マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
管理会社の規制強化
62:
匿名さん
[2010-06-26 15:55:38]
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63:
匿名さん
[2010-06-26 16:23:26]
>>小学校の生徒会と間違えておりますね。
>>管理組合の総会は、理事会決議の議案を審議するだけです。精々出来るのは原案の一部修正に限られます。 総会出席者の意見で投票行動が左右されないのであれば、集まる意味がないんですよね。 電磁的方法でもいいわけです。 現行、区分所有法の規定を言っているのではなく、「集会」を行う意味を考えれば自明のことです。 ちなみに小学校には生徒会はありません。児童会ねw |
64:
匿名さん
[2010-06-26 19:21:30]
>62,63
対立関係にあるとみえるお二人の意見の両方とも、納得ができます。 たぶん、両方の意見とも正解なのだと思います。現在の制度では。 管理組合によって、その運用を、自由に変えられるのが、今の制度の基本。 まさに、曖昧を美徳とする、日本の旧態依然の考え方の制度が、今でも続いていて それが、マンション住民・所有者をほんろうしています。 |
65:
匿名さん
[2010-06-26 20:10:17]
>総会出席者の意見で投票行動が左右されないのであれば、集まる意味がないんですよね。 電磁的方法でもいいわけです。
その通りです。理事長=議長一人でも、議決権行使書と委任状が総議決権数の半数以上集まれば、総会成立、普通決議はその過半数で決します。覚えておいてね。 |
66:
匿名
[2010-06-26 20:33:01]
マンション管理士を廃止
目的があいまい、能力もバラバラ 信じる分だけふんだくられる 管理会社と同様に組合を食い物にする産業化が進み、混乱を生じさせる。 資格運営財団は拝金主義で能力不足、官僚の天下り場所を作ったに過ぎない。 |
67:
匿名さん
[2010-06-26 21:08:17]
>管理会社と同様に組合を食い物にする産業化が進み、混乱を生じさせる。
管理会社は集金と帳簿付けはやるが、マン管士は口だけのハッタリ士に過ぎない。 |
68:
爺さん
[2010-06-26 22:16:37]
確かに国交省ではなく民主党のほうが確実に我々の意見は受け止められるでしょうね。
無記名で投票箱に入れる方法を採れば出席率が上がると思われます。 上下左右に住む理事長、理事に遠慮する事無く、反対票を投じられるので本音が出せる利点がある。 たくさんのご意見、ありがとうございます。 まだまだ意見を出し合いましょう。 |
69:
爺さん
[2010-06-27 08:45:06]
>58 ○某社元フロントさん 元合人社フロントさんかと間違えるとこでした。
なんか変ですね? 議決権行使書は、当日、出席出来ない人が提出するのではないでしょうか?。 委任状は代理人、区分所有者が出席出来ない時、その家族が代理として出席するときに提出する。 |
70:
某社元フロント
[2010-06-27 09:48:44]
お爺さん、同一人物です。昨日の総会お疲れ様でした。管理委託契約の更新に関する議案はありましたか?(多分ないと思いますが)ないのであれば理事会が議案化を拒否したのでない限り管理会社の善管注意義務違反となることです。先日は本社にも行かれ総務課長の●田に会ったんですね。総務課長の●田も人事課長の○本とも数年に亘り散々やりあってきましたが自らは学習せず判断せず約束を守らずまともに回答すらしない連中です。社長や社長の意を受けた顧問弁護士・顧問社労士の言いなりになっているだけの存在です。
さて、議決権の行使は書面に限るものではありません。①当日総会に参加して行う、②当日参加できないので書面で行う、どちらでも議決権行使は可能となっています。委任状・議決権行使書の安易な利用により少数意見が反映されなくなっている現実に対し対策を考える必要はありますね。 区分所有者の代理人が参加する委任状の場合は、管理規約に定める資格者に限ります。これは管理組合様によって異なっています。マン管センター等に相談されリスクも考慮したうえでそれぞれの管理組合様の実態に沿ったものに変更するとよいと思います。 話題がずれてしまったようです。このスレッドは「管理会社の規制強化」でしたね。 |
71:
匿名さん
[2010-06-27 13:50:17]
