管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート3」についてご紹介しています。
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おいちゃん [更新日時] 2010-11-16 15:38:41
 

前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。

[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09

 
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マンション管理士の活用。。。パート3

41: 匿名さん 
[2010-05-02 23:00:42]
私のマンションでも、管理会社にあてがわれた規約であり、年数が経過していたので、法改正のあったところ、
標準管理規約で漏れている分、必要でなくなったところ、使用細則の追加検討等をたまたま住民にマン管士の
有資格者がおられたので、その方がたたき台を作成し、専門委員会を設けて新規約と使用細則を作りかえました。
規約改正にあたっては何故管理規約の変更が必要なのかということも具体的に説明してもらいました。
たたき台については、現状の規約を左側に、右側にはコメントや問題点、欠如している条例、不要となった
規約等が記入してあったので、とても見やすく検討するのに合理的でした。
やはりマンションの住民にマン管士の有資格者がいると全然ちがいますね。
勿論報酬はなしですよ。
42: 匿名さん 
[2010-05-02 23:09:33]
う~~~ん!
標準管理規約は改正の都度、説明も添えられているし、そんなに難しい内容ではない。<法律じゃないんだから。
現在の規約を付け合せて、異なる部分のうち、物件固有の部分とどう調整して変更に盛り込むかは理事にしかできないと思うけど。

もちろん、住民の中に詳しい人がいるなら力借りて全然OKなんだけど、
しっかり理解しておかないと、他の詳しい組合員に突っ込まれて困ることに・・・・実体験より(笑
43: 匿名さん 
[2010-05-03 09:08:49]
>>42さん
法改正については勿論規約改正の中にいれますが、そんなに解釈が難しいものはありませんよ。
勉強はしますけどね。
私の組合も14年が経過しましたので、皆さんがもっている規約は古いし、かなり改正や新規等がありますので
新しく作り変えて組合員に配布しました。
44: 匿名さん 
[2010-05-03 11:57:45]
>>41
>やはりマンションの住民にマン管士の有資格者がいると全然ちがいますね。
これは実感ですね。話をしていても、知識の最低ラインが判ってますんで、いちいち確認する必要もなく非常に会話の進行も早いです。専門委員として誰かにお願いしようというときも、資格者をまずリストアップします。管理士資格は、それだけで十分に社会貢献してる制度だと思いますね。
45: 匿名 
[2010-05-03 13:10:05]
近年の分譲マンションは、建物が高層化・設備が高度化しています。

マンション管理士等の専門家の必要性が必要となっております。
46: 匿名さん 
[2010-05-03 19:54:09]
マンションの住民にマン管士の有資格者がいるとこといないとこではマンションの格からして
全然違うね。安心感があるというか、うちのマンションはマンション管理に詳しい者がいるぞって
いう感じかな。
47: 匿名さん 
[2010-05-04 10:24:17]
標準管理規約は法律じゃないからとのほほんといっている方がおられますが、
それを雛形にして規約をきめれば当然法律と関連してきますよ。
規約は区分所有法等いろんな法律が入っていますからね。守らなければ法的に罰せられることもいっぱい
ありますから。
48: 匿名さん 
[2010-05-05 09:03:12]
組合員にマン管士の有資格者がいればその人を使わないということはないでしょう。
それだけマンションの管理については知識があるのですから。
それをマン管士は・・・といって批判する方もおられますがそれこそ食わず嫌いですね。
もう少し「人を信じ、信じられる人間になりましょう」
49: 匿名さん 
[2010-05-06 07:43:00]
どうして住民の中にマン管士がいても批判されるんだろう、不思議だね。
一体誰が批判してるの?
50: 匿名さん 
[2010-05-06 12:58:06]
マン管士は役にたたない、ペーパー資格だからじゃないの。
51: 匿名さん 
[2010-05-07 08:51:44]
マン管士が役にたたない?
組合員の中に有資格者がいればプラスにはなるでしょう。
52: 匿名さん 
[2010-05-07 10:48:45]
>>49
>一体誰が批判してるの?
試験に落ち続けてる人かも.....合格率20%未満ですから、毎年8割が落ちてます。
53: 匿名さん 
[2010-05-07 12:37:44]
>>52xy
マン管士の合格率は8%前後でしょう。
管業は20%前後ですけど。
54: 匿名さん 
[2010-05-07 13:54:39]
>組合員にマン管士の有資格者がいればその人を使わないということはないでしょう。
>それだけマンションの管理については知識があるのですから。

それは、現実問題むつかしいんだ。

うちのMSにも理事長になったのが弁護士がいたけどそうではない人と変わりはなかったよ。

名乗りもしなかったからね。

クレーマーの高校教諭がいて、自分の意見が通らないと知るや理事会にしつこく出てきて、
「MSの中にも法律家がいるんだからその人の意見も聴け」、
と申し向けた相手がその理事長だった・・・。
むろん理事長は弁護士としてクレーマーの高校教師に対応したのではないから、弁護士とはその時も名乗らなかった。

問題はだから資格うんぬんじゃないんじゃないかと。

55: 匿名さん 
[2010-05-07 15:58:03]
弁護士はマンション管理の法律や運営方法に長けている訳じゃないからね。
特に修繕や設備点検とかについては知らないだろうし。
マンション管理についてはマン管士が一番役にたつと思うけどな。
56: 匿名 
[2010-05-07 23:45:51]
マン管士が一番中途半端な知識しかないよ。
役にたつのは建築士と弁護士。
57: 匿名さん 
[2010-05-08 09:16:36]
>>56
建築士は建築関係だけに詳しいだけ。殆ど役に立たないし問題外。
弁護士は区分所有法はわからない、マンションの管理に関する法律相談で弁護士に
相談すると痛い目にあうよ。
相談料等のお金はたくさん取るが内容は基本的なことだけで、実際裁判になっても
役にたたないのが実情。今までの裁判例をみてもいかに弁護士がマンション管理に疎いのかが
分かるというもの、それに大規模修繕工事や設備点検、電波障害に対する近隣住民への対応の仕方等が
分かるはずがないよ。規約改正で依頼するにしても弁護士では頼みようがないでしょう。
滞納金対策にしても弁護士まで頼むことはないでしょう。
マンション管理に対して弁護士は使いみちがない。これが一般常識。

58: ハチャメチャ爺さん 
[2010-05-08 09:51:00]
資格摂取者は一定の知識を持っている事は明白。

その資格を『善に使うか』『悪に使うか』では。

善に使うものは、幅広く知識を得ることが出来る。従って他の分野にも活用出来る事が多々ある。 


59: 匿:名さん 
[2010-05-08 12:20:00]
>>57
表面を撫でた程度の知識しか問われない試験に合格しただけで取得できるマンション管理士資格を、
恰も水戸黄門の印籠がごとく絶大なもののように言われてもね。

と、一石を投じておきましょう。
60: 匿名さん 
[2010-05-09 09:48:29]
しかし、ことマンションの管理に関する総合的な知識でいえば
マン管士が一番でしょう。
役にたつ、立たないは別にして知識だけはマン管士が優れているのは認めるべきじゃないかな。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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