管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2024-10-26 10:47:27
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マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

 
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管理会社の規制強化

440: 匿名さん 
[2017-07-17 22:07:25]
 休日ですが、お勉強してきました。 うわさによると、大規模修繕工事コンサルタントで、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社の推薦した業者に、黒い噂が出ました。 理事会に「俱利伽羅紋々 付」を仕込むくらいですから、それなりのお付き合いは、あるかもしれません。 なお、管理組合には、約1年前に「ヤの付く自由業」お断わりを、管理規約改正で仕込んでしまいましたので、管理組合は打つ手がありません。
441: 匿名さん 
[2017-07-17 22:18:16]
うちは、役員の欠格条項の規約を廃止したからね、狙われた。
442: 匿名さん 
[2017-07-19 20:45:49]
管理会社元請で、(社内館内公募のみ)でボッタくられた話をよく聞きますが、直近の長期修繕計画の推移表に基づく範囲で施工金額が決まり、管理組合(委員会)自身がその元請工事の20-25%は看板代と理解していれば、これはこれで選択肢の一つの気もします。
元請は乗っけてますので当然高いですが、その後の不具合のアフターの文句の言い先は、通常管理=元請施工会社となりますので、これはこれで楽ではと思います。
長期修繕計画が工事前に意図的に変更承認等の心配は理事会(委員会)自身が概ね看板代利益を(技能的に)確認できる器量があれば引っかからないと思います。

その看板代利益を直接発注でゼロにし、更にはその発注を分離で行える能力の住民の方が万一存在しても、これはその住民が途中で投げる事、又は工事後に嫌気が差す結果になるかと思います。(自主管理除く)

又、元請が高いからと、調子のよい事をペラペラ喋るコンサルを連れて来ても、キックバック狙われて、管理会社を悪者にし、長期修繕計画も無視して、高い施工金額の議決に持ち込まれる危険も十分にあり、本末転倒となります。外された管理会社担当は、元請が無くなったら、静観を決め込みます。
443: 匿名さん 
[2017-07-19 21:28:24]
大型物件には必ず利権屋がもぐりこみ談合等で裏で利益を分配される。
組合員の大切な財産が食いつぶされる。マンションに住んでいる管理
のプロ(マンション管理士等)を探し役員に招き自分の城は自分で守
る方法を考えないといけません。第三者である管理会社、マンション
管理士等には極力口出しさせないことが大事です。
444: 匿名さん 
[2017-07-19 22:18:25]
管理会社に大規模修繕を全て任てなお将来的に修繕積立金に余裕のある管理組合で、役員の負担増を避けたい管理組合なら、管理会社元請での施工もアリでしょうね。ただ、管理会社の「看板代」利益を確認出来る実力のある管理組合が一体どれだけあるのかと言うと、それもまた疑問符が付く訳で。更に言えば、管理会社による提案内容の妥当性の検証の問題は残りますし、管理会社による施工品質チェックやアフター対応が真っ当に機能するかどうかも別問題です。

もちろん、コンサルにもリスクや問題はあり、中には悪質な企業や人物も少なくなく、必ずしもコンサルに依頼したからと言って優れた提案内容の、施工品質の良い工事が、適正価格で公正な競争の下で可能になる訳ではありません。でも、割高な管理会社元請での施工が必ずしも価格に見合った内容とは限らないこと、或いは何の事前及び事後検証もなく管理会社に修繕を任せることへの懸念は少なからずある訳で、そこに管理組合相手のコンサル商売の需要がある現実は踏まえておく必要があると思います。
445: 匿名さん 
[2017-07-19 22:56:47]
本質論として、管理会社・マンション管理業者とは、「建設業者の営業マン」、というのが、本当の姿です。

管理会社が、隠れ蓑で、マンション管理の「何でも屋」「困りごと対処する便利屋」という、口先の説明を
しますが、要は、そのマンション管理組合の財布の中身である「修繕積立金総額」「管理費の収納具合」を
探るためにすぎません。

