初めて投稿させて頂きます。よろしくお願いします。
このたび、我が家の南隣の80坪ほどの空き地にミニ戸建が4軒並びで開発されるという噂を聞きました。
風致地区で建蔽率が40%ですが、容積率・高さ制限的には3階建ての建設がOKなところです。
通常では建蔽率40%で各20坪の土地にまともな家を建設するのは無理ですが、80坪の土地の状態で建蔽率40%を満たすように1軒ずつ建ててしまってから建てた部分だけを分筆して切り離すというサイクルを繰り返して、20坪の土地境界ビチビチのミニ戸建を複数建てるという抜け道があるそうです。(建設業界では常識なのかもしれませんが、初めてそんな手法があるのを知りました。)
こちらは、風致地区ということで土地を選び、自宅は適法に建設したのに、そのような脱法的行為で地域の環境を悪くされる(もちろんウチの日照・通風も相当悪くなる)のはどうにも納得がいきません。
何とか、この開発を阻止する方法はないのでしょうか?
どなたか知識や経験のある方は助けて頂けないでしょうか?
ちなみに場所は大阪府下です。何卒よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2010-05-06 00:29:19
ミニ戸建開発を阻止する方法について(教えて下さい)
41:
匿名さん
[2010-05-09 23:11:20]
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42:
匿名さん
[2010-05-10 11:03:55]
違法と思える建物であっても、どうやら住宅ローンは組めそうである
少なくともローンも組めない建売を作る業者は、まず無いだろう。 しかし実際の検査は誤魔化して建てられる程甘くないとの話もある それでもミニ戸建が所狭しと建つ現実 なにか私達の知らない、裏技が存在しているのでしょうか? |
43:
匿名
[2010-05-10 13:16:00]
みんなあが知ってたら裏技にならないからねぇ
なんか抜け道があるのだろう |
44:
匿名さん
[2010-05-10 13:50:29]
平成19年の、建築基準法の改正(改悪)で建築確認申請が厳しくなったから、今ではかなり難しいと思う。
昔なら、建築確認をとった図面から、施主の希望で窓や間仕切りを変更して建てても、あとから修正が可能だったが、 現行法だと、軽微な変更であっても、実質的に建築確認のやり直しになってしまう位だから、確認時と違う物を建てる事は出来ないと思うが。 |
45:
住まいに詳しい人
[2010-05-11 00:22:21]
>>44
確かに建築確認のプロセス自体は無駄に厳しくなったっていうか、融通が利かなくなってる。 問題はそこじゃなくて、申請が通った後の違法な分筆とかがここでは問題視されてるんでしょ? 行政の怠慢・無能さが露呈されてる一例ではあるが、何ともならんものかなあ。 |
46:
匿名
[2010-05-12 09:06:08]
裁判してハッキリ白黒つけろ!
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47:
匿名
[2010-05-12 12:23:48]
何を裁判で争うのですか?
民事?刑事? |
48:
匿名さん
[2010-05-12 19:54:22]
40はミニ戸販売してる悪徳業者か?
妄想したい心情はわからんでもないが、ここにはマンション業者など一人も来てないよw そんな調子だとマーケティングもずさんだろうから、ヤバそうだねw まあ、せいぜい頑張って下さいな。 |
49:
匿名さん
[2010-06-01 08:07:42]
①都内では、傾斜地の宅地開発に宅造許可を必須とする。
②隣接する住宅間の距離を都市計画において1.5mと定める。 ①は安全な住宅地盤の確保、②は通気を確保してエコ住宅、延焼防止の観点から重要と思う。 |
50:
匿名さん
[2010-06-01 12:11:37]
ミニじゃないけど建売住宅、販売会社の物件はUR都市機構からもリンクされてるけれど
隣の家との壁の間は80センチもナッシング、塀との隙間は通るのも厳しい こんなんで建築確認が下りてるんだから、工夫すれば結構どうにでもなるんじゃないのかな? |
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51:
匿名さん
[2010-06-01 22:31:37]
ウチのエリアでも、よく1戸取り壊し跡地に3戸建っている。敷地15坪、隣家間隔30cmとかね。
屋根のトイなんか10cmしか離れていなかった。互いの窓から、隣と握手できそうだ。 どう見ても建坪率オーバーの違反建築。じゃ、なんで建つのか? 土地持ちの人から噂で聞いたが、1屋敷として届け出すんだって。2軒はその離れとしてだ。 1敷地に3軒合算で建坪・容積適合させて建てちゃって、その後切り売りで分筆するんだそうだ。 |
52:
入居済み住民さん
[2010-06-02 22:38:42]
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53:
匿名さん
[2010-06-03 17:17:24]
建ててからの分筆は厳に規制すべきだね。
分筆することで個々の家が既存不適格や違法建築になるのなら そんな分筆が許されるのはどう考えたっておかしい。 民主党はせめてこれくらいの規制しっかりやれ!と言いたい。 |
54:
匿名
[2010-06-03 21:50:48]
うちは隣と隙間は10センチくらいしかないなぁ
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55:
馬鹿じゃないですか?
[2011-10-02 18:36:31]
ばかじゃないですか?建築法違反などではなければ、認められていることです。
というより、東京などの首都圏で6メーター道路の工事費、土地、そして、公園、ごみ、緑地、生放流、全部、 地主や業者もちで、安くいただこうという魂胆 労働者いちゃもん屋がいかれてる。 もし、そのような、ビバリーヒルズのような公共道路、公共施設つきの広い空間にある家がほしいなら、高い金をだしたらよい。もしくは、そのようなところを替えばよいだけ。 馬鹿じゃないですか?頭悪い人たち |
56:
匿名さん
[2011-10-02 19:25:11]
お前さんも・・・
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57:
匿名さん
[2011-10-02 19:42:28]
↑貴方大丈夫か?
我が家の地域は一種低層、敷地境界と家の間隔は1メートル取りなさいと言われてる まあそこは、守ってない家もチラホラ。 それより怖いのは建売業者、道路側の塀と家の角がくっついていたりするんだが あれは一体どうなっているんだろう・・・ ちなみに我が家なんか、道路から2メートル近くは開けないと 建築確認が通らない場所らしいのに。 |
58:
匿名さん
[2011-10-09 15:22:32]
4戸建てには狭いの区画の土地があったとしましょう。
そのうち1戸を法定の建ぺい率で建築確認を取った後、確認申請よりも土地区画を少なくして分筆する。 これを建て売り住宅の青田売りとして販売する。 販売は分筆後の図面でするから、建築確認の土地形状と当然違っているので、購入者には建築確認の際に使用した図面のうち土地形状が記載された図面を渡すことはできないのです。 残った区画で、3戸住宅の建ぺい率を確保して建築確認を行うことができます。 または、より大きい住宅を建てることができるわけです。 同じ造成地に建築請負契約と建て売りが混在するのには、こうした事情もあるわけです。 建て売りを契約するときには、”これが建築確認申請に使用した全ての図面であると記載したファイル”をもらいましょう。 そこまでしても、事後変更で図面を代えたり、それはもうたいへんな業界です。 知って知らぬふりの不良建築士がたくさんいる住宅業界=不動産業界は、政治育てたクソのような業界です。 まともな建築士は、住宅業界とは決別しています。 |
59:
匿名さん
[2011-10-09 18:16:21]
要するに怪しい会社の建て売りは買うなってことですな
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60:
匿名さん
[2011-10-09 18:41:35]
58>
完了検査に不合格になると思うのですが。 うまいことすり抜けているのでしょうかね?? |
容積率をしばり、用途制限で長屋・集合住宅を禁止すれば、問題はかなり解決する。