管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート3」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士の活用。。。パート3
 

広告を掲載

おいちゃん [更新日時] 2010-11-16 15:38:41
 

前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。

[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート3

81: 匿名さん 
[2010-05-14 19:34:37]
そうだよね、資格はもってても邪魔にはならないから。
82: 匿名 
[2010-05-14 20:19:42]
マンション管理士の領域ではないですが、消防設備などで無資格者の点検が横行しているので、点検作業時には免許証の確認をして欲しいと思います。

マンション管理の専門家としてマンション管理士の資格は有効だと思います。
83: 匿名さん 
[2010-05-15 12:35:58]
マン管の試験をもっと難しくすべき。
合格率も3%程度にすればもっと関心が高くなるかもね。
84: おいちゃん 
[2010-05-15 21:53:01]
 このスレ ヤッパリ
 あまり振るわないね!
 マンカン批判は凄いんだけど!
85: 匿名さん 
[2010-05-16 09:01:30]
マン管批判は沈滞しているよ。
管理会社の者が以前は批判してたけど、現在は管理組合がマン管の力・存在を
認めるようになってきたからね。
マン管士の力が向上してきたのもあるけどね。
今後この傾向は益々強くなっていくのだろうが。
86: 匿名さん 
[2010-05-16 09:12:55]
>管理会社の者が以前は批判してたけど、
管理会社と決め付けるとまた「私は管理会社じゃない」とか言い出す人も出るでしょうね。
でも実際、なぜかずっと同じ脈絡の執拗な中傷発言が続いてるんですよね。しかもあまり頭のよくないというか、レベルが同じような。。まあ仮に管理会社の方だとしても2流社員なんでしょうが。
マン管センター、マン管士、自主管理、NPO、輪番制・・・みな管理会社にとっては目の上のタンコブのことばかりですしね。
管理会社がどうあれ、管理組合が自分でよいと思う判断をすればいいことですね。
87: 匿名さん 
[2010-05-16 23:07:15]
ところでフロントマンのマン管士バッシングはどうしてやめてしまったの?
弱い者が強い者に立ち向かっている時はいいけど、闘争心がなくなったらトラが猫になってしまうよ。
88: 匿名さん 
[2010-05-17 12:32:13]
教えてください。

今年から管理委託契約を更新する場合は、重要事項の説明が義務づけられました。               今までは長期修繕計画案の作成は管理会社の基幹事務としてやらなければならなかったのですが、
これからは、本契約とは別個の契約となるとなっています。
もし、この計画案を管理会社に依頼するとなると別経費が必要になります。
実質上の値上げとも取れますが、教えて頂けませんでしょうか。
89: 前期高齢管理士 
[2010-05-17 18:14:25]
>88さんへ

仰せの通り、委託契約の項目からは外れます。
従来、長期修繕計画の作成・見直しが無償(見掛け上)であったなら、それは毎月の委託管理費に含まれていたのです。
新たな契約を交わす時はそれに相当する金額を引く交渉をすべきでしょう。
もし、引けないのであれば別途必要に応じて従来レベルの作成・見直しを依頼するときは条件を無償とすべきです。
一般的に、無償(表現)で作成されたものは目視で判断し、ひな形フォームで作成された程度です。(項目別金額も)

そもそも今回の改正の理由は、5年に一度程度の項目費用を毎月の管理費に含めるのは不合理と判断されたからです。
有償で作成するなら、それに相応しい調査内容と報告書を要求しましょう。

90: 匿名さん 
[2010-05-17 19:20:48]
89さん
ありがとうございました。
今度の総会で質問してみます。
91: 匿名さん 
[2010-05-17 20:46:05]
しかし、今度から行われる重要事項の説明では長期修繕計画案の作成費用の件は
揉めるでしょうね。
実質的な値上げになるのですから。
92: 匿名さん 
[2010-05-17 21:57:21]
82番、消防設備士、相手にされなかったな!
残念!無念!ハハハ!
93: 匿名さん 
[2010-05-18 10:26:13]
>>92
人を批判してますが、あなたは批判できるほどの人物なんですか。
94: 匿名さん 
[2010-05-19 08:39:20]
財産の分別管理でイ)方式を採用している組合の皆さん。
保管口座に管理費・使用料の口座と修繕積立金の口座を2つ設ける必要を感じませんか。
95: 匿名さん 
[2010-05-19 18:52:20]
首都圏マンション管理士会が本腰入れてきてるから、管理会社はピンチだね。
96: 匿名希望 
[2010-05-19 20:02:26]

いよいよマンション管理士の時代が来たな。
97: 匿名 
[2010-05-19 20:30:22]
マンション管理士の権限強化は賛成です

マンションの電気設備と消防設備のメンテナンスをしていますが、マンション管理の専門家が眼を光らすのは重要だと思います
98: 管理侍 
[2010-05-19 21:06:32]
久々投稿です。このHN知ってる人がまだいるかな?
最近匿名ばかりでつまらないね。
マン管士について一言。マン管士が真に必要とされる世が来れば、管理会社の有能なフロントはマン管士として独立することでしょう。
管理会社の内情を知っているマン管士は使えるよ。
まだまだそういう状況に無いということは、まだマン管士は必要とされていない。
マン管士は食えないという意見に的外れな意見を出す輩がいるが、実はマン管士が食えない=必要とされていないという意見は正しい。
この日本は資本主義なのだから。
この日本は資本主義の国
99: 悪徳管理会社フロント 
[2010-05-19 22:04:17]
>>98
まったく同感です!
僕が、独立できる日は来るのでしょうか…
100: マンションの住民 
[2010-05-19 22:05:16]
>>98さん
あなたは管理会社勤務の方ですよね。ひとつ聞きたいことがあるのですが。
今回適正化法の一部改正により重要事項の説明をすることが管理会社に義務づけられましたが、
今回の問題点は、財産の分別管理と長期修繕計画案を別個の契約にすることじゃないかと思います。
この中で長期修繕計画案につきましては、現在は管理会社の基幹事務として、それを作成して管理組合に
提出することになっています。
しかし、別個の契約とすれば経費増になります。これは実質的には委託業務費の値上げになると思い
ますけど、管理会社としてはこの問題をどう対処していく考えかをお尋ねします。
101: やまおか 
[2010-05-19 22:11:31]
マンカン士、近頃活発になってきてるような気がする。
相談会とかやたら多いね。
102: 管理侍 
[2010-05-19 23:04:35]
>>100
今日は久々に時間が空いたのでお答えしましょう。
まず人の見解を求めるのならもう少し勉強して正確な理解をすることです。
適正化法改正と言ってる人が多いが、そういう人は理解が乏しい。今回は法改正ではなく、省令改正なのです。
さて、ご質問について、長期修繕計画は標準委託契約書では委託外にする内容が示されたが、委託内にすることは全く問題無い。従ってほとんどの管理会社はそのまま委託内で継続することでしょう。
今後の新規契約をどうするかは各社の考え方次第でしょうけどね。
109: マンションの住民 
[2010-05-20 09:20:14]
管理侍さんありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありません。
長期修繕計画を委託内にすれば今まで通り委託費はそのままということなんでしょうか。
今回の改正理由は5年に1度程度の費用を毎月の管理委託費に含めるのは不合理と判断されたとのことですので
当然委託管理費に影響が出るのではと思われましたので。
今度の改正で管理会社としてはその分の委託費の値下げとか現状維持とかは考えておられないのでしょうか。
当然委託外にすれば経費がかかるのは当然ですが。
110: 匿:名さん 
[2010-05-20 09:34:08]
>>103-108
当然、「侍」=「士」と分かった上でのコメントですよね?
113: の 
[2010-05-20 14:24:19]
管理侍さんがいっている、長期修繕計画案については、委託内にするのも委託外にするのも問題ないといっているけども、今までも委託外にすれば経費がかかっただけのことではないのかな。
殆どの管理会社が委託内で継続するでしょうとは、別個契約して売上げ増になるのであれば管理会社としては当然継続したいでしょう。
今までは管理会社は基幹事務として長期修繕計画案を組合に提出していましたが、今回から契約をしなければそれは提出されないということになります。
つまり実質的な管理委託費の値上げになるでしょう。
別途経費を取るんであれば、今までの長期修繕計画分については値下げすべきではないのですか。
114: 悪徳管理会社フロント 
[2010-05-20 18:16:26]
管理侍さまに、アシストします。

平成20年6月に策定された『長期修繕標準様式』に沿って長期修繕計画を作ると50万円近くかかります。
主な理由は、建物診断が必要だからです。

今まで通りの計画でしたら、エクセルに数値を入れるだけですので、担当フロントマンが、サービスで作ってくれると思います。(私は、サービス残業して作ってます。)
117: 管理侍 
[2010-05-20 22:25:58]
>>109
今まで通りの業務を今まで通り委託内で行うのであれば当然料金は据え置きでしょう。
今までの業務を委託外に変更するなら値下げすべきでしょうね。
>>114の言われる標準様式に沿うかどうかの問題もあります。
あとは計画の「作成」なのか「見直し」なのか、という考え方もポイントです。
まずは今回適正化法関連で何が改正されたのか、標準委託契約書で何が見直しされたのかをよく理解することです。
あくまで標準は標準であって、それには何の拘束力もありません。修繕計画の作成を委託契約に入れるも入れないも、値引きをするしないも各管理会社のスタンス次第です。
そしてそれに組合として合意するかどうかです。
119: 管理奉行 
[2010-05-21 00:01:29]
ま、ハンドルにもウィットに富んだ人のほうが期待できますね。
120: 管理侍 
[2010-05-21 00:02:32]
可哀相な人がいるので、誰にでも理解できる解説を紹介しましょう。
ネットで「マンション標準管理委託契約書改訂」と検索してみましょう。国交省の解説が出てきます。
それをしっかり読むことです。
以上。
122: マンションの住民 
[2010-05-21 10:02:47]
管理侍さん

コメントありがとうございました。ただ検索分は見つけることができませんでした。
今回省令改正のあった長期修繕計画の作成については、今までの基幹事務から外し、外部委託も可とする
別途契約とすることにしたということですね。
そして、今まで通りその業務を委託内で契約すれば料金据え置きが妥当と判断してもいいんですね。
只、H.20.6に策定された長期修繕計画標準様式に沿って、つまり建物診断を含めての計画案を作成するか
どうかがポイントになるということと判断しました。
この問題は、今年の通常総会前に行われる重要事項の説明で問題視されるのは確実ではないかと思います。
123: 管理侍 
[2010-05-21 11:59:50]
>>122
概ねそのような理解でよいと思います。
ただ「長期修繕計画」という言葉は適正化法にも施行規則にも出てこない、ということも理解しておいた方がよいです。
今まで基幹事務に含むべきと解されていた長期修繕計画作成業務が、標準委託契約書によって「必ずしも含まなくてもよい」という見解が示されたに過ぎません。
多くを語るつもりはなかったのですが、書き込んだ責任としてお答えしました。
正論を言うと知識の無い方々の反発もありますので私はそろそろ退散致します。
少しでもお役に立てたとしたら幸いです。
124: マンションの住民 
[2010-05-21 12:42:19]
管理侍さんありがとうございました。
参考にさせていただきます。
125: 匿名 
[2010-05-21 21:11:13]
マンション管理士や管理会社に期待したいのは、メンテナンス等の取引社員に対する『有資格者名簿』の提出や資格免状の確認を徹底して欲しいと思います。

質の高いメンテナンス維持の為に、有資格者名簿の確認は重要だと思います。
126: 匿名さん 
[2010-05-22 08:32:00]
無資格者が点検業務をやるのは違反ですね。
しかし、みようみまねでやることはできます。
人手が足りなければ業者によってはやることもあるでしょうね。
特に零細業者の場合退職されたら有資格者がいなくなることもありますからね。
注文がくればそれを受けることもあるでしょう。
そういう意味では。確認ができる方法を明確にすべきですね。
127: 匿名さん 
[2010-05-22 20:32:59]
そんないい加減な業者は困るね。
128: 匿名 
[2010-05-22 22:00:35]
無資格者の横行が、有資格者の権利を侵害しています。

無資格者の違法行為を防ぐ為に、資格者名簿の提出とマンション管理士による免状の確認を義務付けして欲しいと思います。

努力して取得したマンション管理士の国家資格同様に、消防設備士や電気工事士の権利を侵害する行為は絶対に許せないです。
129: 匿名さん 
[2010-05-23 15:42:28]
独占業務がある消防設備士と、単なる名称資格であるマンション管理士をごっちゃにしない方がいい。

消防設備士は消防設備等結果報告書の様式に資格者の氏名その他の欄がある。
自分がやらずに名義貸しをしているってことか?

マンション管理士は所詮、名称資格だから、マンション管理士でなくとも
報酬をもらってコンサルティングしていい訳だから、確認義務を課すことに
どれだけの意味があるか、俺には疑問だな。
130: 匿名 
[2010-05-23 17:45:33]
確かに消防設備士は独占業務ですが、名義貸しが横行しているのも事実です。

マンション管理のコンサルティング業務を含むマンション管理士に、適正なメンテナンスを維持する為に、資格者名簿の提出や免状の確認権限を与えるべきだと思います。

マンション管理士の社会的地位向上に賛成します
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる