住友不動産株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「港区港南 WORLD CITY TOWERS 8」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-08-08 19:06:57
 

いつも楽しくね


[スムログ 関連記事]
【港南界隈】モモレジの名作マンション訪問【2017Vol.13】
https://www.sumu-log.com/archives/8457/

[スレ作成日時]2010-05-06 17:34:21

現在の物件
ワールド シティ タワーズ
ワールド シティ タワーズ  [ブリーズタワー【最終期】]
ワールド
 
所在地:東京都港区港南4丁目14-1、4(地番)
交通:山手線 品川駅 徒歩13分
総戸数: 2090戸

港区港南 WORLD CITY TOWERS 8

886: 匿名さん 
[2010-07-31 17:21:54]
>880さん

もう少し調べてみると分かりますよ。
887: 入居済みさん 
[2010-07-31 17:24:15]
規約を読んで、先程こちらに掲載しました通りですが
自宅で教室を開く事を禁止した細かい事項は全く書かれていません。大変漠然としています。
その漠然さは戸建ての一種住専と大差はないと思います、が、ここで議論しても無駄なので、防災センターか管理組合に聞いてみます。
888: 匿名さん 
[2010-07-31 17:24:41]
>>883
>WEBに広告として公開し続けているので
>個人情報保護法は当てはまらないのでは?

管理組合への質問状や、住戸の向きや広さもですか?

管理組合の同意なく、管理組合の文書や質問状を区分所有社外に公開することは禁止した方が良いようですね。
889: 匿名さん 
[2010-07-31 17:29:49]
>>886 さん
>もう少し調べてみると分かりますよ。

調べる権利はあるでしょうが、違反かどうかを決める権利はないように思いますが、如何でしょうか?

違反と断定し、警告を行うのは、管理組合であって、組合員個人ではないでしょう。

それと、ここで告発されている方は、配偶者の方かもしれませんが、厳密な区分所有者ではないように思います。誰だって区分所有者ならば、いつか売却する可能性がありますからね。悪い噂のマンションにはしたくないでしょうね。

ですので、残念ながら私は調べたいと思いません。
890: 匿名さん 
[2010-07-31 17:49:05]
>管理規約では、「専ら住宅として利用するものとし・・他の用途に供してはならない」です。

これが全てですからね。確かに漠然とも言えますが、他の用途に供してはならないとはっきり書いてありますから、そうならないようにするのが無難でしょう。理事や防災センターの担当者が変われば、文章化されていない部分は解釈も変わりますし。

近くに教室用に貸し出ししてくれる場所があれば、そこで行うとか。費用もかかるけどね。
891: 匿名 
[2010-07-31 17:51:03]
このマンション内でビジネスとして不特定多数の人が多数出入りする方が
マンションの価値を下げます
戸建て住宅と共同住宅では自由度が異なるのは自明です
892: 匿名さん 
[2010-07-31 18:01:04]
>>887 さん

>管理規約では、「専ら住宅として利用するものとし・・他の用途に供してはならない」です。

これが全てです。「専ら」というのは「ほとんど」ではなくて「専用」の意味です。ですのでどなたに聞いても同じ答え(営業不可)が返ってくるでしょう。

先の日経住宅サーチの平賀功一氏の記事
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_20051107p4000p4.html
でも

>各マンションの管理規約の参考となるよう国交省が作成する「マンション標準管理規約(単棟型)」にも、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない(第12条)」ことが盛り込まれており、居住者の生活の基盤となるマンションにおいて、住居以外の使用は認めない方向だ。

となっています。ところが、

> おそらく現実は、誰に断るわけでもなく勝手に事務所としての使用を開始してしまうのがほとんどで、管理組合としても、特にトラブルやクレームがなければ“黙認”してしまう。そして、たとえば反社会的な行為や、犯罪に絡む事件が起こって初めて、慌てて対策を練ることになる。それでは後手に回った失策と言わざるを得ない。

で、

> そこで、同じことを繰り返さないためにはルール(運営基準)を作成するしかない。区分所有法には「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は(中略)規約で定めることができる(第30条1項)」とうたわれているので、管理規約を一部改正して「専有部分の用途」を具体化しておくといいだろう。その際、以下の点に工夫したい。

というような提案がされています。

また結びの言葉として、

> 住居専用マンションで事務所使用が敬遠される最大の理由は、不特定者の出入りによる防犯面の不安や騒音の発生など、ほかの居住者の日常生活に悪影響を及ぼす心配だ。しかし裏を返せば、こうした懸念材料さえ解消されれば、用途を住居に限定する理由は存在しなくなる。今後、「ストック重視」の時代が本格化する中、社会資本の有効活用を考えれば、用途の多様化は必然の流れとなっていくだろう。

