前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
マンション管理士の活用。。。パート3
501:
匿名さん
[2010-07-16 08:38:38]
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502:
匿名
[2010-07-16 08:41:36]
(時々ありますが、法文を貼るだけで自分の考えを添えない人、あなたの思考が理解できません。特に不要に長文貼るのは、携帯での利用者には著しい苦痛ですよ。)
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503:
匿名さん
[2010-07-16 09:42:21]
>>501
要するに建替え・復旧工事は区分所有法に則ってやらなければならないということですね。 団地の形態をとっているマンションが、単棟型規約では単棟での建替え決議はできないし、復旧工事にしても 非常に難しいということですね。単棟ごとの組合があればいいのですが。 |
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504:
匿名
[2010-07-16 10:09:58]
ん?
普通に単棟ごとにも組合あるのが、団地型じゃないの? |
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505:
匿名さん
[2010-07-16 11:08:52]
そうじゃなくて、団地の形態を取っているんだけど、昔のまま、短棟型規約になっている場合のことだよ。
規約の改正がされずに、そのままになっている組合は多いと思うよ。 |
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506:
匿名
[2010-07-16 11:19:13]
以下、ご参考までに。
http://www4.hp-ez.com/hp/pitagorasu/page28 >管理規約に関しては、「国土交通省(旧建設省)の標準管理規約」と「旧公団の団地管理規約」の2系統の流れがあるということです 平成9年以前の民間の団地型マンションがどの程度あるのか知りません。 公団の団地型住宅は賃貸が多いイメージありますけどね。 どちらにしても建替えは竣工後30~50年でしょう。 |
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507:
匿名さん
[2010-07-16 11:42:16]
どちらにしても、早く団地管理規約に変更しとく必要がありますね。
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508:
匿名さん
[2010-07-16 11:59:34]
逆なのが分からないの?
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509:
匿名さん
[2010-07-16 12:42:33]
>>508
団地の形態をとっているマンションでも単棟型規約でも全然問題はないということ? 片方の棟だけが倒壊した場合は、棟ごとに決めればいいということかな。 全体の修繕積立金は全部片方だけに使えるのかな。 倒壊した棟を大きくするのは、倒壊してない棟の承認はいらないのかな。 倒壊した棟の住民は組合員ではなくなるけど、管理費はどうするの。 共用部分は残ってるので本来なら全体修繕積立金だけでいいのだけど、棟別組合がないので、今まで通り全額払わなければならないのかな。 |
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510:
匿名さん
[2010-07-16 12:44:17]
508は何にも解っていないんだよ。
釣りかもね。 |
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511:
匿名さん
[2010-07-16 13:31:40]
マンション管理センターは団地の形態をとっているマンションは、団地型管理規約に変更するように
指導してますよ。 単棟型規約では復旧・建替え工事の対応ができませんからね。 |
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512:
マンション管理士´1
[2010-07-16 18:48:07]
単棟型と団地型の規約、建替え等いろんな問題があったんですね。
区分所有者でありながら建替えなど頭にありませんでした。どうやって金儲けをしようかなんてばかり考えてました。 マンションでは普通は私と一緒で建替え等頭にある筈が無いと思います。 これに関して、匿名等やめてマンション管理士1~で入れていきませんか? レス入れているのはマンション管理士の人達でしょ! |
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513:
おいちゃん
[2010-07-16 20:31:20]
スレ主として
賛成です。 |
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514:
匿名さん
[2010-07-17 09:13:22]
スラムにならない様に頑張って!
でも年々、マーケット価格が下がり、転売され収入弱者が多数を占める様になった時は既に遅く、トランプのババを掴むことになることは必至よ。 |
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515:
匿名さん
[2010-07-17 10:49:44]
マンションは大規模修繕に十分なお金がかけられなければスラム化してくる。
又、30年からは建替えの検討が必要だね。 建替えができれば新築だからね。 |
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516:
管理侍
[2010-07-17 17:24:54]
>>512
マンション管理士’1さん 残念ながら、ここにはコテハンで語れる人はほとんどいませんよ。コテハンと言っても匿名であるにもかかわらずです。 私も以前匿名で書き込んでましたが、ある方からHNを求められてそれ以来コテハンです。 匿名の人は偉そうなこと言ってても、間違って突っ込まれたら格好悪いという思いがどこかにあるのでしょうね。 そういう人は所詮その程度ということです。 是非コテハンを続けて下さい。応援します。 |
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517:
匿名さん
[2010-07-18 18:53:22]
>建替えができれば新築だからね。
旧住宅公団分譲マンション以外の既存違反マンションはどうするの? |
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518:
匿名さん
[2010-07-20 09:10:09]
既存違反マンションって何を違反してるの?
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519:
匿名さん
[2010-07-20 17:38:56]
正確には既存不適合マンションと言うものではないの?
建て替えが不可能な建ぺい率に建っているマンションだろうよ。4、50年後には廃墟になる。 |
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520:
匿名
[2010-07-26 20:40:30]
タダでも引き取り手ないスラムへ
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521:
匿名さん
[2010-07-26 20:42:31]
ほとんどのマンションは同じ状態でしょう。
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522:
匿名さん
[2010-07-26 22:19:30]
519
既存不適格建築物。 建ぺい率ではなくほとんどの場合ネックは容積率と日影。 建替不能というわけではなく、事業性の問題。 素人だから仕方ないが、生半可な知識を振りかざしているという自覚は持つこと。 |
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523:
匿名さん
[2010-07-26 22:27:23]
数多く見たわけではないが、
接道関係で致命的な状況にあり再建築不可というのもある。 |
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524:
匿名
[2010-07-27 08:26:20]
どうせマンション管理士はコンサルタントとして報酬を得ているのなんか一握り。
であるなら、マンション管理士と管理業務主任者の難易度・合格率を逆にしたらどうかな。 そうすれば、管理会社の質も上がる。マンション管理士もハードルを下げて役員の自己啓発資格として、手軽にチャレンジ出来るようにする。 この方が両資格とも生きるのでは。 |
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525:
匿名さん
[2010-07-27 09:39:55]
資格はお役所仕事、そんなのあろうがなかろうが質には関係ないよ。
でも管理業務主任は資格が無いと罰があるだけ。 |
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526:
匿名さん
[2010-07-27 10:23:52]
524の考えも一理あると思うね。
私はマンションに住んでいるものだから、資格を両方とも取ってはいるけど。但し、管業は合格のみ。 別にマン管の試験を難しくするのではなく、組合員がマンション管理に関心を持つようになればいいだけのこと。 試験を優しくすれば、理事になる者は資格を取るようになるとは思うけど。 |
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527:
匿名さん
[2010-07-27 11:42:03]
証拠のない陳述はおとぎ話に等しい。
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528:
匿名さん
[2010-07-27 11:58:28]
>>527
証拠のない話しとはマン管の資格は嘘ということかな。 去年マン管士証を取得したのだけど、今年になって又同じ物が送付されてきたよ。 どこが違ってるのか確認もしなかったけど、現在はマンション管理士証を2つもってるよ。 登録番号 00090600××号 発行番号 00000906××号 登録番号と発行番号は一緒なんだね。 管業については、登録してないので、薄っぺらい合格証書だけもってるよ、記念に。 |
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529:
匿名さん
[2010-07-27 13:04:22]
マンション管理士は管理組合の役員の自己啓発資格あたりが収まりが良さそうだね。
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530:
匿名さん
[2010-07-27 13:08:13]
資格を持っているといえばすぐ528みたいなやっかみがでてくるんだよ。
羨ましくてしょうがないんだろうな。 合格した者にとっては、そんなに難しい資格とは思ってないだろうから。 特に、マンションに住んでいて何となく資格だけ取った者は認めたくないんだろう。 よくいってるよね、実務の伴わないペーパー資格だと。 資格はないよりあった方がいい、それだけのこと。 悔しかったら、資格を取ればいいんだよ、批判する前に。 |
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531:
524
[2010-07-27 19:39:41]
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532:
管理侍
[2010-07-27 20:27:24]
>>530
何度聞いたかわからない意見ですな。 しかもマン管士批判の意見は無資格者であるという決めつけ。これも毎度お馴染み。 有資格者がマン管士を批判している場合も考えられる。 そして「資格はないよりあったほうがいい」という意見は、その資格の有益性、有効性、将来性などを語ることを放棄しているだけである。 |
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533:
匿名さん
[2010-07-27 20:35:59]
食えない資格は社会の無駄。
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534:
524
[2010-07-27 21:06:50]
だから、マンション管理士は管理組合の役員の自己啓発で手が届く資格にリファインさせることで、意義あるものとなる。
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535:
匿名さん
[2010-07-27 21:33:24]
自己啓発?
そんなの自分でやりましょうよ。どう考えても税金の無駄遣いで、その内仕分けされる運命にある。 |
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536:
匿名さん
[2010-07-27 22:00:21]
>「資格はないよりあったほうがいい」という意見は、その資格の有益性、有効性、将来性などを語ることを放棄しているだけである。
何度聞いたかわからない意見ですね。大上段に批判する根拠がないものだから「食える資格か」「将来性」でしか貶せない。もう同じことの蒸し返しはやめなさい。 |
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537:
匿名さん
[2010-07-27 22:01:46]
持っているだけで食える資格ってなんですか。
業務独占の弁護士資格を持っていても食えないようですが。 |
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538:
匿名さん
[2010-07-27 22:42:36]
やっぱり、管理会社の方がマンション管理でメシ食ってんだから、
マンション管理士より管理業務主任者が難しい方が素直だろ。 |
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539:
匿名
[2010-07-27 23:29:41]
管理会社に管理業務主任者は飽和しているからマンション管理士レベルにひきあげるべき。
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540:
管理侍
[2010-07-28 08:17:54]
>>536
論点、議論の本質がわかってないようですね。 単純に言うとマン管士資格に意味があるのか、ないのかです。 そして、「意味がある」と主張する者がその根拠を示すべきであり、「ない」という主張に根拠は必ずしも必要ないのですよ。 「意味がある」ことの有効な根拠が出てこないことが意味がないことの証明とも言えるのです。 |
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541:
匿名
[2010-07-28 08:41:17]
現状、資格を創設した当初の狙いはハズレているのは間違いないのだから、建設的に次の展開を考えた方がいいだろう。
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542:
匿名さん
[2010-07-28 08:57:42]
私は、マンションの組合員でして、今回規約改正・使用細則の全面改正があるので、マン管の資格を取りました。
規約改正するということは、専門委員会の影響力は絶大で、大概のことは改正できるというか、提案ができます。 現在、改正の検討中ですが、資格を取得してよかったと思っていますよ。 規約改正は単純に標準管理規約と比較して、新規のもの、法改正されたもの、必要でなくなったものを検討すれば いいという方がおられ誰でも出来るといわれていますが、決してそんなに生易しいものではありません。 誰かマンション管理の法律等に詳しい者がたたき台や提案をしながらやらなければ単なる標準管理規約の丸写しに なるだけです。 単純に左右に現規約と標準管理規約の対照表を作成するだけでは意味がありません。 例えば、理事に関する問題一つにしても 理事の人数は現状でいいのか、理事の選出方法は現状通りでいいのか、立候補や推薦制はどうする、 理事の範囲は、法人が所有した場合の理事は、高齢者や病気等の特例措置は、無責任理事へのペナルティは、 非居住者の住宅協力金をどうするか、役員報酬の改定は等々 いろんなことを検討していかねばなりません。こういうたたき台を誰かがつくらなければ、委員会でただ検討 するだけでは決していい規約改正はできません。 だから、マンションに関する有資格者が必要なのです。勿論資格がなくてもやろうと思えばできるでしょう。 しかし、資格があることにより、更なる研鑽を余儀なくされ成長できるのではと思っています。 |
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543:
匿名さん
[2010-07-28 09:14:23]
>マンションに関する有資格者が必要なのです。勿論資格がなくてもやろうと思えばできるでしょう。 しかし、資格があることにより、更なる研鑽を余儀なくされ成長できるのではと思っています。
下らない権威主義ですね。 他人に害を与える危険が無い限り、内容のない資格なんか必要ありません。 |
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544:
匿名さん
[2010-07-28 09:38:59]
>>543
資格を取らなかったら、組合管理に関心もなく、専門委員会にも参加してませんよ。 少しでもお手伝いができるように頑張ってます。 基本は全ての組合員にできるだけ平等な規約改正ができるようにを心がけています。 |
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545:
匿名さん
[2010-07-28 11:14:51]
>資格を取らなかったら、組合管理に関心もなく、専門委員会にも参加してませんよ。
資格には関係ありません。自分の共有財産に関心を持つ事で十分です。 |
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546:
匿名さん
[2010-07-28 11:41:15]
>>545
だからいってるでしよう。 資格を取らなかったら組合管理に興味も持たなかっただろうと。 共有財産に興味を持つということは、マンション管理に関する勉強をしなければならないでしょう。 何のモチベーションもなくて勉強しますか。 あなたは何の勉強をしてるんですか? 単なる標準管理規約を見ているだけではないんですか。 大規模修繕工事の業者の決め方とか、各種点検業務の相場とか、規約改正の仕方とか、劣化診断の自主点検方法とか、必要修繕積立金額とかは当然勉強されてるんでしょうね。 自分の共有財産に関心を持っておられるので。 |
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547:
匿名さん
[2010-07-28 11:58:58]
マンション管理士って取ってはいけない資格なのですか。
取る取らないは個人の自由でしょ。 不要と思えば取らなければいいだけでは。 取った人や取ろうという人にとやかく言うのはいかがなものか。 |
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548:
匿名さん
[2010-07-28 12:16:14]
547さんの意見が正論です。
一体どういう方がどういう理由で批判されてるのか判りませんが。 資格をめざしておられる方は、合格することが先決です、どんな資格であろうと。 |
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549:
匿名さん
[2010-07-28 12:20:26]
>マンション管理士って取ってはいけない資格なのですか。 取る取らないは個人の自由でしょ。
下らん資格でも取るのは自由です。 でも、それを吹聴する行為は頂けません。 |
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550:
匿名さん
[2010-07-28 12:33:11]
名称独占資格でしかないのですから、吹聴することもあるのでしょう。
頂けないなら無視すれば良いのでは。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
第69条 一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第65条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。
1.当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
2.当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。
2 前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第66条において準用する第38条の規定にかかわらず、第66条において準用する第30条第1項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。
3 第1項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。ただし、同項第1号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。
4 第1項の集会を招集するときは、第66条において準用する第35条第1項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも2月前に、同条第5項に規定する議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない。ただし、この期間は、第66条において準用する第30条第1項の規約で伸長することができる。
5 第1項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。
1.当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第1項の集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者
2.当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者
6 第1項の場合において、当該特定建物が2以上あるときは、当該2以上の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付することができる。
7 前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目的とする第62条第1項の集会において、当該特定建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。