>議決権行使書は、当日、出席出来ない人が提出するのではないでしょうか?。 委任状は代理人、区分所有者が出席出来ない時、その家族が代理として出席するときに提出する。
無い知恵を絞らないで、区分所有法を読んで下さい。 |
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72:
匿名さん
[2010-06-27 18:47:39]
>>66
>マンション管理士を廃止 >資格運営財団 =財団法人マンション管理センター 両者の廃止、再編大賛成。 マンション管理士は、一旦廃止して、権限や業務内容を明確にして、再出発すべき。 マン管センターには、天下りいないの? マン管センターの「マンション管理サポ-トネット」←マンション管理の判例検索システム は、国の補助金を受け取ってるのに、実質的に、販売していて、買わないと利用できない仕組み。 国の金使って、それを売っているなんて、営利企業よりもたちが悪い。 国は、わけの分からない資格や団体を作って、マンション住民軽視。 |
73:
匿名
[2010-06-27 19:04:04]
管理会社や管理組合の防火管理者は、メンテナンス会社の下請けや孫請け業者の従業員の『有資格者名簿』の提出を義務づけを周知徹底すべきだと思います!
管理組合は管理会社に支払う保守費用に見合うメンテナンスを受ける権利があり、管理会社の下請け業者への丸投げ防止と、下請け業者の無資格アルバイトの雇用を防止する必要があります。 |
74:
匿名さん
[2010-06-28 05:50:56]
>管理会社や管理組合の防火管理者は
そんな権限ありません。消火規則を読んで下さい。 |
75:
匿名さん
[2010-06-29 12:21:09]
>>72さん
マンション110番ー福管連 NPO法人ですが他にないものがありますよ。 |
76:
爺さん
[2010-07-02 18:56:21]
↑ 大変参考になりました。 広島にも支店を出して欲しいものです。
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79:
☆爺さん
[2010-07-15 20:03:56]
管理委託解約手続きの総会決議に取り掛かったほうが良いかも。
理事長さんのやる気次第ですが。 元フロントさんいかがですか? |
80:
某社元フロント
[2010-07-15 22:24:47]
保険料は契約満了日までに代理店口座に着金していれば失効しませんよ。代理店シティの場合は保険料専用の支払指示書に大幅に余裕を持った支払期日が記載されています。フロントはそれを見て失効日が近いと言ったのかもしれません。いずれにしても当日急に代理店シティの者が来れなくなったというのは完全なうそだと断言できます。シティの者は決して管理組合様の前に出て来ることはありませんので。理事長様はご面倒でもこの件について某社から回答書を出させ、警察・金融庁・国土交通省に通報(違反の申告)してください。
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81:
匿名さん
[2010-07-27 19:09:09]
スレ主さんのご意見伺いたいな。
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82:
匿名さん
[2010-07-31 09:39:22]
見積書の不明点を工事担当者に聞こうと思いG社エンジニアリングに電話した。
電話を受けた女性にフロントじゃなくて工事担当者に代わってくれと言ったら すごく困った様子でずっと保留にされた後折り返しフロントから連絡があった。 何で工事担当者に代わらないだと問い詰めたら見積はフロントが作っていると。 G社エンジニアリングには工事業者なのに工事担当者がいないことがわかった。 下請けに丸投げするだけのペーパー会社に何で儲けさせる必要があるのだろう? |
83:
匿名さん
[2010-07-31 11:40:13]
>下請けに丸投げするだけのペーパー会社に何で儲けさせる必要があるのだろう?
こんな所でグチらないで、変更をお勧めします。 |
小学校の生徒会と間違えておりますね。
管理組合の総会は、理事会決議の議案を審議するだけです。精々出来るのは原案の一部修正に限られます。
その理由は、区分所有法で組合員は総会に出席出来ない時は、代理人か書面で議決権を行使できることが保障されているからです。欠席者が予想もできない議案は審議できません。民主主義ではありません、民法の特殊法である、区分所有法による集会(総会)の規定による議決機関に過ぎません。