マンションの総会で、私以外の一階の庭は、駐車場にすることが、可決され駐車場になってしまいました。しかしながら、私の専用庭部分が30センチぐらいコンクリートをうたれてしまいました。管理会社に、異議をとなえたところ、専用庭の定義はどこにもないから問題はないと、あいてにされませんでした。どなたか専用庭についての範囲、境界等ご存知の方がいらっしいましたら、おしえてください。
[スレ作成日時]2010-05-13 12:31:18
マンションの専用庭について
1:
匿名
[2010-05-14 18:41:56]
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2:
匿名さん
[2010-05-14 18:43:12]
あなたのレスに、もっとビックリです!
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3:
匿名さん
[2010-05-15 01:17:36]
専用庭なら専有部(個人資産)ではなくて共用部分(マンションの共有資産)だよ。意義を唱えられるか
については、管理組合総会の議決は駐車場に変更するという方針だけの議決か、図面も含めた変更の議決 かによるかな。いずれにせよ、工事前に図面確認を行ったという点で、スレ主にも落ち度があると思う。 あと、異議を唱えるにしても相手は管理会社じゃなくて管理組合だよ。 |
4:
どっかの理事長
[2010-05-27 17:10:35]
専用庭=自分専用と考えているのかと思いますが
正確には、共有部です。専用使用権利が与えられているだけなんですよ 専用庭利用料を毎月支払っている場合でも同様です。 専用庭の利用方法変更が総会で可決されたのなら従わざるおえないという事になります。 総会の議題にあがっていたと思いますので最低限総会資料に目を通して意義のある事は、はずかしがらず総会で意見を言う事が重要です。 |
5:
匿名
[2010-05-27 17:34:50]
「1Fの専用庭付きについて Part2」にレスしなくて良かったなあ。
あそこだとスレ主は絶好のカモとみなされて、荒らし連中にさんざんからかわれただろうよ。 |
6:
匿名さん
[2010-05-28 01:58:41]
専用庭は共用部ですが、あなたの占有部と一体となったものであり分離することができません。
当然、物件価格にも反映されています。 あなたの利用している専用庭に変更が加えられるということは、特定のあなたにだけ影響があることです。 区分所有法では、特定の人に著しい影響がある変更を加える場合には、その人の同意が必要となっています。 あなたが事前に図面などでコンクリ打設の予定を容易に知ることができたのなら今更となりますが、全く説明が無かったのであれば稚拙に動かず勉強をして正しい選択をしましょう。 今回のケースでの30cmのコンクリ打設が著しい影響となるかは現場を知りませんので判断できません。 このため一般論になりますが、以下の事項を検討してはいかがでしょうか。 1.相手は管理組合であり工事業者でもなければ管理会社でもない点を十分認識する。 2.管理組合相手に喧嘩を売ることになりかねないので言葉を選び声を荒げないなど十分に注意するか決める。 3.自分の主張の法的根拠を具体的に資料で用意する。 4.結局はどうしたいのかを明確にする。(現状復帰か謝罪と賠償ニダ(笑)など。あれもこれもはだめ) 5.理事会が話し合いに応じないのなら愚痴を垂れずにさっさと本人訴訟する。 6.一番大事なことだが、行動をとる前に家族の同意を得ること。 この手の話、特に法的な根拠などは管理組合の板で質問すれば良回答が得られるでしょう。 なお、専用庭の定義に関してですが、専用庭とはなんぞやではなくあなたの利用できる権利の根拠としてなら、購入時のパンフレットなり何なりに平米数が記載されているでしょう。利用可能な土の部分が減ったり外観が変わったのであれば物件価格に含まれていた付加価値部分について損害が出ています。 工事の仕上がりが悪くなければ現状でもいいんじゃないかなとはなりませんか? 争い事の経験があまり無い人は、実利と謝罪の両方を求めて失敗します。 謝ってもらったら負担なし、もしくは負担させたら謝罪は求めないというスタンスなら落し所があると思います。 |
7:
スレ主じゃないけど
[2020-10-19 00:23:58]
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専用はしょせん専用。
専有じゃ有りませんものね…
ちなみに、我が家も1階です。