管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート3」についてご紹介しています。
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おいちゃん [更新日時] 2010-11-16 15:38:41
 

前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。

[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09

 
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マンション管理士の活用。。。パート3

70: 匿名さん 
[2010-05-10 20:56:43]
№59さんへ
気持ち分るよ。ことわざに 時は金なり とあるよね。マンカンとる為には時間が必要!それに金も必要!
どういうことかお解かりか と思いますが、試験に落ちればダブルパンチ!と言うこと!
マンカンを知らない人には分らない事ですね!悔しさはハンパじゃないでしょう。
時間とお金を失うんだから!マンカンを知らない人には理解もできないハズ。
くやしさは分るけど、最後っ屁の 一石を投じておきましょう。ってのは 人間の器 と言うものがよく出てますね。
また、今年、来年、そしてまた翌年と永久にがんばって下さい。

71: 匿名さん 
[2010-05-10 22:35:46]
私は会社をリタイアして何かボライテイアがしたいと思いマンションの住民だったので
みじかなマン管の資格を取りました。
地方だったので通信教育で勉強しました。
毎日6~7時間は勉強しました。
試験は福岡で受験したのですが、福岡に家内と一緒に行き翌日は福岡市内で買物とかグルメを楽しみました。
福岡への航空運賃、ホテル代、受験料や通信教育料、問題集購入代金等お金もかかりました。
お金の方は好きでやってたことですので問題はないのですが、時間は取られました。
家内には旅行も1年間は我慢してもらい、それこそ受験勉強中心の生活だったような気がします。
おかげさまでギリギリでしたけど1年で合格することができました。
合格発表の時インターネットで受験番号を見つけた時は本当に嬉しかったですね。
管業も合格したのですが、マン管だけ登録しました。
マン管の登録証はいらないと思ったのですが、マン管の資格を取るのにどちらかといえば否定的だった家内が
せっかく取ったのだからとっときなさいよといってくれました。
資格取得後1年以上経ちましたが、いまでもネットで試験で勉強したこと以外の知識の習得に努めています。
今までマンションの管理に興味もなく、知識も全然なかったのですが、これからは少しはお手伝いが出来る時
がくるのではと思っています。
72: ~~さん 
[2010-05-11 08:00:41]
>>70
マンション管理士に関して辛口のコメントを書くと、仕官のできない浪人と決め付ける。
ちと早計ではあるまいか?
73: 匿名 
[2010-05-11 12:48:06]
仕事でいわゆる「士業(弁護士、税理士、一級建築士など)」をバンバン使う。自分の金じゃなく会社の金だから、経費以上の売上獲得出来ればいいでしょ、って感覚が正直なところ。

それに対して、管理組合は、そういうビジネス感覚は皆無。当たり前だが。加えて、管理組合の役員は無報酬か、雀の涙程度の報酬で役員業務をやっているから、外部専門家に高額報酬を払う気にならない。

マン管が独立開業しにくい背景で、一つの大きな要素が、この辺のメンタル面の差にありそう。
74: 匿名さん 
[2010-05-12 12:41:05]
なるほどね、それはいえるかも。
75: 匿名さん 
[2010-05-12 18:28:20]
できればマン管士は組合員で要請すべきじゃないかな。
自己啓発でやろうと勉強会をすれば参加者も出てくるのでは。
もし、合格できなくてもそれだけ勉強したんだからマンション管理についての住民の
レベルはかなり高くなると思うけどね。
76: 匿名さん 
[2010-05-13 09:44:49]
マン管士の資格にチャレンジしよう。
77: 匿名さん 
[2010-05-13 21:21:09]
マン管士の一番の活用法は大規模修繕時が一番いいのではないかな。
経費削減につながるし、それだったら使ってもいいかな。
78: 匿名 
[2010-05-13 22:07:03]
努力の出来ない人間ほど、有資格者を認めようとしない…
79: 匿名さん 
[2010-05-13 23:05:08]
マンカン試験は若人は殆んど受験してないんですよネ。
若人が受験すれば....

マンカン試験の合格難易度は間違いなく上がりますね!
逆に若人はこの時代だからこそ受験すればいいのかも!
チャンスなのに。

ここのスレッドは若人は見てないか!
80: 匿名さん 
[2010-05-14 09:27:41]
>>79
マン管受験してみたら。
今がチャンスかもよ。
資格は取っていてもマイナスにはならないから。
81: 匿名さん 
[2010-05-14 19:34:37]
そうだよね、資格はもってても邪魔にはならないから。
82: 匿名 
[2010-05-14 20:19:42]
マンション管理士の領域ではないですが、消防設備などで無資格者の点検が横行しているので、点検作業時には免許証の確認をして欲しいと思います。

マンション管理の専門家としてマンション管理士の資格は有効だと思います。
83: 匿名さん 
[2010-05-15 12:35:58]
マン管の試験をもっと難しくすべき。
合格率も3%程度にすればもっと関心が高くなるかもね。
84: おいちゃん 
[2010-05-15 21:53:01]
 このスレ ヤッパリ
 あまり振るわないね!
 マンカン批判は凄いんだけど!
85: 匿名さん 
[2010-05-16 09:01:30]
マン管批判は沈滞しているよ。
管理会社の者が以前は批判してたけど、現在は管理組合がマン管の力・存在を
認めるようになってきたからね。
マン管士の力が向上してきたのもあるけどね。
今後この傾向は益々強くなっていくのだろうが。
86: 匿名さん 
[2010-05-16 09:12:55]
>管理会社の者が以前は批判してたけど、
管理会社と決め付けるとまた「私は管理会社じゃない」とか言い出す人も出るでしょうね。
でも実際、なぜかずっと同じ脈絡の執拗な中傷発言が続いてるんですよね。しかもあまり頭のよくないというか、レベルが同じような。。まあ仮に管理会社の方だとしても2流社員なんでしょうが。
マン管センター、マン管士、自主管理、NPO、輪番制・・・みな管理会社にとっては目の上のタンコブのことばかりですしね。
管理会社がどうあれ、管理組合が自分でよいと思う判断をすればいいことですね。
87: 匿名さん 
[2010-05-16 23:07:15]
ところでフロントマンのマン管士バッシングはどうしてやめてしまったの?
弱い者が強い者に立ち向かっている時はいいけど、闘争心がなくなったらトラが猫になってしまうよ。
88: 匿名さん 
[2010-05-17 12:32:13]
教えてください。

今年から管理委託契約を更新する場合は、重要事項の説明が義務づけられました。               今までは長期修繕計画案の作成は管理会社の基幹事務としてやらなければならなかったのですが、
これからは、本契約とは別個の契約となるとなっています。
もし、この計画案を管理会社に依頼するとなると別経費が必要になります。
実質上の値上げとも取れますが、教えて頂けませんでしょうか。
89: 前期高齢管理士 
[2010-05-17 18:14:25]
>88さんへ

仰せの通り、委託契約の項目からは外れます。
従来、長期修繕計画の作成・見直しが無償(見掛け上)であったなら、それは毎月の委託管理費に含まれていたのです。
新たな契約を交わす時はそれに相当する金額を引く交渉をすべきでしょう。
もし、引けないのであれば別途必要に応じて従来レベルの作成・見直しを依頼するときは条件を無償とすべきです。
一般的に、無償(表現)で作成されたものは目視で判断し、ひな形フォームで作成された程度です。(項目別金額も)

そもそも今回の改正の理由は、5年に一度程度の項目費用を毎月の管理費に含めるのは不合理と判断されたからです。
有償で作成するなら、それに相応しい調査内容と報告書を要求しましょう。

90: 匿名さん 
[2010-05-17 19:20:48]
89さん
ありがとうございました。
今度の総会で質問してみます。
91: 匿名さん 
[2010-05-17 20:46:05]
しかし、今度から行われる重要事項の説明では長期修繕計画案の作成費用の件は
揉めるでしょうね。
実質的な値上げになるのですから。
92: 匿名さん 
[2010-05-17 21:57:21]
82番、消防設備士、相手にされなかったな!
残念!無念!ハハハ!
93: 匿名さん 
[2010-05-18 10:26:13]
>>92
人を批判してますが、あなたは批判できるほどの人物なんですか。
94: 匿名さん 
[2010-05-19 08:39:20]
財産の分別管理でイ)方式を採用している組合の皆さん。
保管口座に管理費・使用料の口座と修繕積立金の口座を2つ設ける必要を感じませんか。
95: 匿名さん 
[2010-05-19 18:52:20]
首都圏マンション管理士会が本腰入れてきてるから、管理会社はピンチだね。
96: 匿名希望 
[2010-05-19 20:02:26]

