管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート3」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士の活用。。。パート3
 

広告を掲載

おいちゃん [更新日時] 2010-11-16 15:38:41
 

前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。

[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート3

321: 匿名 
[2010-06-18 23:38:45]
管理会社のフロントは、管理業務主任者、マンション管理士、宅地建物取引主任者の3つを合格目指して頑張る!
322: 匿名 
[2010-06-19 01:06:17]
>>310
田舎っぺ大将へ
マンション管理士なんぞ楽勝合格済みですが。

お前が築30年なら、マンションでなくて、コーポだアパートだと主張する根拠を語れ。

そもそも、コーポ、アパートといった定義のない言葉を出してきたのは、田舎っぺ大将の方だろうが。
323: 匿名 
[2010-06-19 05:01:40]
マンション管理士なんぞ楽勝合格済!

楽勝合格した人間が楽勝とは言わない!
324: 匿名 
[2010-06-19 06:56:03]
楽勝合格した人もさまざま。

楽勝という人もいれば、いわない人もいるのが普通だろ。何故いわないと思う
325: 匿名 
[2010-06-19 07:30:50]
資格取得は重要であるが、あくまで通過点に過ぎず、実務は困難を極める。

日々勉強が必要。

楽勝などと慢心する様な人間には、入居者の心理が解らず、マンション管理は向かない。
326: 匿名さん 
[2010-06-19 09:54:06]
ぷっ。だから?
落ちたか。
327: 匿名さん 
[2010-06-19 10:01:58]

>お前が築30年なら、マンションでなくて、コーポだアパートだと主張する根拠を語れ。


私もこの答えが聞きたい。
328: 匿名 
[2010-06-19 10:41:13]
資格試験は営業の世界と一緒で、結果がすべて!
329: 匿名さん 
[2010-06-19 10:55:07]
私もギリギ合格したのですが、天と地ほどの差がありますからね。
又1年やることを考えればうんざりしますよ。
330: 匿名さん 
[2010-06-19 11:29:23]
田舎っぺ大将=知ったか君でOK?
331: 匿名さん 
[2010-06-19 11:43:16]
文章も読めないボンクラが多くて凄いな!

「マンションでなくて、コーポだアパートだと主張する根拠を語れ。」だって。しかも、「私もこの答えが聞きたい。」だと。
一人二役やってんの!

マンションの定義を知ってるのかと聞いてるに!それも分らずマンション管理士試験を受けてるのかな?
しかも、受かりもしてなのに楽勝合格だって。

何時、受験したのか?コヤツの答は昭和の時代いやいや明治だったなんて。まぁ、そんなとこだろう。






332: 匿名さん 
[2010-06-19 11:43:42]
>>327
築30年をマンションじゃなくて、コーポだアパートだと言い張る、知ったかぶりの「知ったか君」は
恥ずかしくてでてこれんだろ。
ちなみに、H19年時点で築30年マンションは約63万戸あるそうな。(by国土交通省の資料)


「平成19年末時点のストック総数は約528万戸、
約1,300万人の人々が居住している。
その中で、築30年を越えるストックは約63万戸、新耐震基準策定(昭和5
6年)以前に供給されたストックは約106万戸にのぼっており、…」

http://www.mlit.go.jp/common/000034567.pdf

63万戸の人に、コーポだアパートだと云い放ったら殴られてもしょうがないな。
333: 匿名さん 
[2010-06-19 11:50:02]
>>331
田舎っぺ大将どの

法律の定義でいいな?ほらよ。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

(定義) 
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一  マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項 に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
334: 匿名 
[2010-06-19 11:57:21]
ボンクラは認めるが、知ったか技術屋の名誉に誓って田舎っぺ大将殿ではないぞ!
335: 匿名さん 
[2010-06-19 13:11:56]
無学同士のいがみ合いは可愛そうね。
336: 匿名 
[2010-06-19 13:17:00]
有難う!
337: 管理侍 
[2010-06-19 19:28:11]
通して読んでみましたが、>>333の発言には品がないね。この方のような発言自体がマン管士を貶めていることに気付くべきです。
338: 匿名さん 
[2010-06-19 22:47:29]
マンションの定義にはビシッと答えてやった。じゃあ、次に俺の住む築30年マンションをコーポだのアパートだのさんざんコケにしてくれた落とし前はどうつけてくれるんだい。

チャンと真っ正面から答えてろや。適当ぬかすなよ。
339: 匿名 
[2010-06-19 22:54:32]
338>

文章が下品
340: 匿名 
[2010-06-19 22:57:20]
>>337
お主が別スレのコテハンと同一であることを前提に主張は受け入れる。お主もエキサイトゆえの勇み足はあるが、筋を通すご仁とみておるでの~。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる