前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
マンション管理士の活用。。。パート3
681:
匿名
[2010-08-04 15:13:22]
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682:
匿名さん
[2010-08-04 15:43:16]
標準管理規約をもとにして話をすること自体、避けた方がいいと思うけどなぁ。
標準と違う規約なんていくらでもあるんだし、その規約がちゃんと手続き踏んで制定されてて、法に引っかかってなければ、その管理組合内では有効なんだから。 |
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683:
匿名さん
[2010-08-04 16:44:39]
でもね、ここでの話しは一般的な話しでないと通用しないでしょう。
確かに規約は組合の最高自治規範ではあるけど。 組合員は規約を遵守する義務がある、しかし法の前には劣後するけどね。 |
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684:
匿名
[2010-08-04 16:51:06]
>規約は組合の最高自治規範
自治=運用手順と誤解されるかと。 「最高自治規範」も「劣後」も、あまり聞かない言い回し。 同じ日本語でも、相手に伝わるかどうかなんだよなぁ。 |
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685:
682
[2010-08-04 17:25:16]
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686:
匿名さん
[2010-08-04 17:29:18]
マン管士君、再度、区分所有法を引用するが、法律上の特別決議の規定は、下記の二項目だが、私はこれに基づいてコメントしているのだが反論をどうぞ。
マン管士君の次のコメントの間違いは。 「総会出席者と議決権行使書等での出席者の賛成が総組合員又は総議決権の4分の3以上又は過半数なければならないのですよ。 」の部分だよ。 四分の三の特別決議は全組合員数及び全組合員の議決権総数の双方の四分の三以上の賛成が必要だ。しかし、 過半数の普通決意は、全組合員数及び全組合員の議決権総数の双方の過半数とは限らず、組合員の人数又は議決権の一方のみの過半数にするとか、出席した組合員数及び議決権数それぞれの過半数にするとか、決議事項によりその要件を加重し、又は軽減することが可能なのだよ。 >普通決議だろうが、特別決議だろうが、総会出席者と議決権行使書等での出席者の賛成が総組合員又は総議決権の4分の3以上又は過半数なければならないのですよ。 >へー! マンション管理士には、下記の法律を知らない人がいるんだね。やっぱりこれではマンション管理士は駄目だ。 (共用部分の変更) 第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 (規約の設定、変更及び廃止) 第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 |
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687:
匿名さん
[2010-08-04 17:56:17]
>>686
共用部分の変更や規約の設定・廃止のごくごく基本的なことを例示するほどのことではないよ。 そんな基本的なことは、暗記してしまっているよ。 普通決議を規約で軽減したりすることはできるけど、一般論を述べているといっているでしょう。 一般論をいわなければ、話しにならないでしょう。 ところで、特別の影響を及ぼす時とあるけど、ペット不可を可にするのは特別の影響に該当するのかな。 又、専用庭やルーバル、玄関ポーチ等が今まで専用使用料が不要だったのを、専用庭だけを専用使用料を 取るのは特別の影響に該当するのかな。 規約の設定、変更又は廃止をここで持ち出すくらいだから、あまりこの問題は知らないのだろうが。 いろいろ勉強することはいいことだよ。頑張ってね。 |
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688:
匿名
[2010-08-04 18:01:39]
えっと、
686さんが、タコさんで、 687さんが、マン管理士のイカさんですね? あいかわらず噛み合わない会話です。 |
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689:
マンション投資家さん
[2010-08-04 18:03:23]
管理規約が20年前からそのままですが、問題がありますか?
変更しないでも構いませんか? 教えてください。 |
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690:
マンション投資家さん
[2010-08-04 18:06:10]
↑マンション管理士さんにお願いします。
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691:
匿名さん
[2010-08-04 18:29:07]
>>689
20年前の規約からすると、新しく制定された法律や標準管理規約に欠如している分、不要になったもの等があります。 又、復旧・建替え工事にしても新しく制定されました。 それに、団地型管理規約はその当時のものにはありませんでした。 使用細則にしても、例えば理事の項目だけでも、選出方法、理事の人数、理事候補の推薦・立候補、理事の 範囲、法人が区分所有者になった場合の理事は誰がするのか、高齢者や病気等の特例措置をどうするか、 非居住者の住宅活動協力金を取るのかどうか、理事の責任回避のペナルティをどうするか等いろんな変更や 改善をすべき点が多々あると思います。 規約改正委員会を設けて是非改正を行うべきです。 標準管理規約に添って行っていけばいいのですが、やり方については、ここでマン管士に質問していけば いいと思いますよ。 |
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692:
匿名
[2010-08-04 19:33:28]
タコだ、イカだといわれると某スレでイカと書いた俺と勘違いされるがな。
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693:
匿名さん
[2010-08-04 19:47:01]
>一般論をいわなければ、話しにならないでしょう。
それだけ? 基準が全く違うことはウヤムヤにして逃げ出すわけだね。 マン管士君、区分所有法の上で特別決議要件は変更は出来ない基準であることを覚えて置きたまえね。 話題を反らすことで苦しい言い訳は止めなさいよ。 条文の結果だけ覚えて○x問題でのみの資格のマン管士君の欠点が現れた良い例だね。 |
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694:
匿名
[2010-08-04 20:19:09]
693>
小姑は暇 相手にしてられんよ! |
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695:
匿名さん
[2010-08-04 21:10:46]
マン管士君 逃げ足は速いね。でも、マン管士は使い物にはならない事が分かっただけでも収穫だった。
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696:
匿名さん
[2010-08-04 21:53:48]
>>693
まだ性懲りもなくごねてるんだね。 基準が違うとは何をいってるの。 強行規定と任意規定があり、任意規定は規約に別段の定めがあれば規約で変更は可となります。 当然強行規定は変更は不可で、変更しても無効となります。 又、絶対的規約事項は、規約によらなければ定めることが出来ない事項で総体的規約事項は、規約以外の 方法で定めることも可能とされる事項です。 保存行為は、単独でできるが規約に別段の定めをすることも出来ます。 狭義の管理は普通決議が必要で、重大変更は、特別決議になります。 規約に別段の定めがされている組合とされてない組合があるのは当然で、その場合は一般論をいうのが 普通でしょう。 あなたは、別段の規約が定めてあるのが抜けているといっているんでしょう。 そんなことは常識中の常識で、これを論じる者は当然知っていると思ったけど、知らない者がいたんだね。 マン管士と張り合えるレベルになるように勉強してね。 |
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697:
匿名さん
[2010-08-04 21:55:58]
そんなに難しいことを素人にいっても分からないだろうに。695はまだ勉強中なんだから。
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698:
匿名さん
[2010-08-04 22:14:33]
>保存行為は、単独でできるが規約に別段の定めをすることも出来ます。 狭義の管理は普通決議が必要で、重大変更は、特別決議になります。
やっと虎の巻を調べた様だが、遂に支離滅裂となったね。 区分所有法の39条と17条、31条、62条は基準が全く違う事は○x問題対策だけでは理解出来てないことが明白です。 今時、重大変更等との表現は使いません。アップツウーデイトの勉強もしましょうね。 |
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699:
ゲッチュ!マン管士
[2010-08-04 22:27:46]
ゲッチュ!マン管士 ゲッチュ!マン管士 欲しいのぉ!マン管士 |
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700:
匿名さん
[2010-08-04 22:49:38]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
それと区分所有法と標準管理規約は区別して、引用すべきでしょうね。