弟夫婦の話なんですが、、、、
子供が4歳2歳1歳と三人います。4歳は2時頃まで幼稚園に行っています。
賃貸の一軒家というか、三軒並びでヒトカタマリみたいな家にすんでいます。
それは、それは、壁の薄い家で、隣のテレビの音や、話声も聞こえます。
子供達が遊ぶ声や歩く音、泣き声がするたびに、壁をドンドンと叩かれています。
何度もお詫びをしに行って、話し合いをして、お隣さんの要求(壁に防音カーテン、床に防音じゅうたん、階段にじゅうたん、子供を食事以外は3階にいるようにする。ちなみに3階建)に答えています。昼間は出来るだけ公園に行き、雨の日以外は夕方まで外出するようにしています。
夜も9時までには、寝るようにしています。隣の方は30代の女の方で、父親と弟と暮らしています。女の方は、一日家にいる様子で、ドンドンと壁を叩くのは、こちらが在宅している間中されています。食事をしていると2階をドンドン、階段を下りると階段をドンドン、トイレに入るとトイレをドンドンとされています。今年の12月にマンションに引越しする予定ですが、後半年程の生活をどのようにしたらいいか、とても悩んでいます。何かアドバイスがあれば、教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-05-07 15:39:54
子供の騒音
1183:
匿名
[2011-07-06 20:09:12]
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1184:
匿名さん
[2011-07-07 15:01:32]
>別に関与したって良いんだよ。ただし、あくまでも善意(ボランティア)としてね。
だから勝手に決めない! 管理組合の考え方次第では立派な仕事です。 >理事会(組合)が関与出来ないと言っている意味は仮に仲裁に入って何らかの裁定を下したとしても、「区分所有者の共同の利益」に反しない限り、個人の権利を制限することは法律的に出来ないという意味だから。 そんなのあたりまえでしょう。 同じマンションの住人である理事達が公平な立場にたって、どちらが「普通の住人」で、どちらが「迷惑な住人」かをジャッジする事の意義が理解できませんか? 勿論、どこまで関与するかについても管理組合の考え方次第ですが、少なくとも当事者だけで何かをするよりはリスクを回避できる。 |
1185:
匿名さん
[2011-07-07 15:13:38]
>だから勝手に決めない!
>管理組合の考え方次第では立派な仕事です。 ですから、規約に管理組合の業務として定義してあるか否かが全て 決して「考え方」の問題ではありません。 >同じマンションの住人である理事達が公平な立場にたって、どちらが「普通の住人」で、 >どちらが「迷惑な住人」かをジャッジする事の意義が理解できませんか? ですから、法律的な裏付けのないジャッジに何の重みもないのです。 「迷惑な住人」と言われた側が自主的に態度を改めない限り何も解決しません。 それに「同じマンションの住人である理事達が公平な立場にたって」ということが 非常に難しいというのが現実なのです。あなたも理事をやってみれば解ります。 |
1186:
匿名さん
[2011-07-07 15:16:09]
>少なくとも当事者だけで何かをするよりはリスクを回避できる。
当事者同士で解決しなくでも良いのです。それこそ真に客観的な判断をしてくれる 外部の人間に依頼するのがスジでしょう。 |
1187:
匿名さん
[2011-07-07 15:53:20]
スジとかの問題ではないと思います。
事務的に数値などを突きつけられるとどうしても角が立ってしまいますよ。 それよりも、同じマンションの住人(個人ではなく理事会)から「どこのお部屋もこんなものですよ」とか「結構大きな音が響いていますから注意してあげて下さい。」と、やんわり言われるほうが納得できるとは思いませんか? 勿論、最初から面倒な住人である事が明らかな場合はまた別ですが、良識はあるのに防音機能を過信していただけの人もいるでしょうから、簡単に解決するケースも少なくないと思います。 一棟のマンションでこの手の問題が頻発する事はまずないでしょうから、せっかく購入したマンションを手放したり、この先何年も住人同士がいがみ合うような事を考えたら、理事会が動く価値は十分にあると思います。 |
1188:
匿名さん
[2011-07-07 16:38:48]
>1185
>規約に管理組合の業務として定義してあるか否かが 規約で定められていない事は一切してはいけないのですか? 仮にそうであったとしても、「考え方」次第で規約に追加する事は簡単にできます。 >法律的な裏付けのないジャッジに何の重みもないのです。 訴訟が目的ではありませんから、法的裏付けも重みも必要ありませんよ。 >「同じマンションの住人である理事達が公平な立場にたって」ということが 非常に難しいというのが現実なのです。 「法的裏付け」なんて考えるから、非常に難しくなってしまうのでしょう。 理事達の「感覚」で十分だと思いますし、それがそのマンションにとっての規範で構わないと思います。 更に言えば、その感覚は他の住人達の感覚とも「概ね一致」していると思います。 |
1189:
匿名さん
[2011-07-07 17:07:33]
>規約で定められていない事は一切してはいけないのですか?
