前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
マンション管理士の活用。。。パート3
501:
匿名さん
[2010-07-16 08:38:38]
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502:
匿名
[2010-07-16 08:41:36]
(時々ありますが、法文を貼るだけで自分の考えを添えない人、あなたの思考が理解できません。特に不要に長文貼るのは、携帯での利用者には著しい苦痛ですよ。)
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503:
匿名さん
[2010-07-16 09:42:21]
>>501
要するに建替え・復旧工事は区分所有法に則ってやらなければならないということですね。 団地の形態をとっているマンションが、単棟型規約では単棟での建替え決議はできないし、復旧工事にしても 非常に難しいということですね。単棟ごとの組合があればいいのですが。 |
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504:
匿名
[2010-07-16 10:09:58]
ん?
普通に単棟ごとにも組合あるのが、団地型じゃないの? |
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505:
匿名さん
[2010-07-16 11:08:52]
そうじゃなくて、団地の形態を取っているんだけど、昔のまま、短棟型規約になっている場合のことだよ。
規約の改正がされずに、そのままになっている組合は多いと思うよ。 |
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506:
匿名
[2010-07-16 11:19:13]
以下、ご参考までに。
http://www4.hp-ez.com/hp/pitagorasu/page28 >管理規約に関しては、「国土交通省(旧建設省)の標準管理規約」と「旧公団の団地管理規約」の2系統の流れがあるということです 平成9年以前の民間の団地型マンションがどの程度あるのか知りません。 公団の団地型住宅は賃貸が多いイメージありますけどね。 どちらにしても建替えは竣工後30~50年でしょう。 |
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507:
匿名さん
[2010-07-16 11:42:16]
どちらにしても、早く団地管理規約に変更しとく必要がありますね。
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508:
匿名さん
[2010-07-16 11:59:34]
逆なのが分からないの?
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509:
匿名さん
[2010-07-16 12:42:33]
>>508
団地の形態をとっているマンションでも単棟型規約でも全然問題はないということ? 片方の棟だけが倒壊した場合は、棟ごとに決めればいいということかな。 全体の修繕積立金は全部片方だけに使えるのかな。 倒壊した棟を大きくするのは、倒壊してない棟の承認はいらないのかな。 倒壊した棟の住民は組合員ではなくなるけど、管理費はどうするの。 共用部分は残ってるので本来なら全体修繕積立金だけでいいのだけど、棟別組合がないので、今まで通り全額払わなければならないのかな。 |
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510:
匿名さん
[2010-07-16 12:44:17]
508は何にも解っていないんだよ。
釣りかもね。 |
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511:
匿名さん
[2010-07-16 13:31:40]
マンション管理センターは団地の形態をとっているマンションは、団地型管理規約に変更するように
指導してますよ。 単棟型規約では復旧・建替え工事の対応ができませんからね。 |
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512:
マンション管理士´1
[2010-07-16 18:48:07]
単棟型と団地型の規約、建替え等いろんな問題があったんですね。
区分所有者でありながら建替えなど頭にありませんでした。どうやって金儲けをしようかなんてばかり考えてました。 マンションでは普通は私と一緒で建替え等頭にある筈が無いと思います。 これに関して、匿名等やめてマンション管理士1~で入れていきませんか? レス入れているのはマンション管理士の人達でしょ! |
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513:
おいちゃん
[2010-07-16 20:31:20]
スレ主として
賛成です。 |
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514:
匿名さん
[2010-07-17 09:13:22]
スラムにならない様に頑張って!
でも年々、マーケット価格が下がり、転売され収入弱者が多数を占める様になった時は既に遅く、トランプのババを掴むことになることは必至よ。 |
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515:
匿名さん
[2010-07-17 10:49:44]
マンションは大規模修繕に十分なお金がかけられなければスラム化してくる。
又、30年からは建替えの検討が必要だね。 建替えができれば新築だからね。 |
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516:
管理侍
[2010-07-17 17:24:54]
>>512
マンション管理士’1さん 残念ながら、ここにはコテハンで語れる人はほとんどいませんよ。コテハンと言っても匿名であるにもかかわらずです。 私も以前匿名で書き込んでましたが、ある方からHNを求められてそれ以来コテハンです。 匿名の人は偉そうなこと言ってても、間違って突っ込まれたら格好悪いという思いがどこかにあるのでしょうね。 そういう人は所詮その程度ということです。 是非コテハンを続けて下さい。応援します。 |
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517:
匿名さん
[2010-07-18 18:53:22]
>建替えができれば新築だからね。
旧住宅公団分譲マンション以外の既存違反マンションはどうするの? |
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518:
匿名さん
[2010-07-20 09:10:09]
既存違反マンションって何を違反してるの?
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519:
匿名さん
[2010-07-20 17:38:56]
正確には既存不適合マンションと言うものではないの?
建て替えが不可能な建ぺい率に建っているマンションだろうよ。4、50年後には廃墟になる。 |
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520:
匿名
[2010-07-26 20:40:30]
タダでも引き取り手ないスラムへ
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
第69条 一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第65条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。
1.当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
2.当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。
2 前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第66条において準用する第38条の規定にかかわらず、第66条において準用する第30条第1項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。
3 第1項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。ただし、同項第1号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。
4 第1項の集会を招集するときは、第66条において準用する第35条第1項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも2月前に、同条第5項に規定する議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない。ただし、この期間は、第66条において準用する第30条第1項の規約で伸長することができる。
5 第1項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。
1.当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第1項の集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者
2.当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者
6 第1項の場合において、当該特定建物が2以上あるときは、当該2以上の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付することができる。
7 前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目的とする第62条第1項の集会において、当該特定建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。