしない理事会に対して、長期修繕計画の作成費(個人)を請求することもできます。証拠書類として議事録などを添付することができます。要は、訴状の書き方次第です。
960: デベにお勤めさん 
[2022-06-05 13:23:55]
>>958 匿名さん
ブーメラン
961: 匿名さん 
[2022-06-05 14:48:39]
>>959 デベにお勤めさん

まったく意味不明ですね。
962: デベにお勤めさん 
[2022-06-05 15:38:56]
>>961 匿名さん
理解力が無いようですね。
963: 匿名さん 
[2022-06-05 15:46:21]
>>959 デベにお勤めさん
俺も理解できない。
964: デベにお勤めさん 
[2022-06-05 15:46:29]
裁判所の用意した少額訴訟の用紙に必要事項を記入して、訴訟費用などを同封して送付するだけです。要件が調っていれば受理され即決で審判が下ります。
965: デベにお勤めさん 
[2022-06-05 15:51:19]
何度か少額訴訟をやったことがありますが、いったい何を理解できないのでしょうか?

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