マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
管理会社の規制強化
560:
匿名さん
[2018-02-09 17:39:57]
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561:
匿名さん
[2018-02-10 20:27:24]
>>560 匿名さん
深刻な問題が起きたら、法整備が進むよ。 議員さんの対応は、なんでもそうだよ。 後手後手。泥縄式。 未来志向の行動や発想は、語られるだけです。 ゴール・想定結果を目指してプラン~実戦してるのは極々小数でしょ。 |
562:
匿名さん
[2018-02-11 18:33:10]
宅地建物取引業者と分譲マンションの管理業者にお互い利害が関係して気を使ってできません。
マンション管理適正化法と宅地建物取引業法に規制を加えるべきですが。どうでしょう。? |
563:
匿名さん
[2018-02-11 21:43:12]
>マンション管理適正化法と宅地建物取引業法に規制を加えるべきですが。
↑まったく同感です。 ただし、あまり知られていないのですが、実は、両方の法律とも、議員立法なのです。だから、役所・国交省の方は、自分達の思い通りならないので、腰が重くなっています。 大きな事故、つまり、構造計算書の偽装や、杭打ち不正のような、社会的に大きな話題がないと、規制が動かないというは、悲しい国のありようです。 マンションの関係者が、大きな声を幅広く訴えていく必要があると言えるでしょう。 国会議員が、法律案を提出し、成立させても、結局、それを運用するのは、行政府の国交省なのですが、色々な国民の意見があっても、動きがとれない、国交省の一部の役人には、もどかしい思いがあるのではないでしょうか。 |
564:
匿名さん
[2018-03-06 18:42:40]
まともなマンション管理士なら、自分達の仕事を増やすためにも、マンション管理業者の管理会社の規制強化に積極的になるのではないでしょうか。
そういう状況になっていないということは、マンション管理士も、あまり信用できないというあらわれなのでしょうか。 |
565:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-07 23:04:46]
管理会社が儲けることを禁止する法律を作ったらどう?
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566:
名無しさん
[2018-03-07 23:31:56]
>>560 匿名さん
そのニュース関係ないわな 最近回復しておるが 市場の状況によるもの。 値段が1.3倍以上になったりすれば、売れなくなるのは当たり前 マンション管理士なんて作ってしまったけど、そいつらの仕事を行政が必死で作ってるイメージ ビジネスにならなければ企業はやらない。 嫌なら自主管理で全部やればいいんだよ。 |
567:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-07 23:53:37]
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568:
匿名さん
[2018-03-08 23:30:09]
>566
ビジネスには、なっているのでしょうね。工事屋の御用聞きとして。 しかし、時代にそぐわないビジネスモデルですね。 マンション管理士は、行政が作ったというよりも、政治家が議員立法で、 作ってしまったという感じもするけど、どうなのでしょうね。 行政マンも、マンション管理士の資格ができるのは、望んでいたのでしょうかね? 作ってしまったのを廃止するのも難しく、けれど、仕事のない、マンション管理士試験の合格者が増えていくだけ。 いつまでこれが続くのだろう。 |
569:
匿名さん
[2018-03-09 21:56:28]
マンションの居住者にマンション管理士が増える事は望ましい。
組合員がマンション管理士になってくれれば相談する事が出来る。 これ等を嫌がるのは誰と誰でしょうか。考えて下さい。 |
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570:
名無しさん
[2018-03-09 22:16:55]
相談したところで、実業を知らないマン管士がいても、間違った説法して揉めるだけだよ。
改修系の工事会社出身者の方が役立つ。もしくは職人。 |
571:
匿名さん
[2018-03-09 22:29:20]
実業を知らないとは。?
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572:
匿名さん
[2018-03-09 22:47:33]
マンション管理士は役には立ちませんよ、薄く広い知識が要求されるが実践では無能。
同じマンション管理士でも一級建築士や施工技師などが、マンション管理士資格を 兼ねているようでないとただの趣味の資格というレベル。 |
573:
匿名さん
[2018-03-10 00:17:52]
だから、実業を知らない、とはなんだときいています。話を反らさないで下さい。
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574:
匿名さん
[2018-03-14 00:25:50]
うちのマンションでは、工事会社出身者と職人の区分所有者が、管理会社と手を結んで悪さをはたらいた。でも、後でバレて、痛い目にあっていた。悪い事は、バレるし、するもんじゃないよね。
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575:
匿名さん
[2018-03-21 15:44:03]
悪事はいつかバレます。 隠そうとするとウソをつかねばならず、ウソにウソを重ねて、収集が付かなくなります。 どこかの国の政府と一緒ですね。
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576:
匿名さん
[2018-04-29 19:05:22]
国土交通省は実効のある管理会社の規制強化を出来るのでしょうか?
マンション管理業協会では、1年前に指示処分を受けた財閥系悪徳管理会社が理事会社に復帰? これで、規制が強化できるとは思えません。 |
577:
匿名さん
[2018-04-29 19:23:34]
管理会社東急コミュニティーなどは数年前に二年以内に二度の指示処分を受けて
営業停止処分を受けるはずが、少しずらして二度目の指示処分に緩和した。 適正化法は弱い管理会社いじめをしているような気がした。特に保証機構の保証 委託契約約款などを読んでみると可笑しな条文がかなりあります。 保証委託契約などはしなくて、管理委託契約に定額委託管理費を出来だけ払いに すれば保証機構の存在価値は無くなる。 保証委託契約約款を読んでみてください。順番制の理事に管理会社が倒産した時に 保証金の請求をする能力が有るでしょうか。? 委託費を出来高払いにしておけば被害を受ける事は有りません。 東急コミュニティーの2回の指示処分の記録をおもちのかたは投稿願います。 |
578:
匿名さん
[2018-04-29 19:39:30]
一つはこれでしょうか?
改善措置指示 平成24年12月21日 株式会社東急コミュニティー 元社員が管理組合財産を着服し、 当該管理組合に損害を与えた。(法第81条第1号) |
579:
匿名さん
[2018-04-29 19:44:24]
うちにもいたな。悪いやつ。
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株式市場も乱高下し、マンション販売も、先行き不透明になってきています。
マンション管理の問題が、あまりにも、ひどすぎるので、マンション購入や居住に二の足を踏む人も、多くなってくるのではないでしょうか。
不動産業界、宅建業者こそ、マンション管理業の規制強化を、強く主張して、マンション購入し居住しても、長期間にわたって、安心できることを、アピールすべきではないでしょうか。
深刻なのは、マンション管理の問題が、築年数が経過したマンションに重大な問題が起きていたのが、さらには、昨年12月の最高裁判決が出た、福岡のマンションのように、竣工まじかの、築浅のマンションにも、波及しているということです。
管理会社の問題が、築浅、築深に、関係なく起きている。それによって、マンションの区分所有者・住民は、振り回されることになっている。これを、マンション区分所有者住民は、もっと深刻に受けとめるべきでしょう。
管理会社の規制強化は、必然です。それを、宅建業者も、後押しすべきです。