つまり、管理会社を使って、マンション管理をすることは、建設業者のスパイみたいな人が、いつも、
管理組合の執行機関である理事会・役員のそばにいることになります。

この構造をみたら、明らかに、管理組合、区分所有者に不利です。

アフリカのサバンナで、ライオンやチーター、ハゲタカに、見つめれている、シカやキリンみたいなものです。

ひと昔前の役所の公共事業も、あからさまな不正・談合・汚職があり、色々法律を整備して、
それらがなくなるような仕組みつくりをしてきました。
それは、国民の怒りの声からです。

マンション管理も、区分所有者が、怒りの声を上げて、この圧倒的不利な局面を、改善する努力をしないと、
自分たちの血肉の財産が、ハイエナの管理会社どもに、むしばまれていきます。

怒りは、小さな器の中で騒ぎ立てるのではなく、外に向けて冷静沈着に、相手になぜ怒っているのか、
わかるように、その怒りに共感してもらうように、伝えなくてはいけません。

独りよがりにならずに、相手の意見も聞いて、どうしたら管理会社の汚いやり口を潰すことができるのか、
圧倒的に数では有利に立てるのだから、共感を広げていく努力をして、倒していくべきです。

そして、本当に、質の良い管理会社だけが生き残れる、管理会社規制の強化の実現を、強く求めていく
必要があると覆います。
446: 匿名さん 
[2017-07-19 22:57:43]
よっぽど可笑しな事がない限りお金をたくさん使えば管理会社元請けでも
何の支障はありません。マンションの中古を購入しようとして調べると各
マンションにより管理費等が高い所と安い所のばらつきが目立ちます。

結論から言って。安いから悪かろうでも、高いから良かろうでもないよう
におもいます。管理費等が安く駐車場も各戸に無料で割り振られていて管理
も行き届いているマンションもあれば、管理費等が異常に高く管理が雑でき
多ないマンションもあります。
この差をどう見ればよいのか。戸惑います。

管理費等が高いと管理が良いと言われるが、その逆の方が真実に見えます。
447: 匿名さん 
[2017-07-19 23:25:40]
タワーマンションや等価交換型マンションのように組合員の貧富の差の
大きいマンションでは、議決権の多い組合員、金持ちの組合員の発言力が
高く、管理会社も風上側について、金持ち側の意見でサービスの独占化
が進行して、当然委託費や管理費等が高額になり、貧しい組合員はそれ
に従えなくなり退去をせざるを得なくなる。

こういったッ現象も時々目にするようになってきた。管理会社はこれを
悪用して自社に有利に組合運営を行うようになる。
448: 匿名さん 
[2017-07-19 23:42:10]
マンション管理適正化法が施行されて17年目になる。起こればせながら
マンション管理士有資格者がそれ相当数分譲マンションに身をひそめて
生活している。
この合格者はマンションの管理の事は理論的には理解している。ほとんど
の合格者は不動産関係(特に管理会社)者が多いのは否めない。

この関係者以外の有資格者は意外と組合員として身をひそめて住んでいる
ので、組合員はこの資格者を掘り起こして役員かアドバイザーに起用する
努力をしてみてください。マンションの管理は変わると思います。
449: 匿名さん 
[2017-07-20 00:45:10]
>>448
組合員をアドバイザーに起用することへの反対の理由を書きます。

1.組合員のマンション管理士有資格者は、専業マンション管理士として多くの管理組合相手に仕事をした実績がないか、少ないペーパー管理士であるケースが多く、仕事の依頼先とするにはリスクが大きい。

2.たとえマンション管理士の有資格者であろうとも、一組合員としての立場は他の組合員と対等であることには変わりはない。にも関わらず、有資格者として起用されることで、特定組合員の発言力が強化されることになり、それは組合運営上望ましくない。

3.毎日居住する場所であるゆえに、仕事を依頼される方の心理的負担も大きく、依頼した他の役員や組合員も仕事に何か不満があったり問題を感じた時にも同じマンションの住人である故にモノが言いにくい。最悪の場合、仕事上のトラブルが元で依頼された側がマンションから出て行かねばならない事態にも繋がりかねない。

