管理組合役員をしています。
とある住民から、下記内容の請求書が届きました。
「ベランダ ガラス割替工事代として 10,500円」
なんでも、
仕事から帰ってくると、ベランダのガラスにひびが入っていた。(2階住民、ガラスは共用部分)
危ないので、翌日業者を呼び、ガラスの入れ替えをしてもらい、費用を支払った。
ということでした。
ただ、管理人もこのガラスのひび割れを確認しておらず、写真もありません。
通常ならマンション保険で補てんできるはずですが、写真がないと保険請求もできません。
あるのは領収書1枚だけです。
ガラスは共用部分だからと言われ、発生した費用を請求されたのですが、これって支払う義務ありますか?
ご意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2010-04-23 10:08:20
支払わなければならない??
1:
匿名さん
[2010-04-23 11:19:34]
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2:
匿名さん
[2016-05-25 11:39:02]
水漏れを疑って(実際は大丈夫でした)
建物診断の時についでに見て貰ったら、 特約でマンション居住者包括賠償をつけてたのに 「水漏れしてたら個人が負担しなきゃいけないから」 と言われました。 営繕のひとだから知る由もないのでしょうけど… 組合で加入している保険、確認して下さい。 |
それは、他の共有部分も同じだと思います
修繕積み立て金で払うのは、経年劣化もしくは初期不良、天災などによる故障だけだと思います
少なくとも、理事の誰も確認していないのであれば、住民負担じゃないですか?
だって、翌日業者を呼んだということは、少なくとも当日に理事の誰かを呼べた可能性が高いです
まぁでもあまりもめたくないでしょうから、今回は管理組合から支払うが、こういう場合の対応方法を周知徹底する通達を出し、次回は、住民負担にするとする旨を伝えるのが落としどころのような気もします