いよいよマンション管理士の時代が来たな。
97: 匿名 
[2010-05-19 20:30:22]
マンション管理士の権限強化は賛成です

マンションの電気設備と消防設備のメンテナンスをしていますが、マンション管理の専門家が眼を光らすのは重要だと思います
98: 管理侍 
[2010-05-19 21:06:32]
久々投稿です。このHN知ってる人がまだいるかな?
最近匿名ばかりでつまらないね。
マン管士について一言。マン管士が真に必要とされる世が来れば、管理会社の有能なフロントはマン管士として独立することでしょう。
管理会社の内情を知っているマン管士は使えるよ。
まだまだそういう状況に無いということは、まだマン管士は必要とされていない。
マン管士は食えないという意見に的外れな意見を出す輩がいるが、実はマン管士が食えない=必要とされていないという意見は正しい。
この日本は資本主義なのだから。
この日本は資本主義の国
99: 悪徳管理会社フロント 
[2010-05-19 22:04:17]
>>98
まったく同感です!
僕が、独立できる日は来るのでしょうか…
100: マンションの住民 
[2010-05-19 22:05:16]
>>98さん
あなたは管理会社勤務の方ですよね。ひとつ聞きたいことがあるのですが。
今回適正化法の一部改正により重要事項の説明をすることが管理会社に義務づけられましたが、
今回の問題点は、財産の分別管理と長期修繕計画案を別個の契約にすることじゃないかと思います。
この中で長期修繕計画案につきましては、現在は管理会社の基幹事務として、それを作成して管理組合に
提出することになっています。
しかし、別個の契約とすれば経費増になります。これは実質的には委託業務費の値上げになると思い
ますけど、管理会社としてはこの問題をどう対処していく考えかをお尋ねします。
101: やまおか 
[2010-05-19 22:11:31]
マンカン士、近頃活発になってきてるような気がする。
相談会とかやたら多いね。
102: 管理侍 
[2010-05-19 23:04:35]
>>100
今日は久々に時間が空いたのでお答えしましょう。
まず人の見解を求めるのならもう少し勉強して正確な理解をすることです。
適正化法改正と言ってる人が多いが、そういう人は理解が乏しい。今回は法改正ではなく、省令改正なのです。
さて、ご質問について、長期修繕計画は標準委託契約書では委託外にする内容が示されたが、委託内にすることは全く問題無い。従ってほとんどの管理会社はそのまま委託内で継続することでしょう。
今後の新規契約をどうするかは各社の考え方次第でしょうけどね。
109: マンションの住民 
[2010-05-20 09:20:14]
管理侍さんありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありません。
長期修繕計画を委託内にすれば今まで通り委託費はそのままということなんでしょうか。
今回の改正理由は5年に1度程度の費用を毎月の管理委託費に含めるのは不合理と判断されたとのことですので
当然委託管理費に影響が出るのではと思われましたので。
今度の改正で管理会社としてはその分の委託費の値下げとか現状維持とかは考えておられないのでしょうか。
当然委託外にすれば経費がかかるのは当然ですが。
110: 匿:名さん 
[2010-05-20 09:34:08]
>>103-108
当然、「侍」=「士」と分かった上でのコメントですよね?
113: の 
[2010-05-20 14:24:19]
管理侍さんがいっている、長期修繕計画案については、委託内にするのも委託外にするのも問題ないといっているけども、今までも委託外にすれば経費がかかっただけのことではないのかな。
殆どの管理会社が委託内で継続するでしょうとは、別個契約して売上げ増になるのであれば管理会社としては当然継続したいでしょう。
今までは管理会社は基幹事務として長期修繕計画案を組合に提出していましたが、今回から契約をしなければそれは提出されないということになります。
つまり実質的な管理委託費の値上げになるでしょう。
別途経費を取るんであれば、今までの長期修繕計画分については値下げすべきではないのですか。
114: 悪徳管理会社フロント 
[2010-05-20 18:16:26]
管理侍さまに、アシストします。

平成20年6月に策定された『長期修繕標準様式』に沿って長期修繕計画を作ると50万円近くかかります。
主な理由は、建物診断が必要だからです。

今まで通りの計画でしたら、エクセルに数値を入れるだけですので、担当フロントマンが、サービスで作ってくれると思います。(私は、サービス残業して作ってます。)
117: 管理侍 
[2010-05-20 22:25:58]
>>109
今まで通りの業務を今まで通り委託内で行うのであれば当然料金は据え置きでしょう。
今までの業務を委託外に変更するなら値下げすべきでしょうね。
>>114の言われる標準様式に沿うかどうかの問題もあります。
あとは計画の「作成」なのか「見直し」なのか、という考え方もポイントです。
まずは今回適正化法関連で何が改正されたのか、標準委託契約書で何が見直しされたのかをよく理解することです。
あくまで標準は標準であって、それには何の拘束力もありません。修繕計画の作成を委託契約に入れるも入れないも、値引きをするしないも各管理会社のスタンス次第です。
そしてそれに組合として合意するかどうかです。
119: 管理奉行 
[2010-05-21 00:01:29]
ま、ハンドルにもウィットに富んだ人のほうが期待できますね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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