なので、マンション管理士であれ、建築士であれ、弁護士であれ、司法書士であれ、行政書士であれ、他の如何なる有資格者であれ、人物の如何を問わず内部の組合員の起用には反対であり、起用する場合はマンション外に居住する方であることは必須条件だと考えています。
450: 匿名さん 
[2017-07-20 06:51:52]
マンションに住んでいる組合員の資格を持ったマンション管理士で
理事や理事長職の経験者は豊富で、住みながら総会にも出席したり、
議案書や、議事録、契約書や重説をそのマンションに沿った事案を
見たり聞いたりしているので、449さんの仰る実務経験と異なる
現場を見ている本物の実務経験を持っている。

しかるに他の実務経験は、理事や理事長の実務を積みながら専門家
に自分の知識の良否を確認しながら実務をこなせます。

ある一定の規模の大型マンションにはこの類の有資格者は大体住ん
でいるので活用する方法が一番良いと思う。

有資格者が区分所有権を持ちかつマンションに住んで生活している
だけで日頃のマンションの管理状況は見聞きしているので適役だと
思います。勿論この有資格者を中心にして外部の有資格者の活用を
考えることは重要である。

一言、同じ構造で管理が同じマンションはありません。貴方のマン
ションは住んでいる組合員が一番知っておりますが。
住んでみいないで、なおかつ、組合員でもない有資格者では一から
勉強しなければなりません。

築古のマンションになると、規約だけでも標準では間に合わないこ
とぐらいはご理解頂けると思いますが。?

理事長が順番制で、第三者管理で有資格者を外部から管理委任する
事は現状からして、さらに危険な管理の状況を複雑にして危険だと
思いますが。
451: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-20 07:22:43]
↑文章がひどすぎ。
この人はたぶんガテン系ですね。
452: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-20 07:34:34]
なんでマンションによって微妙に違ってくるかは、規約違反を放置した結果、因習が生まれるからですね。高級自転車なら取られるのがいやだから自転車置場でなく廊下に置いていいとか。
それを黙認すると因習になります。
輪番によりたまに大改革が起きますが、元理事長の奥さんとかはなかなか言うこと聞かないでしょう。改革するときは、副理事長におばさんを起用しておばさんとおばさんで話をさせるといいかもしれません。
453: 匿名さん 
[2017-07-20 08:01:52]
まず、第三者管理にすべきとか、その為に外部から管理士を招聘すべきなんて、此方は一言も言っていないんですけどね!?そのように理解されていたのなら、それは曲解だと言っておきます。

組合員の管理士の方に報酬を支払って起用するにも関わらず、その上更に外部の有資格者を起用するなんて、管理費の無駄遣いもいいところです。組合予算に余裕のある大規模物件だとしても、それで組合員の理解が得られるのでしょうか?それとも、管理に無関心で取り敢えず賛成する組合員達の委任状や議決権行使書を集めさえすれば問題ない、とのお考えなのでしょうか?

それから、組合員でありマンション管理士だからそのマンションのことを良く知っていると書かれていますが、一組合員・一居住者である利害当事者であるがゆえに、外部の方のように客観的な判断を下すことことは中々難しい局面もあるかと思います。

450さんの反論レスを読んだ上でもなお、組合員のマンション管理士等の起用にはメリットよりもリスクが勝り、起用に反対との考えは変わりませんね。
454: マンション標準管理規約運用専門家 
[2017-07-20 09:41:01]
↑組合員のマンション管理士が規約違反の犬飼ってるとかね。
455: 匿名さん 
[2017-07-20 12:21:30]
第三者のマンション管理士が規約や、法令に違反するとんでもない悪人の
外部の管理会社等と共謀してマンションを食い物にする。

其れよりもマンション内に居住しているマンション管理士等を活用した方
がより現実的で安全である。有資格者の数も増えてきている。

第三者管理を組合と委任契約するにはどうしても管理会社からの情報が必要
でありますので、さらに、危険である。中心はマンションに居住している有
資格者が最適である。その有資格者のもとで第三者を導入するかを決める。

順番制の素人集団の理事会では、有資格者と管理会社が共謀すればアウト。
456: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-20 15:51:53]
↑文章がひどすぎ。
457: 匿名さん 
[2017-07-20 19:05:04]
 マンション管理士は、組合員であっても、外部者であっても、資格によって報酬をもらうからには、報酬提供者・依頼者の管理組合の利害に反した場合の、ペナルティーも大きくすべきです。
業務停止や資格取消・損害賠償など、基準を明確にすべきです。

 このスレは、管理会社の規制強化についてありますが、マンション管理士の規制は、管理会社の規制よりも、さらに大あま、になっている。

 人数増えて、規制基準が不明確で、質がさらに悪くなっていく、これを誰も止めようとしなければ、おおかたの管理組合から信頼はえられません。

 マンション管理士用の管理組合から訴えられた場合の損害保険ができたようですが、自分の身を守るだけでなく、管理組合からマンション管理士と名乗って報酬にみあうだけの信頼が得られる工夫をすべきです。人の質のバラツキが大き過ぎて、むしろマンション管理士と管理組合内で名乗ることがマイナスになることもあると思う。マンション管理士自身が、お互いに牽制しあって、質の向上に取り組むべき。有資格で、ここまで、人によって質のバラツキのある資格は聞いたことない。腐った考えのマンション管理士の資格に制限をかけるのは、同じマンション管理士の資格を持つ者なのだという自負をもて。
 本来は、マンション管理において、管理会社よりもマンション管理士の方が、より重要な役割を果たすべきなのだが、そうなっていないのは、上に書いた事情も関係あるだろう。

458: 匿名さん 
[2017-07-20 19:43:48]
>>455

何で第三者管理の話に持っていかれるのでしょうか?何もリスクの大きい第三者管理の仕事なんか依頼せず、通常の顧問契約を結べば良いのでは?

それから、外部のマンション管理士やコンサルタントだけでなく、マンション内に居住する組合員のマンション管理士とて管理会社とグルになって管理組合を自分に都合の良いように誘導する可能性だって十分あり得るのですが?

管理会社はやる気がなくチェック機能の働かない輪番理事会を意のままに操作することを基本としている一方で、管理組合の中に独裁的だったり発言権の強い人物が現れると、そうした人物をうまく取り込む術もよく心得ています。

管理会社や専門業者などとつるんで、同一人物が何期にも渡って理事長を務める独裁化したマンションがあることはご存知かと思いますが、マンション管理士有資格者だからと言って、無資格者の独裁理事長に取って代わられない保障などどこにもありませんよ。

そうなれば、管理士有資格者のアドバイザーということで、他の組合員よりも自ずと発言権が強くなってしまうだけに、無資格の独裁理事長よりも始末が悪く、危険な存在にすらなりかねません。

管理会社主導からの脱却、マンション管理士等の不正癒着防止、特定区分所有者の発言力の強大化・独裁化防止、といった運営にまつわるリスクを考慮した上で、今のところ下記のような運営形態がベター(ベストという訳ではない)だと考えています。

①2年任期半数改選の輪番制理事会を基本とするが、必ずしも立候補を妨げない
②特定区分所有者による独裁化を防止する為、5年超の長期就任を禁止する
③一般組合員の理事会へのオブザーバー出席を認め、理事会承認の下発言する
④外部居住の実績あるまともなマンション管理士との通常顧問契約(第三者管理不可)
⑤よりマシな管理会社との管理委託契約(同じく第三者管理不可)

そして、役員就任を面倒だと考えている人にも役員に就任して貰い、所有・居住するマンション管理について自分の問題と捉え、マンション管理の為に貴重な時間を割いてでも関わろうという人を少しでも増やしていくことが大事だと思います。
459: 匿名さん 
[2017-07-21 00:05:19]
447

>タワーマンションや等価交換型マンションのように組合員の貧富の差の 大きいマンションでは、議決権の多い組合員、金持ちの組合員の発言力が高く、管理会社も風上側について、金持ち側の意見でサービスの独占化が進行して、当然委託費や管理費等が高額になり、貧しい組合員はそれに従えなくなり退去をせざるを得なくなる。

こりゃ管理組合運営をめぐる階級闘争は必然だね!

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