管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート3」についてご紹介しています。
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おいちゃん [更新日時] 2010-11-16 15:38:41
 

前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。

[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09

 
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マンション管理士の活用。。。パート3

481: 匿名 
[2010-07-14 20:44:36]
480>

世の中を見切ったコメント有難う!

神様は努力をした人間には、大きなご褒美を用意しているもの。

数年後、貴殿の予想した通りマンション管理士が廃止になっているか?

私は楽しみですよ。
482: 匿名さん 
[2010-07-14 22:15:27]
平成9年に団地型管理規約が誕生しました。
それまでは、単棟型の管理規約しかありませんでした。
マンション管理センターは、団地の形態をとっているマンションは団地型管理規約に変えるよう指導しています。
団地型管理規約にしておかないと、復旧工事や建替え工事ができないからです。
勿論、民法の規定はありますが、それでは復旧・建替えはできないでしょう。
団地の形態をとっているマンションでありながら、規約改正がされてなく、まだ単棟型の管理規約になっている
組合はありませんか。
建替えや復旧工事は現実味はありませんが、規約改正をするのであれば当然それにあわせておく必要があると
思いますが、皆さんの考えをお聞かせください。
483: 匿名さん 
[2010-07-15 07:05:03]
>マンションは団地型管理規約に変えるよう指導

世論を官もどきが指導する時代は終わりました。
単棟が原則なのは所有形態からして当然で、協同にメリットがあるかないかでその都度決めるのが自然です。
団地型なんて発想は時代錯誤も甚だしいね。それより敷地の明確化を促進すべきです。
484: 匿名さん 
[2010-07-15 08:17:21]
>>483
復旧・建て替え時に一括建て替えをするには、各棟の管理を団地管理規約で決めていないと、
認められないというのをご存知ですか。
区分所有法、建替え円滑化法、被災区分所有法は適用されません。民法の規定しかなくなるのですよ。
その都度決めるとかそんな単純な問題では、建替えはできません。
壊れて専有部分がなくなったら、その区分所有者はもう組合員ではなくなるのですよ。
法律の勉強が必要ですね。
485: 匿名さん 
[2010-07-15 09:17:46]
団地のマンションでまだ規約を改正してないとこがあるんだな。
そんな組合の理事長は失格。
いざという時の責任をどうしてとるのかな。理事長が可哀想。
486: 匿名さん 
[2010-07-15 10:09:27]
建替えはまだまだ先のことその時が近づいてきた時に改正すればいいんだよ。
単棟型規約じゃ別々の建替えや復旧工事ははできんけどそんなことは知ったことじゃないよ、どうせいずれ引越しするから。そのマンションを終の棲家としている者は大変だけどな。
487: 匿名さん 
[2010-07-15 11:02:23]
いざ復旧なりをしようとすると、お金が絡んでくると人間は今までは全然関心も示さなかったのに急にうるさいことをいいだしてくる。その対応策としては法律しかない。文句がいえないようにしておくべき。
それでも建替えの時ははもめるよ。
488: 匿名さん 
[2010-07-15 11:23:53]
>復旧・建て替え時に一括建て替えをするには、各棟の管理を団地管理規約で決めていないと、 認められないというのをご存知ですか。

本末転倒さんですね。
団地単位での管理、建替えが可能となっているだけですよ。
これは旧自民党、建設業、旧建設官僚が結託して35年以下の団地の建替えを画策して平成14年に新設した条項に過ぎませんよ。
489: 匿名さん 
[2010-07-15 11:41:44]
>>488
もう少し勉強する必要があるようですね。
490: 匿名さん 
[2010-07-15 11:55:15]
488はおもしろいこといってるね。
団地の形態をとっているマンションが、それぞれが勝手に建替えをやったらどうなるの?
共有の敷地なので容積率の問題もあるだろうに。
それに一番の問題は修繕積立金が片方の棟に全て使われることに問題があるし、それでも足りなければ
全組合員で賄わなければならなくなる。
そこのところは考えていないんだね。
491: 匿名 
[2010-07-15 12:09:53]
私も490さんの意見に同意。
団地:人間や生産業もしくは各種事物が必要とする都市基盤を支える各種インフラや物流の効率化を図るために、同一傾向にある目的や用途、産業などを集中させた一団の区画や地域の名称、若しくは立地している建物や建造物を指す総称の事である。団地の語源は、「一団の土地」若しくは「一団の地域」。
なのだから、効率的な修繕や管理を行うためには、建物単体での規約のほかに団地としての規約があってしかるべき。

しかし思うに、マンション単体が地域に密集している場合、公開空地や外装など地域での統一性が必要なケースもあるだろうから、単体マンションとはいえ地域の協議会などがあるべきだろうっとも思った(^^;
492: 匿名さん 
[2010-07-15 12:39:26]
要するに団地の形態をとっているマンションは団地管理組合にしとけば、法的手順に添って物事が
進められるということだね。
団地管理規約というのができたんだから素直にそれに従ったほうが物事はスムースに進むと思うけどな。
493: 匿名さん 
[2010-07-15 15:31:46]
建替えはほんまきついでえ。みんなかってなこといいはるし。
494: 匿名さん 
[2010-07-15 16:59:19]
団地の一括建替え決議の条件は団地規約がないとできないんだよ。
しってるかな。
495: 匿名さん 
[2010-07-15 18:00:50]
>団地の一括建替え決議の条件は団地規約がないとできないんだよ。

詐欺に引っ掛かってるのが 理解出来ないお目出度い人。
496: 匿名さん 
[2010-07-15 18:25:00]
>団地の一括建替え決議の条件は団地規約がないとできないんだよ

確かにこれは区分所有法にあるね。
しかし、法律は守らなくてもいいよ。
住民で話し合って決めればいいんだから。
497: 匿名さん 
[2010-07-15 18:26:50]
民法の規定通り全員が承認すれば何でもできるのだから。
498: 匿名さん 
[2010-07-15 18:28:49]
>>495
ところで、一括建替えをする時の法律は何を採用するのかな?
規約とか話し合いかな。
499: 匿名さん 
[2010-07-16 08:35:26]
>>495
区分所有法における団地とは・・・分かります?
団地の管理に特有なもの・・・敷地利用権・管理所有・義務違反者に対する措置・復旧・建替え
   
団地管理規約がなければ、復旧工事や建替え工事をどうやってやるの。
棟別にはやらずに、全て一括で考えるの。
理解できないね。


500: 匿名 
[2010-07-16 08:38:16]
>>497
>民法の規定通り全員が承認すれば何でもできるのだから。
民法では現実的ではないので区分所有法などがあると思うのですが・・・
他の専門の法律すべてに言えることです。

尚、「建替」に関してはマンション建替え円滑化法も参照する必要がありますね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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