合人社計画研究所に管理を委託していますが、大規模修繕工事の業者選定の議案での議決権行使書を
合人社が集めました。合人社はこの工事のコンサルタントを修繕委員会に任命されました。
建設業者は、地元で知らないものはいない信頼もある業者(A)と、
修繕委員の知人で、名前を聞いたことも無い業者(B)が100万円低く、見積もりを出した。
総会議案書は『B社は実績があるので決定したい。同意をお願いします』と来た。
結局、議決権行使書の賛成多数で可決された。
議決権行使書に不信感を抱いた爺は総会席上で、議決権行使書の閲覧を要求しました。
合人社の担当者は「プライバシーに触れることですから見せられない」とトンチンカンな答え。
「それはオカシイぞ」爺も食い下がるが一人では、悪のマニュアルを訓練している奴には勝てない。
半年後、工事が終わり臨時総会が行われ席上で再度、議決権行使書の閲覧を要求しました。
担当者は「保管場所が無いので捨てました」とナマイキ言うので、爺は頭にきて、マンション内に
『議決権行使書は偽造されていた』とビラを出した。しかし、修繕委員と合人社にも無視された。
このとき警察に行くべきだった。 ドジッテもうた!
議決権行使書の偽造は、『有印私文書偽造及び同行使』立派な犯罪で刑事事件でした。
工事は手抜きだらけで、このままではマンションはボロボロにされそうです。
当マンションは広島マツダの社員、OBの一部が、合人社と癒着して不正のやり放題です。
今現在は別の件で、裁判中です。まだまだ続きがあります。
爺も命のある限り解決するまで戦います。 アドバイス、意見、質問などお願いします。
[スレ作成日時]2010-05-01 22:33:42
議決権行使書を管理会社が集める!異常だと思いませんか?
331:
匿名さん
[2010-11-01 13:02:25]
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332:
入居済み住民さん
[2010-11-04 00:47:51]
うちのマンションの理事連中が集めるよりかは管理会社が集める方がまだましといえるかな。議案にも寄りますが。
理事が改ざんする可能性のある場合は、どう集めてどう集計したらいいでしょうか? |
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333:
匿名さん
[2010-11-04 15:14:31]
>理事が改ざんする可能性のある場合は、どう集めてどう集計したらいいでしょうか?
改竄出来ない様に工夫すること。 理事長のみが集め、理事会で開封すること。 |
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334:
匿名さん
[2010-11-04 17:15:45]
>改竄できない様に工夫すること。
後日、議事録に議決権行使書の提出者の名前を公表する。 |
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335:
匿名さん
[2010-11-04 18:11:46]
>後日、議事録に議決権行使書の提出者の名前を公表する。
頭悪いね。議決権行使書及び委任状は最低5年の保管期間だよ。 |
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336:
匿名さん
[2010-11-04 19:21:56]
とりあえず、議決権行使書、提出者の氏名を公表することで、偽造を防止する手段になるでしょうね。 |
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337:
匿名さん
[2010-11-04 19:29:05]
記名・捺印、賛成か反対か記入なり○印なり入れる
訂正には当然、訂正印が必要と思うけど、どうやって偽造するの? |
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338:
入居済み住民さん
[2010-11-05 01:30:37]
332です。参考になりました。
みなさんありがとうございました。 |
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339:
匿名さん
[2010-11-05 06:54:20]
>訂正には当然、訂正印が必要と思うけど、どうやって偽造するの?
想像投稿よ。 |
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340:
匿名さん
[2010-11-05 09:45:36]
>想像投稿よ。
うちは議決権行使書だけで100票程度 提出控えがほしい人には、即時コピー交付 2人の管理人が2台のPCに入力、入力ファイルはバイナリチェック 監事が書面確認。。。 改ざんの余地なんか無い。 |
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341:
匿名さん
[2010-11-05 17:12:09]
>監事が書面確認。。。
これでは監事が可哀相だね。 本来は、議長が議事録署名人の指名と同時に、出席組合員の中から指名された人達が委任状と共に正当書類か確認するのが普通だよ。 |
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342:
匿名さん
[2010-11-05 17:52:54]
>これでは監事が可哀相だね。
議決権行使書以外にも、出欠届やら委任状やらパラパラって確認するよ、約400通 通常総会議案書は40ページ位、理事会で作っちゃうよ 理事会も総会も管理会社はほとんど発言させない うちは普通じゃないのかも知れない。 |
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343:
匿名さん
[2010-11-05 19:47:47]
どうやって偽造するの?