原則てして出来ません。 >仮にそうであったとしても、「考え方」次第で規約に追加する事は簡単にできます。 規約の改正には総会の特別決議が必要です。決して簡単ではありません。 >訴訟が目的ではありませんから、法的裏付けも重みも必要ありませんよ。 つまり、そのジャッジに従おうが従わまいが構わないということですか。何のためのジャッジですか。 >理事達の「感覚」で十分だと思いますし、それがそのマンションにとっての規範で構わないと思います。 >更に言えば、その感覚は他の住人達の感覚とも「概ね一致」していると思います。 多くのマンションの場合、理事は輪番制で任期も1、2年で交代しているのです。 任期が終わればただの組合員です。今度はいつ自分がジャッジされる側になるやも知れません。 そのことの危険性が理出来ないのですね。 ましてや定量的評価もせずに「感覚」でジャッジするなど言語道断だと思います。 |
1190:
匿名さん
[2011-07-07 18:35:39]
同じマンションに住む住人同士が、平和的に問題を解決する方策として提案してみましたが、不可能と言うのなら仕方ありませんね。
騒音主もしくはクレーマーの被害に悩まれているみなさん。 残念ながら自力でどうにかするしか無いそうです。 ①ケンカ覚悟で直接改善を申し入れる ②精神に支障が生じようとも頑張って住み続ける ③引っ越す ④訴訟起こして数十万の賠償金を貰う代わりに(又は敗訴した上)、一生恨まれながら過ごす。 お好きなの選んで下さい。 |
1191:
匿名
[2011-07-07 19:07:37]
平和的に解決可能な相手であれば当事者同士でも十分に解決出来ますよ。
それが出来ない相手に対して理事会が何らかの判断(あなたは騒音主orあなたはクレーマー)したとします。それこそ理事は一生恨まれ続けますよ。解りませんか。 |
1192:
匿名
[2011-07-07 19:18:58]
だから、不可能なんでしょ?
終わりにしましょう。 |
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1193:
匿名
[2011-07-07 19:24:07]
はいはい。
あなたは自分が恨まれるのが嫌で理事会役員に恨まれ役を代わって欲しいのですよね。 そんな虫の良い話が罷り通るわけがないでしょう。 |
1194:
匿名
[2011-07-07 20:20:23]
しつこいね
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1195:
匿名
[2011-07-13 08:10:50]
隣は朝7時前後から子供のおもちゃ?の音がハンパない!! アンパンマンマーチ? とか音楽が鳴るやつ! 寝てるやつだって居るのに幼稚園も行かず 朝っぱらから何やってんだ? こっちは閉め切ってるが隣が窓全開だから四六時中煩い! せめて窓閉めて欲しい!朝から壁叩いたり ぶつける音と振動凄いけど、まぢ迷惑! 親はいつも何やっても 叱ったり注意しないけどそれが当たり前なのか? |
1196:
匿名さん
[2011-07-13 09:06:21]
うちの隣も本当に迷惑
朝から子供の泣き声を垂れ流し。窓閉めたらいいのに。一日中窓全開 親までベランダで一緒にはしゃいでるから最低。 苦情を出しても 子育て世帯が多いので無視。 静かに子育てをしてる家がほとんどなのに。うるさい隣人だと我慢するしかないのですね。 |
1197:
匿名
[2011-07-13 09:22:06]
朝7時なら問題ないと思うけど。
それに幼稚園行くのって9時過ぎでしょう。 それまで遊んでいるのは普通のことではありませんか。 |
1198:
匿名
[2011-07-13 09:22:40]
>1196
あなたが閉めなさい。 |
1199:
匿名さん
[2011-07-13 10:41:21]
↑モンスター発見
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1200:
匿名
[2011-07-13 11:49:34]
幼稚園自体行ってないって事
しかもウチは窓全部閉めきってるし! その方は他からも苦情出てて近所でも色々言われてるんです 1197 1198 みたいのが居るから 周りが不快な思いしても当たり前で平気なんだよ 閉めきったり他にも こっちは防音対策やってんだよ! 迷惑してるのウチだけじゃないし、どうであれ 不動産や周りから注意されたりしてるのに謝罪もなく平気な顔してんのが信じらんない。 |
1201:
匿名
[2011-07-13 11:57:30]
それでもうるさいなら仕方ないのでなないですか。
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1202:
匿名
[2011-07-13 11:59:07]
>1200さんのお宅は前の道路を歩く人の会話もうるさいのでしょう。
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理事会(組合)が関与出来ないと言っている意味は仮に仲裁に入って何らかの裁定を下したとしても、「区分所有者の共同の利益」に反しない限り、個人の権利を制限することは法律的に出来ないという意味だから。