とありますが、ここの規模や立地を考えますと、無理がないものと思います。
893: 入居済みさん 
[2010-07-31 19:09:44]
>854
隅田川の花火いま見えてます。マンションからは北北東方向です。
894: 匿名さん 
[2010-07-31 19:47:05]
なんでそんなに一生懸命なんだろ。
895: 匿名 
[2010-07-31 19:56:52]
隅田川が?笑
不特定多数を建物に入れてることがやっぱり気分悪いからじゃない?
しかも他人を不快にさせといて売上てるというね。
896: 匿名 
[2010-07-31 20:06:24]
問題は小さなうちに摘み取らないと

あれがよくてなぜこれがダメなの! って議論になりがちです

エスカレートして風俗マンションなんてまっぴらゴメンですよ

といって議事録の一部や区分所有者の部屋の情報をさらしていいとは思いませんが

皆さんエキサイトしないで
897: 匿名さん 
[2010-07-31 20:20:36]
>>895 さん
>不特定多数を建物に入れてることがやっぱり気分悪いからじゃない?

そうかも知れませんが、これだけ規模が大きいと、見知った人は少数で、ほとんど誰が住人で住人でないかなんて見極めがつかないように思いますよ。もちろんだからと言って、不特定多数を招きいれて良いというわけではありませんが。

まあ自警団か探偵のおつもりなのでしょうが、検事と裁判官などの役を全部お一人でやられても、ちょっとやり過ぎという感じでしょうか。

それと、自分の意見は絶対正しく皆同じに考えるはずだと思うのでしょうか、反論する方がおられると、営業している当人だとか、マンションの営業だとか、ヒステリックに決め付けるのは悪い癖ですね。

約1名か2名とは思いますが、困った火種を抱えてしまいましたね。
903: 匿名さん 
[2010-08-01 00:23:09]
私も900さんの意見を支持します。

規約を守らず商売を続けたい方は、ここを出て他でやってもらうしかないですね。

文化的なものだから認められるなんて例外はありえませんよ。
904: 匿名 
[2010-08-01 00:43:04]
規約は法律と違い強制力はありませんから、貴方がやめさせたいと望むなら訴訟が必要です。
実際に住んでいること、受容しがたい他の住民への迷惑行為がない限り、規約に具体的に教室禁止とかかれていないことから訴訟で必ずしも勝てるとは思えません。実際訴訟では規約の妥当性も問われます。
905: 匿名さん 
[2010-08-01 00:53:52]
規約を守らないで開き直りですか?
訴訟されて敗訴しないと改めないとは相当悪質ですね。
至急、理事会で検討してもらう必要があります。

これを機に徹底的に調査して膿を出しておかないと、なし崩し的に悪い方向にいく懸念があります。
909: 匿名さん 
[2010-08-01 01:02:36]
>>905
ヒステリックな反応を憂慮します。

>これを機に徹底的に調査して膿を出しておかないと、なし崩し的に悪い方向にいく懸念があります。

何をやる気か知りませんが、理事会の決議を経て、管理組合として組織的に行ってくださいね。

私はもう貴方のようにことを荒立てようという人がいるだけでうんざりです。

あなたには正直出て行って欲しい。

大規模マンションの怖いところですね。
911: マンション住民さん 
[2010-08-01 01:18:48]
法律的には、「専ら」は、7~8割程度のことを指すようですよ。

月30日として、720時間。
そのうち、2割の144時間以内を講習費を取る講座などを開いていても、それ以外の時間は
通常の生活をしているとなれば、何もいえないような気もしますが。
WCTに関わらず、他のマンションでも住宅専用とされていなければ同様かと。

どこかの大企業が、一戸購入して、出張者用に関連会社社員には1日1000円とかで
貸していたりしたら、それって、規約違反なのでしょうか。
通常は、空き部屋状態で住宅の用ともいえないですよね。。。
914: 匿名 
[2010-08-01 01:49:19]
とにかく、特定少数の文化的レッスンを、実際に居住してる部屋で行うのが規約違反か
まずそれを夜が明けたら聞いてきて、報告まってますよ。
915: マンション住民さん 
[2010-08-01 02:03:46]
最近引っ越してきたのですが、猫が毎日さびしくて、友達がほしいみたいです。
このマンション内で猫のサークルとか、ほかに猫を飼っている方と知り合いたいのですが、どうすればよいのでしょうか。
916: 匿名さん 
[2010-08-01 02:34:44]
>>910さん
>規約を守らない方こそ、出て行ってください。
私自身は規約を守っています。だた権利もないのに、探偵ごっこで個人の住戸の情報を調査したり一般に公開するのは、権利侵害で、規約違反よりも重大な法律違反だと申し上げております。