合人社に聞くのが一番手っ取り早い。 もう、時効が成立したんだろうから、問題ないハズよ。 |
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344:
匿名さん
[2010-11-06 11:08:14]
>通常総会議案書は40ページ位、理事会で作っちゃうよ
>理事会も総会も管理会社はほとんど発言させない 普通で、当たり前のことでしょ。 |
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345:
匿名さん
[2010-11-06 12:37:12]
>>議決権行使書、委任状の提出者らの氏名を公表する。
これには大賛成です。偽造防止に効果あるし抑止力になるよ。 |
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346:
匿名さん
[2010-11-06 12:55:47]
>>議決権行使書、委任状の提出者らの氏名を公表する。
公表する必要は無いが、それらの書類は5年は保存期間として申請者に閲覧させることは普通だよ。 |
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347:
匿名さん
[2010-11-06 21:44:08]
>>議決権行使書、委任状の提出者らの氏名を公表する。
公表すれば、偽造は必ず発覚するだろうね。 |
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348:
匿名さん
[2010-11-07 08:26:26]
>公表すれば、偽造は必ず発覚するだろうね。
余程質の悪い管理組合、管理会社に関係している様ですね。 |
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349:
匿名さん
[2010-11-07 19:01:24]
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350:
匿名さん
[2010-11-07 19:10:04]
けなしてもセンカタナイ事よ。弱者さん
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351:
匿名さん
[2010-11-08 08:32:33]
公表する必要は無いが、それらの書類は5年は保存期間として申請者に閲覧させることは普通だよ。
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352:
匿名さん
[2010-11-08 12:33:42]
議決権行使書、委任状なんかは、賛成、反対も含めて提出者の氏名は公表して当然です。 |
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353:
匿名さん
[2010-11-08 13:29:00]
352さんが正しい。
出欠票(議決権行使書、委任状)は記名し公表するもの。 アンケートは無記名で公表するもの。 任意で記名するのは構わない。 アンケートなのだから、意見や質問があった場合には理事会は返答をするのが当然。 |
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354:
匿名さん
[2010-11-08 16:32:21]
>議決権行使書、委任状なんかは、賛成、反対も含めて提出者の氏名は公表して当然です。
公表の義務はないが議事録とともに議決権行使書、委任状は保管し、閲覧に対応する義務はある。 |
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355:
匿名さん
[2010-11-08 17:47:46]
尖閣諸島のビデオと同様に、誰かが公表するべきで、誰であっても詮索するのは野暮と言うもの。 |
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356:
匿名さん
[2010-11-09 07:55:04]
閲覧できることは公表しているのと同じ。
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357:
匿名さん
[2010-11-09 10:36:28]
自発的に公表することでマンション内の雰囲気はよくなるであろう。
雰囲気が良くなれば、更なる改良が進むでしょう。 子供、若者にも教育になる。 情報開示の消極的マンションは、目に見えない損失を続けているのに、気が付かない人達が多くいるのです。 |
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358:
匿名さん
[2010-11-09 19:49:37]
>自発的に公表することでマンション内の雰囲気はよくなるであろう。
難しい公表の仕方ですね。総会では賛成者は挙手をするので分かりますが、欠席している人がどのように自発的に公表するのですか、強いて言えば総会前に掲示板に張り出すのですかね。それでは議長に提出したことになりませんね。コピーを張るのですか、でも本物と同じとは限りませんね。どうするのですか? |
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359:
匿名さん
[2010-11-10 06:27:26]
>自発的に公表することでマンション内の雰囲気はよくなるであろう。
A4用紙300枚も張るとこないからしないけど 議長が張ったら次から提出者が激減して総会は成立しないだろうね。 理事会不信任の臨時総会で張ったら面白いかもね。 |
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360:
匿名さん
[2010-11-10 09:04:11]
>議長が張ったら次から提出者が激減して総会は成立しないだろうね。
理由が不明。総会の意志表示は挙手で公表スタイルなのに、書面での意思表示の公表を嫌うとはどうして? |
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361:
匿名さん
[2010-11-10 20:16:43]
>360さん
>書面での意思表示の公表を嫌うのは、証拠として残るからではないのでしょうか? 『議決権行使書、委任状などの偽造は刑事事件ですから、警察がすぐに動く事になっています』 『有印私文書偽造及び行使』と言う犯罪ですから裁判など問題にしないほど、重罪ですからね。 |
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362:
匿名さん
[2010-11-10 21:00:43]
探偵が好きね。意味ないよ。
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363:
匿名さん
[2010-11-11 08:18:10]
人を見たら何とかと思えと同じで、それよりそのような疑念を払拭する努力が先ですよ。
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364:
匿名さん
[2010-11-11 14:40:21]
>>360さんへ
>議長が張ったら次から提出者が激減して総会は成立しないだろうね。 こう書いたのは私、うちのマンションの傾向かもしれないけど 最近、エントランスの部屋番号と名字の掲示はプライバシーの侵害だから外せ なんて言う組合員がいる。ちなみに、票数明確化のため議場でも投票制。 全部PDFにしてあるからいつでも見せられます、原本は倉庫。 |
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365:
匿名さん
[2010-11-11 18:08:43]
(郵便受箱の設置を要する建築物内の住宅等にあてた郵便物の取扱い)
第76条 階数が3以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅等(郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号) 第10条の住宅等をいいます。以下同じとします。)の用に供する建築物(その建築物の出入口又はその付近に その建築物内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものを受取人に代わって 受け取ることができるその建築物の管理者の事務所又は受付(その事務所又は受付のある階以外の階にある住宅 等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものの受取りを拒むものを除きます。)があ るもの及び住宅等の出入口の全部が、直接地上に通ずる出入口のある階及びその直上階又はその直下階のいずれ か一方の階にのみあるものを除きます。)内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物は、次により配達し、 又は交付します。 (1) 法第43条(高層建築物に係る郵便受箱の設置)の郵便受箱が設置されている場合 ア 次の郵便物は、その郵便受箱に配達します。ただし、容積が大きいため又は多数のため郵便受箱に配達す ることができないもの及び料金受取人払とするものその他の郵便物の配達を受ける者からの料金の支払を 要するものについては、この限りでありません。 (ア) 特殊取扱としないもの (イ) 特定記録郵便物(速達としたものを除きます。) (ウ) 年賀特別郵便物 (エ) 配達日指定郵便物(書留又は代金引換としたものを除きます。) (オ) 特定期間引受配達地域指定郵便物 イ アにより配達する郵便物以外の郵便物は、その住宅等に配達します。ただし、速達、翌朝郵便又は新特急 郵便とする郵便物で書留又は代金引換としないものについては、受取人不在その他の事由によりその住宅等 |
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366:
匿名さん
[2010-11-11 18:13:48]
(高層建築物に係る郵便受箱の設置)
第43条 階数が3以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。 |
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367:
匿名さん
[2010-11-13 13:10:23]
郵便受けに名前書かないと4階以上の人には配達はなく、局止めか。
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368:
匿名さん
[2010-11-13 15:25:29]
マンション管理センターは、区分所有者の駆け込み寺にはなってくれないのかな? |
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369:
匿名さん
[2010-11-13 19:14:26]
そんな法律はありません。
それは地方整備局の仕事でしたが仕分けられそうで尻つぼみ状態です。 |
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370:
匿名さん
[2010-11-14 08:21:43]
>議決権行使書を管理会社が集める!異常だと思いませんか?
総会を招集するのは議長となる理事長ですから理事長が集めるのが常識です。それを行わない理事長は失格者です。 |
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371:
匿名さん
[2010-11-15 23:11:38]
それなのに合人社が議決権行使書を集めて、保管までしているとの事ですね。
これを指摘されても改善しないのは、日本語が聞き取れない民族なのか? 駆け込み寺へ行け! |
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372:
匿名さん
[2010-11-16 07:25:58]
>これを指摘されても改善しないのは、日本語が聞き取れない民族なのか?
これは管理会社におんぶにだっこの姿だからですね。 総会の招集するのは理事長ですよ。どうして理事長宛にして回収しないの? 理事長がやるこよをやれば即解決する事です。これも輪番制理事長の結果だろうがね! |
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373:
匿名さん
[2010-11-16 07:41:43]
そうですね。輪番だから来年にはただの区分所有者になるのだから、個人情報を持たせるのはよくない…。
と、G社フロントは言ってました。 |
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374:
匿名さん
[2010-11-16 08:19:17]
>そうですね。輪番だから来年にはただの区分所有者になるのだから、個人情報を持たせるのはよくない…。
個人情報保護法のなんたるかを知らない恥ずかしいコメントですね。 |
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375:
匿名さん
[2010-11-16 09:21:41]
やっぱり、日本語が通用しない民族なんだろ!
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376:
匿名さん
[2010-11-16 10:15:19]
最近は、中国人、インド人、韓国人など組合員の国際色豊かになり、英文の議案解説書が必要になって来ている。
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377:
匿名さん
[2010-11-16 11:38:29]
少なくとも英語でコミュ二ケーションをとれない理事長は務まらないね。
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378:
匿名さん
[2010-11-16 13:02:35]
日本語を正しく理解できない合人社の社長、北鮮キムのはとこ福井ジも帰れ。
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379:
匿名さん
[2010-11-16 13:07:07]
攻撃しか出来ない悲しい人間ですね。
契約は改善も変更も、更には相手の変更もできるのに、それが出来ない***根性。 |
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380:
匿名さん
[2010-11-17 20:14:51]
(議決権) 第46条 各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。 3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。 4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた 者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない 。 6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
それを許している管理組合側が悪いです。