合人社計画研究所に管理を委託していますが、大規模修繕工事の業者選定の議案での議決権行使書を
合人社が集めました。合人社はこの工事のコンサルタントを修繕委員会に任命されました。
建設業者は、地元で知らないものはいない信頼もある業者(A)と、
修繕委員の知人で、名前を聞いたことも無い業者(B)が100万円低く、見積もりを出した。
総会議案書は『B社は実績があるので決定したい。同意をお願いします』と来た。
結局、議決権行使書の賛成多数で可決された。
議決権行使書に不信感を抱いた爺は総会席上で、議決権行使書の閲覧を要求しました。
合人社の担当者は「プライバシーに触れることですから見せられない」とトンチンカンな答え。
「それはオカシイぞ」爺も食い下がるが一人では、悪のマニュアルを訓練している奴には勝てない。
半年後、工事が終わり臨時総会が行われ席上で再度、議決権行使書の閲覧を要求しました。
担当者は「保管場所が無いので捨てました」とナマイキ言うので、爺は頭にきて、マンション内に
『議決権行使書は偽造されていた』とビラを出した。しかし、修繕委員と合人社にも無視された。
このとき警察に行くべきだった。 ドジッテもうた!
議決権行使書の偽造は、『有印私文書偽造及び同行使』立派な犯罪で刑事事件でした。
工事は手抜きだらけで、このままではマンションはボロボロにされそうです。
当マンションは広島マツダの社員、OBの一部が、合人社と癒着して不正のやり放題です。
今現在は別の件で、裁判中です。まだまだ続きがあります。
爺も命のある限り解決するまで戦います。 アドバイス、意見、質問などお願いします。
[スレ作成日時]2010-05-01 22:33:42
議決権行使書を管理会社が集める!異常だと思いませんか?
351:
匿名さん
[2010-11-08 08:32:33]
公表する必要は無いが、それらの書類は5年は保存期間として申請者に閲覧させることは普通だよ。
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352:
匿名さん
[2010-11-08 12:33:42]
議決権行使書、委任状なんかは、賛成、反対も含めて提出者の氏名は公表して当然です。 |
353:
匿名さん
[2010-11-08 13:29:00]
352さんが正しい。
出欠票(議決権行使書、委任状)は記名し公表するもの。 アンケートは無記名で公表するもの。 任意で記名するのは構わない。 アンケートなのだから、意見や質問があった場合には理事会は返答をするのが当然。 |
354:
匿名さん
[2010-11-08 16:32:21]
>議決権行使書、委任状なんかは、賛成、反対も含めて提出者の氏名は公表して当然です。
公表の義務はないが議事録とともに議決権行使書、委任状は保管し、閲覧に対応する義務はある。 |
355:
匿名さん
[2010-11-08 17:47:46]
尖閣諸島のビデオと同様に、誰かが公表するべきで、誰であっても詮索するのは野暮と言うもの。 |
356:
匿名さん
[2010-11-09 07:55:04]
閲覧できることは公表しているのと同じ。
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357:
匿名さん
[2010-11-09 10:36:28]
自発的に公表することでマンション内の雰囲気はよくなるであろう。
雰囲気が良くなれば、更なる改良が進むでしょう。 子供、若者にも教育になる。 情報開示の消極的マンションは、目に見えない損失を続けているのに、気が付かない人達が多くいるのです。 |
358:
匿名さん
[2010-11-09 19:49:37]
>自発的に公表することでマンション内の雰囲気はよくなるであろう。
難しい公表の仕方ですね。総会では賛成者は挙手をするので分かりますが、欠席している人がどのように自発的に公表するのですか、強いて言えば総会前に掲示板に張り出すのですかね。それでは議長に提出したことになりませんね。コピーを張るのですか、でも本物と同じとは限りませんね。どうするのですか? |
359:
匿名さん
[2010-11-10 06:27:26]
>自発的に公表することでマンション内の雰囲気はよくなるであろう。
A4用紙300枚も張るとこないからしないけど 議長が張ったら次から提出者が激減して総会は成立しないだろうね。 理事会不信任の臨時総会で張ったら面白いかもね。 |
360:
匿名さん
[2010-11-10 09:04:11]
>議長が張ったら次から提出者が激減して総会は成立しないだろうね。
理由が不明。総会の意志表示は挙手で公表スタイルなのに、書面での意思表示の公表を嫌うとはどうして? |
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361:
匿名さん
[2010-11-10 20:16:43]
>360さん
>書面での意思表示の公表を嫌うのは、証拠として残るからではないのでしょうか? 『議決権行使書、委任状などの偽造は刑事事件ですから、警察がすぐに動く事になっています』 『有印私文書偽造及び行使』と言う犯罪ですから裁判など問題にしないほど、重罪ですからね。 |
362:
匿名さん
[2010-11-10 21:00:43]
探偵が好きね。意味ないよ。
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363:
匿名さん
[2010-11-11 08:18:10]
人を見たら何とかと思えと同じで、それよりそのような疑念を払拭する努力が先ですよ。
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364:
匿名さん
[2010-11-11 14:40:21]
>>360さんへ
>議長が張ったら次から提出者が激減して総会は成立しないだろうね。 こう書いたのは私、うちのマンションの傾向かもしれないけど 最近、エントランスの部屋番号と名字の掲示はプライバシーの侵害だから外せ なんて言う組合員がいる。ちなみに、票数明確化のため議場でも投票制。 全部PDFにしてあるからいつでも見せられます、原本は倉庫。 |
365:
匿名さん
[2010-11-11 18:08:43]
(郵便受箱の設置を要する建築物内の住宅等にあてた郵便物の取扱い)
第76条 階数が3以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅等(郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号) 第10条の住宅等をいいます。以下同じとします。)の用に供する建築物(その建築物の出入口又はその付近に その建築物内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものを受取人に代わって 受け取ることができるその建築物の管理者の事務所又は受付(その事務所又は受付のある階以外の階にある住宅 等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものの受取りを拒むものを除きます。)があ るもの及び住宅等の出入口の全部が、直接地上に通ずる出入口のある階及びその直上階又はその直下階のいずれ か一方の階にのみあるものを除きます。)内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物は、次により配達し、 又は交付します。 (1) 法第43条(高層建築物に係る郵便受箱の設置)の郵便受箱が設置されている場合 ア 次の郵便物は、その郵便受箱に配達します。ただし、容積が大きいため又は多数のため郵便受箱に配達す ることができないもの及び料金受取人払とするものその他の郵便物の配達を受ける者からの料金の支払を 要するものについては、この限りでありません。 (ア) 特殊取扱としないもの (イ) 特定記録郵便物(速達としたものを除きます。) (ウ) 年賀特別郵便物 (エ) 配達日指定郵便物(書留又は代金引換としたものを除きます。) (オ) 特定期間引受配達地域指定郵便物 イ アにより配達する郵便物以外の郵便物は、その住宅等に配達します。ただし、速達、翌朝郵便又は新特急 郵便とする郵便物で書留又は代金引換としないものについては、受取人不在その他の事由によりその住宅等 |
366:
匿名さん
[2010-11-11 18:13:48]
(高層建築物に係る郵便受箱の設置)
第43条 階数が3以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。 |
367:
匿名さん
[2010-11-13 13:10:23]
郵便受けに名前書かないと4階以上の人には配達はなく、局止めか。
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368:
匿名さん
[2010-11-13 15:25:29]
マンション管理センターは、区分所有者の駆け込み寺にはなってくれないのかな? |
369:
匿名さん
[2010-11-13 19:14:26]
そんな法律はありません。
それは地方整備局の仕事でしたが仕分けられそうで尻つぼみ状態です。 |
370:
匿名さん
[2010-11-14 08:21:43]
>議決権行使書を管理会社が集める!異常だと思いませんか?
総会を招集するのは議長となる理事長ですから理事長が集めるのが常識です。それを行わない理事長は失格者です。 |