>それが共同住宅のルールというものです。
他人の権利を侵害するような法律違反をしてはいけないのが、社会のルールです。

>残念ながら、どうやら徹底的な調査と断固たる措置が必要なようですね。
するのであれば、管理組合の決議を経て行ってくださいと申し上げております。

どこかおかしいですか?
917: 匿名さん 
[2010-08-01 02:44:09]
>>914 さん
>規約違反か まずそれを夜が明けたら聞いてきて
管理会社の方にはなかなか答え辛い質問かと思います。恐らく管理組合にお問合せ下さいとなり、なかなか返答がないか、原則個人レッスンも建前上は禁止と言われるのではないかと思いますが、それはさておき、

>法律的には、「専ら」は、7~8割程度のことを指すようですよ。
この解釈は誤りで「10割」であるとつい先ほどまで理解しておりましたが、おっしゃるように「7~8割」と解釈されることもあるようですね。

財団法人「マンション管理センター」の
「判例紹介(複合マンションの用途制限)」
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199309.html
が、参考になるかもしれませんね。

最後の部分を引用しますと

>4 判決の意義

> 専有部分の用途制限にかかわる使用禁止請求や占有者に対する引渡・明渡請求は、これまで暴力団事務所として使用する場合など、あまりに典型的な事例しかなく、よりノーマルな事案の集積が待たれるとさえいわれてきました。そうしたなかで、この判決はいわば普通の事案について、用途制限の規約違反が引渡・明渡の理由になる場合があることを示すものとして重要な意義をもっています。

> まず、管理組合において、区分所有者又は占有者の規約違反行為が区分所有者の共同の利益に反し、共同生活上の障害をもたらすとして、その差止、使用禁止、明渡等の措置をとり得るのは、規約に合理性がなければならないとされていますが、本判決は、複合用途のマンションにおける用途制限を定めた管理規約等に、合理性だけでなく極めて高い価値を認めました。すなわち、規約の定める用途制限は「居住者の良好な環境を維持する上で基本的で重要な事柄であり、区分所有者である居住者の共同生活上の利益を維持・管理するために不可欠な要件である」としたのです。

> したがって、このような場合の規約違反はそれ自体として共同生活上の障害が著しい場合に当たるという、従来よりは一歩踏み込んだ結論が導かれ、騒音や人の出入りが多くないから構わないのだとするB社の主張は全く理由がないことになります。なお、「専ら住戸として使用する」の意味は、居住者の生活の本拠があるか否かによって判断され、その利用方法としては生活の本拠に必要な平穏さを有することが必要であると、通常、解説されています。例えば、居住者が住居として使用するかたわら、塾や小規模な華、書道、英会話教室などを開く場合には、規模・人数、時間帯、周囲の環境等に照らし、平穏さが害されていなければ、なお、用途制限に違反するとまではいえず、「専ら住戸として使用する」範囲内に属するとされるのです。しかし本件B社は、賃借建物をあくまで会社事務所として利用し、生活の本拠にしていないのですから、この基準からしても用途外使用であることは否定できないと思われます。

この『塾や小規模な華、書道、英会話教室などを開く場合には、規模・人数、時間帯、周囲の環境等に照らし、平穏さが害されていなければ、なお、用途制限に違反するとまではいえず、「専ら住戸として使用する」範囲内に属するとされるのです。』というのは、初めて知りました。これが、財団法人「マンション管理センター」の公式見解なのかどうかはわかりませんが、こういう考え方もあるようですね。

> 次に見逃せない点は、本判決が、用途制限にかかる規約の重要な価値を前提にして、規約違反行為の放置が規約の通用性・実効性等を損ない、ひろく他の規約違反行為を誘発する可能性があるとして、これも共同生活上の障害が著しいという判断に関わりがあるとみている点です。これはとりもなおさず、規約がマンションライフの憲法として重要であることを認め、規約違反行為に対して管理組合として強力な措置をとることを肯定したということを意味しています。同時に、B社の対決的・強硬な態度が共同生活上の障害の程度に関わるかの判断をしていることも同様です。規約を軽視し、違反行為を是正しないという態度が、規約の通用性等を損ない、共同の利益を次第に蝕むのですから、規約無視の姿勢が強ければ強いほど共同生活上の障害は大きくなるといってよく、その意味で本判決の認定は正当であると思われます。

> このように用途制限の規約に違反した場合は、違反行為の停止・差し止め、さらには専有部分の使用禁止や占有者に対する引渡・明渡を請求することができるとはいってもトラブルの解決には時間がかかります。そこで管理組合としては、専有部分についても用途に従った使用がされているか、常に注意を怠らず違反行為には迅速な対応がとれるよう用意しておかなければなりません。

まあ、いずれにしろ、>>910さんは、正義感に燃えているのか知れませんが、法律的にも難しい部分をネットで告発しようというのだけは、いずれにしても控えて欲しいものです。過激にご本人が公開されていない情報を公開すれば逆に訴えられますよ。本人が一般に公開していない情報を調べて公開するような権利は、一住民にはないでしょうからね。
918: マンション住民さん 
[2010-08-01 04:24:28]
公開していることでも、本人の意図と異なる形で匿名掲示板に引用するのも問題となる場合もあります。区分所有者以外のいる匿名掲示板で議論すべきかどうか、慎重に判断願います。正義感に燃えているかもしれませんが、それが逆に区分所有者の不利益となるとともあります。以上、本件終わり。あとはしかるべきところ通じてよろしく。
919: マンション住民さん 
[2010-08-01 04:34:49]
こともあります、の間違いね。
それから、理事会の議事録を了解無しにこのような匿名掲示板に公開するのも問題です。
920: 匿名 
[2010-08-01 05:01:19]
>>900です

規約違反と情報漏洩は別です

事業者が宣伝している内容の公開なら問題ないですが、
たとえ事業を営む部屋があっても部屋の広さや向きなど、
非公開情報は個人情報保護法の範疇に含まれる可能性があります
たとえ規約違反を犯していても、住居として住んでおられるなら
我々の隣人として接する必要があります

また、管理組合の議事録などを公開するのは止めましょう


事業者はここでどんなに正当性を主張しても無意味です
必要なら管理組合に主張して下さい
ダメなものはダメなんです
921: マンション住民さん 
[2010-08-01 05:13:49]
規約違反かどうかを判断するのは、管理組合であり、また裁判所の裁判官です。あなたではありません。ましてや、区分所有者以外が多数閲覧する匿名掲示板で議論すべき内容ではありません。これ以上、ここで議論すのはやめていただきたい。
922: 匿名さん 
[2010-08-01 07:41:17]
だから最初からこのような事象は騒ぎ立てずスルーが鉄則と
いってるでしょ。

何も解決しない。

掲示板のスルーは、問題をスルーするという事とは全然違う。
特定住居の書き込みなんか管理者の削除を待てばいいんです。
924: 匿名さん 
[2010-08-01 08:51:21]
この辺で餃子の美味しいお店の情報をお願いします。
929: 匿名さん 
[2010-08-01 12:29:30]
>管理規約では、「専ら住宅として利用するものとし・・他の用途に供してはならない」です。

防災センターに問い合わせしてみたことありますが、不特定多数の出入りする事業は避けて頂きたいとのことでした。ご参考まで。
935: 匿名 
[2010-08-07 16:02:05]
特定少数の教養文化的な教室を居住している自宅で開くことは問題ないそうです。
不特定多数が出入りする事業はご近隣の迷惑になるのでご遠慮くださいということです。
937: マンション住民さん 
[2010-08-07 20:24:58]
レインボーブリッジの先、東北の方向の花火が素晴らしくきれいですがどこの大会でしょう。
938: 住民さんA 
[2010-08-07 20:28:13]
特定少数のお客様のヨガ教室はOKということですか?
939: 匿名 
[2010-08-07 20:37:36]
ヨガ教室のことは知りません。こんなところで議論しないでご自身で聞いてはいかがですか?
教養文化の高い特定少人数の教室とは、英仏語学会話やヴァイオリン指導のようなものです。
941: 匿名 
[2010-08-08 02:00:39]
人数に関係なく、営利行為はアウト!
943: マンション住民さん 
[2010-08-08 08:58:52]
>>942さん
私も以前からそう思ってました。業者さんか、売りに出されてる部屋の
所有者なのかなと勘繰りたくなります。
944: 匿名 
[2010-08-08 08:59:27]
>>940
バイオリンを教えるような人は音で近隣に迷惑を掛けるようことはしませんよ。十分な防音対策を取ります。情操の高い人の意識レベルに至難でも合わせてください。
945: 匿名さん 
[2010-08-08 09:13:56]
規模にもよるのではないでしょうか。
商用利用だと一時間毎に来客があって、周りの住民は落ち着かなくて迷惑でしょうし。
946: 匿名さん 
[2010-08-08 09:16:00]
当の本人が書きこみしてません?
949: 匿名 
[2010-08-08 10:01:06]
>>948さん

あなたは
1+1=?と聞いておいて
2ですと答えた人に
その答え方は生意気だ、上から目線だと難癖を付けています。
951: 匿名 
[2010-08-08 10:17:29]
>>950
あなたは、
だれも言ってい無い事に対して、個人感情だけで話を他方へ向けて問題を主題からずらす、トラブルメーカーですね。管理組合に意見書を出すか、総会の議題として提出してください。
952: 匿名 
[2010-08-08 10:27:16]
>>950さん
マンションに居住して疑問が出てきたら
管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
従ってください。
954: 匿名 
[2010-08-08 10:42:33]
>>953
あなたは情操が低く思考も低いと自認してる。
子供のころから訓練を積んだ芸術家は、周囲の環境への配慮は長期間にわたって身についているもので、それを理解できないで攻撃的に指摘する人への単なるグラックな説明です。
955: 匿名 
[2010-08-08 10:43:21]
訂正
グラック→ブラック
956: 匿名さん 
[2010-08-08 10:47:39]
951さんあなたも客観的に見て感情的になってます
あと命令口調はいかがなものかと
957: 匿名さん 
[2010-08-08 10:50:24]
954さん 連続書き込み止めて取り合えず落ち着こうよ(笑
958: 匿名 
[2010-08-08 10:52:11]
です。ます。は命令口調ではなく現在形を表す正当な言葉遣いですが。
960: 匿名 
[2010-08-08 10:55:45]
>959
この人はマジで言っているのだろうか?
961: 匿名さん 
[2010-08-08 10:58:07]
マンションに居住して疑問が出てきたら
管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
従いましょう。
962: 匿名 
[2010-08-08 11:03:45]
芸術的うんぬんでなく、営利行為は禁止だっていってるんだけど分からないのかな?
広く不特定多数の利用者をホームページで広告するのは誰がみても禁止行為です。

バイオリンが芸術的でも迷惑度合いの違いだけであって、公認される活動とはいえません。

963: 匿名 
[2010-08-08 11:05:45]
>>962さん
マンションに関する疑問には、ここで意味のない偏った批判投稿するより
管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
従いましょう。
964: 匿名さん 
[2010-08-08 11:08:03]
です。ます。はそりゃそうだ(笑
965: 匿名さん 
[2010-08-08 11:10:36]
963は火消しに必死ですね
966: 匿名 
[2010-08-08 11:12:07]
>>965
話を主題からそらすのに必死ですね。
967: 匿名さん 
[2010-08-08 11:18:02]
営利利用の禁止をここで語られるのが都合悪くて、話をそらそうとしているのはそっちなのだが。
969: 匿名 
[2010-08-08 11:21:49]
管理規約に従った行為を、ここで個人的想像や考えで批難するのは良くないと言っています。
管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
区分所有者なら従いましょう。
970: 匿名さん 
[2010-08-08 11:22:57]
そうだったのか。主題を勝手に決めるとは勝手なやつだ(笑
まあいいや。頑張って情操について議論してくれ。
971: 匿名 
[2010-08-08 11:24:30]
>>968
主題は、特定少数の教養文化的教室を居住する自宅で開催するの正当性です。

この結論が気に入らないなら。
管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
区分所有者なら従いましょう。
973: 匿名 
[2010-08-08 11:43:27]
だから

この結論が気に入らないなら。
管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
区分所有者なら従いましょう。
974: 匿名 
[2010-08-08 11:44:45]
この結論とは、「特定少数の教養文化的教室を居住する自宅で開催する」の正当性です。
976: 匿名 
[2010-08-08 12:07:59]
要はHP広告している営利目的の教室は不可
主婦の趣味程度ならOKってことでしょ
977: 匿名さん 
[2010-08-08 12:12:11]
>主婦の趣味程度
金取った時点で営利目的。
979: 匿名さん 
[2010-08-08 12:15:53]
OKとした理由は?
981: 匿名さん 
[2010-08-08 12:22:25]
レッスン料とっても問題ないってことですね
983: 住民さんA 
[2010-08-08 13:17:34]
なるほど、お客さんが特定少数なら大体OKなんですね。
984: 匿名さん 
[2010-08-08 13:22:11]
ということは、営利目的不可とはどこから出てきたのでしょうか?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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